2011年7月21日木曜日

消費者被害防止ネットワーク・警戒情報!!

長崎県消費生活センターから、『警戒情報』が発信されました。
県民児協も参画している「消費者被害防止ネットワーク」の一斉メールです。

 ★☆★  消費者被害防止ネットワーク一斉メールです。  ★☆★

 県内で発生の恐れがある消費者トラブル情報を、いち早くみなさまにお届けし、情報を共有することにより、被害防止を図るものです。

 ★長崎市消費者センターからの情報です。

【突然の訪問!強引な貴金属の買取り業者にご注意!!】

〈事例〉
Aさんは、突然訪ねてきた強面の男性に、「家の中にある貴金属を探させてほしい」と迫られました。Aさんは嫌がりましたが、その男性は、「こっちの指輪の方がおばあちゃんには似合うよ」と言って、Aさんが持っていた2つの指輪とおもちゃのような別の指輪1つを強引に交換して、持って帰って行きました。(90歳 女性)
この買取り業者は、現在、小江原地区、手熊・柿泊地区、式見地区周辺を、男性4名、女性1名で、他県ナンバーの車(ライトバン)で回っているようです。(情報提供:小江原・式見地域包括支援センター)

★消費者センターからのアドバイス
1.ひとりで対応せず、家族や近所の方に同席してもらいましょう!
2.居座られたり脅されたりしたときは警察を呼びましょう!
3.見知らぬ業者をむやみに家(玄関)に入れないようにしましょう!

買取りサービスについては・・・
1.訪問販売には該当しないので、クーリング・オフの主張は難しい
2.古物商許可証等の提示を求め、業者の住所等を確認しましょう
3.買取り条件等の書面をもらうようにしましょう
4.いったん品物を引き渡すと、あとで返品を申し出ても取り戻せないことがほとんどなので注意しましょう
※おかしいなと思ったときは、すぐに最寄りの消費者(消費生活)センターにご相談ください。



★長崎県消費生活センターからの県内情報です。
【民泊でお世話になったのでカニを送ります」という電話に、「すみませんね」と答えたら、代金引換配達でカニが届いた!!】

《相談内容》
●民泊受入家庭に「今、北の地方へ旅行にきている。以前民泊でお世話になったのでカニを送る」と個人名で電話があった。その名前にかすかに記憶があったので「本当ですか、すみませんね」と答えたら、後日、身に覚えのない業者からカニが代金引換配達で届いた。仕方なく1万円支払ったが、よくよく考えると契約に同意していないのに納得できない。(60代 女性)

※今回の事例についてはクーリングオフの手続きも行いました。この他、似たような相談を複数件うけています。

《消費生活センターからのアドバイス》
☆「すみませんね」や「はい」という返事をさせることで、勝手に商品を送りつける手口です。このような場合は、受け取ることも支払う必要もありません。
☆平成21年12月1日から、カニなども訪問販売や電話勧誘販売などにおいて、購入した状況によってはクーリングオフできるようになりました。
☆今回のような事例に限らず、消費者トラブルがありましたら早めに、最寄りの消費生活センターにご相談下さい。

★この警戒情報のリーフレットをご希望の方は、県民児協事務局までメールでご連絡ください。
 連絡先メールアドレスkenminjikyo@nagasaki-pref-shakyo.jp

★ホームページながさき消費生活館もご覧ください。

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