2011年12月21日水曜日

「児童委員・主任児童委員」について政府広報を行います!

このたび、厚生労働省雇用均等・児童家庭局育成環境課育成環境係において、児童委員・主任児童委員制度について政府広報を行うこととなりました。
 放送日は以下のとおりです。ぜひご覧いただき、児童委員・主任児童委員の広報啓発にご活用ください。

<ラジオ>
 番組名:『中山秀征のJAPAN RHYTHM~ジャパリズム~』
 出演者:パーソナリティ 中山秀征
      ゲスト 厚生労働省雇用均等・児童家庭局育成環境課長 杉上春彦
 放送日時:12月24日(土) 午前7:30~7:55

政府広報オンライン゛お役立ち情報」
 政府広報のテーマの中から、国民生活に身近な話題をピックアップし、わかりやすい記事で紹介するコーナー。
 掲載予定日:12月26日(月)

「高齢者への暴力防止プロジェクト助成」のご案内

このプロジェクト助成は、地域や家庭、施設で高齢者の自尊心が守られ、穏やかな毎日を過ごすことのできる社会を目指し、暴力を受けた高齢者を直接衛活動や、暴力・虐待防止につながる間接的なさまざまなプロジェクトを行うグループや団体を支援するための助成事業です。
地域で活動するグループや団体に光が当たり、一人でも多くの人々が高齢者への暴力(虐待)防止に関心を持ち、地域での活動を認識し、理解を深め、新たな活動が生まれることを助けること目的に助成を希望するグループ・団体を募集します。

申込用紙・助成内容は、
朝日新聞構成文化事業団(TEL:06-6201-8008)までご連絡ください。

2011年12月20日火曜日

もってこいネットワーク通信 第49~53号

長崎県警察本部から、『もってこいネットワーク通信』第49~53号が発信されました。

第49号は、金融機関の方々が振り込め詐欺被害を未然に防止した事例の紹介です。
積極的な声かけと鋭い洞察力で、被害を未然に防止することができました。
ありがとうございました!!

第50号は、佐世保市の早岐警察署管内で、オレオレ詐欺事件が発生しました。
手口は、息子をかたり、「扁桃腺が腫れて声が変わっている」「携帯電話の番号が変わった」等と事前に電話をかけ、翌日、「不倫相手を妊娠させた」等と言って現金を騙し取るというものです。
同じような事案が発生するおそれがありますので、充分注意してください。


第51号は、神奈川県で、業者に、「警友会」に入会すれば、警察に商品を納入できる資格が得られる」等と嘘をつき、入会金名目で現金を騙し取るという事件が発生しました。
長崎県で発生するおそれもありますので、十分注意してください。
※「警友会」は、業者に入会の勧誘をすることはありません。

第52号第53号は、振り込め詐欺被害の未然防止事例の紹介です。

見守り新鮮情報 第125号

見守り新鮮情報 第125号                平成23年12月2日


◇発行:独立行政法人国民生活センター◇
     __________________________

          大掃除中の事故に気をつけて!
     __________________________

事例1
エアコンの掃除をしようと椅子にのぼった際に、バランスを崩して床に落ち、右ひざを強打した。(60歳代 男性)

事例2
大掃除中、2階から1階へ網戸を運んでいるとき、階段から転落し骨折してしまった。(70歳代 男性)

事例3
キッチンカウンターの上に立って掃除中、バランスを崩して転落し、シンクのふちに右わき腹を強くぶつけた。(60歳代 女性)

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<ひとこと助言>
☆東京消防庁によると、掃除中の救急搬送事故は、大掃除の時季となる12月に他の月の2.5倍以上起きており、そのうち転倒・転落・墜落事故が約7割を占めています。(2006年1月~2010年9月)。
☆救急搬送された人の約5割が65歳以上の高齢者で、年々割合が増えています。一人暮らしや高齢者のみの世帯増加に伴い「年齢的にきつい掃除でも自分でやらなければならない」という人が増えているためと考えられます。
☆高所で掃除する場合は、安定した足場を選んで椅子や脚立などを置き、片方の手で固定された家具等にしっかりつかまるなど、バランスを崩さぬよう十分に注意し、昇降の際も足を踏み外さないように気をつけましょう。
☆年齢や個々の体力などを考慮して、無理な作業は控えることも大切です。

イラスト入りリーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen125.html

●全国の消費生活センター等の相談窓口
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html

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見守り新鮮情報 第124号

見守り新鮮情報 第124号                平成23年11月14日


◇発行:独立行政法人国民生活センター◇
     __________________________

     スーパーやコンビニのATMへ誘導する還付金等詐欺に注意!
     __________________________

市役所の職員を名乗る人物から「医療費の還付金があり、1時間以内に手続きが必要だ。指示する連絡先に電話するように」と電話があった。指示された連絡先に電話したところ、通帳とキャッシュカードを持って金融機関でないところのATMに行くように言われた。冷静になって考えてみるとおかしい。(70歳代女性)

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<ひとこと助言>
☆市役所等の職員を名乗り、医療費や社会保険料等の還付金手続きのためにATMへ誘導して送金させる「還付金等詐欺」が、2011年度に入り再び増加しています。
☆全国で、地域ごとに短期間・集中的に発生しています。現在、自分の地域で発生していなくても、今後注意が必要です。
☆「今日中」「1時間以内」などと還付手続きをせかし、冷静に考えたり周囲に相談したりする余裕を与えません。
☆金融機関のATMコーナーでは声かけを行うなどの振り込め詐欺対策をとっているため、操作の様子が周囲から見過ごされがちなスーパーやコンビニなどのATMへ誘導するケースが目立ちます。
☆不審に感じたら、すぐに最寄りの警察署や消費生活センター等にご相談ください。

イラスト入りリーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen124.html

●全国の消費生活センター等の相談窓口
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html

2011年11月21日月曜日

消費者被害防止ネットワーク・警戒情報!!

長崎県消費生活センターから、『警戒情報』が発信されました。
県民児協も参画している「消費者被害防止ネットワーク」の一斉メールです。
       ★☆★  消費者被害防止ネットワーク一斉メールです。  ★☆★

県内で発生の恐れがある消費者トラブル情報を、いち早くみなさまにお届けし、情報を共有することにより、被害防止を図るものです。

長崎市消費生活センターからの情報です。

        高齢者を狙う悪質な訪問販売に注意!!
     ~「市役所関係の工事をしています」に騙されないで~

〈事例〉
Aさんの家に、作業服を着た60歳前後で小柄やせ型の男性が突然訪ねてきた。その男性は、「家に他に若い人はいますか?」とAさんが単身者かどうかを確認した上で、「市役所関係の工事をしており訪問した。この辺りの地図を作成して、若い人に購入してもらう。そのために床下に湿度計を置かせてほしい。」と言った。Aさんは不審に思い、勧誘を断った。(80歳代 女性)

★消費者センターからのアドバイス
1 悪質なリフォーム関係の訪問販売と考えられます。
2 業者の説明を鵜呑みにしない!(まずは、市役所に問い合わせましょう。)
3 業者名・連絡先を確認しましょう。
4 訪問販売の場合、書面を受け取った日を含む8日間はクーリング・オフ(無条件解約)ができます。クーリング・オフの通知は書面で行いましょう。
5 不審な勧誘があった場合には、その場で契約せず、家族や知人に相談するなど十分に検討しましょう。

※おかしいなと思ったときは、すぐに最寄りの消費生活センター、または市町相談窓口にご相談ください。

★この警戒情報のリーフレットをご希望の方は、県民児協事務局までメールでご連絡ください。
 連絡先メールアドレス kenminjikyo@nagasaki-pref-shakyo.jp

★ホームページながさき消費生活館もご覧ください。

見守り新鮮情報 第123号

見守り新鮮情報 第123号                平成23年11月8日


◇発行:独立行政法人国民生活センター◇

     __________________________

      海外から届く「当選金獲得!」には手を出さない!
     __________________________
海外から「宝くじの当選金を受け取る権利がある」というような主旨の手紙が届いたので、当選金をもらうために必要だという5000円分の定額小為替を返信用封筒に入れて送った。すると、いろいろな国から同様の手紙が大量に届くようになった。どれも1週間以内に返送しないと権利を失うなどと書いてあるので期日内に送金してきたが、まがい物のネックレスや腕時計は届くものの当選金は一度も振り込まれたことがない。今まで総額500万円以上は送金したと思う。最近は生活費が足りなくなり、別居の息子に相談したら、だまされていると言われた。(80歳代 男性)

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<ひとこと助言>
☆「1億円を受け取る権利が発生!という封書が来た」「身に覚えのない当選通知が届いた」など、いわゆる「海外宝くじ」に関する相談が、再び増加傾向にあります。
☆このような手紙は、主にオーストラリアやドイツ、香港、カナダなどからエアメール等で送られてきますが、最近は中国も目立ちます。
☆事例のように「いつか必ず当たる」と強く信じ込み、当選金を受け取るための手数料などを送り続け、被害に気づいた時には多額の費用をつぎ込んでしまっているケースが見られます。
☆海外の宝くじは日本国内で買うだけでも違法です。絶対に手を出さないようにしましょう。
☆心配なときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。

イラスト入りリーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen123.html

●全国の消費生活センター等の相談窓口
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html

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2011年11月8日火曜日

消費者被害防止ネットワーク・警戒情報!!

長崎県消費生活センターから、『警戒情報』が発信されました。
県民児協も参画している「消費者被害防止ネットワーク」の一斉メールです。

    ★☆★  消費者被害防止ネットワーク一斉メールです。  ★☆★

県内で発生の恐れがある消費者トラブル情報を、いち早くみなさまにお届けし、情報を共有することにより、被害防止を図るものです。

佐世保市消費生活センターからの情報です。

           震災に便乗した果物の訪問販売にご注意を!


〈事例〉
「東日本大震災の被災地からやってきた」という業者が訪ねてきた。トラックにリンゴを積んでいるので見に来てほしいといわれ出向いた。トラックには3種類のリンゴがあり、「皆さんにたくさん買ってもらっています。」といわれた。5個購入すると伝えたら、棒秤で重さを量り、「3キロありますね。」といわれ、値段を尋ねてもはっきりと言わなかった。自宅まで運んでくれたときに、3000円といわれ驚いた。購入したリンゴのうち3個は不揃いのリンゴであり、このような値段がするはずはないが、断る勇気もなく購入してしまった。

★消費者センターからのアドバイス
1 震災に便乗したと思われる悪徳商法に関する相談です。
2 このケースの場合、訪問販売に該当し、本来はクーリング・オフが可能と思われますが(現金取引で三千円以上の場合)、業者の連絡先などが不明では 対応が困難です。
3 購入する場合は、申し込みをする前に値段の確認をしましょう。
4 業者と連絡が取れるようにするために、必ず業者名と連絡先を聞き、領収書を受け取るようにしましょう。また、連絡先を教えない業者からは、商品を購入しないようにしましょう。

※おかしいなと思ったときは、すぐに最寄りの消費生活センター、または市町相談窓口にご相談ください。
 
★この警戒情報のリーフレットをご希望の方は、県民児協事務局までメールでご連絡ください。
 連絡先メールアドレス kenminjikyo@nagasaki-pref-shakyo.jp
 
★ホームページながさき消費生活館もご覧ください。

見守り新鮮情報122号

見守り新鮮情報 第122号                平成23年10月28日


◇発行:独立行政法人国民生活センター◇

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    高齢者も被害!出会い系サイトの「お金をあげる」はウソ!?
     __________________________

<事例1>
高齢の父が、パソコンの出会い系サイトで「7500万円の遺産を渡したい」と言ってきた相手を信じ、メールをやり取りしているうちに、サイトの利用料金が50万円を超えた。相手と会う約束を10回以上しているが一度も会えずにいる。やめるよう説得しても聞き入れない。人が変わってしまったようだ。(当事者:70歳代 男性)

<事例2>
パソコンに不審なメールが届いても全て無視していたが、ある時、「1200万円あげる」というメールが目に留まった。信じ込んでやり取りしているうちに、そのためのポイント代として200万円も支払ってしまった。詐欺ではないか。(80歳代 男性)

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<ひとこと助言>
☆「お金をあげたい」などといったメールから有料の出会い系サイトなどに誘導され、相手の巧妙な言葉を信じてやり取りするうちに高額な利用料を支払ってしまったという相談が、高齢者からも寄せられています。
☆このようなサイトでは、通常のメールとは異なり、ポイントを購入し、そのポイントを使ってサイト内でメールを行う仕組みになっていることがほとんどです。相手は、お金を渡すためなど様々な口実でメールを続けるよう促すので、気づいたときには多額の費用をつぎ込んでしまいがちです。
☆メール相手が出会い系サイトの「サクラ」であることも考えられますが、証明するのは難しく、お金を取り戻すことは困難です。うまい話には注意し、ネット上の見知らぬ相手を簡単に信用しないことが大切です。
☆心配なときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。

イラスト入りリーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
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もってこいネットワーク通信 第45・46号

長崎県警察本部から、『もってこいネットワーク通信第45・46号』が発信されました。
第45号は、振り込め詐欺被害防止対策「留守番電話作戦」についてです。
一人暮らしのお年寄りの家の固定電話を、在宅時でも留守番電話にしておくことで、もし、振り込め詐欺の犯人からの電話だった場合、落ち着いた対応ができ、振り込め詐欺の被害を防止することが出来ます。

第46号は、「家族の絆」についてです。
普段から、家族間で連絡を取り合うなど、振り込め詐欺被害を防止するためには、「家族の絆」が最も有効です。
家族で協力し、悪質な詐欺の被害に遭わないようにしましょう。

第45号はコチラ
第46号はコチラ

2011年10月31日月曜日

もってこいネットワーク通信第42号

長崎県警察本部から、『もってこいネットワーク通信第42号』が発信されました。

「長崎県迷惑行為等防止条例」が、一部改正されました。
盗撮行為やのぞき見行為の形態を具体的に規定し、犯罪の抑止を図ること等を目的としています。
被害に遭わないために、自身の防犯対策も心掛けてください。

詳しくはコチラをご覧ください。

消費者被害防止ネットワーク・警戒情報!!

長崎県消費生活センターから、『警戒情報』が発信されました。
県民児協も参画している「消費者被害防止ネットワーク」の一斉メールです。

 ★☆★  消費者被害防止ネットワーク一斉メールです。  ★☆★
県内で発生の恐れがある消費者トラブル情報を、いち早くみなさまにお届けし、情報を共有することにより、被害防止を図るものです。

長崎市消費者センターからの情報です。

              強引な光回線工事の勧誘にご注意を!

〈事例〉
Aさんの家に、突然、作業服を着た男性が訪問し、電柱に設置されているボックスを指差し、「電話会社Xのボックスに付け替えます。お宅のインターネット工事をするので見せてほしい。」と言い、今にも家に上がり込む勢いだった。
インターネット工事を頼んでいなかったAさんは驚いて、「X社に契約を変更する勧誘をしているのか?」と聞いたところ、「私が営業マンに見えますか。X社に変更して何か問題があるのか?」とまくし立てられた。(60歳代 女性)
今回の事例は、工事・勧誘と思われますが実際には何もせずに帰っています。

★消費者センターからのアドバイス
1 突然訪問を受け、費用を求められたり、工事を勧められたりした場合は、その場で契約や支払いはせず、契約している電話会社に確認しましょう。
2 勧誘してくる業者の業者名・連絡先等を確認しましょう。
3 見知らぬ業者を、簡単に家に上げないようにしましょう。
4 電話やインターネット接続サービスなどの電気通信事業者との契約は、クーリング・オフできません。
(契約は書面がなくても成立するので注意してください。)

県内では他にも同様な相談があっていますのでご注意ください。おかしいなと思ったときは、すぐに最寄の消費生活センター、または市町相談窓口にご相談ください。

★この警戒情報のリーフレットをご希望の方は、県民児協事務局までメールでご連絡ください。
 連絡先メールアドレス kenminjikyo@nagasaki-pref-shakyo.jp

★ホームページながさき消費生活館もご連絡ください。

見守り新鮮情報 121号

見守り新鮮情報 第121号                平成23年10月14日


◇発行:独立行政法人国民生活センター◇
     __________________________

      代わりに買えば、数倍にして返す?社債の勧誘に注意!
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A社から電話があり、太陽光・風力発電などの再生可能エネルギーを扱うX社の社債購入を勧められ「I工務店のI氏もほしがっている。35口700万円ずつ共同で買わないか。必ず高く転売できる」と言われた。実際にBという会社から買い取りたいと電話があったので信じ始めた。その後A社から「I氏が70口分購入したが、代金を法人名義で振り込んだので受け付けられなかった。今彼は海外出張中で手続きできないので代わりに買ってほしい。2~7倍にして返す」と言われたので、X社に社債70口1400万円分を振り込んだ。数日後、A社とB社に電話したが通じず、だまされたことに気づいた。(60歳代 男性)

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<ひとこと助言>
☆「買った額より高値で買い取ってもらえるので、商品や権利を買わないか」と勧誘され、実際に買い取り希望の業者も現れるなどして、その商品や権利を購入するように仕向けられる劇場型の手口が後を絶ちません。
☆最近は、事例以外にも「社長と同じ出身地の人しか買えないので代わりに買ってほしい」「共同出資なのであなたが買わないと他の出資者に迷惑がかかる」などと言って購入を迫るなど、勧誘方法も巧妙になっています。
☆事例のように業者と連絡が取れなくなってしまうことが多く、いったん支払ってしまうとお金を取り戻すのは極めて困難です。
☆おかしいなと思ったら、お金を支払う前にお住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。

イラスト入りリーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen121.html

●全国の消費生活センター等の相談窓口
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html

見守り新鮮情報 120号

見守り新鮮情報 第120号                平成23年10月4日


◇発行:独立行政法人国民生活センター◇
     __________________________

   無料日帰りバス旅行に当選!しかし高額なネックレスを買うことに…
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近所のスーパーで当選した無料日帰りバス旅行に参加した。目的の温泉に向かう途中、宝石会社の直売店に立ち寄った。商品を見ていると販売員が寄ってきて、磁気ネックレスを勧めてきた。20万円と高額だったが「肩こりや冷え性に効く」「今だけ値引きがある」「分割手数料がかからない」などの点にひかれ、分割払いで買うことにした。翌日、家族から反対されたこともあり後悔し始めた。よく考えると高い買い物だったと思う。できれば解約したい。(60歳代 女性)

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<ひとこと助言>
☆スーパーマーケットや飲食店等で当選した無料バス旅行に行き、目的地に向かう途中に立ち寄った施設で、高額な宝石類や毛皮製品等を買ってしまった、という相談が寄せられています。
☆その場の雰囲気に飲まれたり、旅という非日常の中で気分が高揚したりして、つい購入してしまうケースが目立ちます。
☆中には、ぴったりと店員に付かれたり、数人の店員に囲まれたりして、断りきれずに契約してしまう例もありました。
☆クーリング・オフ等ができる場合もありますが、まずは、契約する前に本当に必要なものかをよく考え、冷静に判断することが大切です。断りにくい状況にあっても、要らなければはっきりと断る勇気を持ちましょう。
☆トラブルにあったら、すぐにお住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。

イラスト入りリーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen120.html

●全国の消費生活センター等の相談窓口
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2011年10月25日火曜日

もってこいネットワーク通信第39号

長崎県警察本部から、『もってこいネットワーク通信第39号』が発信されました。

長崎県内で、「社会保険庁職員」をかたった「還付金等詐欺事件」が発生しました。今までも、市役所職員等をかたる不審電話の相談が相次いでいました。
市役所職員・社会保険庁職員等と名乗る者が、電話で、
 ・ 氏名や口座番号等を聞く
 ・ 後で指定の電話番号に架けさせる
 ・ ATMに行くよう指示したり、ATMを操作させる
等、の行動をした場合は、詐欺を疑い、すぐに警察にご相談ください。

詳しくはコチラをご覧ください。

見守り新鮮情報 第119号

見守り新鮮情報 第119号                平成23年9月27日


◇発行:独立行政法人国民生活センター◇
     __________________________

    CO2排出権取引のもうけ話、知識や経験のない人は乗らないで!
     __________________________

自宅に訪問してきた業者から、「投資に興味はないか。原発事故で電力が不足し、今後は火力発電が中心になる。そうなるとCO2が増えるので、排出権取引が増え価格が伸びてくる」とCO2排出権取引に関するもうけ話の勧誘を受けた。
投資に興味はなく、仕組みもよくわからなかったが、環境への手助けになるかもしれないと思い、180万円を支払った。しかし、後日「価値が半減したので追加金が180万円必要だ」と言われ動揺した。また、連絡もなく勝手に取引を始めていたことも疑問である。半分でも返金してほしい。(60歳代 女性)

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<ひとこと助言>
☆今年に入り、CO2(二酸化炭素)排出権取引のもうけ話に関する相談が急増しています。
☆業者の資料などによると、CO2排出権そのものを取引しているのではなく、CO2排出権のCFD(差金決済)取引を行っているものと考えられます。
☆これは、預けたお金(証拠金)の何十倍もの取引を行うため多大な損害を被ることもあるハイリスクな取引で、プロの投資家にとっても複雑なものです。知識や経験のない一般の消費者は、絶対に手を出してはいけません。
☆話を聞くうちに、親切にされるなどして断れなくなり契約してしまうケースもあります。取引するつもりがなければはっきり断りましょう。
☆心配なときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。

イラスト入りリーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen119.html

●全国の消費生活センター等の相談窓口
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2011年10月12日水曜日

子育て支援研修会『子育て支援にかたろう』が開催されます。

子どもたちの「笑顔」はお母さん・お父さん、そして地域のみんなの「元気の素」です。
地域の宝である子どもたちがすくすくと元気に育ち、お母さん・お父さん、地域のみんなで子どもたちの成長を喜び合い、子育ての楽しさを分かちあえる環境を作りたい。
そんな願いをこめて「子育て支援にかたろう」を開催します。
皆さんで、今、自分にできる子育て支援について考えてみませんか。

講師:奥山 千鶴子 氏(NPO法人びーのびーの理事長)
日時:平成23年11月1日(火) 10時~15時
会場:クローバープラザ 508研修室(福岡県)
対象:民生委員・児童委員、主任児童委員、市町社協職員ほか子育て支援に関心のある方
参加費:無料(要申込み)

※詳しくはこちらのチラシをご覧ください。

2011年10月11日火曜日

消費者被害防止ネットワーク・警戒情報!!

長崎県消費生活センターから、『警戒情報』が発信されました。
県民児協も参画している「消費者被害防止ネットワーク」の一斉メールです。

 ★☆★  消費者被害防止ネットワーク一斉メールです。  ★☆★

 県内で発生の恐れがある消費者トラブル情報を、いち早くみなさまにお届けし、情報を共有することにより、被害防止を図るものです。


長崎市消費者センターからの情報です。
            【市職員を装う還付金詐欺にご注意!】

〈相談内容〉
男性(30歳代くらい)から、「市役所です。保険料を納めすぎているので還付する。」「社会保険事務局の担当者Tに電話して欲しい。7月1日付けで通知をしていましたが、貴方様の場合期限が今日までです。0120-○○○○に、必ず携帯電話から電話してください。あなたの受理番号は○○○○です。」という電話が入った。市民が確認したところ、市医療保険課の担当者Sと名乗った。
市民が携帯電話でフリーダイヤルに電話し、受理番号を伝えた。担当者T(30歳代くらい)から「本人確認のために生年月日を教えてください」と聞かれたので回答したところ、「生年月日から本人と確認できました。過払いの分をお返しします。直接銀行口座にお支払いしますので、口座番号を教えてください。」と言われた。
※昨日、収納課に同じ姓の方から相次いで5件の相談があっています。

★消費者センターからのアドバイス
1通常、市役所や社会保険事務所など公的機関が、還付金があると言って、電話で口座番号を聞いたり、ATMの操作等を誘導したりするようなことはありません。
2覚えがない話にはのらない!電話しない!個人情報は知らせない!
3最近は、「インターネットバンキング」を悪用した新手の還付金詐欺も発生しています。よくわからないまま手続きをするのは危険です。不審に思ったら、金融機関で詳しい説明を受けましょう。

※おかしいなと思ったときは、すぐに消費者(消費生活)センターにご相談ください。

★この警戒情報のリーフレットをご希望の方は、県民児協事務局までメールでご連絡ください。
連絡先メールアドレス kenminjikyo@nagasaki-pref-shakyo.jp

★ホームページながさき消費生活館もご覧ください。

見守り新鮮情報 第118号

見守り新鮮情報 第118号                平成23年9月16日


◇発行:独立行政法人国民生活センター◇

     __________________________

        アフガニスタン通貨の買い取り話に注意!
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A社からアフガニスタン通貨に関するパンフレットが届いた数日後、B社から電話があり「A社の資料が届いたか?自分達の代わりにその通貨を買ってほしい。お礼を含めて高く買い取る」と言われた。パンフレットの内容もよくわからないため断り続けていたが、電話を切ってくれないので「買い取ってくれるなら」と思い、A社に電話で申し込み、130万円を振り込んだ。その後B社から「もっと
買って」という電話が何度もあり「もうお金がない」と答えると「生命保険を解約しろ」「裁判にする」「お金を取り立てにいく」と脅されてとても怖かった。もう関わりたくない。(70歳代 女性)

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<ひとこと助言>
☆「外国通貨を買った額より高値で買い取る」と持ちかける手口です。過去にイラク、スーダン通貨の事例を紹介しましたが、最近、アフガニスタン通貨に関する相談が寄せられています。
☆勧誘時には「通貨を買うことで貨幣価値が上がり、アフガニスタン復興の支援になる」「資源豊富な国で、政情も安定してきたので必ず価値が上がる」などというセールストークが使われています。
☆このような手口で実際に買い取りが行われたケースは一件も確認されていません。またアフガニスタンの通貨は日本の銀行では取り扱いがなく、国内で日本円にすることは極めて困難です。
☆おかしいなと思ったら、お金を支払う前に必ずお住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。

イラスト入りリーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen118.html

●全国の消費生活センター等の相談窓口
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もってこいネットワーク通信第33・34号

長崎県警察本部から、『もってこいネットワーク通信第33・34号』が発信されました。

長崎県内で、郵便受けの中に隠し置いていた鍵を探して家の中に侵入する空き巣事件が発生しました。
郵便受けの中に鍵を入れないようにしてください。
また、交通事故示談金名目のオレオレ詐欺事件も発生しています。
「風邪を引いて声が出にくい」「電話番号が変わった」「指定の口座に振り込んで」は、詐欺を疑いましょう。

第33号はコチラ
第34号はコチラ

2011年9月20日火曜日

もってこいネットワーク通信第32号

長崎県警察本部より、『もってこいネットワーク通信第32号』が発信されました。
長崎県内で、高額被害の架空請求詐欺事件が発生しました。
身に覚えのない請求は無視し、絶対に電話や返信メール等はしないようにしてください。
詳しくはコチラをご覧ください。

見守り新鮮情報 第117号

見守り新鮮情報 第117号                 平成23年8月29日


◇発行:独立行政法人国民生活センター◇

     __________________________

         新手のもうけ話!医療機関債のトラブル
     __________________________

見知らぬ業者から電話で「医療機関が厚生労働省の許可を得て医療機関債を発行している。人工透析ができる医療機関が不足しているので、増やすために資金を集めている。年利約4%の高い利息が付いて5年後元本が戻る」と勧誘を受けた。断ったのに、後日業者が突然家に来てしつこく勧誘してきたので、断りきれず一口50万円を4口分、計200万円購入することにし、申込書を書いた。
後で資料をよく見ると「医療機関債は金銭消費貸借契約である」とあるが、そのような話は聞いていない。どのような契約かわからず怪しいのでやめたい。(70歳代 女性)
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<ひとこと助言>
☆2011年度に入り、電話や訪問でしつこく「医療機関債」の勧誘をされるトラブルの相談が寄せられています。
☆勧誘時には「医療機関債」の他に、「病院債」「医療債」「病院への投資」などという言葉が用いられ、「国債と同じ」「貯金のようなもの」「高い利息が付く」などのセールストークが使われています。
☆医療機関債の契約は、消費者側が貸し手となるお金の貸し借り(金銭消費貸借契約)であり、国債や預貯金とはリスクが大きく異なります。借り手である医療法人(病院)の経営が悪化して倒産した場合などは全損の恐れもある取引です。
☆業者の話をうのみにせず、強引に勧誘されても少しでも不審な点や分からない点があるときはきっぱりと断りましょう。
☆心配なときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。

イラスト入りリーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen117.html


●全国の消費生活センター等の相談窓口
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html

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2011年8月25日木曜日

9月1日は『防災の日』

9月1日は『防災の日』です。
 9月1日は、「関東大震災(※被害状況はコチラ)」が発生した日(1923年9月1日)であるとともに、暦の上では二百十日にあたり、台風シーズンを迎える時期でもあり、また、「伊勢湾台風」(1959年9月26日)によって、戦後最大の被害を被ったことが契機となって、地震や風水害等に対する心構え等を育成するため、『防災の日』が創設されました。
 いま、全国23万人の民生委員・児童委員の皆さんが「民生委員・児童委員発 災害時一人も見逃さない運動」に取り組まれています。
 2011年3月11日に発生した「東日本大震災」では、日本における観測史上最大のM9.0を記録し壊滅的な被害をもたらしました。この『防災の日』を前に、今一度ご自身の安全確保を点検されてはいかがでしょうか。

 点検しよう!  安全確保の点検
 試してみよう! 災害用伝言ダイヤル利用方法
 確認しよう!  災害時の電話利用方法

もってこいネットワーク通信第30・31号

長崎県警察本部から、『もってこいネットワーク通信第30・31号』が発信されました。

第30号は、長崎県内での、振り込め詐欺等未然防止事例の紹介です。皆さんのご協力で、被害を未然に防止することができました。ご協力ありがとうございました。

第31号は、市役所職員を騙る不審電話についてです。市役所職員を騙り、「保険料の還付がある」
等と電話を架け、本人確認のためと言って、口座番号、氏名、生年月日等を聞き出そうとする
不審電話が続発しています。十分にご注意ください。

第30号はコチラをご覧ください。
第31号はコチラをご覧ください。

2011年8月19日金曜日

消費者被害防止ネットワーク・警戒情報!!

長崎県消費生活センターから、『警戒情報』が発信されました。
県民児協も参画している「消費者被害防止ネットワーク」の一斉メールです。

 ★☆★  消費者被害防止ネットワーク一斉メールです。  ★☆★

 県内で発生の恐れがある消費者トラブル情報を、いち早くみなさまにお届けし、情報を共有することにより、被害防止を図るものです。

     ★長崎市消費者センターからの情報です。

  【インターネットバンキング」を悪用した新手の還付金詐欺にご注意を!】

〈相談内容〉~高齢者が狙われています!!~
 Aさんは、社会保険所を名乗る男性からの電話で、「医療費の還付がある。取引銀行を教えてほしい」と言われ、教えた。数日後、取引銀行から、インターネットバンキング※利用申込書が郵便で届いた。すぐに、銀行のコールセンターを名乗る詐欺業者から、「医療費の還付に必要なので、申込書を返送するように」と念を押す電話があった。(70歳代 男性)
※インターネットバンキングとは、金融機関の店舗に直接出向かなくても、インターネットを使って、振込や振替等が利用できるサービスです。

★消費者センターからのアドバイス
1.インターネットバンキング申込みをした後で、振込に必要だからと言って暗証番号を聞き出し、逆にAさんになりすまして預金を騙し取る手口と思われます。
2.通常、公的機関が還付を理由に電話で口座番号を聞いたり、口座開設を依頼することはありません。
3.よくわからないまま手続きをするのは危険です。不審に思ったら、金融機関で詳しい説明を受けましょう。
※おかしいなと思ったときは、すぐに消費者(消費生活)センターにご相談ください。
※長崎県消費生活センターでも、似たような相談を受けています。

★この警戒情報のリーフレットをご希望の方は、県民児協事務局までメールでご連絡ください。
 連絡先メールアドレス
 kenminjikyo@nagasaki-pref-shakyo.jp

★ホームページながさき消費生活館もご覧ください。

見守り新鮮情報 第116号

見守り新鮮情報 第116号                平成23年8月8日


◇発行:独立行政法人国民生活センター◇
     __________________________

       その修理、本当に必要? トイレ修理のトラブル

             ・平成23年7月
             ・関東地方
     __________________________

 トイレのタンクから水が漏れていたので、投げ込み広告の業者に電話をして修理を頼んだ。業者の男性がタンクのふたを開けたとたん「タンクと便器を新しいものに交換しなければまずい」と言ったのでパニックになった。28万円と言われ、高すぎると言うと6万円値引いてくれたが「今決めなければこの値段にならない」と迫られ契約してしまった。その場で業者が持っていた便器が取り付けられたが、渡された取扱説明書と設置された便器は違う型のものでサイズも小さかった。不信感が募り、便器メーカーに電話で確認したら「タンクから水漏れしても便器交換までは必要ない」と言われた。(70歳代 女性)
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<ひとこと助言>
☆チラシや電話帳などの広告を見て呼んだ水まわりの修理業者と、サービスや料金についてトラブルになるケースが目立ちます。
☆いきなり便器を外してしまい交換を迫ったり、説明なしで作業した後、威圧的な態度で高額な料金を請求してきたりする強引なケースもあります。
☆作業前に原因や作業内容、費用の十分な説明を求め、納得がいかない場合はすぐに契約せず、まずは応急処置を頼みましょう。
☆水漏れの際は慌てずに自分で対処できるよう、あらかじめ元栓や止水栓の位置と締め方を確認しておくことも大切です。
☆自治体によっては、上・下水道の工事について指定業者制をとったり、専門の相談窓口を設けたりしています。これらも参考にして、いざというときのために信頼できる業者を探しておきましょう。

イラスト入りリーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
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もってこいネットワーク通信第26・27号

長崎県警察本部から、『もってこいネットワーク通信第26・27号』が発信されました。

第26号は、長崎県内で市役所職員をかたり、「保険料等の返金がある」等と言って口座番号を聞き出そうとする不審電話が相次いでいることから、「市役所職員をかたる不審電話にご注意!!」という内容です。

第27号は、水道局員をかたり、浄水器を売りつけようとする悪質な訪問販売の相談が多いことから、「水道局員等をかたる訪問販売にご注意ください!」という内容です。

いずれも、公的機関の職員をかたるもので、他にも、「社会保険庁職員」等をかたる事例もあります。悪質な不審電話や訪問販売には十分ご注意ください。

第26号はコチラをご覧ください。
第27号はコチラをご覧ください。

2011年8月11日木曜日

~支え合おう心 つないでいこう命~ 「自殺対策シンポジウムin県央」

長崎県における平成10年以降の自殺者数は、毎年400人前後と高水準で推移しており、その原因・動機は、健康問題や経済・生活問題が多いとされています。
そのような中、住民の立場に立ち相談に応じられている民生委員・児童委員の皆さんには、ゲートキーパーとしての役割が期待されています。
長崎県では、「長崎県自殺総合対策5カ年計画」に基づき、自殺対策が総合的に推進されていますが、その一環として「第5回自殺対策シンポジウムin県央」が開催され、音無美紀子さんの基調講演や「うつ病の正しい薬物療法」をテーマにした講演が行われます。
参加費無料、事前の申し込みは不要です。ぜひご参加ください。

詳細はコチラをご覧ください。

2011年8月9日火曜日

『今こそ、防災と災害発生時の対応に備える』長崎県地域福祉推進セミナー

今年3月11日に発生した東日本大震災は東北地方等各地に多大な被害を及ぼしました。災害発生後、本県からも保健・医療・福祉関係者やボランティアが現地に向かい、それぞれの業務・活動に携わっています。
 今年度の地域福祉推進セミナーは、被災地の需要に即した人材・物資を送り、切れ目のない支援を続ける「認定NPO法人災害福祉広域支援ネットワーク・サンダーバード」で代表理事を務める小山剛氏を講師に加え、現地で業務・活動にあたった県内3機関・団体からのシンポジストと小山剛氏が現地事情と長崎におけるこれからの災害への備えを語るシンポジウムを行います。
実践者が語る講演を通して、現地の状況把握および災害発生時に対応する備え・組織づくりについて学びましょう!

日時:平成23年10月6日(木) 13時30分~17時
会場:長崎県歯科医師会館

※詳細・参加申込書はコチラ

2011年7月27日水曜日

見守り新鮮情報 第115号

見守り新鮮情報 第115号                平成23年7月26日


◇発行:独立行政法人国民生活センター◇
     __________________________

     永代供養の権利「高値で買い取ってもらえる」は信じない!

             ・平成23年4月
             ・関東地方
     __________________________

有名なお寺の永代供養に関するパンフレットが自宅に届いた。その後、業者から電話があり「永代供養の権利を500万円で買わないか。もっと高値で買い取ってくれる人がいる」と勧められた。「買える金額ではない」と断ったが、「震災で墓地を失った人が多くいるので1,000万円でも買いたい人がいる。100万円払って予約してくれれば、あとの400万円は自分が工面する」としつこく言われ、申込書をファックスした。しかしよく考え、後日電話で断ったところ「買わないなら訴訟する」と迫られ、結局100万円を振り込んでしまった。(60歳代 男性)

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<ひとこと助言>
☆「買った額より高値で買い取ってもらえるので商品や権利を買わないか」と持ちかける手口では、次々と新しい種類の商品や権利が出てきています。
☆永代供養墓とは承継者に代わって寺院などが管理する墓のことで、通常、その権利や墓などを第三者に転売したりするものではありません。
☆このような手口で実際に買い取りが行われたケースは一件も確認されていません。また、業者と連絡が取れなくなってしまうことも多く、いったん支払ってしまうと被害の回復が困難です。
☆おかしいなと思ったら、振り込む前に身近な人やお住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。

イラスト入りリーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
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もってこいネットワーク通信第25号

長崎県警察本部から、『もってこいネットワーク通信第25号』が発信されました。


第25号は、長崎県内で融資保証金詐欺事件が続発していることから
「融資保証金詐欺事件連続発生!!」という内容です。

融資保証金詐欺とは、会社経営者、自営業者等に、ダイレクトメールやFAX、電話等で融資の勧誘を行い、融資を受けようと連絡してきた人に対し、「融資の前に手数料・保証金がいる」等と言って、次々と現金を騙し取るものです。
うまい融資話に騙されないよう、ご注意ください。

詳しくはコチラをご覧ください。

消費者被害防止ネットワーク・警戒情報!!

長崎県消費生活センターから、『警戒情報』が発信されました。
県民児協も参画している「消費者被害防止ネットワーク」の一斉メールです。


 ★☆★  消費者被害防止ネットワーク一斉メールです。  ★☆★
県内で発生の恐れがある消費者トラブル情報を、いち早くみなさまにお届けし、情報を共有することにより、被害防止を図るものです。

 ★長崎市消費者センターからの情報です。

高配当をうたった「酵素健康食品」の投資話を巡るトラブルが発生しています!】

〈相談内容〉
Aさんは近所の人に誘われて、健康食品を宣伝講習販売するB社のお店へ通うようになった。そこで「健康食品を300万円で購入し、預けておくと何十万円かの商品券がもらえ、3年後にはC社が300万円で買取る」という投資話の説明を受けた。商品券で健康食品も買えるし、銀行に預けるよりましだと思い契約した。満期になったので、300万円戻ってくると楽しみにしていたが、返金を引き延
ばされる。どうやらB社は倒産したらしい。        (70歳代 女性)

★消費者センターからのアドバイス
1.「高配当が得られる」という勧誘には耳を貸さない!
2.最初の配当があったことで信用し、次の投資をしない!
(業者の巧みな勧誘手口として、最初に配当があってから、追加投資を勧めることもあるようです。)
3.安易に儲かる話はありません。また、投資したお金を取り戻すことは非常に困難です。
4.親しい人からの誘いであっても、その場で契約せず、家族などに相談しましょう。

※おかしいなと思ったときは、すぐに消費者(消費生活)センターにご相談ください。

★この警戒情報のリーフレットをご希望の方は、県民児協事務局までメールでご連絡ください。
 連絡先メールアドレス
 kenminjikyo@nagasaki-pref-shakyo.jp
 
★ホームページながさき消費生活館もご覧ください。

2011年7月25日月曜日

熱中症にご注意ください!

最高気温が30度を超える真夏日が続いています。
熱中症については、従来、多くは高温環境下での労働や運動活動で発生していましたが、最近では日常生活においても発生が増加していると言われています。
特に体温調節機能が低下している高齢者や、体温調節機能がまだ充分に発達していない小児・幼児は、成人よりも熱中症リスクが高く、更に注意が必要です。

6月1日~30日の長崎県内の熱中症搬送状況を見てみると、昨年の12人に比べ48人と4倍になっています。
http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/heatstroke/pdf/230712_kyukyuhanso.pdf

熱中症の症状は一様ではなく、症状が重くなると生命へ危険が及ぶこともありますが、適切な予防法を知っていれば、熱中症を防ぐことができます。

《熱中症予防のポイント》
 ・真夏日や熱帯夜が続くと、熱中症が起きやすくなります。
 ・熱中症には気温だけでなく、湿度、風速、直射日光も関係していますので、炎天下はもちろんのこと、風のない暑い室内での作業や体育館での運動時に注意が必要です。
 ・特に高齢者は、のどが渇かなくてもこまめな水分補給を心がけ、日常生活の中でも暑さを避ける工夫をしましょう。
 ・体調管理をしっかり行い熱中症を予防しましょう。

★環境省熱中症情報に関するホームページ
★環境省熱中症予防カード
★環境省熱中症予防リーフレット
★厚生労働省熱中症予防リーフレット
 
高齢者見守り活動等の際は、熱中症に関する注意喚起もお願いいたします。
また、民生委員・児童委員の皆さんご自身も、体調管理や活動中の熱中症予防にご留意ください!    

※熱中症の予防対策に関することは、管轄の保健所へお問い合わせください。

2011年7月21日木曜日

見守り新鮮情報 第114号

見守り新鮮情報 第114号                平成23年7月8日


◇発行:独立行政法人国民生活センター◇
     __________________________

            熱中症に気をつけて!
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事例1
高齢の母親宅を午前10時頃訪ねたところ、窓を閉め切った暑い部屋で、母親がベッドにうつぶせになり動けなくなっているのを発見した。(当事者:80歳代女性)

事例2
河川敷で草刈りをし、夕方5時頃帰宅しようとしたところ、急に倒れ、けいれんを起こしてしまった。(当事者:60歳代 男性)

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<ひとこと助言>
☆7、8月は最も熱中症が発生しやすい時期です。特に高齢者は暑さやのどの渇きを感じにくくなっているため、自覚がないまま重症化する傾向があります。今年は震災の影響から節電への意識が高まっており、より一層の注意が必要です。
☆高齢者では特に、室内で熱中症になるケースが目立ちます。窓を開けたり扇風機を使用したりして、室内が高温多湿にならないよう注意しましょう。
☆通気性の良い服を着たり、濡れタオルなどで首やわきの下を冷やしたりして、身体の熱を逃がしましょう。霧吹きで身体を湿らせるのも効果的です。
☆のどが渇いていなくても、こまめに水分補給することが大切です。周りの人も水やお茶の入った水筒を用意しておくなど、水分補給の手助けをしましょう。

イラスト入りリーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen114.html

●全国の消費生活センター等の相談窓口
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html

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消費者被害防止ネットワーク・警戒情報!!

長崎県消費生活センターから、『警戒情報』が発信されました。
県民児協も参画している「消費者被害防止ネットワーク」の一斉メールです。

 ★☆★  消費者被害防止ネットワーク一斉メールです。  ★☆★

 県内で発生の恐れがある消費者トラブル情報を、いち早くみなさまにお届けし、情報を共有することにより、被害防止を図るものです。

 ★長崎市消費者センターからの情報です。

【突然の訪問!強引な貴金属の買取り業者にご注意!!】

〈事例〉
Aさんは、突然訪ねてきた強面の男性に、「家の中にある貴金属を探させてほしい」と迫られました。Aさんは嫌がりましたが、その男性は、「こっちの指輪の方がおばあちゃんには似合うよ」と言って、Aさんが持っていた2つの指輪とおもちゃのような別の指輪1つを強引に交換して、持って帰って行きました。(90歳 女性)
この買取り業者は、現在、小江原地区、手熊・柿泊地区、式見地区周辺を、男性4名、女性1名で、他県ナンバーの車(ライトバン)で回っているようです。(情報提供:小江原・式見地域包括支援センター)

★消費者センターからのアドバイス
1.ひとりで対応せず、家族や近所の方に同席してもらいましょう!
2.居座られたり脅されたりしたときは警察を呼びましょう!
3.見知らぬ業者をむやみに家(玄関)に入れないようにしましょう!

買取りサービスについては・・・
1.訪問販売には該当しないので、クーリング・オフの主張は難しい
2.古物商許可証等の提示を求め、業者の住所等を確認しましょう
3.買取り条件等の書面をもらうようにしましょう
4.いったん品物を引き渡すと、あとで返品を申し出ても取り戻せないことがほとんどなので注意しましょう
※おかしいなと思ったときは、すぐに最寄りの消費者(消費生活)センターにご相談ください。



★長崎県消費生活センターからの県内情報です。
【民泊でお世話になったのでカニを送ります」という電話に、「すみませんね」と答えたら、代金引換配達でカニが届いた!!】

《相談内容》
●民泊受入家庭に「今、北の地方へ旅行にきている。以前民泊でお世話になったのでカニを送る」と個人名で電話があった。その名前にかすかに記憶があったので「本当ですか、すみませんね」と答えたら、後日、身に覚えのない業者からカニが代金引換配達で届いた。仕方なく1万円支払ったが、よくよく考えると契約に同意していないのに納得できない。(60代 女性)

※今回の事例についてはクーリングオフの手続きも行いました。この他、似たような相談を複数件うけています。

《消費生活センターからのアドバイス》
☆「すみませんね」や「はい」という返事をさせることで、勝手に商品を送りつける手口です。このような場合は、受け取ることも支払う必要もありません。
☆平成21年12月1日から、カニなども訪問販売や電話勧誘販売などにおいて、購入した状況によってはクーリングオフできるようになりました。
☆今回のような事例に限らず、消費者トラブルがありましたら早めに、最寄りの消費生活センターにご相談下さい。

★この警戒情報のリーフレットをご希望の方は、県民児協事務局までメールでご連絡ください。
 連絡先メールアドレスkenminjikyo@nagasaki-pref-shakyo.jp

★ホームページながさき消費生活館もご覧ください。

2011年7月8日金曜日

消費者被害防止ネットワーク・警戒情報!!

長崎県消費生活センターから、『警戒情報』が発信されました。
県民児協も参画している「消費者被害防止ネットワーク」の一斉メールです。

 ★☆★  消費者被害防止ネットワーク一斉メールです。  ★☆★

 県内で発生の恐れがある消費者トラブル情報を、いち早くみなさまにお届けし、情報を共有することにより、被害防止を図るものです。

 佐世保市消費生活センターからの情報です。
        【キャンペーン中を謳う掃除の訪問販売にご注意!】

〈相談内容〉 
キャンペーン中でエアコンクリーニングを1000円で行うというので頼んだ。掃除終了後、浴室を見せて欲しいと言われて見せたところ、「タイル目地深くカビが浸透しており、壁にもカビがある。放置すべきではない」と言われ、「キャンペーン中で、本来18万円のカビ除去クリーニングを14万7千円に値引きする。今だけの特典だ」と言われたため、契約書を書いてしまったが、よく考えると高額なため解約したい。可能だろうか。工事には来週来る予定。

★消費生活センターからのアドバイス
①訪問販売の場合、書面を受け取った日から8日間はクーリング・オフ(無条件解約)ができます。
②業者名、連絡先を必ず確認しましょう。
③不審な勧誘があった場合にはその場で契約せず、家族や知人に相談するなど十分に検討しましょう。契約する場合は、他業者からも見積もりをとるようにしましょう。

当相談については、クーリング・オフにより解約しました。
ここ一週間で複数件の相談が寄せられており、その全てが高齢者からの相談です。
※心配なときは、すぐに最寄りの消費生活センターにご相談ください。

★この警戒情報のリーフレットをご希望の方は、県民児協事務局までメールでご連絡ください。
 連絡先メールアドレス
  kenminjikyo@nagasaki-pref-shakyo.jp

★ホームページながさき消費生活館もご覧ください。

もってこいネットワーク通信第22号

長崎県警察本部から、『もってこいネットワーク通信第22号』が発信されました。
第22号は、「オレオレ詐欺事件連続発生!!」という内容です。
県内で、息子を騙ったオレオレ詐欺事件が連続発生しています。
「風邪を引いた。インフルエンザで声が出ない。」等と言って声をごまかし、「電話番号が変わった。借金をしてしまって、お金が必要。」等と電話して、現金を騙し取る手口です。
「電話番号が変わった」という電話は詐欺を疑い、警察等にご相談ください。
詳しくはこちらをご覧ください。

2011年7月6日水曜日

見守り新鮮情報 第113号

見守り新鮮情報 第113号                平成23年6月20日


◇発行:独立行政法人国民生活センター◇

     __________________________

      被害金を取り戻すつもりが…なぜか社債を買うことに!?
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 あるファンド会社から「あなたは以前八葉物流の件で300万円損をしているが、同社に500億円の隠し財産がみつかった。手数料1割で被害金を取り戻せる」と電話があり、依頼した。その後毎日のように、被害金回復に関する状況を伝える電話があったが、会話の中でしきりに「A社を知っているか」と聞いてきた。
だんだん気になってきてA社について尋ねたところ「とても有望な会社。あなたがA社の転換社債を100万円分買ってくれれば、当社が170万円で買い取る」と持ちかけられ400万円分購入した。しかし、被害の返還金を自宅に持ってくる約束の日にファンド会社は現れず、不審になった。(70歳代 男性)

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<ひとこと助言>
☆「全国八葉物流事件」(2000年前後に、健康食品の販売代理店になると高配当を得られるなどと勧誘して出資金を集めた手口。組織的詐欺罪で起訴された)の二次被害と疑われる相談が寄せられています
☆はじめに「被害金を取り戻せる」と持ちかけ、進捗状況を逐一報告するなど時間をかけて相手を信用させた後、「購入価格より高い価格で買い取る」などと勧誘して、無関係の社債や未公開株を購入させる手口です。
☆被害者の名簿が出回っている可能性があります。今回の事例では、ファンド会社が被害額まで知っていたことなどから相手を信用してしまいました。
☆突然、このような話を持ちかけられても、絶対に信用してはいけません。
☆心配なときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。

イラスト入りリーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen113.html
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●全国の消費生活センター等の相談窓口
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もってこいネットワーク通信第21号

長崎県警察本部から、『もってこいネットワーク通信第12号』が発信されました。

第21号は、「郵便での現金要求は詐欺!!」という内容です。
県内で、サイト利用料等の名目で、「現金は現金書留ではなく一般書留で郵送するように」と指示し、現金を騙し取る振り込め詐欺事件が発生しました。
簡易書留やレターパック、メール便等、現金を送付できないもので現金を要求された場合は詐欺を疑い、警察等にご相談ください。

詳しくはこちらをご覧ください。

2011年6月21日火曜日

見守り新鮮情報 第112号

見守り新鮮情報 第112号                平成23年6月14日


◇発行:独立行政法人国民生活センター◇
     __________________________

        楽しくて通いつめ…健康食品に2,000万円!
     __________________________

 隣人に誘われ、健康の話をしてくれる期間限定の健康食品の店へ行った。そこで友達もでき、楽しくて毎日のように通っていた。店長も優しく接してくれ、孫のようにかわいかったので、店長のためと思い健康食品を買い続けた。はじめは現金で支払っていたが「金券のほうが得だから」と勧められ、金券に切り替えた。これまで現金と金券をあわせて2,000万円分ほど購入した。金券は全て店長に預けていたが、ある時残高を聞くと、思っていた額よりかなり少なかった。不審に思い、店長を問いただしてもはぐらかされ、不信感から解約を伝えたが、急に冷たい態度になり相手にもしてくれない。(80歳代 女性)

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<ひとこと助言>
☆空き店舗などを短期間の会場として使い、講習会などと称して人を集め、健康に関する情報提供をしながらサロンのような雰囲気を作り、最終的に高額な健康食品などを契約させる手口です。
☆一度通い始めると、店の楽しい雰囲気に夢中になったり、店員と親しくなったりして通いつめ、気づいたら大金をつぎ込んでいたということが少なくありません。「無料」「格安」などと勧誘されたり、知り合いに誘われたりしても、出向かないようにしましょう。
☆事例のように、特典が付くからと大量に金券や商品券のまとめ買いを勧められ、後から現金に戻すように申し出ても応じてくれない、という相談も寄せられています。金券などのまとめ買いは避けましょう。
☆心配なときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。

●全国の消費生活センター等の相談窓口
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見守り新鮮情報 第111号

見守り新鮮情報 第111号                 平成23年6月3日


◇発行:独立行政法人国民生活センター◇
     __________________________

     だまされない!「和牛預託商法の被害金を取り戻す」!?

              平成23年4月
               関東地方
     __________________________

事例1
何年か前に和牛預託契約をした会社が破綻し540万円損をした。最近「経営者の隠し財産3億円が発覚した。早い者勝ちで被害者に分配するので必要書類をファックスするように」と電話があり、免許証と証券を送った。その後、救済費用として40万円支払うように言われた。話がおかしいと思う。(70歳代 女性)

事例2
以前、預託金を預けていた和牛預託業者が倒産した。集団訴訟にも参加したがすでに弁護団は解散している。今朝自宅に電話があり「被害金を全額取り戻す。これから教える番号に電話して手続きをして」と言われたので、連絡すると「弁護士を紹介する。まず被害金の40%を弁護士費用として預けてほしい」と言われた。不審だ。(60歳代 男性)

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<ひとこと助言>
☆「和牛預託商法」(高額の配当が出るなどとうたって和牛オーナーを募る商法。1996~97年頃をピークに発生)の被害者に対し、「被害金を取り戻せる」と話を持ちかけ、何らかの費用を請求するなどの二次被害が疑われる相談が最近多く寄せられています。
☆事例のほかにも、社債購入、供託金納入、不動産購入など被害回復のための費用の名目はさまざまです。
☆被害回復のための費用を支払って実際に被害金を取り戻せたケースは、確認できていません。
☆突然、電話でこのような話を持ちかけられても、絶対に信用してはいけません。
☆心配なときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。

●全国の消費生活センター等の相談窓口
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html

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見守り新鮮情報の登録はこちらへ
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mgtop.html
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もってこいネットワーク通信第20号!

長崎県警察本部から、『もってこいネットワーク通信第20号』が発信されました。

第20号は、「震災に便乗して中小企業を狙った融資保証金詐欺に注意!!」という内容です。
全国で、震災により経営に被害を被った中小企業を救済するかのように欺き、現金を騙し取る詐欺が発生しています。
お金を借りるのに「先に保証金を払え」というのは詐欺を疑い、十分注意して下さい。
詳しくはこちらをご覧ください。

2011年6月9日木曜日

自殺対策標語募集!

 長崎県内で自殺により亡くなっている方は、平成10年以降毎年約400人を数えており、交通事故死亡者の7倍以上にのぼるなど、深刻な状況が続いています。
 長崎県では、平成19年度に策定した「長崎県自殺総合対策5カ年計画」に基づき、民間団体を含む様々な関係機関・団体がそれぞれに役割を担い、連携協力して取り組んでいくことにより、総合的な自殺対策を推進し、自殺者数の減少をめざしています。
 自殺対策について、県民の皆様に関心をもっていただくための普及啓発の取り組みとして、今年度も標語の募集が行われます。

【応募期間】 平成23年6月6日(月)~平成23年7月15日(金)※必着
【応募資格】 長崎県に在住または在勤、在学の方ならどなたでも応募できます。
応募及びお問い合わせは長崎県障害福祉課までご連絡ください。
http://www.pref.nagasaki.jp/syogai/jisatu-hyougo/jisatu-hyougo.html

消費者被害防止ネットワーク・警戒情報!!

長崎県消費生活センターから、『警戒情報』が発信されました。
県民児協も参画している「消費者被害防止ネットワーク」の一斉メールです。


  ★☆★  消費者被害防止ネットワーク一斉メールです。  ★☆★

 県内で発生の恐れがある消費者トラブル情報を、いち早くみなさまにお届けし、情報を共有することにより、被害防止を図るものです。

★長崎市消費者センターからの情報です。
 「水質に問題がある」「排水管が汚れている」・・・点検商法にご注意を!!
高齢者を狙った悪質な点検商法が発生していますので注意してください。

◆相談事例① ~市水道局職員をかたる悪質商法~
水道局の職員を名乗る若い男性が台所の水を検査すると言って訪れた。コップの水に薬品を入れ、「薄いピンク色になった。サビが出ている証拠!70万円の貯水槽を購入してください!この辺りの家はみんな工事している!」と勧められた。

◆相談事例② 
近所で工事をしているという業者が挨拶に来た。ついでにと排水菅の点検をして「汚れていてこのままでは吹き出るから1万円で清掃をします」と言われたため、清掃を依頼した。後日床下の点検にも伺いますと言って帰って行った。

★消費者センターからのアドバイス
1.業者の説明を鵜呑みにしない!(水道局が商品を販売することはありません!)
2.業者名・連絡先を確認しましょう!
3.訪問販売の場合、書面を受け取った日から8日間はクーリング・オフ(無条件解約)ができます
4.不審な勧誘があった場合には、その場で契約せず、家族や知人に相談するなど十分に検討しましょう!
※心配なときは、すぐに消費者センターにご相談ください。

★この警戒情報のリーフレットをご希望の方は、県民児協事務局までメールでご連絡ください。
連絡先メールアドレス nagasakikenkenminjikyo@gmail.com

★ホームページながさき消費生活館もご覧ください。

見守り新鮮情報 第110号

見守り新鮮情報 第110号                 平成23年5月27日

◇発行:独立行政法人国民生活センター◇
     __________________________

        あわてないで!震災に便乗した屋根修理サービス
     __________________________
事例1
地震で屋根瓦が落ちてしまった。訪問してきた業者に屋根のふき替え工事を勧められたが、高額なので断っていた。しかし、1日に3~4回訪問され、「判を押せ」とせかされて、契約してしまった。工事日も決まっていないのに「内金30万円をすぐ入れるように」と言われた。クーリング・オフしたい。(当事者:70歳代 女性)

事例2
義父が、突然訪問した業者に屋根のシート掛けの補修を勧められ、約30万円を全額前払いで支払った。あとで確認したところ、薄いビニールをテープで貼り付けただけのずさんな内容だった。(当事者:60歳代 男性)

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<ひとこと助言>
☆震災後、屋根の修理サービスに関する相談が多く寄せられています。
☆「早く工事しないと大変なことになる」などと不安をあおって契約を急がせたり、工事内容についてあまり説明せずに工事をして高額な請求をしたりするケースが見られます。
☆勧誘されてもその場ですぐに頼まず、工事の内容や費用についてよく確認した上で、家族などに相談したり複数の業者から見積もりをとったりして、十分に検討することが必要です。
☆訪問販売で契約した場合、法律で定められた契約書面を受け取ってから8日以内であれば、たとえ工事が終わっていてもクーリング・オフが可能です。
☆心配なときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。

イラスト入りリーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen110.html

●全国の消費生活センター等の相談窓口
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html

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もってこいネットワーク通信第18号!

長崎県警察本部から、『もってこいネットワーク通信第18号』が発信されました。

第18号は、「パチンコ等必勝法情報提供名目の詐欺等に注意!」という内容です。
電話等で「パチンコや競馬等に必ず勝つ情報を提供します」等と持ちかけ、お金を振り込ませるものです。
パチンコ等の勝ち負けは不確かなものですので、「絶対に当たる」等の言葉に惑わされないよう、十分注意して下さい。
詳しくはこちらをご覧ください。

2011年5月26日木曜日

児童虐待防止推進月間 標語募集!

児童虐待問題が依然として社会全体で早急に解決すべき重要な課題となっています。
こうした状況を踏まえ、平成16年度から11月を「児童虐待防止推進月間」と位置付け、各種取り組みや広報・啓発活動を推進していますが、平成23年度も同月間の取り組みの一つとして、国民一人ひとりが児童虐待問題についての理解をより一層深め、主体的な関わりを持てるように意識啓発を図ることを目的として、標語の公募が行われます。

応募期間は平成23年5月16日(月)から6月30日(木)
応募方法は下記厚生労働省HPをご確認ください。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001c3ea.html

2011年5月24日火曜日

もってこいネットワーク通信第17号!

長崎県県警本部から、『もってこいネットワーク通信第17号』が発信されました。

第17号は、「長崎県内で融資保証金詐欺事件が連続発生しています!!」
という内容です。
融資保証金詐欺とは、 メールやハガキ等で融資話を持ちかけ、融資を受けようと連絡してきた人に対して「融資を受ける前に保証金・手数料を払ってください」等と言い、お金を騙し取るものです。
卑劣な詐欺に遭わないよう、十分注意して下さい!

詳しくはこちらをご覧ください。

補助金情報!!~子ども応援隊事業~

長崎県では、県民総ぐるみの子育て支援を推進するために、地域の団体が行う地域の子育て力を向上させる事業に対し補助を行っており、本年度も実施されます。
民生委員児童委員協議会も対象となります。
地区民児協での取り組みに活用してみませんか?

◆事業名
 子ども応援隊事業

◆目 的
 地域の団体等の子育て支援に関する取組を支援し、地域の子育て力の向上を図る。

◆対象事業者
 地域の団体( 自治会、子ども会、地域婦人会、老人クラブ、NPO等、地域で活動する団体)
 ※民児協も含まれます。

◆補助対象
 ①内容:不登校等の問題を抱える子どもを支援する事業
  (例)・不登校・ひきこもり支援相談会の開催
     ・不登校の子どもをもつ親及びその支援を行う人を対象とした子育て講座の開催 など

 ②補助対象事業費:1団体20万円以内

◆長崎県子育て条例や、上記の応募に係る各種様式は、
 長崎県こども政策局こども未来課までご連絡ください。

◆提出期限 平成23年6月17日(金) 必着

◆本事業についてのお問い合わせ・お申し込み先
 長崎県こども政策局こども未来課
 Tel:095-895-2681 Fax:095-895-2554

2011年5月16日月曜日

消費者被害防止ネットワーク・警戒情報!!

長崎県消費生活センターから、『警戒情報』が発信されました。
県民児協も参画している「消費者被害防止ネットワーク」の一斉メールです


   ★☆★  消費者被害防止ネットワーク一斉メールです。  ★☆★
 県内で発生の恐れがある消費者トラブル情報を、いち早くみなさまにお届けし、情報を共有することにより、被害防止を図るものです。

長崎市消費者センターからの情報です。

【49人限定の募集を謳うあやしい社債の勧誘にご注意!】
高齢者の方を中心に、あやしい社債の勧誘を巡るトラブルが増加しています。

〈相談内容〉 プロ向けファンドの劇場型勧誘
A社から、社債を買わないかと電話があり、資料が届いた。その後、またA社から電話で、資料は49人しか配っていないと言われ、1口10万円の社債を2口購入した。ところが、B社から電話があり、額面の5倍で買い取るのでもっと買い増すように言われ、合計200万円支払ってしまった。
(60歳代 男性)

 ★消費者センターからのアドバイス
 1. 「絶対に儲かる」などと勧める安易な儲け話はきっぱり断る!
 2. 見知らぬ業者からの勧誘話を安易に信用しない!
 3. 「社債を買い取る」という業者の電話には耳を貸さない!
 4. 「あなただけ」などと契約を急がされたりしても、あわててお金を支払わない!
 5. 過去に未公開株などの取引経験のある消費者は、被害回復などを謳う二次被害もあるので要注意!
 6. 高齢者のトラブルが多いので、家族や地域で見守ること

※心配なときは、すぐに消費者センターにご相談ください。
※県消費生活センターでも似たような事例相談をうけています。

★この警戒情報のリーフレットをご希望の方は、県民児協事務局までメールでご連絡ください。
 連絡先メールアドレス nagasakikenminjikyo@gmail.com
★ホームページながさき消費生活館もご覧ください。

見守り新鮮情報 第108号

見守り新鮮情報 第108号                平成23年4月28日

◇発行:独立行政法人国民生活センター◇

     __________________________

     売ります!買います!「温泉付き有料老人ホームの利用権」
     __________________________


 温泉付き有料老人ホームの運営会社からパンフレットが届いた数日後、別会社から「老人ホームの利用権に関する資料が届きましたか」と電話があった。
「資料は500名にしか送られていない。わが社も利用権が欲しいがパンフレットが届いていないので買えない。一口20万円だが、我々が40万円で買い取りたい」と言われ、よい話だと思い、5口買うことにした。その後、買い取ってもらおうと電話すると、もっと買い足すよう勧められ、次々と買い足して合計1,000万円分購入した。さらに買う約束をしていたが、事情を知った息子にしかられた。だまされたのだろうか。
(70歳代 女性)
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<ひとこと助言>
☆未公開株、外国通貨、水資源の権利などさまざまな手口で多発している「劇場型」の投資トラブルが後を絶ちません。
☆事例のほかに、「年に数%の配当金が受け取れる」「出資者は優先的に入居できる」などと勧誘されるケースもあります。
☆震災に乗じて「震災被害者に利用してもらう予定」「被災者の入居申し込みが殺到している」などというセールストークもみられました。
☆販売業者とは別の業者に「高値で買い取る」と持ちかけられて、実際に買い取られた事例は一件も確認されていません。うまい話はありません。しつこく勧誘されても、きっぱりと断りましょう。
☆心配なときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。

イラスト入りリーフレット(PDF形式)は4月28日15時以降に国民生活センター
ホームページに掲載します。
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen108.html
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●全国の消費生活センター等の相談窓口
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html

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もってこいネットワーク通信第13号~第16号

長崎県県警本部から、『もってこいネットワーク通信第13号~第16号』が発信されました。

 第13号 「震災義援金名目の詐欺等に御注意!」
 第14号 「未公開株・社債・外貨購入名目の架空請求詐欺等に注意!」
 第15号 「現代世代の参加促進を図る環境づくり支援事業の実施について」
 第16号 「春の全国交通安全運動が実施されます」

詳しくはこちらをご覧ください。

2011年5月11日水曜日

消費者被害防止ネットワーク・警戒情報!!

長崎県消費生活センターから、『警戒情報』が発信されました。
県民児協も参画している『消費者被害防止ネットワーク』の一斉メールです。

★☆★  消費者被害防止ネットワーク一斉メールです。  ★☆★
 県内で発生の恐れがある消費者トラブル情報を、いち早くみなさまにお届けし、情報を共有することにより、被害防止を図るものです。


★長崎県消費生活センターからの情報です。

 【使えなくなる商品券やギフト券などのご確認を!】
 平成22年4月、商品券等を規制する法律「資金決済法」が施行され、払い戻し手続き等が定められましたが、業者が発行を取りやめ使えなくなる商品券が増えています。
 全国の消費生活センターでは「どの商品券が利用できなくなるのか」「どこに連絡すれば払い戻してもらえるのか」といった内容の相談が急増しています。

《ポイント》
 ●商品券の利用終了の場合には、払戻し申出期間中(60日以上で設定されます)に申出が必要です。申出により、発行者には額面どおり払戻しを行うことが義務付けられています。
 ●商品券の払戻し申出期間が終了しても、債務の弁済を請求することは可能です。直ちに廃棄したりせず、発行者にその取扱いをお問い合わせください。
 ●まず、お手持ちの商品券について、券面に記載されている有効期限内であったとしても、商品券の利用が終了され、払戻し手続がされていないかどうかご確認ください。

 商品券の払戻し手続を実施中・実施予定の発行者等は、下記に記載した金融庁、消費者庁、国民生活センターのホームページから情報を見ることができます。

   ○金融庁「商品券(プリペイドカード)の払戻しについて」
      http://www.fsa.go.jp/policy/prepaid/

  ○国民生活センター「商品券・プリペイドカード・電子マネー等」
       http://www.kokusen.go.jp/recall/bunrui/syouhinken.html
  
  ○消費者庁ホームページ  
          http://www.caa.go.jp/

★この警戒情報のリーフレットをご希望の方は、県民児協事務局までメールでご連絡ください。
 連絡先メールアドレス
 nagasakikenminjikyo@gmail.com

★ホームページながさき消費生活館もご覧ください。

見守り新鮮情報 第107号

見守り新鮮情報 第107号                 平成23年4月15日

◇発行:独立行政法人国民生活センター◇

     __________________________

          震災に便乗した義援金詐欺に注意!
     __________________________

事例1
町会の世話役の名前を出しながら「義援金を集めている」と言う人が家に来て、断ったのに「Aさんは10万円、Bさんは100万円出した」などと言って、なかなか帰ってくれなかった。その後、外で待っていた仲間と「うまくいかない」なと話していた。詐欺ではないか。(60歳代 男性)

事例2
女性の二人組が、バス停で並んでいる人達に対し順に紙の箱を差し出して被災者支援のお金を集めていた。こそこそとした態度であやしかった。(60歳代 女性)

事例3
大手新聞社に似た名称を名乗り、震災の寄付集めに訪問してよいかと電話があった。信用できるか分からないので断ったが不審だ。(80歳代 女性)

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<ひとこと助言>
☆被災者支援の募金を装って金銭をだまし取る義援金詐欺と疑われる相談が寄せられています。
☆事例以外にも、市役所などの公的機関や公的団体をかたるケースもみられます。
☆すべてが義援金詐欺とは限りませんが、個別に募金を求められた場合などは、注意が必要です。募金先が信頼できる団体かどうか、必ず確認するようにしましょう。
☆少しでも不審に感じたら、すぐに応じずに、最寄りの警察に相談するようにしましょう。

イラスト入りリーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen107.html
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●全国の消費生活センター等の相談窓口
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html

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もってこいネットワーク通信第12号

長崎県警察本部から、『もってこいネットワーク通信第12号』が発信されました。
第12号は、東日本大震災の義援金を募る募金箱の盗難事件が、全国で相次いでいるため、「義援金募金箱の盗難に御注意ください!」という内容です。
募金箱を設置している店舗や施設等の関係者の方は、盗難被害防止に努めてください。
詳しくはこちらをご覧ください。

2011年5月2日月曜日

震災に乗じた悪質メールが子どもにも!

子どもサポート情報 第38号              平成23年4月19日

◇発行:独立行政法人国民生活センター◇

     ――――――――――――――――――――――――――

        震災に乗じた悪質メールが子どもにも!

     ――――――――――――――――――――――――――
◆事例1
地震の揺れを感じた直後、「地震速報」というタイトルのメールが届いた。「詳
細情報はこちら」とあったため、そのアドレスをクリックしたところ、突然出
会い系サイトにつながり、「ご利用ありがとう。利用料金1万円支払って」と画
面に表示された。支払い義務はあるのか。(当事者:男性 17歳)

◆事例2
高校生の娘の携帯電話に、友人から震災募金の協力要請のメールが届き、同じ
内容を10人にメールするよう書かれていた。募金先は聞いたことのないNPO法人
となっているが大丈夫か。(当事者:女性 16歳)
===================================
<ひとことアドバイス>
☆震災に便乗した悪質なメールのトラブルが発生しており、子どもにも被害が
 及んでいます。
☆事例のように、地震に関する情報提供を装って出会い系サイトやアダルトサ
 イトに誘導する手口のほか、「義援金」「募金」を名目としたものもありま
 す。トラブルにあったら、すぐにお住まいの自治体の消費生活センター等に
 相談してください。
☆多数の人へのメール転送を強要する「チェーンメール」は、内容の真偽が不
 明であるほか、通信ネットワークに負担をかけ、必要なメールが届きにくく
 なる可能性もあります。転送は絶対にやめましょう。
☆義援金を送る場合は、信用できる団体であることを確認してから送るように
 しましょう。

イラスト入りリーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/kmj_mailmag/kmj-support38.html※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。
___________________________________

本情報は、都道府県等の消費者行政担当部署等からの情報をもとに編集・発行
しています。

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2011年3月19日土曜日

東北地方太平洋沖地震に便乗した義援金等の詐欺に要注意!

東北地方太平洋沖地震に便乗した義援金等の詐欺に要注意!

警視庁は3月17日、東北地方太平洋沖地震に便乗した詐欺が確認されているとして、注意をよびかけました。
実在する団体や、公的機関と紛らわしい名称をかたって寄付や義援金などと称してお金を振り込ませようとするなどの事例が確認されています。

警察庁振り込め詐欺対策HP
警視庁HP


公的機関・団体が、一般家庭等に対して、個別に電話・ファックス・訪問等によって義援金等の振込を求めることは通常あり得ないので、相手方が告げた機関・団体等に対し、電話帳等で調べた電話番号に電話することによって確認してください。

実在する団体等を名乗って個別の働き掛けがあった場合には、当該団体がテレビ・ラジオ・ 新聞等で公表している口座番号・名義と同一であるか確認するなど、本当にその団体による募金なのか、また信用できる団体なのかを十分に確認してください。

すぐに振り込んだりせず、少しでも不審に思ったら警察(♯9110」又は最寄りの警察署等)に通報、相談してください。

見守り新鮮情報 第106号

見守り新鮮情報 第106号                 平成23年3月18日

◇発行:独立行政法人国民生活センター◇

__________________________

注意!震災に便乗した悪質商法
__________________________

事例1
実家の両親宅に業者が訪れ、「地震で瓦が落ちているので、修理が必要だ。
すぐに屋根の修理工事をしたほうがよい」と勧誘し、両親は契約してしまった
ようだ。震災に便乗した商法ではないかと不審に思う。

事例2
「行政から補助金が出る」と、震災後のリフォーム工事の勧誘が横行してい
るようだ。近所も液状化現象が起きており、今後補修工事が必要な家はたくさ
んある。勧誘にのってしまうのではないかと心配だ。

事例3
「北海道産のカニを半額で買わないか、売上金の一部を震災の義援金にする」
との電話勧誘があった。信用できるか。
===================================
<ひとこと助言>
☆災害時の混乱や、被災者を支援したいという気持ちにつけこんだ便乗商法と
疑われる相談が寄せられています。今後被害が広がる可能性がありますので、
被害防止のために紹介するものです。
☆その場ですぐに契約してはいけません。頼んでもいないのに押しかけてきて、
しつこく勧誘する業者には特に注意してください。
☆公的な制度については、業者の説明をうのみにせず、必ず自治体に確認しま
しょう。
☆この他にも、義援金名目の振り込め詐欺にも注意が必要です。
☆被害に遭いそうになったとき、被害に遭ってしまったときは、すぐにお住ま
いの自治体の消費生活センター等にご相談ください。

イラスト入りリーフレット(PDF形式)は3月24日に国民生活センターホームペ
ージに掲載します。
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen106.html
※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。
__________________________________
本情報は、国民生活センターの公表情報をもとに編集・発行しています。

詳細は、「震災に関する消費生活情報」
http://www.kokusen.go.jp/soudan_now/data/sn-20110314.html

●全国の消費生活センター等の相談窓口
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html

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2011年3月16日水曜日

東北地方太平洋沖地震への義援金のおねがい

長崎県共同募金会、長崎県社会福祉協議会は、東北地方太平洋地震の被災者救済のために義援金を募集しています。
みなさまのご協力をお願いいたします。

※共同募金会を通じた義援金募集については「東北関東大地震」という名称が使用されます。

詳細はこちら(ながさき災害ボランティア活動情報ページ)

支援物資の募集に関する問い合わせが寄せられています。
長崎県社会福祉協議会では、被災地への支援物資の募集は当面行いません


(以下、NHKニュースより)
 被災地に向け全国の自治体や企業などから食料や日用品など多くの支援物資が送られていますが、被災地の自治体では混乱を避けるため「個人からの物品は受け付けていない」としてホームページなどで呼びかけています。
 今回の地震や津波の被害を受けて全国の自治体や企業、それにボランティア団体などでは食料や水、それに毛布などを被災地に届ける動きが始まっています。こうしたなか、被災地の自治体では今のところ個人からの物品の寄付は受け付けていないところが多く、このうち福島県はホームページに、個人からの支援物資について「混乱を避けるため、辞退させていただきます」と記載しています。福島県では、企業などの団体がある程度まとまった数の物資をそろえた場合に受け入れをするとしています。福島県の担当者は「善意は大変ありがたいが、保管場所も限られており、必要な物資を備蓄できなくなる可能性も出てくる。受け入れ態勢も整っていないため、今は控えてほしい」と話しています。このほか、青森県や岩手県、茨城県なども個別に食料や衣料品などを被災地に送らないよう呼びかけています。
 一方、義援金の受け付けは順次、始まっていてNHKや日本赤十字社、それにユニセフ=国連児童基金などを通じて募金を受け付けています。

支援を必要としている被災者のもとに確実に届けるためには、必要とされる物品と数を調べたうえで、集まった支援物資を保管・整理・分類し、必要な数をそろえて被災地に届けるという作業が必要となります。
また、被災地には、支援物資を保管する場所も、整理・分類する人員も不足しています。支援物資が倉庫や体育館に積み上げられ、手の付けられない状態となり、最後に有償で処分した例は少なくありません。

皆さんの支援の思いを無駄にしないためにも、被災者のもとに確実に届けるしくみが確立できるまで、支援物資の募集を行うことはできませんので、ご理解、ご協力をお願いします。

長崎県社会福祉協議会では長崎県共同募金会と協同で義援金の募集を開始しました。
その他にも、独自で義援金の取りまとめを行っている民間団体等がありますので、支援の気持ちは、まずは義援金でかたちにすることを考えてみてください。

※「ながさき災害ボランティア活動情報」も随時更新中です。

2011年3月9日水曜日

児童福祉週間 「おいでおいで みんなで一緒に 遊ぼうよ」

毎年5月5日の「子どもの日」から1週間が「児童福祉週間」と定められ、全国各地で児童福祉の理念の普及・啓発のための各種事業及び行事が行われています。

23年度の児童福祉週間標語
『おいでおいで みんなで一緒に 遊ぼうよ』
は、長崎県北松浦郡佐々町の大瀬美乃里さん(11歳)の作品です。
こちらをご覧ください)

この週間にちなんだ取り組みが、県内各地で行われています。
取り組みの紹介は長崎県こども政策局ホームページに掲載される予定です。
(3月9日時点ではまだ22年度の内容です)

定例会で「児童憲章前文」を朗読される民児協も多いと思います。
この機会に、いまいちど児童憲章や児童委員・主任児童委員の役割について確認してみましょう。

☆2月に開催した「主任児童委員研修会」でも各地の活動が報告されました。
  研修資料の残部が数冊あります。
  ご希望の方は県民児協事務局までご相談ください。


2011年3月8日火曜日

見守り新鮮情報 第105号

見守り新鮮情報 第105号                 平成23年3月7日

◇発行:独立行政法人国民生活センター◇

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ペースメーカーの材料に!?新手の貴金属の訪問買取
・平成22年12月
・関東地方
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庭で草取りをしていたら、見知らぬ男性に「ペースメーカーの材料に使う金
とプラチナが不足しているので、貴金属を持っていたら出してほしい」と声を
かけられた。断ったのに「たんすを開けたらあるでしょう」などとしつこく言
われ、ペースメーカーに使われるのなら…という思いもあり、一応探してみよ
うと家に向かうと玄関まで一緒に入ってきた。壊れたネックレス3本と指輪を出
すと、買取料として5千円を渡された。後になって「どうして渡してしまったの
か」と悔やんでいる。(80歳代 女性)
===================================
<ひとこと助言>
☆「不意打ち的に勧誘され、わけがわからないうちに買い取られた」「強引で
怖かった」など、貴金属の訪問買取の相談が多く寄せられています。
☆最近は、「ペースメーカーの部品になるので人の命が助かる」「医療機器に
再生するので社会貢献になる」など、親切心につけ込むケースが出てきまし
た。
☆日本で使われている心臓ペースメーカーはすべて輸入品で、国内で作られる
わけではありません。さらに、金とプラチナは主な材料ではなく、心臓ペー
スメーカーが不足しているという事実もありません。
☆突然の訪問で、冷静に判断する間もなく買い取られてしまうケースが多く見
られます。買い取ってもらうつもりがなければ、勇気を出してきっぱりと断
りましょう。居座られたり脅されたりしたときは警察を呼びましょう。

イラスト入りリーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen105.html
※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。
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本情報は、都道府県等の消費者行政担当部署等からの情報をもとに編集・発行
しています。

●全国の消費生活センター等の相談窓口
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html

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問い合わせ:mimamoru-kun@kokusen.go.jp
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2011年3月1日火曜日

消費者被害防止ネットワーク・警戒情報!

長崎県消費生活センターから、『警戒情報』が発信されました。

県民児協も参画している「消費者被害防止ネットワーク」の一斉メールです。


★☆★  消費者被害防止ネットワーク一斉メールです。  ★☆★


  県内で発生の恐れがある消費者トラブル情報を、いち早くみなさまにお届けし、
情報を共有することにより、被害防止を図るものです。


★長崎県消費生活センターからの情報です。

【貴金属の訪問買い取りにご注意!】

貴金属の訪問買い取りの相談が増えています。

〈相談内容〉
突然、業者の訪問があり、「貴金属の鑑定をさせて下さい。必要のない貴金属
の買い取りをします。」と言われ、手持ちの金のネックレスをみせた。
その場で買い取るといわれ断れずに応じてしまった。
後になって後悔し、やめたいと連絡したが戻すことはできないと断られた。

★消費生活センターからのアドバイス

1.業者が訪問する形態でも、買い取りの場合クーリング・オフはできません。

2.訪問に応じると断れなくなってしまう場合が多く見られます。
必要なければきっぱり断り、安易に貴金属を見せないようにしましょう。

3.売るつもりはなかったのに、強引に買い取っていく悪質なケースもあります。

4.国民生活センターの 2010年9月「見守り新鮮情報」では、不要な着物の買
い取りを持ちかけ、本当の目的は貴金属の買い取りではないかと疑われるケー
スも目立つと注意を呼びかけています。

周知用チラシ(PDF)はコチラ

2011年2月25日金曜日

見守り新鮮情報 第104号

見守り新鮮情報 第104号                平成23年2月25日

◇発行:独立行政法人国民生活センター◇

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プレゼントされたデジタルフォトフレームに月々の費用や高額な解約料が!
・平成22年10月
・関東地方
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長く使っていた旧世代の携帯電話が使えなくなると通知がきたので、販売店
で新しい携帯電話を購入した。その際店員に「本来は5千円以上する写真立てを
プレゼントする」と言われ、署名して受け取った。家に戻って息子に渡すと、
息子に「これはただの写真立てではなく通信機能が付いたデジタルフォトフレ
ーム」と言われ、契約書類を確認して初めて月々の料金がかかることがわかっ
た。驚いて店に行き解約を申し出ると、2年以内の解約には約1万円の解約料が
かかると言われた。こんな年寄りをだますような売り方は許せない。(60歳代
女性)
===================================
<ひとこと助言>
☆デジタルフォトフレームは、写真の画像データを写真立て風の液晶画面に表
示させるデジタル機器です。メモリカードを差し込んでデータを機器に入れ
るタイプのものだけでなく、事例のように、携帯電話回線を使った通信機能
が付いていて、画像データを直接受信できるものもあります。このタイプは、
携帯電話会社が提供していて、携帯電話などの通信端末と同じように月々の
費用が必要です。
☆この月々の費用や解約料について、販売店の説明不足や消費者側の理解不足
によって、トラブルが起きています。
☆通信サービスやデジタル機器の契約では、聞きなれない用語が多く使われて
います。サービス内容も複雑です。理解できない場合は、その場での契約は
避けましょう。
☆心配なときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。

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2011年2月14日月曜日

見守り新鮮情報 第103号

見守り新鮮情報 第103号                平成23年2月9日

◇発行:独立行政法人国民生活センター◇

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環境保護にもなるもうけ話?水源地の権利を売ります!買います!
・平成22年12月
・中国地方
__________________________

見知らぬ業者からダイレクトメールが届いた。数日後、別の業者から「水源
地の権利に関するパンフレットは届きましたか?この権利は個人しか買えず、
我々法人は欲しくても買えない。一口10万円のところを32万円で買い取る。環
境保護のためにもなるのでぜひ協力して欲しい」と電話があった。少しでも役
に立てるならと思い、ダイレクトメールの業者に電話して、手持ちの70万円で
7口買った。
それから急に、売る側と買い取る側の両方から「もっと買わないか」としつ
こく電話がかかってくるようになり、不審に思い始めたところに社員券なるも
のが送られてきた。(70歳代 女性)
===================================
<ひとこと助言>
☆購入を勧める業者とは別の業者が「高値で買い取る」と勧誘し、消費者の投
資欲をあおる「劇場型」の投資トラブルです。
☆これまで未公開株、外国通貨などをめぐって同様の手口がみられましたが、
今回は水源地の権利と称するものです。「水資源の権利」「譲渡担保権」
「社員券」など、いろいろな表現が使われており、セールストークも「配当
が付く」「大手飲料メーカーが関与している」「日本の水源を中国から守る
ため」など、さまざまです。
☆事例のケースでは、実在する自治体の事業であるかのように説明していまし
た。しかし、そのような計画は実在しませんでした。
☆実際に買い取りが実行された事例はなく、業者に返金を求めても戻ってこな
いことがほとんどです。この手の勧誘は、きっぱりと断りましょう。

イラスト入りリーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
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2011年1月17日月曜日

見守り新鮮情報 第102号

見守り新鮮情報 第102号                平成23年1月14日

◇発行:独立行政法人国民生活センター◇

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注意!シルバー人材センターを名乗る庭木のせん定
・平成22年12月
・九州・沖縄地方
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庭掃除をしていたら、シルバー人材センターを名乗る男性が、「木のせん定
をするけど、どうか」と勧誘してきた。庭の垣根と2本の木をせん定後、1万円
を請求され、その場で支払った。「後でゴミを片付けに来る」と言って帰った
きり来ないので、シルバー人材センターに問い合わせたところ、全く関係のな
い人物だった。自分でせん定バサミも持ってないなどおかしい点はあったが、
シルバー人材センターの人だというので信用してしまった。せん定の仕上がり
も満足のいくものではないし、領収書や契約書もない。(80歳代 女性)
===================================
<ひとこと助言>
☆社会的に信用のある機関を名乗り、消費者を安心させた上で契約をさせる訪
問販売の手口の中で、今回は「シルバー人材センター」を名乗った庭木のせ
ん定のトラブルです。
☆シルバー人材センターでは、通常、電話で依頼を受け、見積もった上で契約
を結びます。飛び込みで勧誘することはありません。また、支払方法は金融
機関の口座への振込みで、作業員と直接現金のやり取りをすることは基本的
にはありません。
☆訪問販売で契約した場合、制度としてはクーリング・オフがありますが、連
絡先が分からないと実質的に被害の回復が困難です。その場で契約や支払い
をすることは避けましょう。
☆心配なときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。

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2011年1月12日水曜日

見守り新鮮情報 第101号

見守り新鮮情報 第101号                平成23年1月7日

◇発行:独立行政法人国民生活センター◇

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押し売り!マグロを勝手に切り分けられ、断ったら脅された!
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業者が「マグロを100g1,500円で販売している」と家を訪ねてきた。マグロ
は好きなので「見せてほしい」と業者の車へ見に行ったところ、勝手に切り分
けて「代金は15,000円だ」と言われた。マグロの色は悪く、値段も高いので断
ると「切ったのだから絶対買ってもらう」とどなられた。「買うとは言ってな
い」と断ったが、「買うのが当たり前だ」と脅された。恐ろしかった。(70歳
代 女性)

===================================
<ひとこと助言>
☆マグロやカツオなど魚介類の押し売りのトラブルの相談が増えています。
「傷んでいて食べられなかった」「断ると、包丁でまな板をたたき怖かった
ので、代金を支払ってしまった」といったものもあります。
☆玄関のドアを開けたり、商品を見せてもらったり、勧められて試食してしま
ったりすると断りにくいものです。訪問の目的を確認し、早い段階できっぱ
りと断りましょう。
☆たとえ買ってしまったとしても、訪問販売なので本来はクーリング・オフが
可能です(現金取引で3千円以上の場合)。しかし、業者名や連絡先が分から
ないとクーリング・オフの手続きができず、被害の回復が困難です。
☆心配なときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。

イラスト入りリーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen101.html
※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。
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本情報は、国民生活センターの公表情報をもとに編集・発行しています。

詳細は、「マグロやカツオの訪問販売に注意!-味見しませんか? 包丁を持っ
て購入を迫る等のトラブルが起きている-」
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20101227_1.html

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2011年1月6日木曜日

あけましておめでとうございます

新年あけましておめでとうございます
みなさまのご多幸をお祈り申しあげます
                 長崎県民生委員児童委員協議会 事務局一同

===>>>研修のご案内<<<===

長崎県民児協では、1月から2月にかけて、次の研修を行います。
各市町民児協様あてに開催通知を送付しておりますが、
お申込みもれはありませんか?

◆相談技法研修会(傾聴研修) 対象:すべての民生委員・児童委員
   1月17日(月)  長崎会場
   2月15日(火)  壱岐会場
   2月17日(木)  佐世保会場

◆会長研修会(県委託) 対象:長崎市を除く各単位民児協会長
   1月26日(水)  県北会場(佐世保市)
   1月27日(木)  県南会場(諫早市)

◆主任児童委員研修会 対象:主任児童委員、単位民児協会長
   2月9日(水)   県南会場(長崎市)
   2月10日(木)  県北会場(佐世保市)

開催要項は、長崎県民児協ホームページをご覧ください。