2012年12月20日木曜日

見守り新鮮情報 第151号

見守り新鮮情報 第151号                平成24年12月18日


◇発行:独立行政法人国民生活センター◇

       __________________________

       公的機関が太鼓判?仏像の「買え買え詐欺」 
       __________________________
 
仏具店から仏像のパンフレットが送られてきた。3日後に別の業者から電話があり「パンフレットにある仏像を90万円で買えば、当社が100万円で買い取る」と言われたが、不審に思い断った。その数日後、公的機関を名乗る団体から「高額な仏像を売りつける商法が流行っている。注意するように」と電話があったので、自分の状況を伝えると「そこなら販売店も買い取り業者も問題のない優良企業だ」と言われ、すっかり信用して仏具店に注文をした。翌日、男性が仏像を持参したので受け取り、現金90万円を渡したが、その後買い取り業者にも仏具店にも連絡がつかない。どうしたらよいか。(60歳代 女性)

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<ひとこと助言>
☆ある販売業者が提供する商品や権利等を、別の業者が「購入額以上で買い取る」などと、あたかも消費者の利益になるかのような説明で契約させようとする劇場型勧誘(買え買え詐欺)の相談が後を絶ちません。
☆今回の事例のように、公的機関を名乗る団体(例えば国民生活センターを連想させるような団体など)まで登場し、「その会社は大丈夫」などと言って消費者を信用させるケースも見られます。
☆実際に買い取り等が行われたケースは今までに一件も確認されていません。
☆お金を支払ってしまうと、業者と連絡が取れなくなることも多く、お金を取り戻すのは極めて困難です。うまい話はありません。きっぱり断りましょう。
☆困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。

イラスト入りリーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen151.html

●全国の消費生活センター等の相談窓口
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html

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見守り新鮮情報 第150号

見守り新鮮情報 第150号                平成24年12月7日


◇発行:独立行政法人国民生活センター◇

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      長時間の使用は注意!カイロで低温やけど 
       __________________________

<事例1>
背中にカイロを貼り、ホットカーペットの上で寝ていた。夜に家族がやけどに気づいた。(90歳代 男性)

<事例2>
靴下の上から左足首にカイロを24時間継続して貼っていた。はがしてみると、皮膚が赤くなり、水ぶくれができていた。(70歳代 男性)

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<ひとこと助言>
☆カイロの使用により低温やけどになってしまったという情報が寄せられています。
☆低温やけどは、体温よりやや高めのものが皮膚の同じ場所に長時間接触し続けることで起きます。高齢者は重症となるおそれがあるので注意が必要です。
☆カイロを使用する際は、取扱説明書をよく読んで正しく使いましょう。長時間一カ所に固定したり、圧迫したりしないことが大切です。特に、睡眠中は絶対に使用しないようにしましょう。
☆湯たんぽ、電気あんか、ホットカーペットなども低温やけどにつながることが多い製品です。使い方には十分注意してください。
☆低温やけどは見た目より重症の場合があります。早めに専門医の診断を受けましょう。

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2012年12月5日水曜日

見守り新鮮情報 第149号                平成24年11月29日


◇発行:独立行政法人国民生活センター◇

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 2カ月ごとに消火器を買わされた!消火器の次々販売      _________________________
ある日、男性が突然訪問してきた。自分は聴覚障がいがあるため筆談などで会話をしたところ、細かい部分はよくわからなかったが、その男性は消火器の交換に来た業者であるようだった。亡くなった夫が以前買った消火器の交換なのだろうと思い、2万円ほど支払って交換してもらった。すると2カ月後にまた同じ男性が「消火器の取り替え時期だ」と訪ねてきたので、2万円支払って取り替えた。その後も2カ月おきに計4回訪問を受けて消火器を交換し、8万円以上支払ってしまった。こんなに頻繁に消火器を取り替えるのはおかしいのではないか。返金してほしい。(60歳代 女性)

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<ひとこと助言>
☆消火器の訪問販売に関する相談が後を絶ちません。
☆事例のほかに、「この消火器は耐用年数を過ぎている」「消火器は1年に1回交換する義務がある」などと事実と異なることを言って購入させるケースもあります。
☆消火器には使用期限が表示されています。「交換」などと言われた場合は、まず表示を確認してみましょう。
☆一般の住宅に消火器の設置義務や交換頻度などに関する決まりはありません。設置や交換の判断は、自分でよく考えて行いましょう。
☆一人暮らしの高齢者や障がい者の家に見知らぬ人が出入りしていないかなど、身近な人が日ごろから気を配ることも大切です。
☆少しでも不審な点や分からない点があるときはその場で契約せず、きっぱり断りましょう。心配なときは、お住まいの自治体の消防署や消費生活センター等にご相談ください。

イラスト入りリーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
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見守り新鮮情報 第148号

見守り新鮮情報 第148号                平成24年11月13日


◇発行:独立行政法人国民生活センター◇

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        海外オークション?
   スチーム式クリーナーが高値で売れる?
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「あなたが以前購入したスチーム式クリーナーを欲しがっている人が海外にいるのでオークションに出してくれないか」という電話があった。スチーム式クリーナーは10年ほど前に訪問販売で約40万円で購入したが、ほとんど使っていなかったので出品を承諾した。翌日電話があり、「80万円で落札された。手数料を5パーセント引いて代金を振り込むが、海外取引なので組合に加入する必要がある。その費用として事前に20万円を振り込んでほしい。後日返金する」と言われ、不審に思った。そもそも、どうしてうちにクリーナーがあることを知ったのかも分からない。(60歳代 女性)
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<ひとこと助言>
☆「過去に訪問販売で購入したスチーム式クリーナーを高額で買い取る」と持ちかけられる電話勧誘に関する相談が寄せられています。
☆「買い取る」と言いながら、「保証金」「登録料」などの名目で事前にお金を支払わせる手口です。
☆実際に要求されたお金を払ったところ、さらに費用を要求されたというケースもあります。多くの場合、契約書も交わされず、業者の住所もあいまいであるなどの疑問点がみられます。
☆購入者名簿が悪用されている可能性があります。不意にこのような話をもちかけられても、うのみにせず、少しでも不審な点があるときは、はっきり断ましょう。
☆おかしいな、と思ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。

イラスト入りリーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
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2012年11月19日月曜日

消費者被害防止ネットワーク・警戒情報!!

長崎県消費生活センターから、『警戒情報』が発信されました。
県民児協も参画している「消費者被害防止ネットワーク」の一斉メールです。

     ★☆★  消費者被害防止ネットワーク一斉メールです。  ★☆★

県内で発生の恐れがある消費者トラブル情報を、いち早くみなさまにお届けし、情報を共有することにより、被害防止を図るものです。


      ◆◆「架空請求」ハガキにご注意!◆◆
〈ハガキの内容〉 
内容確認通知書

このたびご通知いたしましたのはあなたが以前契約された通信販売業者に対して未納料もしくは契約不履行に当該会社が管轄裁判所に訴状申請された事を報告致します。当確会社、訴訟内容につきましては担当職員にて受け賜りますが、当センターは原告側からの最終勧告並びに御本人様と内容の正当性を確認する機関になります。当センターが貴方に対して訴訟を起こしているのではありませんので予めご了承ください。このまま連絡無き場合、管轄裁判所から裁判の日程を決定する呼出状送達後に出廷となります。尚、故意に放置しておくと、相手方の言い分どおりの判決が出て、執行官立会いのもと、あなたの給料や財産の差し押え等をされてしまう事がありますので、十分ご注意ください。※最近、個人情報が悪用される手口も見受けられますので、万が一身に覚えが無い場合でも早急にご連絡ください。(原文より抜粋)

★消費生活センターからのアドバイス
1 「訴訟を起こした」「給料や財産を差し押さえる」など、過去に利用した業者に未払いがあったのかと勘違いさせる言葉を並べ、不安にさせる手口です。
2 「早急に連絡してください」などと書かれていても、絶対に連絡してはいけません。連絡すると「訴訟取り下げのために必要」などと様々な理由をつけられて金銭を要求される恐れがあります。
3 このような架空請求のハガキは、何かの名簿を入手した悪質事業者が、その名簿をもとに大量に送ったものと思われます。 
※おかしいなと思ったときは、すぐに最寄りの消費生活センター、または市町相談窓口にご相談ください。

★この警戒情報のリーフレットをご希望の方は、県民児協事務局までメールでご連絡ください。
 連絡先メールアドレス kenminjikyo@nagasaki-pref-shakyo.jp 

★ホームページながさき消費生活館もご覧ください。

もってこいネットワーク通信 第30号

長崎県警察本部から、『もってこいネットワーク通信第30号』が発信されました。
去る11月1日夕方、諫早市内において、犯人は包丁を突き付け現金要求するコンビニ強盗未遂事件が発生しました。幸い、負傷者が出たり、現金を奪われたりするすることなく、犯人も逮捕されております。これから年末にかけ、慌ただしくなります。各種犯罪の被害への御注意を願います。
第30号はコチラ

また、振り込め詐欺をはじめとする特殊詐欺被害が全国的に多数発生し続けております。長崎県でも未公開株や社債、外国通貨等の金融商品等取引を装う詐欺被害が深刻な状況です。この種手口の詐欺被害者の多くは高齢の女性が多い状況です。被害一件あたりの平均被害額も数百万単位にのぼっています。不用意に詐欺師の話を聞くとだまされてしまいます。
・電話で相手がお金の話をしたら詐欺を疑う。
・ひとまず電話を切って、身近な人や警察に状況を話し相談する。

こういったことを心掛けるよう、ご家族、ご近所の方等へも伝えてください。

見守り新鮮情報 第147号

見守り新鮮情報 第147号                平成24年10月30日

◇発行:独立行政法人国民生活センター◇

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       バス車内での転倒事故に注意!  
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<事例1>
バスに乗るときに整理券を取ろうとした際、ロングスカートがひっかかって転倒。右腕を骨折した。(70歳代 女性)
<事例2>
バスで立っていて、一時停止後発車したとき転倒。左の太ももを骨折した。(80歳代 女性)
<事例3>
バスの走行中に座席を移動しようとして転倒。右手を骨折した。(60歳代 女性)
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<ひとこと助言>
☆乗合バス等の車内で、乗車・降車時や走行中などに高齢者が転倒する事故が報告されています。
☆高齢者は車の発進など急な動きでバランスを崩しやすく、転倒すると、骨折など重傷となる危険性があります。
☆バスを安全に利用するため、走行中はできるだけ着席し、立っている場合は手すりなどにしっかりとつかまりましょう。また、席を立つときは、バスが完全に停車してから立ち上がることが大切です。
☆動きやすい服、足元が安定する靴、両手が空くかばんを選ぶなど、服装や持ち物にも気を配りましょう。
☆周囲の人たちも、高齢の方に座席やつかまりやすい場所を譲ることを心がけましょう。


イラスト入りリーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
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2012年11月12日月曜日

もってこいネットワーク通信第29号

長崎県警察本部から、『もってこいネットワーク通信第29号』が発信されました。

新聞等でも報道されていますが、県内で、還付金詐欺関係の不審電話が相次ぎ、被害も発生しております!!(第29号はコチラ

還付金詐欺関係の不審電話以外にも、オレオレ詐欺関係の不審電話や金融商品取引名目の特殊詐欺に関係する不審電話も県内各所にかかっております。
県内における振り込め詐欺をはじめとする特殊詐欺の被害件数、被害金額は、平成24年9月末現在、66件、約2億3000万円にものぼっております。
被害者のほとんどが、電話で詐欺師と会話をすることでだまされています。詐欺師の話術は巧みです。電話口の相手がお金の話をしたら詐欺を疑うこと・お金の話がでたら、身近な人に話して聞かせ、相談することを周りの方にもお伝え願います。
また、最近は、犯人は、お金を振り込ませて受け取るだけでなく、現金を直接受け取りに来たり、箱や封筒に入れ送金させたりして受け取っています。身近な人が預貯金の引き出し、保険等の解約などにより、多額のお金を調達しようとしていたら、必ず、詐欺に関係したお金の調達ではないか確かめるようにしてください。
被害者の多くは、高齢の方です。ご自身、ご親族、ご近所の方、友人等の財産が詐欺師に奪われないようにお互いに注意を払いあってください。

消費者被害防止ネットワーク・警戒情報!!

長崎県消費生活センターから、『警戒情報』が発信されました。
県民児協も参画している「消費者被害防止ネットワーク」の一斉メールです。


       ★☆★  消費者被害防止ネットワーク一斉メールです。  ★☆★

県内で発生の恐れがある消費者トラブル情報を、いち早くみなさまにお届けし、情報を共有することにより、被害防止を図るものです。


   ◆◆市役所を名乗る医療費還付金詐欺に注意!◆◆

今年五月にも注意喚起を行いましたが、再び還付金詐欺の手口が発生しています。

〈相談事例〉 
今日、自宅に市役所を名乗って電話があった。「先日、医療費を払いすぎているので、還付金があるという書類を送っていたが返答がなく締め切りを過ぎてしまった。書類では間に合わないが、電話で還付の手続きができる。携帯電話は持っているか」という。テレビで同様の詐欺手口を見たことがあったため、「持っていない」と答えたところ、いきなり電話を切られた。

★消費生活センターからのアドバイス
1 自治体職員や社会保険事務所の職員を装って、医療費、保険料を払いすぎているため還付しますと、電話をかけお金を騙し取る手口です。
2 携帯電話を持ってATMへ行くよう誘導され相手の指示通りに操作し、還付金を受け取る手続きと誤解させて、実際は振込みをさせます。還付金をATMで返還することはありません。
3 ATMの操作を求める電話は「詐欺」と考え、一度電話を切り必ず自治体に確認しましょう。




◆◆身に覚えのない健康食品の送りつけに注意!◆◆
〈相談事例〉 
先日、健康食品を取り扱っているという会社から「数ヶ月前に電話で健康食品の注文をしていますよね?近日中に代引きで発送するので、届いたら30,000円を支払ってください」という電話があった。「電話で注文をした覚えはない」と答えると、「当社の顧問弁護士に連絡をしてください。現時点になって商品を受け取らないのならば民法に抵触し、裁判になります」と言われて驚いている。どうすればよいだろうか。

★消費生活センターからのアドバイス
1 事例のように注文していない人に対して、「商品を代引きで発送する」「未払いがある」などと電話をかけてきて、消費者を惑わす手口が増えています。
2 今回の事例では「身に覚えがない」と断っても、「弁護士に連絡するように」「裁判になる」と威迫して連絡をするよう迫っています。連絡をすると様々な名目でお金をだまし取られる可能性もあるため、絶対に連絡をしてはいけません。
3 商品が届いた場合は、開封せずに相手の会社名・住所・電話番号を控えて「受け取り拒否」をしましょう。念のため相談窓口に相談の上、「契約拒否」をハガキで通知しましょう。

※おかしいなと思ったときは、すぐに最寄りの消費生活センター、または市町相談窓口にご相談ください。

★この警戒情報のリーフレットをご希望の方は、県民児協事務局までメールでご連絡ください。
 連絡先メールアドレス kenminjikyo@nagasaki-pref-shakyo.jp

★ホームページながさき消費生活館もご覧ください。

見守り新鮮情報 第146・145・144号

見守り新鮮情報 第146号                平成24年10月24日


◇発行:独立行政法人国民生活センター◇

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     「子の結婚は親の義務」?結婚相手紹介サービス 
       __________________________
結婚相手紹介サービス業者から「未婚の家族はいますか」と電話があった。30歳代後半の息子に早く結婚してほしいと思っていたため訪問を承諾した。料金体系などの説明を受けた後、「息子本人に確認してから契約したい」と伝えたが、「子どもの結婚は親の義務」と繰り返され、「無断で契約しても良い相手さえ見つかれば絶対感謝されます」と強く言われた。「契約は早いほうがいい」とせかされたこともあり、息子に確認せずに自分の名前で入会手続きをしてしまった。その後、息子に報告したところ、「勝手なことをするな」と激怒され、口をきいてもらえなくなった。お見合いどころではない。解約できるか。(60歳代 女性)

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<ひとこと助言>
☆結婚する本人だけでなく、その親を勧誘する結婚相手紹介サービスに関する相談が寄せられています。☆事業者は「子どもに早く結婚してほしい」という親の気持ちに付け込んで勧誘してきますが、結婚するのは子ども自身です。必ず本人に確認し、納得してから契約することが大切です。
☆子どもが反対したため解約を希望すると「親の説得の仕方が悪い」と怒鳴られるケースもありました。この他にも、勧誘時に説明のなかった成婚料を請求される等のトラブルも起きています。
☆契約しても、本人が気に入る人が紹介されるとは限りません。過度な期待は抱かずに、慎重に契約しましょう。
☆一定の条件を満たせばクーリング・オフや中途解約ができる場合があります。心配なときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。



見守り新鮮情報 第145号                平成24年10月9日

◇発行:独立行政法人国民生活センター◇

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     申し込むだけで謝礼!?「買え買え詐欺」に注意!
       ____________________________

「レアアース」を扱っているというA社の社債に関するパンフレットが届いた。その後B社から「A社の社債を欲しがっている貿易商がいるが、案内が届いた人しか買えない。代わりに50口申し込んでほしい」と電話があった。「お金は貿易商が支払うので用意する必要はない。申し込み1口につき3万円の謝礼をする」とのことだった。申し込むだけで謝礼がもらえるならと申し込んだ。ところがA社から「監査が入り『名義人と振込人が違うのは問題だ』と指摘された。貿易商が帰国したら返すので代わりに入金してほしい」と言われ、200万円を振り込んだ。本当に返してもらえるだろうか。(60歳代 男性)

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<ひとこと助言>
☆ある販売業者が提供する商品や権利等を、勧誘業者が「購入額以上で買い取る」「謝金を支払う」など、あたかも消費者の利益になるかのような説明で契約させようとする、劇場型勧誘(買え買え詐欺)の相談が後を絶ちません。
☆事例の他にも、不審に思って申し込みをやめようとすると「支払わなければ裁判にする」などと脅してきたり、自宅を担保に借金までさせて購入を強要したりするケースも見られます。
☆実際に勧誘業者の言う通りに消費者が利益を得られたケースはこれまで一件も確認されておらず、お金を渡してしまうと取り戻すのは極めて困難です。うまい話はありません。きっぱり断りましょう。
☆困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。

詳細は、「『買え買え詐欺』にご注意!-より巧妙!より悪質に!劇場型勧誘による詐欺的儲け話の最近の手口-」
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20121004_1.html 





見守り新鮮情報 第144号                平成24年9月21日

◇発行:独立行政法人国民生活センター◇

      ____________________________    

                今度はシリア!?
    まだ続く外国通貨取引の劇場型勧誘トラブル
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A社から「シリアポンドのパンフレットがB社から届いていないか」と電話があり、「シリアは石油等の埋蔵が確認されており将来発展する国だ。通貨価値も必ず上がる。パンフレットが届いた人しか買えないので、当社の代わりにシリアポンドを買って欲しい。高値で買い取る」と言われた。パンフレットには「1000シリアポンド紙幣15万円」とあったので、買い取ってもらえるなら、とB社から5枚購入した。購入後、A社に買い取って欲しいと電話すると「もっと買ってもらわないと買い取れない」と言われ、さらに1枚追加した。送られた紙幣を見た娘から「だまされているのでは」と言われ不審に思った。返金してほしい。(70歳代 女性)

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<ひとこと助言>
☆パンフレットを送ってきた業者とは別の業者から「外国通貨を、高値で買い取るので代理で買ってほしい」と持ちかけられる外国通貨取引に関する相談が後を絶ちません。
☆過去に紹介したイラクやスーダン等の事例のように、国内での両替が困難な外国通貨を、為替レートをはるかに上回る金額で購入させる手口です。最近では、事例の他にもコンゴ、イエメン、ウズベキスタン等の通貨で同様のケースがあります。
☆実際に買い取ってもらえることはまずありません。お金を支払ってしまうと業者と連絡が取れなくなるなどして、取り戻すのは極めて困難です。
☆おかしいと感じたら、支払う前にお住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。

イラスト入りリーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ

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2012年10月1日月曜日

見守り新鮮情報第143号

見守り新鮮情報 第143号                平成24年9月4日


◇発行:独立行政法人国民生活センター◇

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話を聞くだけのつもりが…即日施術!美容医療のトラブル
        __________________________

新聞のチラシを見て、以前から気になっていた口元のしわ取りの話を聞くために美容外科へ行った。カウンセラーの女性からヒアルロン酸の注射を勧められ、「5、6万円だと効果は2~3カ月だけ。70万円なら2~3年はもつ」と言われた。70万円も払えないと断ったが、繰り返ししつこく勧められ、断りきれずその日のうちに施術をすることになってしまった。その後、医師から詳しい説明もないまま注射をされ、手持ちの5万円を支払い、残りは後日持参することになった。術後数日たったがまだ患部が腫れていて、本当に効果があるのか不安だ。残りの金額を支払わなくてはならないか。(70歳代 女性)

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<ひとこと助言>
☆美容外科等で、高額な施術を勧められたり契約をせかされたりする等の美容医療サービスに関する相談が、幅広い年齢層にみられます。
☆事例の他に「施術前、効果に個人差があることや副作用についての説明がなかった」「施術後に傷あとや痛みが残った」等のトラブルもあります。
☆美容医療サービスは医療行為であり、身体的なリスクを伴います。また、多くは自由診療で保険適用がなく高額な契約となります。施術内容、リスク、価格、施術結果の見通し等について十分な説明を受けた上で、慎重に判断することが重要です。
☆少しでも不安や迷いがある場合は、決してその場では契約をしないようにしましょう。
☆困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。

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もってこいネットワーク通信第26号

長崎県警察本部から、『もってこいネットワーク通信第26号』が発信されました。

オレオレ詐欺に関する注意喚起情報です。

県下で、予兆電話が多発しています。
詐欺師は家族等の名をかたり「喉の調子が悪い」、「風邪を引いた」と言って電話を架けてきます。
その後出る決まり文句が「(故障して、紛失して)電話番号が変わった。」です。
この言葉が出たら詐欺だと疑ってください。
更に機会を改めて、お金の相談をされたら、間違いなく詐欺です。
最近のオレオレ詐欺では、犯人(息子かたり)が「実は.....。不倫相手を妊娠させてしまった。」と相談を持ちかけ、示談金名目、弁護士費用名目等でお金を用立ててくれるよう泣きついてきます。
働き盛りの息子さんをお持ちの方、ご年配の親御さんがいらっしゃる方への注意喚起をお願いします。

詳しくはコチラをご覧ください。

見守り新鮮情報第142号

見守り新鮮情報 第142号                平成24年8月28日


◇発行:独立行政法人国民生活センター◇

       __________________________

   思わぬ高額請求!移動販売の物干し竿購入トラブル 
       __________________________

「物干し竿2本で千円」と巡回していた移動販売車を呼び止めた。するといきなり値段表を見せられ、3千円のところを指さして、「これしかないがよいか」とアナウンスとは違う竿を勧められた。「ステンレス製で質も良い」ということだったので4本注文したところ、代金を支払うときになって突然8万円請求された。値段表と違うと指摘したが「それは50センチ当たりの料金だ」と言われた。財布にあった5万円を渡してどうにか帰ってもらったが、業者は若い男性で、家には自分一人だったため怖くてそれ以上抵抗できなかった。高額でおかしい。返金してもらえるか。(60歳代 女性)

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<ひとこと助言>
☆物干し竿の移動販売業者から高額な料金を請求されたという相談が寄せられています。
☆事例の他にも、「長さ調節のため竿を切った後に初めて請求額を言われ『もう切ってしまったから返品不可』と支払いを強要された」「物干し竿だけを希望しているのに物干し台まで買わされた」等のケースもあります。
☆クーリング・オフ等が可能な場合もありますが、領収証が発行されなかったり、発行されても記載された連絡先や住所が架空のものだったりで、その後の返金交渉等ができないケースが多く見られます。
☆移動販売業者から購入する際は、購入前にしっかり商品と金額を確認することが大切です。金額等に納得がいかない場合はきっぱり断りましょう。
☆困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。

イラスト入りリーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
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●全国の消費生活センター等の相談窓口
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2012年9月14日金曜日

『アマランスフェスタ2012』が開催されます。

長崎市では、平成14年に「男女共同参画推進条例」を制定したことを記念して、毎年10月1日から10月7日までの1週間を『パートナーシップ推進週間』と定めています。

週間中は、男女が互いにパートナーとして認め合い、その人格を尊重し、家庭、職場、学校、地域などにおいて、よりよい関係を形成し、更なる男女共同参画を推進するため、「アマランスフェスタ2012」が開催されます。
今回は、NPO法人ウィメンズアクションネットワーク理事長 上野千鶴子氏を招き、孤独な老人にならないための将来的な人とのネットワークのつくり方について基調講演がなされます。
皆さんのご参加をお待ちしています。

日時:平成24年9月29日(土)、30日(日)
会場:アマランス(長崎市民会館1階)、原爆資料館ホール(30日のみ)
入場:無料

詳しくは、コチラをご覧ください。

2012年8月30日木曜日

消費者被害防止ネットワーク・警戒情報

長崎県消費生活センターから、『警戒情報』が発信されました。
県民児協も参画している「消費者被害防止ネットワーク」の一斉メールです。


  ★☆★  消費者被害防止ネットワーク一斉メールです。  ★☆★

県内で発生の恐れがある消費者トラブル情報を、いち早くみなさまにお届けし、情報を共有することにより、被害防止を図るものです。


  ◆国民生活センターを名乗る怪しい電話にご注意◆

〈相談事例1〉 
先日、国民生活センターを名乗り「高齢者の方が困っている電話勧誘をやめさせます。あなたは4社の会社に登録がありますが、どうしますか」と電話があった。以前、封筒を買い取る等の不審な電話に困っていたので、お願いをした。数日後、担当者から「3社は登録取り消しができたが1社のみが取り消しできない。ボランティアの人がいるので、その人に頼む。ボランティアの人からまた電話する」と電話があった。その後も国民生活センターを名乗る担当者から電話があるが、よく考えてみると不審だ。

〈相談事例2〉
先日、高齢の母宛に電話があった。対応が不自然だったので途中で電話を代わったところ、国民生活センターを名乗り70歳以上の方への調査の電話だという。母へは通帳残高や年金の種類、年金額を尋ねたらしい。私が所在地や連絡先を尋ねると、住所は答えたが一部聞き取れず、電話番号は教えてくれなかった。住所は同センターとは全く違う。不審だ。
★消費生活センターからのアドバイス
1国民生活センターなど公的機関を装う不審な電話は以前から起きています。国民生活センターは被害の救済や調査の名目で、契約を勧めたり個人情報を聞き出すことは一切ありません。個人情報を漏らさないよう注意しましょう。
2不審に思ったら対応せず電話を切りましょう。

※おかしいなと思ったときは、すぐに最寄りの消費生活センター、または市町相談窓口にご相談ください。

★この警戒情報のリーフレットをご希望の方は、県民児協事務局までメールでご連絡ください。
 連絡先メールアドレス kenminjikyo@nagasaki-pref-shakyo.jp

★ホームページながさき消費生活館もご覧ください。

見守り新鮮情報第141号

見守り新鮮情報 第141号                平成24年8月7日


◇発行:独立行政法人国民生活センター◇

       __________________________

    元本保証だと思っていたのに…投資信託のトラブル 
       __________________________

5年前、定期預金の口座を作ろうと銀行に出向いたところ、定期預金より利率が高く、しかも元本保証の金融商品があるとノックイン型の投資信託を紹介された。元本保証があるなら良いと思い900万円の契約をした。それから数年後、株価が下落した際に担当者から連絡があったので、「元本保証ですよね」と確認したところ、「株価が一定の金額以下になると元本保証はなくなる」と言われた。そのような説明は契約時には聞いていないし、元本割れの可能性があるなら契約はしなかった。元本割れをしたので補償を求めたい。(80歳代 男性)

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<ひとこと助言>
☆投資信託に関する相談が増加しています。中でも契約当事者が60歳以上の相談が全体の約8割を占めており、その割合も増えています。
☆契約前に「元本割れするとは説明されなかった」という相談や、説明があっても契約する消費者にとっては十分でなく、誤解からトラブルが起きているケースもあります。
☆投資信託は預貯金とは異なり元本が保証されるものではないことを認識し、契約する場合は慎重に判断することが大切です。
☆投資信託の中には、リスクや仕組みが複雑な商品もあります。十分に理解できない場合は契約は控えましょう。
☆心配なときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。

イラスト入りリーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen141.html

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9月1日は『防災の日』

9月1日は『防災の日』です。
9月1日は、「関東大震災 ※被害状況はコチラ」が発生した日(1923年9月1日)であるとともに、暦の上では二百十日にあたり、台風シーズンを迎える時期でもあり、また、「伊勢湾台風」(1959年9月26日)によって、戦後最大の被害を被ったことが契機となって、地震や風水害等に対する心構えを育成するため、『防災の日』が創設されました。
いま、全国23万人の民生委員・児童委員の皆さんが「民生委員・児童委員 発 災害時一人も見逃さない運動」に取り組まれています。
この『防災の日』を前に、今一度ご自身の安全確保を点検されてはいかがでしょうか?

   点検しよう!  安全確保の点検
  試してみよう! 災害用伝言ダイヤル体験利用
  確認しよう!   災害時の電話利用方法

2012年8月7日火曜日

消費者被害防止ネットワーク・警戒情報!!

長崎県消費生活センターから、『警戒情報』が発信されました。
県民児協も参画している「消費者被害防止ネットワーク」の一斉メールです。


    ★☆★  消費者被害防止ネットワーク一斉メールです。  ★☆★

県内で発生の恐れがある消費者トラブル情報を、いち早くみなさまにお届けし、情報を共有することにより、被害防止を図るものです。

   ◆◆強引な貴金属の買取り業者にご注意!!◆◆

〈相談事例〉 
夕方、畑で作業をしていると、貴金属の買取をしているという業者で、30歳前後の男性が来た。売るつもりはなかったため断ると、私の指にはめていた金の指輪を見て「重たそうなので3万円で買取ります」と言われた。売るつもりはなかったが、指から外して見せて欲しいと言うので、外そうともたもたしていると、その男性は私の手をつかんで取り外した。その後、「重さを量ってきますから」と言い、どこかに行ったままいつまで待っても戻ってこず、騙されたと気づいた。買取り額3万円はもとより、名刺も受け取っていない。(80歳代 女性)

★消費生活センターからのアドバイス
1 「不意打ち的に勧誘され、わけがわからないうちに買い取られた」「強引で怖かった」など、貴金属の訪問買取りの相談が多く寄せられています。
2 売るつもりがなければ見せる必要はありません。きっぱりと断りましょう。
3 断っても居座られるようなことがあれば警察を呼びましょう。
4 見知らぬ業者をむやみに家(玄関)に入れないようにしましょう。
5 一人で対応せず、家族や近所の人に同席してもらいましょう。
6 訪問買取りについては法改正がなされようとしていますが、現行法ではクーリング・オフの制度はありません。いったん品物を引き渡すと、後で返品を申し出ても取り戻せないのがほとんどのため注意しましょう。

※おかしいなと思ったときは、すぐに最寄りの消費生活センター、または市町相談窓口にご相談ください。

★この警戒情報のリーフレットをご希望の方は、県民児協事務局までメールでご連絡ください。
 連絡先メールアドレス kenminjikyo@nagasaki-pref-shakyo.jp

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見守り新鮮情報 第139号

見守り新鮮情報 第139号                平成24年7月23日


◇発行:独立行政法人国民生活センター◇
     ___________________________

             注意!草刈機で大けが!        
     ___________________________

<事例1>
草刈機を使って草刈りをしていたところ、刃が石にぶつかって欠け、飛んできた破片があごに刺さった。(60歳代 男性)

<事例2>
草刈機を使い、側溝をまたいで高い箇所の草を刈っていたところ、バランスを崩して片手を放してしまい、左足のふくらはぎに刃が当たって、筋肉が断裂するほどの深い傷を負った。(60歳代 男性)

<事例3>
草刈機で草を刈っている途中、つる草が草刈機の刃に絡み、刃の回転が止まってしまった。回転停止操作をせずにつる草を取ったとたん、刃の回転が再開した。軍手が巻き込まれ、左手の人差し指を切断してしまった。(70歳代 男性)

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<ひとこと助言>
☆エンジンやモーター等で動く草刈機(刈払機)は広く一般消費者にも利用されていますが、取り扱いには注意が必要な道具であり、重症に至る事故も毎年発生しています。使用する際は、その危険性を認識し、取扱説明書をよく読んで正しく使うようにしましょう。
☆欠けた刈刃の飛散による事故を防止するため、作業前に必ずカバーを取り付けておきましょう。作業場所を確認し、あらかじめ石などの障害物を除去することも大切です。
☆作業時の服装は、長袖長ズボンとし、保護メガネ、すね当て、ヘルメットなど適切な保護具を着用しましょう。
☆周囲の人を巻き込んだ事故も起きています。作業時は周囲に気を配り、無理な姿勢で作業を行わないようにしましょう。

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2012年7月23日月曜日

もってこいネットワーク通信第20・21・22号

長崎県警察本部から、『もってこいネットワーク通信』が発信されました。

第20号は、本年10月11日に長崎県が主催する「県内一斉防犯パトロール」の参加団体募集案内です。参加申込み等、詳しくはコチラをご覧ください。

第21号は、振り込み詐欺の特殊詐欺被害について
第22号は、夏場の性犯罪についてです。

周囲の方への注意喚起にご協力をお願いいたします。



消費者被害防止ネットワーク・警戒情報!!

長崎県消費生活センターから、『警戒情報』が発信されました。
県民児協も参画している「消費者被害防止ネットワーク」の一斉メールです。
       ★☆★  消費者被害防止ネットワーク一斉メールです。  ★☆★

県内で発生の恐れがある消費者トラブル情報を、いち早くみなさまにお届けし、情報を共有することにより、被害防止を図るものです。


     ◆◆マルチ商法による共済保険の勧誘◆◆

〈相談内容〉
先日、知人から、ある福祉団体のような名の共済保険に加入し毎月会費を払うことで、ガソリン代や葬式代が安くなると説明され加入を勧められた。ガソリンはリッター当たり20~30円安くなると言う。紹介料の話はなかったが、自分が入って良かったら他の人にも広めてほしいといわれた。マルチ商法のようなので不安だ。

★消費生活センターからのアドバイス
1 同様の相談事例を紹介し、過去に組織が破綻し約束のサービスが受けられなかったとの事例があったこと、マルチ商法の問題点などを紹介した。
2 共済保険には根拠法のある共済と、根拠法のない共済(無認可共済)があり、無認可共済は根拠法がない為、監督官庁の規制や監督を受けていません。財務状況は自分で判断しなければならず、破綻のときは何の保障もない恐れもあります。
3 マルチ商法は「いいアルバイトがある」「会員を増やせば簡単に儲かる」と誘われ、話を聞いているうちに、断りにくい状況に陥る特徴があります。販売組織の会員になっても勧誘時の話とは違い商品は思うように売れず、借金と在庫を抱えてしまうケースがあります。また親戚や友人を強引に、嘘をついてまで誘った結果、人間関係を損なってしまうケースもあります。契約の意思がない場合は毅然と断りましょう。

★この警戒情報のリーフレットをご希望の方は、県民児協事務局までメールでご連絡ください。
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2012年7月3日火曜日

見守り新鮮情報 第138号

見守り新鮮情報 第138号                平成24年6月26日


◇発行:独立行政法人国民生活センター◇

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      注文していないのに健康食品が送られてきた!
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<事例1>
夫が生前に契約したことがあるという業者が、電話で「通常価格より安くするから」と健康食品を勧めてきた。すでに常用している健康食品があるからと断ったのに、後日商品が送られてきた。(80歳代 女性)

<事例2>
「注文のあった健康食品を代金引換で送る」と電話があった。「注文した覚えはない」と伝えると、「確かに注文している。代金は2万円。支払わないと訴える」と脅された。経済的にゆとりがないので、そんなに高い健康食品を注文するはずがないのに翌日業者が言ったとおり商品が届いてしまった。(70歳代 女性)

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<ひとこと助言>
☆健康食品の電話勧誘販売で、「断ったにもかかわらず商品が送られてきた」「買うとは言っていないのに商品が届いてしまった」などという相談が寄せられています。
☆消費者が承諾していないにもかかわらず一方的に商品を送り付けられた場合、代金支払いの義務はなく、受け取る必要もありません。
☆勧誘されても必要なければはっきりと断りましょう。業者名や連絡先を確認しておくことも大切です。
☆商品が届いてしまっても、安易に受け取らないようにしましょう。
☆困ったときは、速やかにお住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。

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もってこいネットワーク通信 第18・19号

長崎県警察本部から、『もってこいネットワーク通信18・19号』が発信されました。
第18号は、「清涼飲料水の自動販売機を狙った窃盗事件について」
第19号は、「カード等の不正取得に関する注意喚起」です。
知り合いの方にも、警戒を呼び掛けてください。

マップづくりから活動起こしへ                     ~支え合いマップ研究集会in石川~

よりよいご近所福祉をすすめるための活動のヒントを見つけるため、マップ作りによって、いかに魅力的な活動が導き出せるかが問われています。
石川県社会福祉協議会では、住民流福祉総合研究所との共催により、支え合いマップでどのように活動テーマを掘り起こし、実践につなげていったか、それによって地域がどのように変わっていったかということを、参加者が全国各地の先進事例を通して獲得できることを目的に開催されます。

日時:平成24年8月25日(土)~26日(日)
会場:津幡町文化会館「シグナス」(石川県河北郡津幡町)

詳しくは、コチラ<開催要綱参加申込書>をご覧ください。

2012年6月21日木曜日

見守り新鮮情報 第137号

見守り新鮮情報 第137号                平成24年6月5日


◇発行:独立行政法人国民生活センター◇

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「火災保険が使える」と誘う住宅修理契約トラブルに注意!
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業界団体のような名前のところから「自然災害で壊れた箇所はないか」と電話があり、昨年の台風で屋根が傷んでいることを話すと「火災保険で修理できる。うちの指定業者が無料で調査し、保険申請も手伝う」と言われ、後日業者が調査に来た。保険金が出るならと思い、その業者と工事請負契約を結び、作成してもらった見積書等で保険会社に申請すると、60万円の保険金が出ることになった。しかし、やはり工事はなじみの業者に頼んだほうがよいと思い、解約しようとしたところ、保険金の50%もの解約料が取られることがわかった。工事もしていないのに高額すぎないか。(70歳代 男性)

===================================
<ひとこと助言>
☆電話や訪問で「火災保険で家の修理ができる。無料で申請等を手伝う」などと勧誘される住宅修理工事契約についての相談が寄せられています。
☆自然災害による住宅の損害が、火災保険の補償対象になる場合があることを知らない消費者が多い点に着目した勧誘方法で、最終的に住宅修理工事契約を結ぶことを目的としていると思われます。
☆事例の他にも、工事内容がずさんだったり、必要のない修理までされたり、契約を結んだものの保険金が下りなかったりする等のトラブルが起きています。
☆自然災害で住宅が損害を受けたら、まずは自分で損害保険会社か代理店に連絡し、保険金支払いの対象となるか、申請はどのようにするか等を確認しましょう。また、工事を依頼する際は複数の業者から見積もりを取るとよいでしょう。
☆困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。

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見守り新鮮情報 第136号

見守り新鮮情報 第136号                平成24年5月29日


◇発行:独立行政法人国民生活センター◇

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          金の購入契約、受け取りは25年後!?
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自宅に来た営業マン風の男性に「金を買っておくといいですよ」と勧められた。昔、金を買った経験もあったし、とても感じのいい人だったので買うことにした。業者に約500万円を渡したが、現物はどこに保管されているのかと疑問に思い、弟に相談した。弟が契約書を確認すると、約500万円は頭金のようなもので、残りは月6万円ずつ25年間積み立て、全額を支払い終えたら現物を受け取れるという総額2000万円以上の契約だった。そんなに高額で長期の契約だとは思わなかったので解約を申し出ると、契約時の手数料約200万円を差し引いて返金すると言われた。納得がいかない。(80歳代 女性)

===================================
<ひとこと助言>
☆電話や訪問で「金が値上がりしているので必ずもうかる」「金のこつこつ貯金はいいよ」などと勧められ、長期間分割で代金を前払いする、金の購入契約に関する相談が寄せられています。
☆80歳代の人が25年かけて支払うと、金の現物を受け取れるのは100歳を超えてからということになります。また、25年の間に業者が倒産するなどのリスクもあり、必ず受け取れるという保証はありません。
☆事例のように、後で長期の契約だったことに気づき、中途解約したら高額な手数料を差し引かれたなどというケースも目立っています。
☆業者の説明をうのみにせず、契約前に書面等でもよく確認し、その場で契約することはできるだけ避けましょう。
☆困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。

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2012年6月1日金曜日

自殺対策標語募集!

長崎県内では、平成10年以降毎年約400人前後の方が自殺により亡くなっており、平成23年は347人と減少したものの、交通事故死亡者の7倍以上にのぼるなど、深刻な状況が続いています。
長崎県では、平成19年度に策定した「長崎県自殺総合対策5カ年計画」に基づき、民間団体を含む様々な関係機関・団体がそれぞれに役割を担い、県警協力して取り組んでいくことにより、総合的な自殺対策を推進し、自殺者数の減少をめざしています。
自殺対策について、県民の皆様に関心をもっていただくための普及啓発の取り組みとして、今年度も標語の募集が行われます。

【応募期間】 平成24年5月28日(月)~平成24年7月13日(金)※必着
【応募資格】 長崎県に在住または在勤、在学の方ならどなたでも応募できます。
応募およびお問い合わせは、長崎県障害福祉課までご連絡ください。
http://www.pref.nagasaki.jp/syogai/nagasaki_jisatsu/index.html

2012年5月30日水曜日

消費者被害防止ネットワーク・警戒情報!!

長崎県消費生活センターから、『警戒情報』が発信されました。
県民児協も参画している「消費者被害防止ネットワーク」の一斉メールです。

★☆★  消費者被害防止ネットワーク一斉メールです。  ★☆★

県内で発生の恐れがある消費者トラブル情報を、いち早くみなさまにお届けし、情報を共有することにより、被害防止を図るものです。

長与町地域政策課からの情報です。


        公的機関を装う還付金詐欺にご注意!

5月23日に長与町役場に町民3名から「昨日、社会保険課から医療費を払いすぎているので差額を還付するとの電話があったがどうなのか」との役場担当課に問い合わせがあった。

〈相談内容〉
昨日自宅に「長与町役場だが払いすぎた医療費を還付する。関連書類を送っていたが、締め切りを過ぎているのに提出されていない」と電話があった。自分の落ち度で見落としてしまったのかと思って慌てていて、すっかり相手の話を信じてしまった。
携帯番号を聞かれ「私は所有していないが夫が持っている」と答えたら、夫の帰宅時間を聞かれ「そのころ再度連絡する」と言われたが結局電話はかかってこなかった。夫に相談したところ詐欺ではないか。といわれ、役場に問い合わせた。

★消費生活センターからのアドバイス
1 自治体職員や社会保険事務所の職員を装って、医療費、保険料を払い過ぎている為、還付しますと電話をかけお金を騙し取る手口です。
2 携帯電話を持ってATMへ行くよう誘導され相手の指示通りに操作し、還付金を受け取る手続きと誤解させて、実際は振込みをさせます。
3 還付金をATMで返還することはありません。必ず自治体に確認しましょう。

※おかしいなと思ったときは、すぐに最寄りの消費生活センター、または市町相談窓口にご相談ください。

★この警戒情報のリーフレットをご希望の方は、県民児協事務局までメールでご連絡ください。
連絡先メールアドレス kenminjikyo@nagasaki-pref-shakyo.jp

★ホームページながさき消費生活館もご覧ください。

見守り新鮮情報 第135号

見守り新鮮情報 第135号                平成24年5月16日

◇発行:独立行政法人国民生活センター◇

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 注意!介護ベッドの手すりの隙間に首などを挟む事故! 
        __________________________

消費者庁によると、介護ベッドの手すりの隙間に頭や首・手足などを挟まれて死亡や重症に至った事故は、2007年度から約5年間で58件報告されています。そのうち死亡事故は29件にものぼります。
介護ベッドの各製造事業者は、事故を防ぐための部品を配布したり、製品の安全使用に関する注意喚起を行ったりしていますが、部品の入手や交換をしていない使用者もいます。隙間に頭や首などが入り込むおそれのある製品を使用している場合は、部品を入手して取り付けるなどの対策が必要です。

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<ひとこと助言>
☆介護ベッドの手すりは、ベッドの側面に取り付けられ、ベッドからの起き上がりや乗り降りの際につかまって体を支えたり、体がベッドから落ちたりしないようにするためのものです。
☆しかし、手すり本体や手すりとベッドとの間に生じる隙間、手すりを逆向きに取り付けたために生じた隙間などに頭や首・手足などが挟まれる重大な事故が発生しています。
☆各製造事業者は、事故の危険性のある製品に対し、隙間を埋めたり、逆向き取り付けを防止したりする部品を配布しています。介護ベッドの使用者や介護者などは、事故の危険性のある製品かを製造事業者に確認し、該当する場合は至急対策を講じましょう。
☆2009年に介護ベッドの日本工業規格(JIS)が改正され、挟み込み防止のための隙間の基準強化が図られています。購入などの際には、新JIS対応製品であることを必ず確認するようにしましょう。

イラスト入りリーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
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詳細は、「介護ベッド用手すりのすき間に頭や首、手足などを挟む事故等に係る注意喚起について」[PDF形式](消費者庁)
http://www.caa.go.jp/safety/pdf/101001kouhyou_2.pdf

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2012年5月29日火曜日

児童虐待防止推進月間 標語募集!!

児童虐待問題が依然として社会全体で早急に解決すべき重要な課題となっています。
こうした状況を踏まえ、平成16年度から11月を『児童虐待防止推進月間』と位置付け、各種取り組みや広報・啓発活動を推進していますが、平成24年度も同月間の取り組みの一つとして、国民一人ひとりが児童虐待問題についての理解をより一層深め、主体的な関わりを持てるように意識啓発を図ることを目的として、標語の公募が行われます。

応募期間  平成24年5月15日(火)から6月20日(水)
応募方法は、下記厚生労働省HPをご確認ください。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002abpp.html

2012年5月14日月曜日

補助金情報!!~子ども応援隊事業~

長崎県では、県民総ぐるみの子育て支援を推進するために、地域の団体が行う地域の子育て力を向上させる事業に対し補助を行っており、本年度も実施されます。
民生委員児童委員協議会も対象となりますので、地区民児協での取り組みに活用してみませんか?

◆事業名 
 子ども応援隊事業

◆目的
 地域の団体等の子育て支援に関する取組を支援し、地域の子育て力の向上を図る。

◆対象事業者
 地域の団体(自治会、子ども会、地域婦人会、老人クラブ、NPO等、地域で活動する団体)
 ※民児協も含まれます。

◆補助対象
 ①内容:不登校等の問題を抱える子どもを支援する事業
  (例)不登校の子どもをもつ親及びその支援を行う人を対象とした子育て講座の開催など

 ②助成額:1団体20万円以内

◆提出期限
 平成24年6月15日(金) 必着

長崎県子育て条例や、上記応募に係る各種様式は、長崎県子ども政策局HPからダウンロードできます。

2012年5月8日火曜日

平成24年度「民生委員・児童委員の日」活動強化週間

こんにちは!県民児協事務局です。

全国民生委員児童委員連合会の提唱により、5月12日の「民生委員・児童委員の日」を含めた1週間を「民生委員・児童委員の日 活動強化週間」としています。
今年度の実施期間は5月12日(土)~5月18日(金)、一斉取り組み日は5月13日(日)です。
この機会に、民生委員・児童委員の存在を地域住民や関係機関・団体等に理解を深めていただき、信頼関係を築いていくために、さまざまなPR活動等を展開しましょう!

より多くの人々に民生委員・児童委員の活動を知っていただき、今後の民生委員・児童委員活動につなげていきましょう。


★長崎県内単位民児協活動便覧★
民生委員制度創設90周年記念とした発行したこの冊子では、単位民児協内人口、世帯数、学校や保育所等の数、部会の設置状況、災害に備えた活動などを各単位民児協1ページずつ紹介しています。
ご希望の方は、1冊525円(税込)で頒布しておりますので、県民児協事務局までご連絡ください。

もってこいネットワーク通信 第13号

長崎県警察本部から、『もってこいネットワーク通信第13号』が発信されました。

長崎県内で、オレオレ詐欺の予兆電話と思われる不審電話が増えています。
知り合いの方にも警戒を呼びかけてください。
詳しくはコチラをご覧ください。

消費者被害防止ネットワーク・警戒情報!!

長崎県消費生活センターから、『警戒情報』が発信されました。
県民児協も参画している「消費者被害防止ネットワーク」の一斉メールです。


★☆★  消費者被害防止ネットワーク一斉メールです。  ★☆★

県内で発生の恐れがある消費者トラブル情報を、いち早くみなさまにお届けし、情報を共有することにより、被害防止を図るものです。

長崎市消費者センターからの情報です。


         「2本1000円」のはずが42万円!

         物干し竿の移動販売で高額請求

※今年2月にも注意喚起を行いましたが、再び物干し竿の移動販売で高額請求が相次いでいます。

〈事例1〉
Aさんは家の近所を「2本1000円」と言ってトラックで回っている竿竹屋を呼び止め注文した。業者はAさんの家の物干し台を見て、「使える状態ではない、全部変えないと」と言って台2つと支柱2本、竿を5本次々運び込み、42万円を請求した。
Aさんは驚き、断ろうとしたが断りきれず、銀行まで連れて行かれておろした30万円を渡した。
「残りは来月取りに来る」と業者は言い、領収書をくれず何度言っても会社名、連絡先を教えてもらえなかった。(70歳代 女性)

〈事例2〉
Bさんは「2本1000円」と言っている竿竹屋に声をかけた。業者はBさんの家のベランダに上がり、「2本1000円の竿はダメだ」と説明して料金表を見せたので、Bさんは1本3000円程度のステンレス製の竿を2本注文した。
それをセットした後、業者は電卓をたたきながら6万5000円の請求をしたため、Bさんは驚き「お金がありません」と答えた。
業者から「それなら6万円でいい、すでに竿を切って長さを調節しているのでお金は払ってもらわないと」と言われ、Bさんはたまたま手元にあったお金で支払ってしまった。領収書はもらえず、業者名もわからない。(70歳代 女性)

★消費者センターからのアドバイス
1 移動販売業者に声を掛けるのは慎重に!
2 購入前に価格を十分確認し、不要な場合ははっきり断る。
3 領収書や契約書がない、連絡先が分からなければ契約しない。

※おかしいなと思ったときは、すぐに最寄りの消費生活センター、または市町相談窓口にご相談ください。

★この警戒情報のリーフレットをご希望の方は、県民児協事務局までメールでご連絡ください。
 連絡先メールアドレス kenminjikyo@nagasaki-pref-shakyo.jp

★ホームページながさき消費生活館もご覧ください。

見守り新鮮情報 第134号

見守り新鮮情報 第134号                 平成24年4月24日


◇発行:独立行政法人国民生活センター◇

        __________________________

   カンボジア?がれき?さまざまな劇場型勧誘に注意!
        __________________________
<事例1>
A社からカンボジアの農業用不動産の投資に関するパンフレットが届いた翌日、B社から、「パンフレットにあるようにA社がカンボジアの土地を坪15万円で販売している。購入してくれたらうちはそれを倍以上の価格で買い取る」という電話があった。怪しいと思うがどうしたらよいか。(60歳代 女性)

<事例2>
証券会社を名乗る業者から、「Cという会社ががれき処理工場建設のための出資を募っている。それに関するパンフレットが届いたら連絡してほしい。パンフレットを3万円で買い取る」と電話があった。後日、本当にパンフレットが届いたが、どう対処すればよいか。(70歳代 女性)

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<ひとこと助言>
☆業者が販売する商品や権利を、別業者が「購入額より高値で買い取る」などと言って買うように仕向ける「劇場型勧誘」の相談が後を絶ちません。
☆業者はその時々の社会情勢を反映させたセールストークを使って勧誘します。事例と同様の相談で「カンボジア経済は右肩上がりで、同国の不動産は最適の資産運用だ」「がれき処理は被災地の復興支援になる」などと説明された例もありました。
☆「パンフレットを買い取る」と持ちかけ、その後言葉巧みに前述のような「劇場型勧誘」の話に変えていくケースも出ています。
☆一度お金を支払ってしまうと、取り戻すのは極めて困難です。うまい話を持ちかけられてもきっぱり断りましょう。
☆おかしいと感じたら、支払う前にお住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。

イラスト入りリーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen134.html

●全国の消費生活センター等の相談窓口
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html

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2012年4月20日金曜日

もってこいネットワーク通信 第12号

長崎県警察本部から、『もってこいネットワーク通信第12号』が発信されました。
長崎県内で、車上ねらいが増加しています。
不審な封書が送付されたり、電話が架かってきた場合は、警察に相談しましょう。
詳しくはコチラをご覧ください。

見守り新鮮情報 第133号

見守り新鮮情報 第133号                 平成24年4月6日


◇発行:独立行政法人国民生活センター◇

       __________________________
 
    資料請求をしただけなのに、高額なかつらを契約!
       __________________________

部分かつらのカタログを取り寄せようと業者に電話したところ、「ちょうどそちらの地域に行くので、訪問して説明させてください」としつこく言われ、了承してしまった。その日のうちに女性の販売員の訪問を受け、注文もしていないのに頭のサイズを測られたり、写真を撮られたりして断れない感じになった。カタログには価格表示がなく、販売員も値段について何も言わないので、高くても20万円くらいかなと想像していたが、どんどん話が進んでしまい、契約書を書くときになって初めて60万円以上することがわかった。解約したい。
(70歳代 女性)
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<ひとこと助言>
☆カタログ請求だけのつもりが販売員の訪問を受けることになったり、突然業者が家に来たりして、女性用かつらを勧められ、あれよあれよという間に契約してしまったという相談が寄せられています。
☆女性用かつらは種類も価格も多様です。高価なものも多く、購入に当たっては、事前にかつらのタイプや価格等を調べ慎重に検討することが必要です。事例のようなトラブルを避けるためにも、訪問自体をきっぱりと断ることも一つの方法です。
☆訪問を受け、業者のペースで購入を勧められても、不明な点や迷いがあったら、その場での契約は避けましょう。
☆訪問販売の場合、法律で定められた契約書面を受け取ってから8日以内であればクーリング・オフが可能です。
☆困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。

イラスト入りリーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
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2012年4月6日金曜日

もってこいネットワーク通信 第11号

長崎県警察本部から、『もってこいネットワーク通信第11号』が発信されました。
長崎県内で、外貨(スーダンポンド)購入を名目とした詐欺事件が発生しました。
不審な封書が送付されたり、電話が架かってきた場合は、警察に相談しましょう。
詳しくは、コチラをご覧ください。

見守り新鮮情報 第132号

見守り新鮮情報 第132号                平成24年3月16日


◇発行:独立行政法人国民生活センター◇

     __________________________

          危険!肥料用消石灰で失明!
     __________________________

肥料用消石灰をバケツに入れ、手に持って畑に散布しているときに転倒した。その際、バケツに入っていた肥料用消石灰をかぶり、消石灰が両目に入ってしまった。入院し治療を受けたが、左目を失明した。(80歳代 女性)
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<ひとこと助言>
☆肥料用消石灰は、家庭菜園や農業などで作物に適した土壌を作るために用いられる肥料です。ホームセンターなどでも販売されており、土作りに広く利用されています。
☆消石灰は強いアルカリ性の物質で、皮膚や目、呼吸器などに障害を引き起こす危険性があるとされています。特に、目に入ると失明することもあり、取り扱いには十分な注意が必要です。
☆肥料用消石灰を使用する際は、必ず保護メガネ、保護手袋、保護マスク等を着用し、目や皮膚などを守ることが大切です。飛散しにくい粒状タイプも販売されているので、利用を検討するのもよいでしょう。
☆目に入ったり皮膚に付いたりした場合は、きれいな水で十分洗い流し、吸い込んだ場合は、うがいをしてください。気分が悪くなったり飲み込んだりした場合は、医師の診断を受けましょう。

イラスト入りリーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
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2012年3月22日木曜日

見守り新鮮情報 第131号

見守り新鮮情報 第131号                 平成24年3月6日


◇発行:独立行政法人国民生活センター◇
         __________________________

        断っているのに帰ってくれない!新聞勧誘
         __________________________

新聞の勧誘員が家に来た。「今取っている新聞で不満はないから」と断って、ドアを閉めようとしたが無理やり玄関に入ってきた。何度も断っているのに「何で断るんだ!」と怒っているような口調で言われたかと思うと、今度は「頼むからお願いします!お願いします!」と泣き落としのように頼み込まれたりしてあまりにしつこいので、仕方なく3カ月間の購読契約をしてしまった。
やはり2紙も必要ないので解約したい。(80歳代 女性)

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<ひとこと助言>
☆新聞の勧誘員から強引に購読を勧められたという相談が寄せられています。
☆事例の他にも、購読開始時期が「1年後の○月から」といった数カ月~数年先の契約をさせられるケースも目立っています。認知症の高齢者などの場合、配達が始まって初めて契約していたことに周囲が気づくこともありました。
☆訪問販売でクーリング・オフができる期間は契約書を受け取ってから8日間です。それを過ぎると、「○年○月~○年○月」などと期間が決まっている購読契約は途中でやめることが難しいので、注意が必要です。
☆ドアを開ける前に業者名と用件を聞き、必要なければきっぱりと断りましょう。
☆困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。

イラスト入りリーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen131.html

●全国の消費生活センター等の相談窓口
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消費者被害防止ネットワーク・警戒情報!!

長崎県消費生活センターから、『警戒情報』が発信されました。
県民児協も参画してている「消費者被害防止ネットワーク」の一斉メールです。
       ★☆★  消費者被害防止ネットワーク一斉メールです。  ★☆★

県内で発生の恐れがある消費者トラブル情報を、いち早くみなさまにお届けし、情報を共有することにより、被害防止を図るものです。

長崎県消費生活センターからの情報です。


           見知らぬ探偵事務所からのDM

〈事例〉 
先日、見知らぬ探偵事務所からDM(ダイレクトメール)が届き、特に「開運グッズ詐欺」にあった人は電話かメールをするよう案内があった。私は3年前、開運を約束されブレスレットを購入したものの、運気は変わらないまま販社と連絡が取れなくなった。DMには探偵依頼後返金された人の体験談も載っているが信用できるか。(70歳代 男性)

★消費生活センターからのアドバイス
1 詐欺救済を騙る二次被害に遭う可能性があります。
2 代理人として交渉できるのは、弁護士と認定司法書士(訴額が140万円を超えない簡易裁判所の事件の場合に限る)だけです。探偵事務所は調査をした後の交渉はできません。解決できるような説明を信じ、調査を依頼しても返金を約束するものではありません。
3 DMに限らずインターネット上でも被害救済が簡単にできるという広告や体験談などがありますが、それらを鵜呑みにしないで冷静に判断しましょう。

※おかしいなと思ったときは、すぐに最寄りの消費生活センター、または市町相談窓口にご相談ください。

★この警戒情報のリーフレットをご希望の方は、県民児協事務局までメールでご連絡ください。
 連絡先メールアドレス kenminjikyo@nagasaki-pref-shakyo.jp

★ホームページながさき消費生活館もご覧ください。

もってこいネットワーク通信第10号

長崎県警察本部から、『もってこいネットワーク通信第10号』が発信されました。

長崎県内で、携帯電話のサイト利用料等を名目とした「架空請求詐欺」が続いて発生しています。
メールや電話での身に覚えのない請求は無視して、まず警察に相談しましょう。

詳しくはコチラをご覧ください。

2012年3月6日火曜日

3月は「自殺対策強化月間」です。

我が国の自殺者数は、平成10年以降、14年連続して3万人を超える高い水準で推移しています。
こうした中、自殺をめぐる厳しい情勢を踏まえ、自殺対策の緊急的な強化を図るため、平成22年2月に決定された「いのちを守る自殺対策緊急プラン」において、例年、月別自殺者数の最も多い3月が「自殺対策強化月間」と定められています。

平成23年度「自殺対策強化月間」実施要綱等はコチラをご覧ください。

2012年3月2日金曜日

消費者被害防止ネットワーク・警戒情報!!

長崎県消費生活センターから、『警戒情報』が発信されました。
県民児協も参画している「消費者被害防止ネットワーク」の一斉メールです。


       ★☆★  消費者被害防止ネットワーク一斉メールです。  ★☆★

県内で発生の恐れがある消費者トラブル情報を、いち早くみなさまにお届けし、情報を共有することにより、被害防止を図るものです。

長崎市消費者センターからの情報です。


     「2本で1000円」のはずが 移動販売での物干し竿で高額請求

〈事例〉 
家の近所を「2本1000円」と言ってトラックで回っている竿竹屋を呼び止め3メートルの物干し竿を2本注文しました。ところが、料金表を見せられ「2本で70000円」と請求されたため高いと言うと、ステンレスだからと説明されました。断りたかったのですが、すでに竿を切って長さを調節していたので断り切れず、支払ってしまいました。領収書を受取っていないのに気付き追いかけましたが間に合わず、業者名や車のナンバーもわかりません。(70歳代 男性)

★消費生活センターからのアドバイス
1 トラックに物干し竿を陳列し外見上何を販売しているか明確な場合、また自分から販売車を呼び止めて購入した場合は、訪問販売には当たらずクーリング・オフができません。
2 しかし、今回のように当初の注文品と違うものを販売されたようなときは、訪問販売と判断され、契約書面を受取った日を含めて8日間以内であればクーリング・オフができる場合があります。
3 購入する前に金額を確認し不要な場合は曖昧な態度をとらず、はっきりと断りましょう。また業者の名前や連絡先、領収書を保管しておきましょう。

※おかしいなと思ったときは、すぐに最寄りの消費生活センター、または市町相談窓口にご相談ください。

★この警戒情報のリーフレットをご希望の方は、県民児協事務局までメールでご連絡ください。
 連絡先メールアドレス kenminjikyo@nagasaki-pref-shakyo.jp
 
★ホームページながさき消費生活館もご覧ください。

見守り新鮮情報 第130号

見守り新鮮情報 第130号                平成24年2月17日


◇発行:独立行政法人国民生活センター◇

     __________________________

          「架空請求」は、とにかく無視!
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「以前契約した訪問販売及び寝具販売業者に対して未納料もしくは契約不履行があり当該会社が裁判所に訴訟を起こした」といった内容のはがきが届いた。全く身に覚えがないが「このまま連絡せずに放置すると裁判所に出廷することになり、給料や財産が差し押さえられることもある」などと書いてある。覚えがない場合は早急に連絡するよう赤字で書かれているが連絡するべきだろうか。(80歳代 女性)

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<ひとこと助言>
☆はがきや封書、電子メールなどで、身に覚えがない請求を受けたという、いわゆる「架空請求」に関する相談が、いまだに寄せられています。
☆「訴訟を起こした」「給料や財産を差し押さえる」など、過去に利用した業者に未払いがあったのかと勘違いさせる言葉を並べ、不安にさせる手口です。
☆「早急に連絡してください」などと書かれていても、絶対に連絡してはいけません。連絡したところ「訴訟取り下げのために必要」などと様々な理由をつけられて数十万円を請求されたケースもありました。
☆請求された内容に不明な点があったり、不安を感じたりした場合は、相手には連絡せずに、まずお住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。

イラスト入りリーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen130.html

●全国の消費生活センター等の相談窓口
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もってこいネットワーク通信第5・6・7号

長崎県警察本部から、『もってこいネットワーク通信第5・6・7号』が発信されました。

第5号は、医療機関等に郵送される「広告掲載案内」の封書についてです。
封書の内容は、電話帳(タウンページ)からの通知と混同させられるような内容となっています。内容をよく読み、間違えてお金を払わないように注意して下さい。

第6号は、「ガソリンスタンド等を狙った侵入窃盗」についてです。
県内で、閉店後のガソリンスタンドや金券ショップ等に侵入し、現金を盗むという窃盗事件が連録発生しています。関係事業所の方は十分注意をお願いします。

第7号は、2月14日発生した、女の都トンネル内で交通死亡事故についてです。
トンネル内を通行するときは、
・ 車間距離を十分とる
・ 速度を守る
・ 前をよく見る
・ ライトを点灯する
・ 特に出入り口付近は、天候に気をつけて運転する 等を心掛けてください。

2012年2月16日木曜日

消費者被害防止ネットワーク・警戒情報!!

長崎県消費生活センターから、『警戒情報』が発信されました。
県民児協も参画している「消費者被害防止ネットワーク」の一斉メールです。
       ★☆★  消費者被害防止ネットワーク一斉メールです。  ★☆★

県内で発生の恐れがある消費者トラブル情報を、いち早くみなさまにお届けし、情報を共有することにより、被害防止を図るものです。

佐世保市消費生活センターからの情報です。


    新手の架空請求にご注意!(罪状認否通知書)

〈相談内容〉
先日、「罪状認否通知書」というものが送られてきた。「わいせつDVDを販売していた通信販売会社が検挙され、購入履歴のある貴方が刑事告訴されますので、至急連絡を。」と言った内容のようだが私は全く身に覚えがない。どのように対応すればよいだろうか。(60歳代 男性)

★消費生活センターからのアドバイス
1 相談者は身に覚えがなく架空請求と思われます。利用した覚えがない場合は無視をしてください。
2 連絡すると個人情報を聞き出されたり、「訴訟を止めるためにはお金が必要」とさまざまな名目でお金を要求される恐れがあります。絶対に連絡しないようにしましょう。
3 今後も弁護士名、法律事務所名、通信販売業社名、住所、連絡先などを少しずつ変えて、同様の文書を送りつけてくる可能性があります。
4 長崎県消費生活センターでも同様の相談があります。ご注意ください。

※おかしいなと思ったときは、すぐに最寄りの消費生活センター、または市町相談窓口にご相談ください。

★この警戒情報のリーフレットをご希望の方は、県民児協事務局までメールでご連絡ください。
 連絡先メールアドレスkenminjikyo@nagasaki-pref-shakyo.jp

★ホームページながさき消費生活館もご覧ください。

もってこいネットワーク通信第4号

長崎県警察本部から、『もってこいネットワーク通信第4号』が発信されました。

今回は、「交通死亡事故多発」についてです。
1月中、県内で5名の方が交通事故で亡くなっています。
歩行中、運転中は、事故に十分気をつけてください。
詳しくはコチラをご覧ください。

2012年2月9日木曜日

見守り新鮮情報 第129号

見守り新鮮情報 第129号                 平成24年2月7日


◇発行:独立行政法人国民生活センター◇

       __________________________
   
   2カ月で総額400万円!?次々に布団を買わされた!
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訪問販売で次々と羽毛布団などを買わされ、家の中に未使用の布団がたくさんある。2カ月前から同じ業者が何度も来て、勝手に部屋に上がり込み布団を置いていった。布団は特に必要なかったが仕返しが怖くて断れず、今まで誰にも相談できなかった。支払いは全て現金で、業者と一緒に郵便局に行ってお金を下ろしたこともあり、総額で400万円以上支払っている。業者に「暗証番号を教えてくれれば自分が下ろしてくる」と言われたこともあったが、それは断った。契約書は6枚あるが、一度に300万円払ったものと最後に契約したものしか覚えていない。(90歳代 女性)

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<ひとこと助言>
☆訪問販売で高齢者に布団などを次々と購入させるトラブルが後を絶ちません。一人暮らしや判断力が不十分な高齢者などを狙い、強引に契約させる手口が目立ちます。
☆中には契約書を渡さないばかりか業者名なども明かさずに売りつけたり、過去に売りつけた布団等を回収したりして、足がつかないようにする悪質なケースもあります。
☆このようなトラブルでは、被害に遭ったことを恥だと感じたり業者に対して恐怖心を抱いたりして誰にも相談せずに被害が拡大してしまうことがあるため、身近な人による見守りが不可欠です。
☆事例のような悪質な業者は、見守りの体制ができている家を狙いません。家に見知らぬ人が出入りしていないか、家の中に不要なものや契約書などがないかなど、身近な人が日ごろから気を配りましょう。
☆心配なときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。

イラスト入りリーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
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消費者被害防止ネットワーク・警戒情報!!

長崎県消費生活センターから、『警戒情報』が発信されました。
県民児協も参画している「消費者被害防止ネットワーク」の一斉メールです。

         ★☆★  消費者被害防止ネットワーク一斉メールです。  ★☆★

県内で発生の恐れがある消費者トラブル情報を、いち早くみなさまにお届けし、情報を共有することにより、被害防止を図るものです。

長崎市消費者センターからの情報です。


               長崎県民が狙われています!
       ―「劇場型詐欺」による被害が続出―

〈事例1〉 
Aさんは、大手証券会社を名乗る業者Bから突然電話があり、C会社の未公開株のDM(ダイレクトメール)が届いたら電話を下さいと言われた。DMは長崎の方限定で送付しており、1.9倍で買取る。あと3名分しか残っていないと手続きを急がされ、250万円を入金してしまった。(50歳代 女性)

〈事例2〉 
Eさんに、業者Fから白い封筒が届いてないかと突然電話があった後、認知症対応施設を運営する合同会社Gの社員権申込書が届いた。数日後、業者Fから電話があり、妻を認知症で亡くしG会社の会員になりたい人がいるが、封筒は長崎限定送付なので申込書が欲しいと言う。同情したEさんは、人助けしようと、業者Fに言われるがまま用紙に名前と口数40口(2千万円)と書いてFAXした。しかし、次の日G会社から、監査が入って申込者と振込者が違い解約となったので、違約金1千万円、まず手付で500万円払えと電話があり、振込んでしまった。(70歳代 男性)

★消費生活センターからのアドバイス
1 複数の事業者が登場し、消費者にお金を支払わせるためにあの手この手で勧誘する「劇場型」の手口に気をつけましょう。
2 「高値で買取る」などの言葉を信じて購入しても、約束を守ることはまずありません。
3 「限られた人しか購入できない」や「あなただけが選ばれた」など特別な優位性を強調し購入を迫ります。安易なもうけ話には乗らないようにしましょう。
4 過去に投資トラブルに遭った人は「以前の損失を取り戻せる」と言われても安易なもうけ話には乗らないようにしましょう。二次被害に遭う可能性があります。

※おかしいなと思ったときは、すぐに最寄りの消費生活センター、または市町相談窓口にご相談ください。

★この警戒情報のリーフレットをご希望の方は、県民児協事務局までメールでご連絡ください。
連絡先メールアドレス kenminjikyo@nagasaki-pref-shakyo.jp

★ホームページながさき消費生活館もご覧ください。

もってこいネットワーク通信第3号

長崎県警察本部から、『もってこいネットワーク通信第3号』が発信されました。

長崎県内で、自宅に封筒を送りつけ、「パンフレットが届いていませんか」「××会社の株は上場して数倍になるので、我が社も購入したい」「パンフレットを譲っていただければ御礼をします」「代わりに株を購入していただければ、我が社が数倍で買い取ります」などと電話を架け、儲け話のようにもちかけて現金を騙し取る詐欺事件が増えています。
うまい儲け話には裏がありますので、被害に遭わないよう十分ご注意下さい。

詳しくはコチラをご覧ください。

2012年1月23日月曜日

もってこいネットワーク通信 第2号

長崎県警察本部より、『もってこいネットワーク通信第2号』が発信されました。

第2号は、
「平成23年長崎県内の振り込め詐欺被害の状況」
についてです。

長崎市では、架空請求詐欺が最も多く発生しています。
被害に遭わないよう十分ご注意下さい。

詳しくはコチラをご覧ください。

見守り新鮮情報 第128号

見守り新鮮情報 第128号                平成24年1月20日


◇発行:独立行政法人国民生活センター◇

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        断ったのに置いていかれた配置薬
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突然訪問して来た男性が、「薬屋です」と言って薬箱を玄関に置いたので、「病院にかかっていて薬をもらっているのでいらない」と断った。しかしその販売員は、薬箱を置いたまま、走るように立ち去ってしまった。玄関先まで行き辺りを見たが、もう姿が見えなくなっていた。返却したいがどうしたらよいか。業者の名前や連絡先は薬箱に印字されているが、契約書などの書類はない。
(80歳代 女性)

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<ひとこと助言>
☆配置薬の訪問販売に関する相談が後を絶ちません。断っているのにしつこく勧誘したり、泣き落としをしたりして契約を迫る他、消費者に断る隙を与えず勝手に薬を置いて立ち去るケースもあります。
☆他に、返却等を申し出ても薬をなかなか引き取ってもらえなかったり、定期訪問の際に高額な健康食品を売りつけられたりするトラブルもあります。
☆配置薬は、業者から薬を預かり、次回の来訪時に使った分だけ支払う仕組みです。自分の判断で薬を処分しないようにしましょう。
☆できれば玄関のドアを開けずに対応し、必要なければきっぱり断りましょう。意に反して預かることになっても、速やかに引き取り等を申し出ましょう。
☆心配なときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。

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2012年1月16日月曜日

もってこいネットワーク通信 平成24年第1号

長崎県警察本部から、『もってこいネットワーク通信 平成24年第1号』が発信されました。
平成24年第1号は「ひったくり連続発生」についてです。

長崎市内、諫早市内で、歩行中の女性を狙った、悪質なひったくり事件が発生しました。
「人通りのある明るい道を通る」「バッグ類は車道側に持たない」等、被害に遭わないために、自己防衛に努めて下さい。

第1号はコチラをご覧ください。

見守り新鮮情報 第127号

見守り新鮮情報 第127号                平成24年1月13日


◇発行:独立行政法人国民生活センター◇

       __________________________
  
     公的介護保険を補ってくれる介護サービス?
       __________________________

知人から「国の介護保険で受けられる介護サービスには限りがある。入会時に約100万円を一括で納めておけば、それ以上の介護サービスが必要になったとき、必要なだけ受けることができる」などと介護サービスについての勧誘を受けた。納めた約100万円のうち、いくらかが紹介者である知人に入り、紹介によって加入者を増やしていくらしい。説明時に見せられたパンフレットは回収されたので詳細はわからない。老後の保障は手厚いほうが心強いので、倒産の心配がなければ加入したいが、大丈夫だろうか。(60歳代 女性)

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<ひとこと助言>
☆友人や知人から「加入しておけば、将来介護が必要になったとき公的介護保険とは別に必要なサービスが受けられる」などと勧誘される介護サービスについての相談が寄せられています。
☆事例の他に、高額な入会金を支払った後、サービスを受ける前に退会を申し出たのに一切返金されないといった相談も寄せられています。
☆たとえ知り合いからの勧めでも安易に応じず、契約前にサービスの具体的な内容や中途解約時の返金などについて十分に確認しましょう。よく分からない場合は契約しないといった慎重な対応が必要です。
☆心配なときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。

イラスト入りリーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
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2012年1月6日金曜日

あけましておめでとうございます

新年あけましておめでとうございます。
皆さまのご多幸をお祈り申しあげます。
            長崎県民生委員児童委員協議会 事務局一同


<研修のご案内>
県民児協では、1月から2月にかけて、次の研修を行います。
開催通知は各市町民児協様あてに送付しております。
皆さまのご参加をお待ちしております!

◆主任児童委員研修会 
 対象:主任児童委員、単位民児協会長
  1月12日(木) 県北会場(佐世保市)
  1月13日(金) 県南会場(長崎市)

◆児童委員・主任児童委員研修会
 対象:児童委員、主任児童委員、行政役職員、幼稚園、保育園、子育て支援関係団体等
  2月6日(月) 県南会場(長崎市)
  2月7日(火) 県北会場(佐世保市)

2012年1月4日水曜日

見守り新鮮情報 第126号

見守り新鮮情報 第126号                平成23年12月20日


◇発行:独立行政法人国民生活センター◇

     __________________________

          昔買った原野、今が売り時!?
     __________________________

30年以上前に買った遠隔地の山林の件で、見知らぬ業者から電話があった。その後訪問を受け、「当該地は市街化調整区域を外れて新幹線が通る予定であるし、今中国人が日本の土地を欲しがっているので売り時だ。2年以内に売却できる」などと説明された。測量などのために管理費が28万円ほど必要だが、それ以外に一切費用はかからないと言われたため、売却管理の契約をした。しかし、入金をせかされるなど不審な点があったので、所有地の役所に確認したところ、業者の言った事実はないことがわかった。解約したい。(80歳代 女性)

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<ひとこと助言>
☆過去に「原野商法」(必ず値上がりすると言って、ほとんど価値のない原野や山林を高値で売りつける商法)の被害に遭った人から、二次被害と疑われる相談が寄せられています。
☆あたかも原野を高く売却できるかのように話を持ちかけ、売り出すために必要と言って、測量、整地、広告、土地管理などの費用を支払わせる手口です。最近は「中国人に需要がある」などというセールストークも目立ちます。
☆事業者は、購入者名簿や登記簿などをもとに勧誘します。過去に原野を購入した人は、このような話を持ちかけられても、うのみにせず、所有する土地の自治体や地元の不動産業者に現地の情報などについて確認しましょう。
☆心配なときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。

イラスト入りリーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen126.html
※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。

●全国の消費生活センター等の相談窓口
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html

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http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mgtop.html
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もってこいネットワーク通信第54・56・58号

長崎県警察本部から、『もってこいネットワーク通信第54・56・58号』が発信されました。
第54号は、千葉県で、帰宅途中の女子児童が男に刃物で切りつけられるという事件が発生しました。この種の事件は模倣性があるため、長崎県でも発生するおそれがあります。「登下校時の見守り」や「不審者発見時の通報」等、ご協力をお願いします。
諫早市内で、帰宅途中の女性を狙ったひったくり事件が発生しました。被害に遭わないよう十分注意してください。
万が一被害に遭った場合は、すぐに110番通報してください。

第56号は、長崎県内で、「警察官」をかたる不審電話が続いています。
不審な電話が架かってきた場合は、相手の所属警察署、氏名を聞いて一旦電話を切り、
電話帳などに掲載された電話番号(警察署)にかけ直して、確認してください。

第58号は、行員の方が、振り込め詐欺被害を未然に防止した事例を紹介します。
みなさんのご協力で、被害を防止することができました。
ありがとうございました。
今後も、ご協力をよろしくお願いいたします。