2013年9月26日木曜日

もってこいネットワーク通信第17号

長崎県警察本部から、『もってこいネットワーク通信第17号』が発信されました。

長崎県内における、振り込め詐欺を始めとする特殊詐欺は8月末現在、60件発生しており、被害総額は約2億4000万円に上ります。
最近、高齢者をターゲットとした高額被害の特殊詐欺事件が多発していますので、被害に遭わないよう十分注意してください。

第17号はコチラをご覧ください。

長崎県ひきこもりシンポジウムが開催されます!

ひきこもり状態にある方がいる世帯は、全国に約26万世帯と決してまれではないひきこもり。
このたび長崎県では、「長崎県ひきこもりシンポジウム」が開催されることとなりました。シンポジウムでは、長崎県でのひきこもりの現状をふまえ、先進地である和歌山県における地域のひきこもり支援活動の展開について基調講演と長崎県内の支援機関が会し、基調講演を受けての意見交換が行われます。
ひきこもり支援のあり方を考える機会にぜひご参加ください。(※入場無料)

  日時:平成25年10月6日(日) 10:00~15:00
  会場:長崎原爆資料館ホール(長崎市平野町7番8号)
  内容:
   <午前の部>10:00~12:00
     行政説明「長崎県におけるひきこもり対策事業について」
     基調講演「地域におけるひきこもり支援について
                     ~和歌山県での取り組みをとおして~」
      講師:和歌山県精神保健福祉センター所長
          ひきこもり地域支援センター全国連絡協議会事務局長
           小野善郎 氏
   <午後の部>13:00~15:00
     シンポジウム「長崎県におけるひきこもり支援を考える」
     シンポジスト:ひきこもり支援機関、ひきこもり経験者
      助言者:小野善郎 氏
      座長:長崎大学大学院医歯須久利学総合研究科教授 田中悟郎 氏
  お問い合わせ:
    長崎県こども・女性・障害者支援センター 
    長崎市橋口町10-22 TEL095-846-5115/FAX095-846-8920
   
※参加ご希望の方は、「参加申込書」に必要事項をご記入のうえ、長崎こども・女性・障害者支援センターへ直接お申込みください。

長崎県では、平成25年4月より、長崎こども・女性・障害者支援センターと8つの県立保健所に長崎県ひきこもり地域支援センターを設置し、ひきこもりに関する総合的な相談支援事業を実施されています。
詳しくはコチラをご覧ください。

2013年9月24日火曜日

見守り新鮮情報 第173号

見守り新鮮情報 第173号                平成25年9月13日


◇発行:独立行政法人国民生活センター◇

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      今度はダイヤモンド!買え買え詐欺にご注意
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A社から「ダイヤモンドの会社(B社)から封筒が送られてきていないか」と電話があり、「あなたしか買えないので、代わりに買ってくれたら倍額で買う」と提案された。しばらくしてB社から電話があり、150万円分購入することにし、指示されたとおり宅配便で品名に「金属類」と書いて現金を送った。その後、A社から「100万円分上乗せしてほしい」と電話があり、娘にお金を借りに行ったところ、「だまされている」と言われた。後日、ダイヤモンド3石が送られてきたので、質屋で見てもらったが「値が付くものではない」とのことだった。お金を取り返したい。(契約者:80歳代 女性)

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<ひとこと助言>
☆販売業者が提供する商品や権利等を別業者が「高く買い取る」などと言って契約させようとする「買え買え詐欺」において、最近では、ダイヤモンドの購入を持ちかけるケースが報告されています。
☆「買え買え詐欺」では、実際に買い取り等が行われたケースは確認されておらず、一度お金を支払ってしまうと取り戻すことは困難です。
☆勧誘の電話を受けた際、長く話を聞いてしまうと切りづらくなります。早めにきっぱり断りましょう。留守番電話機能を利用して、かかってきた電話には出ず、必要に応じてかけ直すようにする方法も有効です。
☆トラブルに遭っている人のほとんどが高齢者です。家族や周囲の人も気を配りましょう。
☆困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。

イラスト入りリーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen173.html

●全国の消費生活センター等の相談窓口
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html

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見守り新鮮情報の登録はこちらへ
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mgtop.html
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2013年9月6日金曜日

消費者被害防止ネットワーク・警戒情報!!

長崎県消費生活センターから、『警戒情報』が発信されました。
県民児協も参画している「消費者被害防止ネットワーク」の一斉メールです。
    ★☆★  消費者被害防止ネットワーク一斉メールです。  ★☆★

県内で発生の恐れがある消費者トラブル情報を、いち早くみなさまにお届けし、情報を共有することにより、被害防止を図るものです。

   ◆◆長崎県職員を名乗り「個人情報が流出している」
          という怪しい電話に注意!!◆◆

〈相談内容〉
自宅に県職員を名乗る男性から「あなたの個人情報が流出している」「削除するにはA会社に電話し依頼するように」との電話があった。言われるがままA会社に電話をすると「個人情報を消すには費用がかかる。あなたの個人情報が犯罪に利用されている」と言われ怖くなって支払ってしまった。
また「お金を引き出す際、銀行員に何か言われたら、『資産整理のため』と言え」「お金を郵送する際は送り状には『菓子』と書け」と指示され、宅配便で約800万円送った。

★消費生活センターからのアドバイス
1 国民生活センターを名乗った類似の事例も起きています。注意しましょう。
2 県や国民生活センターなどの公的機関の職員が個人宅に電話をし、「個人情報が流出している」などと電話をするようなことはありません。
3 このような不審な電話を受けたら、すぐに電話を切り、警察と消費生活センターに通報してください。

※おかしいなと思ったときは、すぐに最寄りの消費生活センター、または市町相談窓口にご相談ください。

★この警戒情報のリーフレットをご希望の方は、県民児協事務局までメールでご連絡ください。
 連絡先メールアドレス kenminjikyo@nagasaki-pref-shakyo.jp

★ホームページながさき消費生活館もご覧ください。

見守り新鮮情報第172号

見守り新鮮情報 第172号                平成25年9月3日


◇発行:独立行政法人国民生活センター◇

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         千円のはずが20万円の工事に!?
         屋根工事の契約トラブル
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「近所で工事をしているのであいさつに来た」と訪ねてきた男性から、「お宅の屋根の鬼瓦が傾いているのが気になっていた。隣の家に落ちると大変だ。今なら残っている漆くいを使って千円で直してあげる」と言われ、千円ですぐ直してもらえるなら、と修理をお願いした。作業終了後「瓦が浮いている。このままだと雨漏りするので屋根全体を工事したほうがいい」と言われ、雨漏りしたら大変だと慌ててしまい、約20万円の工事の契約をした。しかし、冷静になってみると契約を急ぎすぎたような気がする。クーリング・オフしたい。(60歳代 男性)

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<ひとこと助言>
☆突然自宅を訪問し、「修理しないと大変なことになる」などと不安をあおり、その場で契約を結ばせる屋根工事に関する相談が後を絶ちません。
☆事例の他にも、「今なら通常料金の○割引き」などと契約をせかされたり、長時間居座られて勧誘される等のケースもあります。
☆「瓦が浮いている」などの説明が事実ではない場合もあります。決してその場では契約せず、相手の言うことが事実なのか、必要な工事かどうかなどを、家族や周囲の人に相談しましょう。
☆工事を頼む際には、複数業者から見積もりを取ることも大切です。
☆訪問販売の場合、工事が終わっていてもクーリング・オフできる場合があります。困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。

イラスト入りリーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen172.html

●全国の消費生活センター等の相談窓口
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html

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2013年9月2日月曜日

見守り新鮮情報 第171号

見守り新鮮情報 第171号                平成25年8月23日


◇発行:独立行政法人国民生活センター◇

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    新聞の訪問販売トラブル…長期契約に気をつけて!   
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両親が老人ホームに入居することになり、新聞を解約しようと販売店に連絡した。すると、「解約するのなら、購読期間が残り6年半あるので、契約時に渡した景品代を返してほしい」と言われた。長年同じ新聞を購読してきて、3年前に5年間の契約をして、景品としてテレビをもらい、さらに、1年半前にその後4年間の契約をして、約5万円分のビールをもらったらしい。やむを得ない事情による解約なのに、解約に10万円近くのお金がかかるのは納得できない。高齢の両親が高額な景品代を返すのは困難だ。どうしたらよいか。(契約者:80歳代 男性)

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<ひとこと助言>
☆新聞の訪問販売に関する相談が後を絶ちません。中でも、高齢の消費者に対する長期契約の相談が目立っています。
☆長期の契約では、介護、入院などの理由で購読を続けられなくなる可能性がありますが、解約を申し出たとき、事例のように景品の代金や違約金を請求されるケースがあります。先の見通せる範囲で契約するようにしましょう。
☆契約期間の定めがある契約は、消費者の都合で一方的に解約できるものではありません。契約をする前に購読できるか慎重に考え、必要なければきっぱりと断ることが大切です。
☆高額な景品はトラブルの元になりやすいため、受け取らないようにしましょう。
☆クーリング・オフ等ができる場合もあります。困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。

イラスト入りリーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen171.html

●全国の消費生活センター等の相談窓口
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html

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もってこいネットワーク通信第16号

長崎県警察本部から、『もってこいネットワーク第16号』が発信されました。

「長崎市内でまた還付金詐欺」が発生しました。
犯人は、長崎市内に住む60歳代女性に対し、電話で「市役所からですが、医療費の還付金等がある」と言って、ATMに行かせ、ATMから電話をかけさせ、以後電話で言葉巧みに指示をしながら、ATMで約93万円を振り込ませて騙し取ったものです。

公的機関などからの還付手続きをATMで行うことはありませんので、注意してください。

詳しくはコチラをご覧ください。