2011年7月27日水曜日

見守り新鮮情報 第115号

見守り新鮮情報 第115号                平成23年7月26日


◇発行:独立行政法人国民生活センター◇
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     永代供養の権利「高値で買い取ってもらえる」は信じない!

             ・平成23年4月
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有名なお寺の永代供養に関するパンフレットが自宅に届いた。その後、業者から電話があり「永代供養の権利を500万円で買わないか。もっと高値で買い取ってくれる人がいる」と勧められた。「買える金額ではない」と断ったが、「震災で墓地を失った人が多くいるので1,000万円でも買いたい人がいる。100万円払って予約してくれれば、あとの400万円は自分が工面する」としつこく言われ、申込書をファックスした。しかしよく考え、後日電話で断ったところ「買わないなら訴訟する」と迫られ、結局100万円を振り込んでしまった。(60歳代 男性)

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<ひとこと助言>
☆「買った額より高値で買い取ってもらえるので商品や権利を買わないか」と持ちかける手口では、次々と新しい種類の商品や権利が出てきています。
☆永代供養墓とは承継者に代わって寺院などが管理する墓のことで、通常、その権利や墓などを第三者に転売したりするものではありません。
☆このような手口で実際に買い取りが行われたケースは一件も確認されていません。また、業者と連絡が取れなくなってしまうことも多く、いったん支払ってしまうと被害の回復が困難です。
☆おかしいなと思ったら、振り込む前に身近な人やお住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。

イラスト入りリーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen115.html

●全国の消費生活センター等の相談窓口
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html

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見守り新鮮情報の登録はこちらへ
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mgtop.html
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もってこいネットワーク通信第25号

長崎県警察本部から、『もってこいネットワーク通信第25号』が発信されました。


第25号は、長崎県内で融資保証金詐欺事件が続発していることから
「融資保証金詐欺事件連続発生!!」という内容です。

融資保証金詐欺とは、会社経営者、自営業者等に、ダイレクトメールやFAX、電話等で融資の勧誘を行い、融資を受けようと連絡してきた人に対し、「融資の前に手数料・保証金がいる」等と言って、次々と現金を騙し取るものです。
うまい融資話に騙されないよう、ご注意ください。

詳しくはコチラをご覧ください。

消費者被害防止ネットワーク・警戒情報!!

長崎県消費生活センターから、『警戒情報』が発信されました。
県民児協も参画している「消費者被害防止ネットワーク」の一斉メールです。


 ★☆★  消費者被害防止ネットワーク一斉メールです。  ★☆★
県内で発生の恐れがある消費者トラブル情報を、いち早くみなさまにお届けし、情報を共有することにより、被害防止を図るものです。

 ★長崎市消費者センターからの情報です。

高配当をうたった「酵素健康食品」の投資話を巡るトラブルが発生しています!】

〈相談内容〉
Aさんは近所の人に誘われて、健康食品を宣伝講習販売するB社のお店へ通うようになった。そこで「健康食品を300万円で購入し、預けておくと何十万円かの商品券がもらえ、3年後にはC社が300万円で買取る」という投資話の説明を受けた。商品券で健康食品も買えるし、銀行に預けるよりましだと思い契約した。満期になったので、300万円戻ってくると楽しみにしていたが、返金を引き延
ばされる。どうやらB社は倒産したらしい。        (70歳代 女性)

★消費者センターからのアドバイス
1.「高配当が得られる」という勧誘には耳を貸さない!
2.最初の配当があったことで信用し、次の投資をしない!
(業者の巧みな勧誘手口として、最初に配当があってから、追加投資を勧めることもあるようです。)
3.安易に儲かる話はありません。また、投資したお金を取り戻すことは非常に困難です。
4.親しい人からの誘いであっても、その場で契約せず、家族などに相談しましょう。

※おかしいなと思ったときは、すぐに消費者(消費生活)センターにご相談ください。

★この警戒情報のリーフレットをご希望の方は、県民児協事務局までメールでご連絡ください。
 連絡先メールアドレス
 kenminjikyo@nagasaki-pref-shakyo.jp
 
★ホームページながさき消費生活館もご覧ください。

2011年7月25日月曜日

熱中症にご注意ください!

最高気温が30度を超える真夏日が続いています。
熱中症については、従来、多くは高温環境下での労働や運動活動で発生していましたが、最近では日常生活においても発生が増加していると言われています。
特に体温調節機能が低下している高齢者や、体温調節機能がまだ充分に発達していない小児・幼児は、成人よりも熱中症リスクが高く、更に注意が必要です。

6月1日~30日の長崎県内の熱中症搬送状況を見てみると、昨年の12人に比べ48人と4倍になっています。
http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/heatstroke/pdf/230712_kyukyuhanso.pdf

熱中症の症状は一様ではなく、症状が重くなると生命へ危険が及ぶこともありますが、適切な予防法を知っていれば、熱中症を防ぐことができます。

《熱中症予防のポイント》
 ・真夏日や熱帯夜が続くと、熱中症が起きやすくなります。
 ・熱中症には気温だけでなく、湿度、風速、直射日光も関係していますので、炎天下はもちろんのこと、風のない暑い室内での作業や体育館での運動時に注意が必要です。
 ・特に高齢者は、のどが渇かなくてもこまめな水分補給を心がけ、日常生活の中でも暑さを避ける工夫をしましょう。
 ・体調管理をしっかり行い熱中症を予防しましょう。

★環境省熱中症情報に関するホームページ
★環境省熱中症予防カード
★環境省熱中症予防リーフレット
★厚生労働省熱中症予防リーフレット
 
高齢者見守り活動等の際は、熱中症に関する注意喚起もお願いいたします。
また、民生委員・児童委員の皆さんご自身も、体調管理や活動中の熱中症予防にご留意ください!    

※熱中症の予防対策に関することは、管轄の保健所へお問い合わせください。

2011年7月21日木曜日

見守り新鮮情報 第114号

見守り新鮮情報 第114号                平成23年7月8日


◇発行:独立行政法人国民生活センター◇
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            熱中症に気をつけて!
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事例1
高齢の母親宅を午前10時頃訪ねたところ、窓を閉め切った暑い部屋で、母親がベッドにうつぶせになり動けなくなっているのを発見した。(当事者:80歳代女性)

事例2
河川敷で草刈りをし、夕方5時頃帰宅しようとしたところ、急に倒れ、けいれんを起こしてしまった。(当事者:60歳代 男性)

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<ひとこと助言>
☆7、8月は最も熱中症が発生しやすい時期です。特に高齢者は暑さやのどの渇きを感じにくくなっているため、自覚がないまま重症化する傾向があります。今年は震災の影響から節電への意識が高まっており、より一層の注意が必要です。
☆高齢者では特に、室内で熱中症になるケースが目立ちます。窓を開けたり扇風機を使用したりして、室内が高温多湿にならないよう注意しましょう。
☆通気性の良い服を着たり、濡れタオルなどで首やわきの下を冷やしたりして、身体の熱を逃がしましょう。霧吹きで身体を湿らせるのも効果的です。
☆のどが渇いていなくても、こまめに水分補給することが大切です。周りの人も水やお茶の入った水筒を用意しておくなど、水分補給の手助けをしましょう。

イラスト入りリーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen114.html

●全国の消費生活センター等の相談窓口
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html

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見守り新鮮情報の登録はこちら
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消費者被害防止ネットワーク・警戒情報!!

長崎県消費生活センターから、『警戒情報』が発信されました。
県民児協も参画している「消費者被害防止ネットワーク」の一斉メールです。

 ★☆★  消費者被害防止ネットワーク一斉メールです。  ★☆★

 県内で発生の恐れがある消費者トラブル情報を、いち早くみなさまにお届けし、情報を共有することにより、被害防止を図るものです。

 ★長崎市消費者センターからの情報です。

【突然の訪問!強引な貴金属の買取り業者にご注意!!】

〈事例〉
Aさんは、突然訪ねてきた強面の男性に、「家の中にある貴金属を探させてほしい」と迫られました。Aさんは嫌がりましたが、その男性は、「こっちの指輪の方がおばあちゃんには似合うよ」と言って、Aさんが持っていた2つの指輪とおもちゃのような別の指輪1つを強引に交換して、持って帰って行きました。(90歳 女性)
この買取り業者は、現在、小江原地区、手熊・柿泊地区、式見地区周辺を、男性4名、女性1名で、他県ナンバーの車(ライトバン)で回っているようです。(情報提供:小江原・式見地域包括支援センター)

★消費者センターからのアドバイス
1.ひとりで対応せず、家族や近所の方に同席してもらいましょう!
2.居座られたり脅されたりしたときは警察を呼びましょう!
3.見知らぬ業者をむやみに家(玄関)に入れないようにしましょう!

買取りサービスについては・・・
1.訪問販売には該当しないので、クーリング・オフの主張は難しい
2.古物商許可証等の提示を求め、業者の住所等を確認しましょう
3.買取り条件等の書面をもらうようにしましょう
4.いったん品物を引き渡すと、あとで返品を申し出ても取り戻せないことがほとんどなので注意しましょう
※おかしいなと思ったときは、すぐに最寄りの消費者(消費生活)センターにご相談ください。



★長崎県消費生活センターからの県内情報です。
【民泊でお世話になったのでカニを送ります」という電話に、「すみませんね」と答えたら、代金引換配達でカニが届いた!!】

《相談内容》
●民泊受入家庭に「今、北の地方へ旅行にきている。以前民泊でお世話になったのでカニを送る」と個人名で電話があった。その名前にかすかに記憶があったので「本当ですか、すみませんね」と答えたら、後日、身に覚えのない業者からカニが代金引換配達で届いた。仕方なく1万円支払ったが、よくよく考えると契約に同意していないのに納得できない。(60代 女性)

※今回の事例についてはクーリングオフの手続きも行いました。この他、似たような相談を複数件うけています。

《消費生活センターからのアドバイス》
☆「すみませんね」や「はい」という返事をさせることで、勝手に商品を送りつける手口です。このような場合は、受け取ることも支払う必要もありません。
☆平成21年12月1日から、カニなども訪問販売や電話勧誘販売などにおいて、購入した状況によってはクーリングオフできるようになりました。
☆今回のような事例に限らず、消費者トラブルがありましたら早めに、最寄りの消費生活センターにご相談下さい。

★この警戒情報のリーフレットをご希望の方は、県民児協事務局までメールでご連絡ください。
 連絡先メールアドレスkenminjikyo@nagasaki-pref-shakyo.jp

★ホームページながさき消費生活館もご覧ください。

2011年7月8日金曜日

消費者被害防止ネットワーク・警戒情報!!

長崎県消費生活センターから、『警戒情報』が発信されました。
県民児協も参画している「消費者被害防止ネットワーク」の一斉メールです。

 ★☆★  消費者被害防止ネットワーク一斉メールです。  ★☆★

 県内で発生の恐れがある消費者トラブル情報を、いち早くみなさまにお届けし、情報を共有することにより、被害防止を図るものです。

 佐世保市消費生活センターからの情報です。
        【キャンペーン中を謳う掃除の訪問販売にご注意!】

〈相談内容〉 
キャンペーン中でエアコンクリーニングを1000円で行うというので頼んだ。掃除終了後、浴室を見せて欲しいと言われて見せたところ、「タイル目地深くカビが浸透しており、壁にもカビがある。放置すべきではない」と言われ、「キャンペーン中で、本来18万円のカビ除去クリーニングを14万7千円に値引きする。今だけの特典だ」と言われたため、契約書を書いてしまったが、よく考えると高額なため解約したい。可能だろうか。工事には来週来る予定。

★消費生活センターからのアドバイス
①訪問販売の場合、書面を受け取った日から8日間はクーリング・オフ(無条件解約)ができます。
②業者名、連絡先を必ず確認しましょう。
③不審な勧誘があった場合にはその場で契約せず、家族や知人に相談するなど十分に検討しましょう。契約する場合は、他業者からも見積もりをとるようにしましょう。

当相談については、クーリング・オフにより解約しました。
ここ一週間で複数件の相談が寄せられており、その全てが高齢者からの相談です。
※心配なときは、すぐに最寄りの消費生活センターにご相談ください。

★この警戒情報のリーフレットをご希望の方は、県民児協事務局までメールでご連絡ください。
 連絡先メールアドレス
  kenminjikyo@nagasaki-pref-shakyo.jp

★ホームページながさき消費生活館もご覧ください。

もってこいネットワーク通信第22号

長崎県警察本部から、『もってこいネットワーク通信第22号』が発信されました。
第22号は、「オレオレ詐欺事件連続発生!!」という内容です。
県内で、息子を騙ったオレオレ詐欺事件が連続発生しています。
「風邪を引いた。インフルエンザで声が出ない。」等と言って声をごまかし、「電話番号が変わった。借金をしてしまって、お金が必要。」等と電話して、現金を騙し取る手口です。
「電話番号が変わった」という電話は詐欺を疑い、警察等にご相談ください。
詳しくはこちらをご覧ください。

2011年7月6日水曜日

見守り新鮮情報 第113号

見守り新鮮情報 第113号                平成23年6月20日


◇発行:独立行政法人国民生活センター◇

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      被害金を取り戻すつもりが…なぜか社債を買うことに!?
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 あるファンド会社から「あなたは以前八葉物流の件で300万円損をしているが、同社に500億円の隠し財産がみつかった。手数料1割で被害金を取り戻せる」と電話があり、依頼した。その後毎日のように、被害金回復に関する状況を伝える電話があったが、会話の中でしきりに「A社を知っているか」と聞いてきた。
だんだん気になってきてA社について尋ねたところ「とても有望な会社。あなたがA社の転換社債を100万円分買ってくれれば、当社が170万円で買い取る」と持ちかけられ400万円分購入した。しかし、被害の返還金を自宅に持ってくる約束の日にファンド会社は現れず、不審になった。(70歳代 男性)

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<ひとこと助言>
☆「全国八葉物流事件」(2000年前後に、健康食品の販売代理店になると高配当を得られるなどと勧誘して出資金を集めた手口。組織的詐欺罪で起訴された)の二次被害と疑われる相談が寄せられています
☆はじめに「被害金を取り戻せる」と持ちかけ、進捗状況を逐一報告するなど時間をかけて相手を信用させた後、「購入価格より高い価格で買い取る」などと勧誘して、無関係の社債や未公開株を購入させる手口です。
☆被害者の名簿が出回っている可能性があります。今回の事例では、ファンド会社が被害額まで知っていたことなどから相手を信用してしまいました。
☆突然、このような話を持ちかけられても、絶対に信用してはいけません。
☆心配なときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。

イラスト入りリーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen113.html
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●全国の消費生活センター等の相談窓口
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html

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見守り新鮮情報の登録はこちらへ
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mgtop.html
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もってこいネットワーク通信第21号

長崎県警察本部から、『もってこいネットワーク通信第12号』が発信されました。

第21号は、「郵便での現金要求は詐欺!!」という内容です。
県内で、サイト利用料等の名目で、「現金は現金書留ではなく一般書留で郵送するように」と指示し、現金を騙し取る振り込め詐欺事件が発生しました。
簡易書留やレターパック、メール便等、現金を送付できないもので現金を要求された場合は詐欺を疑い、警察等にご相談ください。

詳しくはこちらをご覧ください。