2013年12月24日火曜日

「早寝早起き朝ごはんフォーラムinながさき」が開催されます!

長崎県では、「早寝早起き朝ごはん」を中心とした生活習慣を確立することが、子どもの成長には欠かせないものであることを再確認し、大人も一緒になって生活習慣の改善に取り組もうという機運を高めることを目的に「早寝早起き朝ごはんフォーラムinながさき」を開催されます。
早寝早起き朝ごはんが子どもの生きる力を伸ばします。
この機会にぜひご参加ください。

【日時】平成26年2月9日(日) 13:00~16:30(受付12:00~12:45)
【会場】長崎ブリックホール国際会議場(長崎市茂里町2-38)
【内容】13:00~14:20 基調講演「子どもの発達と生活リズム」
                 講師:鈴木みゆき氏(和洋女子大学教授)
    14:20~14:35 長崎県の取り組み「食が育む生きる力」
                 長崎県教育庁義務教育課
    14:50~16:05 対談「食べることは生きること」
           聞き手:浦川末子氏(長崎女子短期大学教授)
           語り手:安武信吾氏・はなちゃん(「はなちゃんのみそ汁」著者)
           コメンテーター:タカコ・ナカムラ氏(ホールフード料理研究家)
    16:10~16:25 キャラクターと一緒に『早寝早起き朝ごはん』体操を踊ろう!

【申込み締切】平成26年1月24日(金)必着
【参加費】無料(※定員400名 申込み順となります)
【お問い合わせ先】長崎県地域家庭教育推進協議会
    〒850-8570 長崎市江戸町2-13 長崎県こども未来課内
    TEL:095-895-2686  FAX:095-895-2554

★当日会場では、『こどものくに』が開催されます!
「こどものくに通貨」をもらって遊んだり買い物ができるほか、お仕事をして「こどものくに通貨」をもらうことがてできます。
★本フォーラムでは、「わたしがつくった朝ごはん(こどもの部)」「食べさせたい朝ごはん(一般の部)」の写真を募集していますので、応募お待ちしています!

★詳しくは、コチラをご覧いただきフォーラム申込書にご記入のうえ、FAX・郵送で長崎県地域家庭教育推進協議会あてお申込みください。
            

2013年12月13日金曜日

「障害のある人もない人も共に生きる平和な長崎県づくり条例」が全面施行されます!

長崎県では、障害のあるなしにかかわらず、誰もがあらゆる社会活動に参加することのできる共生社会の実現を目指して、障害のある人に対する差別を禁止し、差別をなくすための施策を推進するための事項などを定めた「障害のある人もない人も共に生きる平和な長崎県づくり条例」が、平成25年5月22日に県議会で可決成立し、平成26年4月1日から全面施行されます。

この条例では、何人も障害のある人に対して差別をしてはならないと規定しており、公的機関はもちろんのこと、企業や団体、個人など、全ての人に対して「障害のある人に対する差別の禁止」を求めています。また、条例では、日常生活や社会生活での10の個別分野における差別行為の禁止を特に定めています。

◆「障害のある人」とは?
身体障害、知的障害、精神障害、発達障害、難病を原因とする障害など心身の機能の障害があり、これらの障害と社会的障壁によって、継続的又は断続的に日常生活や社会生活に相当な制限を受ける状態にある人を「障害のある人」と規定しています。

◆障害のある人に対する差別とは?
「不均等待遇」を行うこと
 特別な事情がないのに障害や障害に関連することを理由として、区別、排除、制限をしたり、条件を課すなど、障害のない人と異なる取扱いをすることが差別に当たります。
「合理的配慮」を怠ること
 障害のある人が障害のない人と同等に権利を行使したり、障害のない人と同等の機会や待遇を受けるために必要な現状の変更や調整(過度な負担が生じない範囲のもの)を行うことを「合理的配慮」といい、障害のある人の求めがあった場合に、特別な事情がないのにこれを怠ると差別に当たります。

※本条例の概要や逐条解説、リーフレットはコチラをご覧ください。
※条例についてのお問い合わせは、長崎県障害福祉課(TEL:095-895-2451)へお願いします。

2013年12月9日月曜日

もってこいネットワーク通信 第22号

長崎県県警本部から、『もってこいネットワーク通信第22号』が発信されました。

           だまされないで!
    見知らぬ相手からの「お金の話」「もうけ話」

長崎県内で、宝石購入の話を持ち掛けられ、お金をだまし取られる特殊詐欺被害が発生しました。
犯人は、パンフレット等が入った封書を被害者宅に送りつけた後、業者を装って、被害者に電話を掛け、「優待券を譲って欲しい。優待券を購入したいと申込みがあっている。○○会社に電話を入れて、代わりに注文して欲しい。」等と言って、代わりに注文させ、その代金名目に、現金書留でお金を送付させてだまし取っています。

※うまい話は詐欺を疑ってください。
※少しでも不審に感じた時は、すぐに身近な人や警察の相談窓口等知らせ(相談)てください。
詳しくはコチラをご覧ください。

見守り新鮮情報 第178号

見守り新鮮情報 第178号                平成25年12月6日


◇発行:独立行政法人国民生活センター◇

        __________________________

           注意!服に火が燃え移ってやけど!
        __________________________

<事例1>
ガスコンロの火を消そうとしたとき、肩から羽織っていたポリエステル製のカーディガンの袖に火が燃え移った。袖の火はすぐに手で消したが、いつのまにか後ろまで火が回っていて、背中をやけどした。(70歳代 女性)

<事例2>
仏壇の電球を替えていた際に、ろうそくの火が洋服に燃え移った。自分で水をかけ火を消したが、おなかやももにやけどを負い、入院した。(70歳代 女性)

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<ひとこと助言>
☆ガスコンロやろうそくなどの火が衣類に着火してやけどをしたという報告が寄せられています。特に高齢者は重症になる場合も多く注意が必要です。
☆ほかにも、たばこやライターの火が服に燃え移ったケースもあります。
☆調理等で火を使う際は、袖やすそが広がっている衣類やルーズなデザインの服装は避け、火に近づき過ぎないようにしましょう。
☆防炎性能のあるエプロンやアームカバーなどを身に着けるのも一つの方法です。
☆服に火がついてしまった場合は、台所のくみ置きなど身近な水で消火しましょう。慌てて走り出すと風にあおられて炎が大きくなるので注意が必要です。

イラスト入りリーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen178.html

●全国の消費生活センター等の相談窓口
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html

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2013年12月3日火曜日

「ながさきの地域の福祉力を高めるセミナー」が開催されます!

全国的に少子・高齢化の進行や景気低迷が続くなか、多くの離島・過疎地を抱える本県では、地域の絆の希薄化が進み、いわゆる限界集落と言われる地域共同体機能が著しく低下したコミュニティが急速に増加するものと推測され、その早急な対応が求められています。
また、地域福祉活動の推進役として、県社協・市町社協、社会福祉も法人が果たすべき役割は大きく、更に民児協や地域活動団体、専門機関、自治会、ボランティア、NPO、企業など地域の多様な主体と協働し、福祉教育を基盤とした共に生きる地域づくりを進めていく必要があります。

このような中、長崎県社会福祉協議会及び長崎県社会福祉法人経営者協議会では、県内社会福祉関係者などが一同に会し、「ながさきの地域の福祉力を高めるセミナー」が開催されることとなりました。
本セミナーでは、県内各地の地域福祉実践を通し、今後、更に深刻化する各地域の生活課題解決のためにどのようにアプローチし、長崎県の「地域の福祉力」をどう高めていくかを研究協議します。

  <日時>平成26年1月14日(火) 13:00~17:00
  <会場>長崎県歯科医師会館 5階講堂(長崎市茂里町3番19号)
  <内容>13:00~13:10 開会式
          13:10~15:40 
         シンポジウム「離島・過疎地域の福祉力を高めるには」
            ◆コーディネーター 長崎ウエスレヤン大学
                         社会福祉学科長 中野伸彦氏
            ◆アドバイザー   日本福祉大学
                         学長補佐 原田正樹氏 
          15:45~17:00 講演「社会的孤立をなくす地域コミュニティをめざして」
            ◆講師  日本福祉大学 学長補佐 原田正樹氏
  <申込み締切>平成25年12月27日(金)必着
  <お問い合わせ先>
       長崎県社会福祉協議会 地域福祉課 
         TEL:095-846-8618  FAX:095-844-5948

 ※詳しくは開催要綱をご覧ください。
 ※参加ご希望の方は、「参加申込書」に必要事項をご記入のうえ、郵送・FAX・メール長崎県社会福祉協議会あてお申込みください。

2013年11月15日金曜日

もってこいネットワーク通信第21号

長崎県警察本部から、『もってこいネットワーク通信第21号』が発信されました。

   「警察官を名乗る不審電話・詐欺事件が発生!」

佐世保市内において、警察官を名乗る男が個人情報等を聞き出そうとする不審電話が連続しています。
また「A銀行のお金が悪いものに染まっている。青色の液体で拭かなければならないので、全額お金をおろしておくように。」と電話で指示した後、現金を受け取りに来て騙し取った事案が発生しました。

※警察官が、電話で口座番号等の個人情報を確認する等ということはありません。
※警察官が、自宅を訪問し、お金を受け取りに来ることはありません。
十分注意してください。
詳しくはコチラをご覧ください。

見守り新鮮情報 第177号

見守り新鮮情報 第177号                平成25年11月8日


◇発行:独立行政法人国民生活センター◇

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  「東京オリンピック」を悪用した詐欺的トラブルに注意!
         __________________________

<事例1>
知らない業者から電話で、「オリンピック関連企業への投資のパンフレットが全国500名限定で送付されるので、届いたら権利を譲ってほしい」と言われた。パンフレット到着後に電話をくれたら、東京オリンピックの入場券をプレゼントするという。不審である。(60歳代 男性)

<事例2>
以前、ある会社の未公開株を30万円で購入していたが、先日、証券会社の担当を名乗る者から「オリンピック開催が決定して10倍の300万円になったので売らないか」と電話があり、売ることにした。「売却代金を送金する保険料」として30万円振り込んだが、その後も手数料等の名目で何度も請求を受けお金が無くなり、友人に借りに行ったところ、詐欺だと言われた。(70歳代 男性)

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<ひとこと助言>
☆2020年の開催決定に伴い、東京オリンピックに関連した詐欺的トラブルの相談が寄せられています。
☆悪質業者は、話題となっている出来事を悪用して近づいてきます。今後東京オリンピックに関連したトラブルはさらに増えてくると考えられますので、十分注意することが大切です。
☆いったんお金を払ってしまうと、取り戻すのは非常に困難です。うまい話を持ち掛けられても安易に信用しないようにしましょう。
☆不審に思ったときは、お金を払う前に、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。

イラスト入りリーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen177.html

●全国の消費生活センター等の相談窓口
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html

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見守り新鮮情報 第176号

見守り新鮮情報 第176号                平成25年11月1日


◇発行:独立行政法人国民生活センター◇

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    「告発する」と脅されて300万円支払ってしまった!
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亡くなった夫宛てに、NPO法人を名乗る団体から「告発通知」という文書が届いた。驚いて差出人に電話をかけると、「あなたの夫がポルノビデオを買ったので告発される。今なら告発を取り下げることができるので、お金を払うように」と言われた。心当たりはないが故人の名を汚したくないと思い、5回にわたって合計約300万円を郵送したが、その後も、「まだ足りない。あと150万円支払え」などと電話がある。どうしたらよいか。(60歳代 女性)

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<ひとこと助言>
☆NPO法人を名乗る団体や弁護士などから「違法なわいせつビデオ・DVDの購入者を告発する。取り下げてほしい場合は連絡すること」などと書かれた文書が届いたという相談が依然として寄せられています。
☆「違法」「告発」などと不安をあおって電話をさせ、取り下げ料などの料金を請求する架空請求の手口です。
☆本人だけでなく、事例のようにすでに死亡している配偶者や同居していない息子の宛名で送付され、確認が取れず一層不安に駆られる場合もありますが、心当たりが「ある」「ない」にかかわらず、絶対に連絡してはいけません。
☆連絡してしまい、金銭を要求されても、決して支払わないようにしましょう。
☆不安に思ったり、対処に困ったりした場合には、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。

イラスト入りリーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen176.html

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2013年10月31日木曜日

もってこいネットワーク通信 第18・19・20号

長崎県警察本部から、『もってこいネットワーク通信』が発信されました。

第18号は、「レターパックで現金を送金させる降り込め詐欺事案が発生!」
第19号は、「還付金詐欺に注意!~お金を返すからATMへは詐欺!~」
第20号は、「社会保険事務所職員を騙る不審電話に注意!~還付金詐欺の前兆電話~」

被害に遭わないように、十分注意してください。

見守り新鮮情報 第175号

見守り新鮮情報 第175号                平成25年10月11日


◇発行:独立行政法人国民生活センター◇

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        「ロト6の当選番号を教えます」は詐欺!!
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突然、「会員になれば、ロト6の当選番号を事前に教える」という電話がかかってきた。「当選番号を言うから、明日新聞で確認してみて」と言われ、翌朝の新聞を見たところ、当たっていたので、すっかり信用してしまった。会員になるため、審査費用1万円を指定口座に振り込み、「宝くじが当たったら」という将来の夢を書いた作文を保険証のコピーと一緒にファックスで送った。後日、合格の連絡の際に、情報料として350万円かかると聞き、あまりに高額だったので不安になった。払っても大丈夫だろうか。(60歳代 男性)

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<ひとこと助言>
☆ロト6などの数字選択式宝くじの当選番号を事前に教えてもらうのと引き換えに、高額な情報料や預託金を支払わされたという相談が寄せられています。
☆他にも「くじで使う出玉にICチップを埋め込んでいるので、自在に数字が出せる」と説明され、信用してしまったケースもあります。
☆数字選択式宝くじの抽選は、毎週月曜から金曜の18時45分から行われ、インターネットで生中継されます。抽選結果が翌朝の新聞に掲載されるまでの時間差を利用して消費者をだますのが、この詐欺の手口です。
☆宝くじの抽選は厳正、公正に行われており、抽選を操ることや、抽選結果が事前に分かることは、絶対にありません。
☆うまい話には耳を貸さず、お金は絶対に支払わないようにしましょう。困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。

イラスト入りリーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen175.html

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見守り新鮮情報 第174号

見守り新鮮情報 第174号                平成25年10月4日


◇発行:独立行政法人国民生活センター◇

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           現金書留同封!?脅迫!?
       健康食品送りつけの新手口
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「注文を受けた健康食品を送る」と電話がかかってきた。少し前に健康食品のサンプルを購入していたのでその業者だと思い、注文する気がないことを伝えると、「キャンセルできない。申し込みを録音している。裁判にかける」などと言われ、仕方なく受け取りを承諾した。商品が届き、全く知らない業者だと気づいたが、箱の中には、こちらの名前や商品の金額(約4万円)などが既に記入された現金書留の封筒が一緒に入っていた。数日後、業者から「年金が入ったらすぐに払え」と電話があり、昨日は、「れんらくください」という電報も届いた。どうしたらよいか心配で夜も眠れない。(80歳代 女性)

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<ひとこと助言>
☆注文した覚えがないのに「注文されている」などと言われて健康食品を送りつけられるトラブルの中で、商品と一緒に現金書留封筒が送られ、その後電話などで脅すような口調で支払いを迫られた、という相談が寄せられています。
☆断ったにもかかわらず一方的に商品を送りつけられても、安易に受け取らないようにしましょう。もし受け取ってしまっても決してお金を支払ってはいけません。
☆脅される等恐怖を感じるような方法で勧誘された場合は、警察に相談しましょう。
☆トラブルに遭う人のほとんどが高齢者です。家族や周囲の人も気を配りましょう。
☆困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等に相談してください。

イラスト入りリーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen174.html

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2013年10月15日火曜日

長崎いのちの電話開局19周年記念講演会が開催されます!

わが国の2012年中の自殺死亡者数は15年ぶりに3万人を下回り、前年に比べても1割近く減少しました。これは主に中高年と高齢者の自殺死亡率の減少によるものです。自殺死亡の減少には、自殺対策基本法制定以降の地域における自殺対策の普及が効果をあげている可能性があり、今後も減少が続くことが期待されます。その一方で、若年層の自殺死亡率は増加傾向にあり、その背景の理解と自殺予防に向けた取組の充実が望まれています。
そのような中、長崎いのちの電話では、開局19周年記念講演会が開催されることとなりましたので、自殺対策のあり方を考える機会にぜひご参加ください。

 日時:平成25年11月2日(土) 14:00~16:00
 会場:長崎県総合福祉センター(長崎市茂里町3番24号)
 内容:
  <演題>「自殺予防のめざすもの」
  <講師>独立行政法人国立精神・神経医療研究センター
        自殺予防総合対策センター長  竹島 正 氏
 聴講料:無料(申し込み不要)
 お問い合わせ:長崎いのちの電話 TEL:095-843-4410
※詳しくはコチラをご覧ください。

2013年9月26日木曜日

もってこいネットワーク通信第17号

長崎県警察本部から、『もってこいネットワーク通信第17号』が発信されました。

長崎県内における、振り込め詐欺を始めとする特殊詐欺は8月末現在、60件発生しており、被害総額は約2億4000万円に上ります。
最近、高齢者をターゲットとした高額被害の特殊詐欺事件が多発していますので、被害に遭わないよう十分注意してください。

第17号はコチラをご覧ください。

長崎県ひきこもりシンポジウムが開催されます!

ひきこもり状態にある方がいる世帯は、全国に約26万世帯と決してまれではないひきこもり。
このたび長崎県では、「長崎県ひきこもりシンポジウム」が開催されることとなりました。シンポジウムでは、長崎県でのひきこもりの現状をふまえ、先進地である和歌山県における地域のひきこもり支援活動の展開について基調講演と長崎県内の支援機関が会し、基調講演を受けての意見交換が行われます。
ひきこもり支援のあり方を考える機会にぜひご参加ください。(※入場無料)

  日時:平成25年10月6日(日) 10:00~15:00
  会場:長崎原爆資料館ホール(長崎市平野町7番8号)
  内容:
   <午前の部>10:00~12:00
     行政説明「長崎県におけるひきこもり対策事業について」
     基調講演「地域におけるひきこもり支援について
                     ~和歌山県での取り組みをとおして~」
      講師:和歌山県精神保健福祉センター所長
          ひきこもり地域支援センター全国連絡協議会事務局長
           小野善郎 氏
   <午後の部>13:00~15:00
     シンポジウム「長崎県におけるひきこもり支援を考える」
     シンポジスト:ひきこもり支援機関、ひきこもり経験者
      助言者:小野善郎 氏
      座長:長崎大学大学院医歯須久利学総合研究科教授 田中悟郎 氏
  お問い合わせ:
    長崎県こども・女性・障害者支援センター 
    長崎市橋口町10-22 TEL095-846-5115/FAX095-846-8920
   
※参加ご希望の方は、「参加申込書」に必要事項をご記入のうえ、長崎こども・女性・障害者支援センターへ直接お申込みください。

長崎県では、平成25年4月より、長崎こども・女性・障害者支援センターと8つの県立保健所に長崎県ひきこもり地域支援センターを設置し、ひきこもりに関する総合的な相談支援事業を実施されています。
詳しくはコチラをご覧ください。

2013年9月24日火曜日

見守り新鮮情報 第173号

見守り新鮮情報 第173号                平成25年9月13日


◇発行:独立行政法人国民生活センター◇

       __________________________

      今度はダイヤモンド!買え買え詐欺にご注意
       __________________________

A社から「ダイヤモンドの会社(B社)から封筒が送られてきていないか」と電話があり、「あなたしか買えないので、代わりに買ってくれたら倍額で買う」と提案された。しばらくしてB社から電話があり、150万円分購入することにし、指示されたとおり宅配便で品名に「金属類」と書いて現金を送った。その後、A社から「100万円分上乗せしてほしい」と電話があり、娘にお金を借りに行ったところ、「だまされている」と言われた。後日、ダイヤモンド3石が送られてきたので、質屋で見てもらったが「値が付くものではない」とのことだった。お金を取り返したい。(契約者:80歳代 女性)

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<ひとこと助言>
☆販売業者が提供する商品や権利等を別業者が「高く買い取る」などと言って契約させようとする「買え買え詐欺」において、最近では、ダイヤモンドの購入を持ちかけるケースが報告されています。
☆「買え買え詐欺」では、実際に買い取り等が行われたケースは確認されておらず、一度お金を支払ってしまうと取り戻すことは困難です。
☆勧誘の電話を受けた際、長く話を聞いてしまうと切りづらくなります。早めにきっぱり断りましょう。留守番電話機能を利用して、かかってきた電話には出ず、必要に応じてかけ直すようにする方法も有効です。
☆トラブルに遭っている人のほとんどが高齢者です。家族や周囲の人も気を配りましょう。
☆困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。

イラスト入りリーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen173.html

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2013年9月6日金曜日

消費者被害防止ネットワーク・警戒情報!!

長崎県消費生活センターから、『警戒情報』が発信されました。
県民児協も参画している「消費者被害防止ネットワーク」の一斉メールです。
    ★☆★  消費者被害防止ネットワーク一斉メールです。  ★☆★

県内で発生の恐れがある消費者トラブル情報を、いち早くみなさまにお届けし、情報を共有することにより、被害防止を図るものです。

   ◆◆長崎県職員を名乗り「個人情報が流出している」
          という怪しい電話に注意!!◆◆

〈相談内容〉
自宅に県職員を名乗る男性から「あなたの個人情報が流出している」「削除するにはA会社に電話し依頼するように」との電話があった。言われるがままA会社に電話をすると「個人情報を消すには費用がかかる。あなたの個人情報が犯罪に利用されている」と言われ怖くなって支払ってしまった。
また「お金を引き出す際、銀行員に何か言われたら、『資産整理のため』と言え」「お金を郵送する際は送り状には『菓子』と書け」と指示され、宅配便で約800万円送った。

★消費生活センターからのアドバイス
1 国民生活センターを名乗った類似の事例も起きています。注意しましょう。
2 県や国民生活センターなどの公的機関の職員が個人宅に電話をし、「個人情報が流出している」などと電話をするようなことはありません。
3 このような不審な電話を受けたら、すぐに電話を切り、警察と消費生活センターに通報してください。

※おかしいなと思ったときは、すぐに最寄りの消費生活センター、または市町相談窓口にご相談ください。

★この警戒情報のリーフレットをご希望の方は、県民児協事務局までメールでご連絡ください。
 連絡先メールアドレス kenminjikyo@nagasaki-pref-shakyo.jp

★ホームページながさき消費生活館もご覧ください。

見守り新鮮情報第172号

見守り新鮮情報 第172号                平成25年9月3日


◇発行:独立行政法人国民生活センター◇

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         千円のはずが20万円の工事に!?
         屋根工事の契約トラブル
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「近所で工事をしているのであいさつに来た」と訪ねてきた男性から、「お宅の屋根の鬼瓦が傾いているのが気になっていた。隣の家に落ちると大変だ。今なら残っている漆くいを使って千円で直してあげる」と言われ、千円ですぐ直してもらえるなら、と修理をお願いした。作業終了後「瓦が浮いている。このままだと雨漏りするので屋根全体を工事したほうがいい」と言われ、雨漏りしたら大変だと慌ててしまい、約20万円の工事の契約をした。しかし、冷静になってみると契約を急ぎすぎたような気がする。クーリング・オフしたい。(60歳代 男性)

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<ひとこと助言>
☆突然自宅を訪問し、「修理しないと大変なことになる」などと不安をあおり、その場で契約を結ばせる屋根工事に関する相談が後を絶ちません。
☆事例の他にも、「今なら通常料金の○割引き」などと契約をせかされたり、長時間居座られて勧誘される等のケースもあります。
☆「瓦が浮いている」などの説明が事実ではない場合もあります。決してその場では契約せず、相手の言うことが事実なのか、必要な工事かどうかなどを、家族や周囲の人に相談しましょう。
☆工事を頼む際には、複数業者から見積もりを取ることも大切です。
☆訪問販売の場合、工事が終わっていてもクーリング・オフできる場合があります。困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。

イラスト入りリーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen172.html

●全国の消費生活センター等の相談窓口
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html

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2013年9月2日月曜日

見守り新鮮情報 第171号

見守り新鮮情報 第171号                平成25年8月23日


◇発行:独立行政法人国民生活センター◇

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    新聞の訪問販売トラブル…長期契約に気をつけて!   
         __________________________

両親が老人ホームに入居することになり、新聞を解約しようと販売店に連絡した。すると、「解約するのなら、購読期間が残り6年半あるので、契約時に渡した景品代を返してほしい」と言われた。長年同じ新聞を購読してきて、3年前に5年間の契約をして、景品としてテレビをもらい、さらに、1年半前にその後4年間の契約をして、約5万円分のビールをもらったらしい。やむを得ない事情による解約なのに、解約に10万円近くのお金がかかるのは納得できない。高齢の両親が高額な景品代を返すのは困難だ。どうしたらよいか。(契約者:80歳代 男性)

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<ひとこと助言>
☆新聞の訪問販売に関する相談が後を絶ちません。中でも、高齢の消費者に対する長期契約の相談が目立っています。
☆長期の契約では、介護、入院などの理由で購読を続けられなくなる可能性がありますが、解約を申し出たとき、事例のように景品の代金や違約金を請求されるケースがあります。先の見通せる範囲で契約するようにしましょう。
☆契約期間の定めがある契約は、消費者の都合で一方的に解約できるものではありません。契約をする前に購読できるか慎重に考え、必要なければきっぱりと断ることが大切です。
☆高額な景品はトラブルの元になりやすいため、受け取らないようにしましょう。
☆クーリング・オフ等ができる場合もあります。困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。

イラスト入りリーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen171.html

●全国の消費生活センター等の相談窓口
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html

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もってこいネットワーク通信第16号

長崎県警察本部から、『もってこいネットワーク第16号』が発信されました。

「長崎市内でまた還付金詐欺」が発生しました。
犯人は、長崎市内に住む60歳代女性に対し、電話で「市役所からですが、医療費の還付金等がある」と言って、ATMに行かせ、ATMから電話をかけさせ、以後電話で言葉巧みに指示をしながら、ATMで約93万円を振り込ませて騙し取ったものです。

公的機関などからの還付手続きをATMで行うことはありませんので、注意してください。

詳しくはコチラをご覧ください。

2013年8月23日金曜日

9/10~9/16は「自殺予防週間」です!

自殺対策を推進するためには、自殺について、誤解や偏見をなくし、正しい知識を普及啓発することが重要です。このため、平成19年6月に閣議決定された「自殺総合対策大綱」において、9月10日の世界自殺予防デーにちなんで、毎年、9月10日からの一週間を「自殺予防週間」に設定し、国、地方公共団体が連携して、幅広い国民の参加による啓発活動を強力に推進することとされました。

自殺予防週間では、集中的な啓発事業等の実施を通じて、国民に自殺や精神疾患についての正しい知識を普及啓発し、これらに対する偏見をなくしていくとともに、命の大切さや自殺の危険を示すサイン、また危険に気づいたときの対応方法等について国民の理解の促進を図る取り組みが全国で行われます。
 ※自殺対策関連情報についてはコチラをご覧ください。

長崎県においても、平成24年度に策定した「第2期長崎県自殺総合対策5ヵ年計画」に基づき、民間団体を含む様々な関係機関・団体がそれぞれに役割を担い、連携協力して取り組んでいくことにより、総合的な自殺対策を推進し、自殺者の減少を目指しています。
 ※長崎県の詳しく取り組みについてはコチラをご覧ください。

9月1日は『防災の日』

9月1日は『防災の日』です。
9月1日は、「関東大震災(※被害状況はコチラ)」が発生した日(1923年9月1日)であるとともに、暦の上では二百十日にあたり、台風シーズンを迎える時期でもあり、また、「伊勢湾台風」(1959年9月26日)によって、戦後最大の被害を被ったことが契機となって、地震や風水害等に対する心構えを育成するため、『防災の日』が創設されました。

いま、全国23万人の民生委員・児童委員の皆さんが「民生委員・児童委員 発 災害時一人も見逃さない運動」に取り組まれています。
この運動は、「災害時の要援護者をあらかじめ把握し、適切な避難支援体制を整備していこう」というもので、『災害時に一人も見逃さないための平常時からの体制整備の運動』といえます。

この『防災の日』を前に、今一度ご自身の安全確保を点検してはいかがでしょうか。

 点検しよう!  安全確保の点検
 試してみよう! 災害用伝言ダイヤル体験利用
 確認しよう!  災害時の電話利用方法災害用伝言板(web171)

2013年8月22日木曜日

消費者被害防止ネットワーク・警戒情報!!

長崎県消費生活センターから、『警戒情報』が発信されました。
県民児協も参画している「消費者被害防止ネットワーク」の一斉メールるです。

     ★☆★  消費者被害防止ネットワーク一斉メールです。  ★☆★


    ◆◆消費者センターをかたる電話にご注意!◆◆

〈相談内容〉
先日自宅に「長崎の消費者センターの者だ。過去の金融関連の被害者の中で、銀行・郵便局から振り込みを行った人には国の救済機関がある。全額返金は無理だが9割がた返金される」と電話があった。電話機の表示を見ると県外からの電話だった。不審に思い断って電話を切った。情報提供する。

★消費生活センターからのアドバイス
1 消費生活センターや国民生活センターなどを装う不審な電話は以前から起きています。被害救済の目的で、電話をすることはありません。
2 話に応じると個人情報を聞かれたり、契約を勧められる可能性があります。不審に思ったらすぐに電話を切りましょう。
3 このような不審電話を受けたら、すぐに最寄りの消費生活センター、または市町相談窓口に相談してください。

※おかしいなと思ったときは、すぐに最寄りの消費生活センター、または市町相談窓口にご相談ください。

★この警戒情報のリーフレットをご希望の方は、県民児協事務局までメールでご連絡ください。 連絡先メールアドレス kenminjikyo@nagasaki-pref-shakyo.jp   ★ホームページながさき消費生活館もご覧ください。

2013年8月8日木曜日

もってこいネットワーク通信 第15号

長崎県警察本部から、『もってこいネットワーク通信第15号』が発信されました。

佐世保市内で振り込み詐欺が発生し、市内に住む女性が被害に遭っています。
犯人は、その女性に対し、電話で「市役所からですが、保険料の還付がある」と等と言って、ATMに行かせ、ATMから電話をかけさせ、以後、電話で言葉巧みに指示をしながら、ATM機の操作に慣れていない女性に40万円くらい振り込ませ騙し取ったものです。

公的機関などからの還付手続きをATMで行うことはありませんので、注意をしてください。
詳しくは、コチラをご覧ください。

見守り新鮮情報 第170号

見守り新鮮情報 第170号                平成25年8月2日


◇発行:独立行政法人国民生活センター◇

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    「買付証明書」で信用させる!原野商法の二次被害
         __________________________

40年くらい前に、北海道の山林を約70万円で購入した。1カ月ほど前、「この土地を買いたい人がいるので坪12万円で売ってほしい」と電話が来た。購入希望者の「買付証明書」や「印鑑証明書」が届いたので信用して、土地に生えている木を取り除くための整地代として約20万円を個人名義の口座に振り込んだ。
その後さらに、「道を造る」などと言われ、5回以上にわたって合計約420万円を振り込んだが、そのうち電話をしても業者と連絡が取れなくなってしまった。どうしたらよいか。(80歳代 男性)

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<ひとこと助言>
☆過去に原野商法(値上がりの見込みがほとんどないような山林などを将来値上がりするかのように偽って販売する手口)の被害に遭った人に、その土地の売却話を持ち掛け、測量サービスや整地工事、別の土地の購入などの新たな契約を結ばせる二次被害の相談が増加しています。
☆事例のように「買付証明書」等を発行して、あたかも買い手がいるかのように消費者を信用させるなど、手口も巧妙化しています。
☆業者のセールストークをうのみにせず、自治体等に土地の状況を確認するなど、契約は慎重に判断し、不要であれば、きっぱり断りましょう。
☆契約してしまってもクーリング・オフができる場合もあります。困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。

イラスト入りリーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen170.html

詳細は、「相談件数が過去最高に!原野商法の二次被害トラブルが再び増加-『買いたい人がいる』『高く売れる』などのセールストークをうのみにしないこと-」
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20130801_1.html

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見守り新鮮情報 第169号

見守り新鮮情報 第169号                平成25年7月19日


◇発行:独立行政法人国民生活センター◇
        __________________________

  健康食品は注文していないのに損害賠償請求書!?
       __________________________

突然知らない業者から「ご注文頂いた健康食品を送ります」と電話があったので、「健康食品を利用する習慣はない。頼んでいないので送らないでください」と言って電話を切った。後日差出人のない封書が届き、「健康食品の注文の確認をしたが、頼んでいないなどと発送前日にキャンセルされ損害金が発生した。
期間内に3千円支払わなければ法的手段に訴える」と書いてあった。注文していないのに損害賠償請求される覚えはない。どうしたらよいか。(70歳代 女性)

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<ひとこと助言>
☆「注文を受けた健康食品を送る」などと電話があり、申し込んでいないと断ったら、後日損害賠償請求書が郵送されてきたという相談が寄せられています。
☆事前の連絡もなく、突然損害賠償請求書が送付されてきたケースや、覚えのない健康食品が送られてきたため受け取り拒否をしたところ、後日損害賠償請求書が送付されてきたケースなどもあります。
☆書類に「法的手段を取る」などと不安をあおるような脅し文句が書いてあっても、利用した覚えのない請求は支払わないで無視しましょう。決して相手に連絡してはいけません。
☆不安なときは、支払いをする前にお住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。

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2013年7月30日火曜日

災害ボランティア活動への助成要件が追加されました!

 公益財団法人 県民ボランティア振興基金では、平成23年度より「災害ボランティア活動への助成事業」を行っており、このたび東日本大震災の被災地において、ボランティア活動を行う場合の現地までの交通費助成の対象に、航空機などの公共交通機関が新たに追加されました。
 また、ボランティア活動日数の緩和(従来の3日以上から2日以上へ)や、活動証明の拡充(災害ボランティアセンターの証明だけでなく災害支援を行う現地のNPO等の証明も可)を行っています。
 詳しくはコチラをご覧ください。


【お問い合わせ先】
 (公財)県民ボランティア振興基金
 〒850-8570 長崎市江戸町2番13号 長崎県県民協働課内
 TEL095-827-7616
 http://www.nagasaki-volu-npo.net/

2013年7月26日金曜日

見守り新鮮情報168号

見守り新鮮情報 第168号                平成25年7月11日


◇発行:独立行政法人国民生活センター◇
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         エスカレーターでの事故に気をつけて!
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<事例1>
エスカレーターに乗ろうとして踏み外し、後ろ向きに転倒して後頭部を打撲、3針縫った。(80歳代 女性)

<事例2>
エスカレーターに乗った際、両手に荷物を持っていたため、バランスを崩して頭部を打撲した。(80歳代 女性)

<事例3>
歩行に杖を使う必要がある。駅構内のエスカレーターで、後方から上がってきた人に杖に接触されてバランスを崩したため、転倒し救急搬送された。(50歳代 男性)
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<ひとこと助言>
☆エスカレーター利用中に、転倒などによりけがをしたという報告が寄せられています。
☆高齢者は加齢に伴い平衡感覚等が衰え、バランスを崩しやすくなっています。エスカレーターに乗っているときは手すりにしっかりつかまりましょう。乗り降りの際は速度が急に変わるため、特に注意が必要です。
☆両手に荷物を持ったり歩行補助車を押したりしている場合は、エレベーターを利用するとよいでしょう。
☆エスカレーターの安全基準は、ステップ上に立ち止まって利用することを前提にしています。一般の利用者は、高齢者や障がい者なども利用していることを認識し、エスカレーターでの歩行を避けるなどの配慮をすることが大切です。

見守り新鮮情報 第167号

見守り新鮮情報 第167号                平成25年6月24日


◇発行:独立行政法人国民生活センター◇
         __________________________
 
     「被害金が取り戻せる」とうたう探偵業者にご注意!
         __________________________

過去に未公開株を3千万円ほど購入したが、いまだ上場していない。最近、ボランティア団体から電話があり、「未公開株の代金の返金請求をしてくれる」と、探偵事務所を紹介された。そこに電話をしたところ、「あなたに株を販売した会社は海外に資産があり、裁判を起こせば被害金が取り戻せる」と言われ、手続き費用として約10万円振り込んだ。数日後「裁判が始まった。1週間後の判決で返金できるか決まるが、弁護士費用に約40万円必要」と連絡があった。裁判なのに進行が早過ぎるのではないか。不審である。(80歳代 男性)

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<ひとこと助言>
☆過去に未公開株や架空請求などの被害に遭った人に、「被害を回復する」などと勧誘し、手数料等を請求する探偵業者に関する相談が寄せられています。
☆最近ではボランティアやNPO法人を名乗る団体からの電話、インターネットで見つけた「被害回復の無料相談」などから、探偵業者を紹介されてトラブルに遭うケースもあります。
☆探偵業者には、「返金請求」や「解約交渉」等を行う権限は認められていません。
☆簡単に被害回復できると思わせるような説明や広告をうのみにしないようにしましょう。
☆困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。



見守り新鮮情報 第166号

見守り新鮮情報 第166号                平成25年6月14日


◇発行:独立行政法人国民生活センター◇

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          「偽装質屋」は絶対に利用しない!     
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チラシ広告を見て質屋に電話したところ、「何でもいいから質草を持ってきて」と言うのでゴミ同然の時計を持って行き、9万円借りた。返済は、年金支給日に2回に分けて口座から自動引き落としですることとなった。利息が高いので一括で返そうと思ったが、11万円以上も返済しなくてはならず、到底支払えない。借りたものは返さないといけないと思うが、生活できない。どうしたらいいか。(60歳代 男性)

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<ひとこと助言>
☆担保価値の無い物品を質に取り、実際には年金などを担保として違法な高金利で貸付をするいわゆる「偽装質屋」に関する相談が、高齢者から寄せられています。
☆「偽装質屋」は、質屋を装っていますが、「質草は何でもいい」「年金口座から自動引き落とし」などと勧誘してくるのが特徴です。
☆「偽装質屋」では、貸金業での上限をはるかに超える高金利で貸し付けているため、一度借りてしまうと、債務の返済のためにまた同様の借り入れを繰り返せざるをえなくなる可能性があります。絶対に利用してはいけません。
☆生活資金や多重債務等で困ったときは、お住まいの自治体の多重債務相談窓口や消費生活センター等にご相談ください。

イラスト入りリーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
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2013年6月24日月曜日

「第二期長崎県教育振興基本計画」パブリックコメント実施中!

長崎県では、教育基本法第17条に基づき平成20年度に策定いたしました「長崎県教育振興基本計画」が今年度末に終期を迎えることから、現在、 「第二期長崎県教育振興基本計画」の策定に取り組んでいます。
つきましては、このたび、県民の皆さまからご意見をお伺いするための、パブリックコメントが実施されますので、ご協力をお願いいたします。

「第二期長崎県教育振興基本計画」(素案)に対するパブリックコメント
募集期間 平成25年6月28日(金)~平成25年7月31(水)

※皆さまからのご意見が、「第二期長崎県教育振興基本計画」策定の際の参考にされます。

2013年6月21日金曜日

熱中症にご注意ください!

昨年同様、本年も気温の上昇とともに熱中症患者の増加が懸念されています。
熱中症については、従来、多くは高温環境下での労働や運動活動で発生していましたが、最近では日常生活においても発生が増加していると言われています。
特に体温調節機能が低下している高齢者や、体温調節機能がまだ十分に発達していない小児・幼児は、成人よりも熱中症のリスクが高く、更に注意が必要です。

熱中症の症状は一様ではなく、症状が重くなると生命へ危険が及ぶこともありますが、適切な予防法を知っていれば、熱中症を防ぐことができます。

≪熱中症予防のポイント≫
・真夏日や熱帯夜が続くと、熱中症が起きやすくなります。
・熱中症には気温だけでなく、湿度、風速、直射日光も関係していますので、炎天下はもちろんのこと、風のない暑い室内での作業や体育館での運動時にも注意が必要です。
・特に高齢者は、のどが渇かなくてもこまめな水分補給を心がけ、日常生活の中でも暑さを避ける工夫をしましょう。
・体調管理をしっかり行い熱中症を予防しましょう。

★厚生労働省 熱中症予防リーフレット
★環境省 熱中症情報に関するホームページ
★環境省 熱中症予防リーフレット
★環境省 熱中症予防カード

高齢者見守り活動等の際は、熱中症に関する注意喚起にご協力をお願いします。
また、民生委員・児童委員の皆さんご自身も、体調管理や活動中の熱中症予防にご留意ください。

※熱中症の予防対策に関することは、管轄の保健所へお問い合わせください。

2013年6月19日水曜日

もってこいネットワーク通信 第11・12号

長崎県警察本部から、『もってこいネットワーク通信 第11・12号』か発信されました。

第11号は「還付金詐欺等に注意!!」です。
5月に入り、長崎市内で、長崎市職員等をかたる者から、
・保険料過払い分や医療費控除分の払い戻しがあります。
・手続き受付の締め切りが迫っています。
・通帳があれば口座番号を教えてください。
・受取手続きのため、通帳・携帯電話を持って、急いでATMに行ってください。
といった内容の不審電話が相次いでおり、被害も発生しています。

※公的機関が還付金等を支払う場合に、電話で口座番号を聞く、手続きのためにATMに行く等指示することはありませんので、注意してください。

第12号は「特殊詐欺に注意!!」です。
第11号でご紹介したように、市役所職員等を装う者からの電話のほか、『自宅や携帯電話に、ロト6の当選番号の情報を持っている会社です』等と言って被害者の興味を引き、手数料、手続費用等の名目で、現金を振り込ませる手口が発生していますので、十分注意してください。

詳しくは、コチラをご覧ください。

消費者被害防止ネットワーク・警戒情報!!

長崎県消費生活センターから、『警戒情報』が発信されました。
県民児協も参画している「消費者被害防止ネットワーク」の一斉メールです。

   ★☆★  消費者被害防止ネットワーク一斉メールです。  ★☆★

県内で発生の恐れがある消費者トラブル情報を、いち早くみなさまにお届けし、情報を共有することにより、被害防止を図るものです。


   ◆◆国勢調査を装った怪しい電話に注意!!◆◆

〈相談事例〉
6月初めごろ、市内の一人暮らし女性(80代)宅に国勢調査と称し、「60歳以上を対象に調査をしている」とAと名乗る男から複数回にわたり電話が架かり、「年齢」、「一人暮らしかどうか」、「年金の額」、「預貯金の額」、「預入先の金融機関」等の個人情報を聞かれ、女性は答えてしまいました。

〈統計課より〉
●現在、国勢調査は実施していません。国勢調査と称する電話には、回答ないでください。
●国勢調査では、年金の額や預貯金額、預入先を調査することはありません。
●行政機関が各種の統計調査を実施する際は、国・県等の発行する「調査員証」を所持した調査員がお伺いします。突然、電話で世帯・個人情報をお尋ねすることはありません。

★消費生活センターからのアドバイス
1 現在、様々な手口の詐欺が横行しています。
この手の電話は、後日、別の業者などから投資や寄付等を持ちかけられ、お金を騙し取る手口「劇場型詐欺」等の被害にあう恐れがありますので気をつけましょう。

2 公的機関などを名乗る不審な電話を受けたら、必ず担当課へ確認しましょう。

※おかしいなと思ったときは、すぐに最寄りの消費生活センター、または市町相談窓口にご相談ください。

★この警戒情報のリーフレットをご希望の方は、県民児協事務局までメールでご連絡ください。
連絡先メールアドレス kenminjikyo@nagasaki-pref-shakyo.jp

★ホームページながさき消費生活館もご覧ください。

見守り新鮮情報 第165号

見守り新鮮情報 第165号                平成25年6月7日


◇発行:独立行政法人国民生活センター◇
     __________________________

       訪問販売の勧誘を止めてくれる?
         高額な手数料の請求! 
     __________________________

親戚の高齢の女性が、金融機関で大金を引き出していた。どうしたのか聞いたところ、公的機関を名乗る男性が突然自宅を訪ねてきて、「あなたは過去に色々な業者から寝具を購入しているため、今後も勧誘が続く。訪問販売業者が来ないように手続きしてあげるので、その費用として150万円必要」と言われ、現金を下ろしにきたということだった。この後その男性が自宅にお金を取りに来るらしい。不審に思うがどうしたらよいか。(当事者:80歳代 女性)

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<ひとこと助言>
☆過去に訪問販売でトラブルに遭った人が、電話や郵便、来訪などで「訪問販売業者の勧誘を止める」「被害者名簿から削除する」などと持ちかけられ、その後手数料を請求された等の相談が寄せられています。
☆実際に手数料を支払わされたり、別の商品を売りつけられたりして、二次的な被害が生じるケースも見られます。
☆仮に何らかの手続きをしたとしても勧誘が止まる保証はありません。特に金銭を要求された場合は、決して信用してはいけません。きっぱり断りましょう。
☆高齢者が不審な勧誘を受けていないかなど、身近な人が日ごろから気を配ることも大切です。
☆困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。

イラスト入りリーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
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見守り新鮮情報 第164号

見守り新鮮情報 第164号                平成25年5月14日


◇発行:独立行政法人国民生活センター◇
     __________________________

       「話題の新事業」のもうけ話?
        買え買え詐欺に注意!  
     __________________________

母宛てにA社から、シェールガスの採掘業者の施設運用権に関する案内書が届いた。その後Bという別の会社から電話があり、「運用権を買いたいが案内書が届いた人しか買えないので名義を貸してほしい。後日謝礼をする」と言われ、母は「謝礼がもらえるなら」と了承した。しかし、後になってB社から「当社が半額負担するので500万円を宅配便でA社に送ってほしい」と言われ、送金したという。その後も数回、名義変更手数料等の名目で請求され、支払っていた。詐欺だと指摘したが、母は謝礼の話を信じている。返金してほしい。(当事者:60歳代 女性)

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<ひとこと助言>
☆シェールガス、メタンハイドレートなどの新たなエネルギー事業のもうけ話を持ちかけられる「買え買え詐欺」の相談が寄せられています。
☆「高値で買い取る」「謝礼をする」などと言ってきますが、これまで消費者が利益を得られたケースは一件も確認されていません。
☆買え買え詐欺業者はニュース等で取り上げられた事業を悪用します。「聞いたことがある」などという理由だけで業者の話をうのみにしないでください。
☆案内書等が送られてきた後に、別の業者から「名義を貸してほしい」などと電話があっても、「興味ありません」「お断りします」ときっぱり断りましょう。
☆心配なときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。

イラスト入りリーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen164.html

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2013年6月5日水曜日

自殺対策標語募集!

長崎県の自殺者数は、平成10年の急増以降減少傾向にありますが、平成24年は284人と、交通事故死亡者の7倍以上にのぼるなど、深刻な状況が続いています。
長崎県では、平成24年度に策定した「第2期長崎県自殺総合対策5ヵ年計画」に基づき、民間団体を含む様々な関係機関・団体がそれぞれに役割を担い、連携協力して取り組んでいくことにより、総合的な自殺対策を推進し、自殺者数の減少をめざしています。
自殺対策について、県民の皆様に関心をもっていただくための普及啓発の取り組みとして、今年度も標語の募集が行われます。

【応募期間】平成25年5月27日(月)~平成25年7月12日(金)※必着
【応募資格】長崎県に在住または在勤、在学の方ならどなたでも応募できます。
応募およびお問い合わせは、長崎県障害福祉課までご連絡ください。
http://www.pref.nagasaki.jp/syogai/nagasaki_jisatsu/index.html

2013年6月3日月曜日

児童虐待防止推進月間 標語募集!

児童虐待問題が依然として社会全体で早急に解決すべき重要な課題となっています。
こうした状況を踏まえ、平成16年度から11月『児童虐待防止推進月間』と位置付け、各種取り組みや広報・啓発活動を推進していますが、平成24年度も同月間の取り組みの一つとして、国民一人ひとりが児童虐待問題についての理解をより一層深め、主体的な関わりを持てるように意識啓発を図ることを目的として、標語の公募が行われます。

応募期間  平成25年5月22日(水)から7月5日(金)
応募方法は、下記厚生労働省HPをご確認ください。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000031skz.html

2013年5月17日金曜日

補助金情報!!~平成25年度子ども応援隊事業~

長崎県では、県民総ぐるみの子育て支援を推進するために、地域の団体が行う地域の子育て力を向上させる事業に対し補助を行っており、本年度も実施されます。
民生委員児童委員協議会も対象となりますので、地区民児協での取り組みに活用してみませんか?

◆事業名
 子ども応援隊事業

◆目的
 地域の団体等の子育て支援に関する取り組みを支援し、地域の子育て力の向上を図る。

◆対象事業者
 地域の団体(自治会、子ども会、地域婦人会、老人クラブ、NPO等、地域で活動する団体)※民児協も含まれます。

◆補助対象
 ①内容:不登校等の問題を抱える子どもを支援する事業
 (例)不登校の子どもをもつ親及びその支援を行う人を対象とした子育て講座の開催など

 ②助成額:1団体20万円以内

◆提出期限
 平成25年6月14日(金)必着

長崎県子育て条例や、上記応募にかかる各種様式は、長崎県こども政策局HPからダウンロードできます。

2013年5月14日火曜日

政府広報オンライン「お役立ち情報」に民生委員・児童委員に関する記事が掲載されました!

少子化や核家族化によって地域のつながりが薄れる中、高齢者や障がいのある方、子育てや介護をしている方などが、周囲に相談できず孤立してしまうケースが増えています。
そこで、地域の身近な相談相手として、必要な支援を行うのが、「民生委員・児童委員」の存在です。誰もが安心して暮らせる地域づくりのために、様々な活動をしている「民生委員・児童委員」について、政府広報オンライン「お役立ち情報」に「民生委員・児童委員」に関する記事が掲載されました。
ぜひ、ご覧いただき、広報啓発にご活用ください。
 詳しくは、コチラをご覧ください。

※政府広報オンライン「お役立ち情報」では、国の行政施策の中から暮らしにかかわりの深いテーマ、暮らしに役立つ情報をピックアップし、分かりやすくまとめて提供しています。

2013年5月13日月曜日

見守り新鮮情報 第163号

見守り新鮮情報 第163号                平成25年5月8日


◇発行:独立行政法人国民生活センター◇

         __________________________
 
       またまた増えてる!?還付金詐欺にご注意!  
         __________________________

公的機関を名乗る人から、「払いすぎた医療費の還付がある」と電話があった。金融機関では還付に対応できないので、市役所かコンビニ、あるいは病院のATMに行くように」と言われた。市役所に行き、ATMの前から携帯電話で教えられた先に連絡し、指示通りに操作をして還付の手続きをしたが、通帳を確認すると、知らない人物に100万円近く送金してしまっていた。どうしたらいいか。(60歳代 女性)

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<ひとこと助言>
☆市役所や社会保険事務所など公的機関の職員を名乗り、医療費等の還付金手続きのためにATMへ誘導して送金させる「還付金詐欺」の相談が寄せられています。
☆警戒が厳しい金融機関のATMではなく、コンビニやスーパー、最近では病院や市役所のATMへ誘導するケースが見られます。
☆「期限が今日まで」などとせかし、冷静に考えたり周囲に相談したりする余裕を与えません。一度支払ってしまうと、お金を取り戻すことは極めて困難になります。
☆公的機関の職員が還付金受け取りのためにATM操作を行うよう電話をすることはありません。
☆不審に感じたら、すぐに最寄りの警察署やお住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。

イラスト入りリーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen163.html
●全国の消費生活センター等の相談窓口
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html

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見守り新鮮情報 第162号

見守り新鮮情報 第162号                平成25年4月24日


◇発行:独立行政法人国民生活センター◇

   _________________________________

    勝手に株を購入されてキャンセル料の請求!?
         買え買え詐欺の新手口! 
   _________________________________

突然、証券会社を名乗る男性から「あなたの名前でA社の株を1,000万円購入した」と電話があった。「あなたは選ばれた人で株を買う権利がある。自分が買いたいが買えないので申し込んだ」などと言われたが、おかしな話だと取り合わなかった。しかし、その10分後にA社から「申込みを受け付けた。明日証券を送る」と連絡があり、びっくりして契約していないことを伝えると、証券会社にキャンセルの連絡をする必要があると言う。慌てて証券会社に電話をしたところ、「キャンセル料を払ってもらう。明日自宅まで取りに行く」と言われた。本当に自宅まで来てしまったらと思うと怖くてたまらない。(60歳代 女性)

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<ひとこと助言>
☆販売業者や買取業者など複数の業者が登場して、消費者に未公開株などを購入させる「買え買え詐欺」(劇場型勧誘)の新しい手口として、勝手に自分の名義で株などを購入され、代金を支払うよう強く言われたり、キャンセル料を請求されたりする相談が寄せられています。
☆「断ると裁判になる」「家を差し押さえる」などと脅されて、怖くて数百万円を業者に郵送してしまった、などというケースもあります。
☆一度お金を支払ってしまうと、業者と連絡が取れなくなるなど、取り戻すことは困難になります。
☆おかしいなと思ったら、支払う前にお住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。

イラスト入りリーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen162.html

●全国の消費生活センター等の相談窓口
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2013年5月7日火曜日

民生委員・児童委員についてラジオ放送されます!

FM長崎『長崎発見ラジオ Saturday Chat Box』で、民生委員・児童委員についてラジオ放送されますので、ぜひお聴きください!

<放送日>
 5月11日(土) 12:00~12:30

★この放送を機会に、地域住民や関係機関・団体等に理解を深めていただき、今後の民生委員・児童委員活動につなげていきましょう!

平成25年度「民生委員・児童委員の日」活動強化週間

全国民生委員児童委員連合会の提唱により、5月12日の「民生委員・児童委員の日」を含めた1週間を『民生委員・児童委員の日 活動強化週間』としています。
今年度の実施期間は、5月12日(日)~5月18日(土)、一斉取り組み日は5月12日(日)です。
この機会に、民生委員・児童委員の存在について、地域住民や関係機関・団体等に理解を深めていただき、信頼関係を築いていくために、さまざまなPR活動等を展開しましょう!
そして、より多くの人々に民生委員・児童委員の活動を知っていただき、今後の民生委員・児童委員活動に繋げていきましょう。

★全民児連HPでは、全国の取り組みが掲載されていますので、ぜひご覧ください。
詳しくはコチラ

★県民児協では、各民児協の特色ある活動情報を募集しています。
皆さまからの情報をお待ちしております!

2013年5月2日木曜日

県発行『県民だより5月号』に長崎県民児協 伊藤会長のインタビュー記事が掲載されました!

民生委員・児童委員は、地域の頼れる相談役として、高齢者や子ども、子育て家庭等のために日々活動しています。
しかし、近年、民生委員のなり手不足が、安心できる地域社会をつくる上で課題の一つになっています。
そこで、今回、県発行広報紙県民だより5月号(第37号)』に、民生委員の活動内容や、やりがいについて長崎県民児協 伊藤会長(大村市民児連 会長)がインタビューを受けた記事が掲載されました。

県民だよりは、各家庭に配布されているほか、県内各市町の窓口に設置されていますので、ぜひご覧ください。




2013年4月30日火曜日

民生委員・児童委員活動がテレビ放送されます!

県政番組『ミッションNAGASAKI』で、民生委員・児童委員活動がテレビ放送されます!ぜひご覧ください!!

第1回「民生委員活動について」
南島原市での一人暮らし高齢者の自宅訪問や会長会の様子等が紹介されます。
<放送日>
 5月8日(水) 21:54~ KTN
 5月9日(木) 18:55~ NBC、NCC(同じ時間に放送)
 5月10日(金) 22:54~ NIB
 5月11日(土) 15:50~ KTN(再放送)

第2回「児童委員活動について」
佐世保市あいのうら子育てネットワークやパトロールの様子等が紹介されます。
<放送日>
 5月15日(水) 21:54~ KTN
 5月16日(木) 18:55~ NBC、NCC(同じ時間に放送)
 5月17日(金) 22:54~ NIB
 5月18日(土) 15:50~ KTN(再放送)

県政番組『ミッションNAGASAKI』は、県の施策や取り組みを毎週分かりやすくお伝えする番組です。詳しくはコチラをご覧ください。
★この放送を機会に、民生委員・児童委員の存在や活動について、地域住民や関係機関・団体等に理解を深めていただき、今後の民生委員・児童委員活動につなげていきましょう!

2013年4月24日水曜日

見守り新鮮情報 第161号

見守り新鮮情報 第161号                平成25年4月17日


◇発行:独立行政法人国民生活センター◇

       __________________________

     「裁判に出す」と脅す健康食品送りつけに注意  
       __________________________

突然知らない業者から「注文を受けた健康食品が準備できたので代引きで送る」と電話があった。注文した覚えはなかったのでびっくりして断ると、「注文を受けたときの録音もある。裁判に出してもいいんだ」など、とても強引な口調で言われ、こちらの話は全く聞いてもらえなかった。そのうち「商品はセット販売で3回分注文されているが、1回分の2万円を支払ってくれればその後の契約は取り消す」と言われたので、裁判などこれ以上面倒なことに巻き込まれたくない一心で、承諾してしまった。翌日商品が届いて中身を見たが、やはり注文した覚えは全くない。返金してほしい。(70歳代 男性)
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<ひとこと助言>
☆注文した覚えがないのに「注文されている」などと言われて健康食品を送りつけられるトラブルの中で、最近「注文したときの録音がある」「裁判に出す」などと脅す手口が見られます。
☆このようなケースでは、恐怖心や関わりたくないという思いから、購入を承諾してしまうこともあります。
☆一方的に「商品を送る」などと言われても、身に覚えがなければきっぱり断りましょう。承諾していないのに商品を送りつけられたときは、代金支払いの義務はなく、受け取る必要もありません。
☆断りきれずに承諾し商品が届いてしまっても、クーリング・オフができる場合があります。
☆困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。

イラスト入りリーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen161.html

<参考>国民生活センター公表情報
「申し込んでいないのに強引に送りつけられる!高齢者を狙った健康食品の悪質な販売手口が増加!」
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20121101_1.html

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2013年4月2日火曜日

見守り新鮮情報 第160号

見守り新鮮情報 第160号                平成25年4月1日


◇発行:独立行政法人国民生活センター◇

     __________________________

            現金は宅配便で送れ!?
      買え買え詐欺に気をつけて! 
     __________________________
「A社のパンフレットが届いていないか」とB社から電話があった。届いていると伝えると、「代金はこちらで支払うので、代わりにA社の社債を申し込んでほしい」と言われたので、FAXで申し込んだ。翌日、A社から電話があり「B社から代金が振り込まれたが、あなたの居住地からでないため金融担当庁から指摘され、口座が凍結された。名義貸しは問題。このままだとあなたは牢獄行きになる。至急現金で1,000万円送ってほしい。商品は衣類と書いて宅配便で送るように」と指示され指定された住所に送った。家族に相談すると「だまされているのではないか」と言われた。返金してほしい。(70歳代 女性)

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<ひとこと助言>
☆販売業者が提供する商品や権利等を別業者が勧誘し契約させようとする、「買
え買え詐欺(劇場型勧誘)」に関する相談で、最近は振込みではなく、宅配便を使って送金させる手口が目立っています。
☆伝票の商品の欄に「衣類」「化粧品」「雑誌」などと記載し宅配便で送るよう指示するなど、他の商品と装わせて送金させるケースが見られます。
☆宅配便などでは、送金した証拠が残らないことが多く、いったん送金してしまうと、お金を取り戻すのは非常に困難です。
☆不審な電話があった場合は、お金を払う前にお住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。

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見守り新鮮情報 第159号

見守り新鮮情報 第159号                平成25年3月22日


◇発行:独立行政法人国民生活センター◇

        __________________________
  
         けがに注意!スライサーも刃物です!     
        __________________________

<事例1>
刃がセラミック製のスライサーを購入した。たまねぎを切る際、大きいので大丈夫だろうと思い、安全ホルダーを使わずに使用したところ、右の親指の先を切ってしまった。調理は今までほとんどしたことがなく、スライサーは包丁より簡単に使えるものだと思っていた。(60歳代 男性)

<事例2>
テレビショッピングで購入したスライサーの刃の調整の仕方を調べているときに、刃に指が触れ左手の中指と薬指が切れた。その後、安全ホルダーを使ってごぼうをスライスしたが、ごぼうが刃につかえて動かなくなってしまい、それを取り除こうとして右手の親指の先を爪ごと切ってしまった。(60歳代 女性)

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<ひとこと助言>
☆野菜をスライスするために使用される「スライサー」でけがをする事故が起きています。
☆事例の他にも、スライサーを洗っているときや、収納場所から取り出すときなどにけがをするケースもあります。
☆スライサーによる事故は、皮膚の表面が削がれるような傷を負うことが多く、重症になりやすい傾向があります。包丁のように刃がむき出しになっていないため安全なイメージもありますが、刃物であることを認識し十分注意して使いましょう。
☆スライサーを使用する際には、説明書に従い正しい使い方で使用することが大切です。特に食材が残り少なくなったときは、必ず安全ホルダーを使用しましょう。

イラスト入りリーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
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見守り新鮮情報 第158号

見守り新鮮情報 第158号                平成25年3月12日


◇発行:独立行政法人国民生活センター◇

       __________________________

        「医療機関債の被害を回復する」!?
          不審な勧誘に注意! 
       __________________________

<事例1>
過去に医療機関債の契約をした。「医療機関債の被害回復ができる」という電話がかかってきて、「犯人が刑務所に入ってしまうと被害は回復されなくなる。今日中に被害回復を申し込めば半分くらい取り戻せるかもしれない」と言われた。どうしてうちに電話してきたのか尋ねると、「マスコミ関係者で情報を入手した」などと言われた。(70歳代 女性)

<事例2>
高齢の両親の住む実家に帰ったとき、たまたま電話を取ると、「医療機関債の被害者名簿が警察から回ってきて1軒ずつ電話している。被害救済をしているが、取り戻した金額の10%の手数料をもらう」という話だった。両親は昨年医療機関債を購入していたらしい。このような被害救済の話は本当か。(70歳代男性)

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<ひとこと助言>
☆かつて「医療機関債」の購入で被害を受けた高齢者が、見知らぬ業者から 「被害を回復する」などと言われ、手数料や新たな商品の契約を迫られたという相談が寄せられています。
☆他にも、「新しい債権を買った人だけ救済する」等と勧誘されたり、「預金があると被害救済を受けられない」と預金を下ろすように誘導されたりするケースもあります。
☆お金を支払ってしまうと取り戻すことは極めて困難です。うまい話を持ちかけられても、安易に信用しないことが大切です。
☆困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。

イラスト入りリーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
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2013年3月15日金曜日

もってこいネットワーク通信 第5・6号

長崎県警察本部から、『もってこいネットワーク通信第5・6号』が発信されました。

第5号は、 「ひったくりのご注意を」
第6号は、「ストップ!!車上狙い」についてです。
被害に遭わないよう、充分注意してください。
詳しくはコチラをご覧ください。

見守り新鮮情報 第157号

見守り新鮮情報 第157号                平成25年2月26日


◇発行:独立行政法人国民生活センター◇

      __________________________
   
   買い取られた貴金属 クーリング・オフができます! 
      __________________________

「不用品など何でも買い取る」と電話があり来訪してもらった。業者の男性は用意しておいたものはざっと見ただけで、「貴金属はないか」と聞いてきた。「ない」と答えると、「絶対に何もないか。うそになるよ」などとあまりにもしつこく言われ、仕方なく金のネックレスなど4点を見せたところ、「それを売ってほしい」と言われた。断ったが男性の様子が怖かったし、なかなか帰ってくれないため、あきらめて売却し2万円ほど受け取った。冷静になると大事なものを売ってしまったという後悔が強くなり、数日後「返してほしい」と連絡したが、「すでに手元にないし、クーリング・オフはできない」と断られた。本当にクーリング・オフはできないのか。(70歳代 女性)

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<ひとこと助言>
☆訪問した業者に貴金属等を買い取られる「訪問購入」に関する相談が依然寄せられています。これまではクーリング・オフの制度はなく、後になって返品を求めても「すでに処分した」などと言われ取り戻せないケースがほとんどでした。
☆平成25年2月21日より、訪問購入についてもクーリング・オフが導入され、今後は法律で定められた書面を受け取った日を含めて8日以内であれば無条件に取り戻すことができるようになりました。
☆契約をしたとしても商品をその場で引き渡す必要はありません。
☆ただし、クーリング・オフが適用されない商品等例外もあるので、注意が必要です。何よりまず、売却したくない場合はきっぱりと断りましょう。
☆困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。

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2013年2月28日木曜日

もってこいネットワーク通信第3号・第4号

長崎県警察本部から、『もってこいネットワーク通信第3号・第4号』が発信されました。

第3号は、女性の安全を脅かす極めて悪質で卑劣な強制わいせつ事件や痴漢等の性犯罪についてです。
2月に入り、長崎市内において路上で、バックを奪われそうになる事件、ホテルにおいて現金を奪われる事件が発生し、いずれも女性が被害に遭っています。
女性の皆さんはこうした被害に遭わないように注意してください。

第4号は、外国通貨(ウズベキスタン通貨)の売買がらみの詐欺に関する注意の喚起です。
これまで、外国通貨の売買がらみの詐欺については、イラクディナール、アフガンポンド、スーダンポンド等数々の外国通貨が登場していますが、今回新たにウズベキスタン通貨を持ち出した詐欺被害が発生しました。犯人グループは、パンフレットを仕立て、それを送付し、だましを仕掛けてきます。印刷したパンフレットを消費してしまうまでの間、ウズベキスタン通貨を持ち出しだましを仕掛けてくることが予想されます。
ここ最近、県下では、外国通貨売買や宝石類の売買がらみの儲け話を持ちかけ、お金をだまし取る手口の特殊詐欺の攻撃(パンフレット等の送り付け、勧誘の電話)が散発しているようです。
うまい話に食いつかない人には、『あなたしか買えない。名義を貸してくれるだけでいい。代わりに購入してくれれば謝礼を上乗せして返す。どうしても手に入れたいので助けて欲しい。』等と情に訴える等してだまします。
知らない人からの電話には、不用意に応対しない。相手がお金の話をしたら電話を切ること。
これだけはご家族等、身近な人にご指導してくださるようお願いします。

詳しくはコチラをご覧ください。

見守り新鮮情報 第156号

見守り新鮮情報 第156号                平成25年2月14日


◇発行:独立行政法人国民生活センター◇
     __________________________

  「素晴らしい作品」とおだてられ…短歌掲載の次々勧誘   
     __________________________

かつて文芸誌に掲載された自分の短歌を見たという出版業者から「雑誌に短歌を掲載しませんか」と電話があった。「あなたの素晴らしい作品で、ぜひ被災された方を励ましてください」などと言われ、困った人のためになるならと思って承諾し、20万円の掲載料を支払った。すると次々に新たな掲載を勧められ、「先生、是非お願いします」「チャリティですよ」などと言われ、断りきれずに契約に応じてしまった。そのうち、他の業者からも同様の勧誘の電話がかかってくるようになり、その度に掲載を承諾し、結局約1千万円も払ってしまった。これ以上、勧誘されたくない。(80歳代 女性)

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<ひとこと助言>
☆短歌や俳句などの雑誌や新聞等への掲載を電話で勧誘されるトラブルの相談が、依然として寄せられています。自分の作品を褒められたり、社会のために役立つと言われたりして、嬉しく感じる気持ちなどにつけこんだ手口とも言えます。
☆事例の他に、一度限りの契約のつもりだったのに複数回掲載する契約とされたり、解約を申し出ると、既に印刷したなどと言って解約を認められなかったりするケースもあります。
☆執ように勧誘されても、不審な点がある場合はきっぱり断りましょう。
☆一度契約すると次々に勧誘されることがあります。身近な人が日ごろから気を配ることも大切です。
☆困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。

イラスト入りリーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
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2013年2月15日金曜日

もってこいネットワーク通信 H25 第1号・第2号

長崎県警察本部から、『もってこいネットワーク通信 第1号・第2号』が発信されました。

第1号は、金融商品等取引名家の特殊詐欺の予兆事案に関する内容です。
詐欺の手口は、実在する事業所(医療関係機関)の名を騙り、嘘を信用させるための文書を送りつけ慈善事業(HIV感染予防薬の配布事業)に関する信託受益権購入を勧誘し、お金をだまし取ろうとするものです。
うまい話で人をだまそうとするだけでなく、人の良心もまで悪用しようとする卑劣な手口です。
身近な方に、身に覚えのない資料・パンフレットが届いたら詐欺を警戒すること、書かれている連絡先に自分から連絡を取らないこと、見知らぬ者がパンフレットや資料に関係する事を尋ねてきたら話を聞かないこと、最低限これだけは言い聞かせてくださるようにお願いします。

第2号は、なかなか被害を撲滅できない架空請求詐欺被害に関する注意郵便局職員さんによる被害防止事例の情報についての内容です。
24年中、本県における架空請求詐欺は17件、総額約2800万円の被害が認知されており、件数、被害総額ともに前年と比べ少しだけ減少(前年比2件、約700万円減少)しておりますが、未遂の件数を考慮した1件あたりの被害額はここ数年増加傾向にあり、平成24年中の被害1件あたりの平均被害額は約200万円となっています。
詐欺師が持ちかける架空の口実は、有料サイトの利用料、登録料、解約手続き費用名目、外国宝くじ等の当選金(架空の話)を受け取るための登録料、保証金名目などいろいろあります。
また、架空請求詐欺の被害者は
若い方からお年寄りまで幅広い年齢層の方となっています。
被害防止のためには、心当たりのないことにお金を支払う決断を1人でしないことが重要です。 
ご自身が被害にあわないようにするのはもちろん、ご家族をはじめとする身近な人が被害にあうことのないようご注意ください。 

詳しくはコチラをご覧ください。

消費者被害防止ネットワーク・警戒情報!!

長崎県消費生活センターから、『警戒情報』が発信されました。
県民児協も参画している「消費者被害防止ネットワーク」の一斉メールです。


    ★☆★  消費者被害防止ネットワーク一斉メールです。  ★☆★

県内で発生の恐れがある消費者トラブル情報を、いち早くみなさまにお届けし、情報を共有することにより、被害防止を図るものです。

  ◆◆消費者センターを名乗る怪しい電話に注意!◆◆

〈相談事例〉 
先日、消費者センターを名乗り、「振り込め詐欺について調査している」と電話があった。以前劇場型の投資詐欺にあい、数百万円振り込んだことがあったので話をした。すると他県の聞いたことがない会社を紹介されたので電話で相談した。その会社は「全額取り返せるが、そのためにはA社の株を1500万円分買ってもらわなければならない。自宅にA社からの封筒が届いてないか」と言われた。届いていたので指示されるまま開封したところ、医療関係会社のパンフレットと申込書が入っていた。その会社は「1500万円については、あなたは実際入金する必要はないので申込書に署名して送るように」と言ったが以前投資詐欺にあった時と勧誘方法がそっくりなので不審に思った。どこの消費者センターか言わなかったので不明だが、全額取り返せると言うのは、信用できるか。

★消費生活センターからのアドバイス
1 消費者センターや国民生活センターなどを装う不審な電話は以前から起きています。被害の調査や救済の名目で、電話をすることや、契約を勧めること個人情報を聞きだすことは一切ありません。
2 今後も「被害を取り戻せます」「相談してください」という電話がくる可能性がありますが、不審に思ったら電話を切りましょう。
3 このような不審な電話を受けたら、すぐに最寄の消費生活センター、または市町相談窓口に相談してください。

※おかしいなと思ったときは、すぐに最寄りの消費生活センター、または市町相談窓口にご相談ください。

★この警戒情報のリーフレットをご希望の方は、県民児協事務局までメールでご連絡ください。
 連絡先メールアドレス kenminjikyo@nagasaki-pref-shakyo.jp
    ★ホームページながさき消費生活館もご覧ください。

見守り新鮮情報 第155号

見守り新鮮情報 第155号                平成25年1月29日


◇発行:独立行政法人国民生活センター◇

       __________________________

      「海外宝くじ」には絶対に手を出さない!!   
       __________________________

判断能力に問題がある父が、海外宝くじへのエントリー料金をクレジットカードで長年支払っていたと最近わかった。今も毎日大量に海外からのダイレクトメールが届く。1件当たりの額は3千円程度だが、件数が多いので引き落とし額は毎月約10万円になり、約10年間も続いていた。本人が申請していないのに、勝手に引き落とされているものもある。何とか払ったお金を取り戻せないだろうか。ダイレクトメールには「当たった」と書いてあるのに当選金が届かないのだから詐欺だと思う。(80歳代 男性)

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<ひとこと助言>
☆「賞金が当たった」「賞金当選のための資格を獲得」などと、宝くじ等に当選したかのようなダイレクトメールが海外から突然届き、賞金を受け取るための申込金などの名目でお金を支払わせる手口が、最近また増加しています。
☆一度だけ申し込むつもりでクレジットカードの番号を教えたところ、事例のように、毎月料金を引き落とされ続けるケースもあります。安易にクレジットカード番号などを業者に知らせないことが大切です。
☆海外の宝くじは、日本国内で買うだけでも違法となる可能性があります。「当選した」などの甘い話には乗らず、絶対に手を出さないようにしましょう。
☆高齢者が不審な請求を受けていないか、家族や周囲の人も日ごろから十分に注意しましょう。
☆困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。

イラスト入りリーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
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詳細は、「絶対に無視すること!『賞金が当たった』という詐欺的なDMの相談が再び急増!」
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20130115_1.html

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2013年1月28日月曜日

見守り新鮮情報 第154号                平成25年1月18日


◇発行:独立行政法人国民生活センター◇

  ________________________________ 

      「国民生活センターから大切なお知らせ」
        という手紙はニセモノです!
  ________________________________

過去に「未公開株」や「社債」「外国通貨」などの被害に遭った方宛てに、「国民生活センターから大切なお知らせ」と書かれた書面が送られていることがわかりました。封筒には、国民生活センターのロゴマークと実際の住所が書かれており、電話番号だけがニセモノとなっています。
さらに「国民生活センターをかたる電話にご注意」などと記載して、書面が信頼できるものであるかのように装い、「未公開株の被害を調査している」などの不審な電話があった場合などに、書面に書かれたフリーダイヤル(国民生活センターの電話番号ではないニセの番号)に電話をするように誘導しています。

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<ひとこと助言>
☆「国民生活センターから大切なお知らせ」と題する書面は、国民生活センターが作成・郵送したものではありません。
☆この他、国民生活センターが当センターに相談したことのない人に「被害を取り戻せます」「被害の実態調査をしています」「(特定の事業者について)信用できます」などと電話をしたり書面を送ったりすることも絶対にありません。
☆書面に書かれたフリーダイヤルに電話をすると、新たに未公開株の購入などを勧められるおそれがありますので、絶対に電話をしないでください。
☆書面が届いた人には、今後も同様の書面や電話が来る可能性がありますので、注意が必要です。
☆このような書面が届いたら、お住まいの自治体の消費生活センター等にご一報ください。

イラスト入りリーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen154.html

●全国の消費生活センター等の相談窓口
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html

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見守り新鮮情報 第153号

見守り新鮮情報 第153号                平成25年1月11日


◇発行:独立行政法人国民生活センター◇

    ____________________________    

          歩行型除雪機による事故に注意!
    ____________________________
<事例1>
除雪機で作業中、後退するときに転倒し、除雪機の下敷きになって死亡した。(70歳代 男性)

<事例2>
除雪機を使って自宅の庭の除雪作業をしていた際、詰まった雪を取ろうと手を入れたところ、左手の中指を骨折した。エンジンは止めたつもりだったが、止まっていなかった。(60歳代 男性)

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<ひとこと助言>
☆自宅敷地内等の除雪に使われる歩行型除雪機(以下、除雪機)は、免許なしで操作でき簡便に扱うことができますが、重症に至る事故も発生しています。
☆事故は、もともと備わっている安全装置を作動しないようにするなど誤った使い方をしているときにも起きています。作業を行う前に取扱説明書をよく読み、正しい使い方を守りましょう。
☆投雪口の雪を取り除く際は、必ずエンジンを停止し、回転部が完全に止まったことを確認してから、雪かき棒を使って行いましょう。
☆転倒したり足を挟まれたりしないよう、足元や周囲に障害物がないことを確認し、無理のない速度で使用しましょう。
☆周囲の人を巻き込んだ事故も起きています。作業を行う際は、周囲に人がいないことを確認し、人を絶対に近づけさせないようにしましょう。

イラスト入りリーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
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2013年1月10日木曜日

もってこいネットワーク通信 第36号

長崎県警察本部から、『もってこいネットワーク通信第36号』が発信されました。

第36号「個人情報を聞き出そうとする不審な電子メール」が不特定多数の方に配信されており、被害が相次いでいるという内容です。
不審メールに添付されているURLにアクセスしたり、メール送信しないよう注意してください。
また、ご家族、知人等身近な方への注意喚起をお願いします。

見守り新鮮情報 第152号

見守り新鮮情報 第152号                平成24年12月26日


◇発行:独立行政法人国民生活センター◇

     __________________________

            カニの送りつけ商法に注意!      
     __________________________

魚介類を扱う業者から電話があり、いきなり世間話のように「今の時期何が食べたいか」と聞かれた。思わず「カニかねえ」と答えたところ、買うとは一言も言っていないのに、「今カニを送ったよ。もう返せないよ」と言われた。驚いて「なぜ送るのか」と反論したが「今食べたいと言ったじゃないか」と怒鳴られた。代金引換の宅配便で送ってくるらしい。業者名や電話番号を聞いたが「教える必要はない。品物が届けばわかる」と教えてもらえず、らちが明かないと思って電話を切ったところ、またすぐ電話があり「一方的に切ったな。カニは送る」と言われた。実際送られてきたらどうしたらよいか。(70歳代 女性)

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<ひとこと助言>
☆突然カニ等魚介類の勧誘等の電話があり、「買うと言っていないのに商品が送られてきた」「断ったのに商品を送ると言われた」などという送りつけ商法の相談が後を絶ちません。
☆事例の他に、「認知症の父に毎週カニが送られてきて、その度に支払いをしてしまっている」「取引をしたことがある業者と勘違いさせられた上、強引に契約を迫られた」などといったケースもあります。
☆勧誘されても必要がなければきっぱりと断ることが大切です。
☆承諾していないのに一方的に商品が送りつけられて来ても、支払いの義務はなく、受け取る必要もありません。業者の連絡先等が分からないことが多いため、商品を受け取り支払ってしまうと、代金を取り戻すことが難しくなります。安易に受け取らないようにしましょう。
☆困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。

イラスト入りリーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen152.html

●全国の消費生活センター等の相談窓口
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html

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2013年1月9日水曜日

あけましておめでとうございます

新年あけましておめでとうございます      
               
    皆さまのご多幸をお祈り申しあげます
      本年もどうぞよろしくお願いいたします

                 長崎県民生委員児童委員協議会 事務局一同                   


<研修のご案内>
県民児協では、2月に児童委員・主任児童委員研修会を開催いたします。
開催通知は、各市町民児協様あてに送付しております。
皆さまのご参加をお待ちしております!

◆児童委員・主任児童委員研修会
   対象:児童委員、主任児童委員
   日時:2月5日(火) 県北会場(アルカスSASEBO)
        2月6日(水) 県南会場(長崎県総合福祉センター)
       ※両会場とも10:30~15:00