2013年3月15日金曜日

もってこいネットワーク通信 第5・6号

長崎県警察本部から、『もってこいネットワーク通信第5・6号』が発信されました。

第5号は、 「ひったくりのご注意を」
第6号は、「ストップ!!車上狙い」についてです。
被害に遭わないよう、充分注意してください。
詳しくはコチラをご覧ください。

見守り新鮮情報 第157号

見守り新鮮情報 第157号                平成25年2月26日


◇発行:独立行政法人国民生活センター◇

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   買い取られた貴金属 クーリング・オフができます! 
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「不用品など何でも買い取る」と電話があり来訪してもらった。業者の男性は用意しておいたものはざっと見ただけで、「貴金属はないか」と聞いてきた。「ない」と答えると、「絶対に何もないか。うそになるよ」などとあまりにもしつこく言われ、仕方なく金のネックレスなど4点を見せたところ、「それを売ってほしい」と言われた。断ったが男性の様子が怖かったし、なかなか帰ってくれないため、あきらめて売却し2万円ほど受け取った。冷静になると大事なものを売ってしまったという後悔が強くなり、数日後「返してほしい」と連絡したが、「すでに手元にないし、クーリング・オフはできない」と断られた。本当にクーリング・オフはできないのか。(70歳代 女性)

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<ひとこと助言>
☆訪問した業者に貴金属等を買い取られる「訪問購入」に関する相談が依然寄せられています。これまではクーリング・オフの制度はなく、後になって返品を求めても「すでに処分した」などと言われ取り戻せないケースがほとんどでした。
☆平成25年2月21日より、訪問購入についてもクーリング・オフが導入され、今後は法律で定められた書面を受け取った日を含めて8日以内であれば無条件に取り戻すことができるようになりました。
☆契約をしたとしても商品をその場で引き渡す必要はありません。
☆ただし、クーリング・オフが適用されない商品等例外もあるので、注意が必要です。何よりまず、売却したくない場合はきっぱりと断りましょう。
☆困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。

イラスト入りリーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen157.html

●全国の消費生活センター等の相談窓口
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html

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