2012年5月30日水曜日

消費者被害防止ネットワーク・警戒情報!!

長崎県消費生活センターから、『警戒情報』が発信されました。
県民児協も参画している「消費者被害防止ネットワーク」の一斉メールです。

★☆★  消費者被害防止ネットワーク一斉メールです。  ★☆★

県内で発生の恐れがある消費者トラブル情報を、いち早くみなさまにお届けし、情報を共有することにより、被害防止を図るものです。

長与町地域政策課からの情報です。


        公的機関を装う還付金詐欺にご注意!

5月23日に長与町役場に町民3名から「昨日、社会保険課から医療費を払いすぎているので差額を還付するとの電話があったがどうなのか」との役場担当課に問い合わせがあった。

〈相談内容〉
昨日自宅に「長与町役場だが払いすぎた医療費を還付する。関連書類を送っていたが、締め切りを過ぎているのに提出されていない」と電話があった。自分の落ち度で見落としてしまったのかと思って慌てていて、すっかり相手の話を信じてしまった。
携帯番号を聞かれ「私は所有していないが夫が持っている」と答えたら、夫の帰宅時間を聞かれ「そのころ再度連絡する」と言われたが結局電話はかかってこなかった。夫に相談したところ詐欺ではないか。といわれ、役場に問い合わせた。

★消費生活センターからのアドバイス
1 自治体職員や社会保険事務所の職員を装って、医療費、保険料を払い過ぎている為、還付しますと電話をかけお金を騙し取る手口です。
2 携帯電話を持ってATMへ行くよう誘導され相手の指示通りに操作し、還付金を受け取る手続きと誤解させて、実際は振込みをさせます。
3 還付金をATMで返還することはありません。必ず自治体に確認しましょう。

※おかしいなと思ったときは、すぐに最寄りの消費生活センター、または市町相談窓口にご相談ください。

★この警戒情報のリーフレットをご希望の方は、県民児協事務局までメールでご連絡ください。
連絡先メールアドレス kenminjikyo@nagasaki-pref-shakyo.jp

★ホームページながさき消費生活館もご覧ください。

見守り新鮮情報 第135号

見守り新鮮情報 第135号                平成24年5月16日

◇発行:独立行政法人国民生活センター◇

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 注意!介護ベッドの手すりの隙間に首などを挟む事故! 
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消費者庁によると、介護ベッドの手すりの隙間に頭や首・手足などを挟まれて死亡や重症に至った事故は、2007年度から約5年間で58件報告されています。そのうち死亡事故は29件にものぼります。
介護ベッドの各製造事業者は、事故を防ぐための部品を配布したり、製品の安全使用に関する注意喚起を行ったりしていますが、部品の入手や交換をしていない使用者もいます。隙間に頭や首などが入り込むおそれのある製品を使用している場合は、部品を入手して取り付けるなどの対策が必要です。

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<ひとこと助言>
☆介護ベッドの手すりは、ベッドの側面に取り付けられ、ベッドからの起き上がりや乗り降りの際につかまって体を支えたり、体がベッドから落ちたりしないようにするためのものです。
☆しかし、手すり本体や手すりとベッドとの間に生じる隙間、手すりを逆向きに取り付けたために生じた隙間などに頭や首・手足などが挟まれる重大な事故が発生しています。
☆各製造事業者は、事故の危険性のある製品に対し、隙間を埋めたり、逆向き取り付けを防止したりする部品を配布しています。介護ベッドの使用者や介護者などは、事故の危険性のある製品かを製造事業者に確認し、該当する場合は至急対策を講じましょう。
☆2009年に介護ベッドの日本工業規格(JIS)が改正され、挟み込み防止のための隙間の基準強化が図られています。購入などの際には、新JIS対応製品であることを必ず確認するようにしましょう。

イラスト入りリーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen135.html

詳細は、「介護ベッド用手すりのすき間に頭や首、手足などを挟む事故等に係る注意喚起について」[PDF形式](消費者庁)
http://www.caa.go.jp/safety/pdf/101001kouhyou_2.pdf

●全国の消費生活センター等の相談窓口
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html

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見守り新鮮情報の登録はこちらへ
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mgtop.html
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2012年5月29日火曜日

児童虐待防止推進月間 標語募集!!

児童虐待問題が依然として社会全体で早急に解決すべき重要な課題となっています。
こうした状況を踏まえ、平成16年度から11月を『児童虐待防止推進月間』と位置付け、各種取り組みや広報・啓発活動を推進していますが、平成24年度も同月間の取り組みの一つとして、国民一人ひとりが児童虐待問題についての理解をより一層深め、主体的な関わりを持てるように意識啓発を図ることを目的として、標語の公募が行われます。

応募期間  平成24年5月15日(火)から6月20日(水)
応募方法は、下記厚生労働省HPをご確認ください。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002abpp.html

2012年5月14日月曜日

補助金情報!!~子ども応援隊事業~

長崎県では、県民総ぐるみの子育て支援を推進するために、地域の団体が行う地域の子育て力を向上させる事業に対し補助を行っており、本年度も実施されます。
民生委員児童委員協議会も対象となりますので、地区民児協での取り組みに活用してみませんか?

◆事業名 
 子ども応援隊事業

◆目的
 地域の団体等の子育て支援に関する取組を支援し、地域の子育て力の向上を図る。

◆対象事業者
 地域の団体(自治会、子ども会、地域婦人会、老人クラブ、NPO等、地域で活動する団体)
 ※民児協も含まれます。

◆補助対象
 ①内容:不登校等の問題を抱える子どもを支援する事業
  (例)不登校の子どもをもつ親及びその支援を行う人を対象とした子育て講座の開催など

 ②助成額:1団体20万円以内

◆提出期限
 平成24年6月15日(金) 必着

長崎県子育て条例や、上記応募に係る各種様式は、長崎県子ども政策局HPからダウンロードできます。

2012年5月8日火曜日

平成24年度「民生委員・児童委員の日」活動強化週間

こんにちは!県民児協事務局です。

全国民生委員児童委員連合会の提唱により、5月12日の「民生委員・児童委員の日」を含めた1週間を「民生委員・児童委員の日 活動強化週間」としています。
今年度の実施期間は5月12日(土)~5月18日(金)、一斉取り組み日は5月13日(日)です。
この機会に、民生委員・児童委員の存在を地域住民や関係機関・団体等に理解を深めていただき、信頼関係を築いていくために、さまざまなPR活動等を展開しましょう!

より多くの人々に民生委員・児童委員の活動を知っていただき、今後の民生委員・児童委員活動につなげていきましょう。


★長崎県内単位民児協活動便覧★
民生委員制度創設90周年記念とした発行したこの冊子では、単位民児協内人口、世帯数、学校や保育所等の数、部会の設置状況、災害に備えた活動などを各単位民児協1ページずつ紹介しています。
ご希望の方は、1冊525円(税込)で頒布しておりますので、県民児協事務局までご連絡ください。

もってこいネットワーク通信 第13号

長崎県警察本部から、『もってこいネットワーク通信第13号』が発信されました。

長崎県内で、オレオレ詐欺の予兆電話と思われる不審電話が増えています。
知り合いの方にも警戒を呼びかけてください。
詳しくはコチラをご覧ください。

消費者被害防止ネットワーク・警戒情報!!

長崎県消費生活センターから、『警戒情報』が発信されました。
県民児協も参画している「消費者被害防止ネットワーク」の一斉メールです。


★☆★  消費者被害防止ネットワーク一斉メールです。  ★☆★

県内で発生の恐れがある消費者トラブル情報を、いち早くみなさまにお届けし、情報を共有することにより、被害防止を図るものです。

長崎市消費者センターからの情報です。


         「2本1000円」のはずが42万円!

         物干し竿の移動販売で高額請求

※今年2月にも注意喚起を行いましたが、再び物干し竿の移動販売で高額請求が相次いでいます。

〈事例1〉
Aさんは家の近所を「2本1000円」と言ってトラックで回っている竿竹屋を呼び止め注文した。業者はAさんの家の物干し台を見て、「使える状態ではない、全部変えないと」と言って台2つと支柱2本、竿を5本次々運び込み、42万円を請求した。
Aさんは驚き、断ろうとしたが断りきれず、銀行まで連れて行かれておろした30万円を渡した。
「残りは来月取りに来る」と業者は言い、領収書をくれず何度言っても会社名、連絡先を教えてもらえなかった。(70歳代 女性)

〈事例2〉
Bさんは「2本1000円」と言っている竿竹屋に声をかけた。業者はBさんの家のベランダに上がり、「2本1000円の竿はダメだ」と説明して料金表を見せたので、Bさんは1本3000円程度のステンレス製の竿を2本注文した。
それをセットした後、業者は電卓をたたきながら6万5000円の請求をしたため、Bさんは驚き「お金がありません」と答えた。
業者から「それなら6万円でいい、すでに竿を切って長さを調節しているのでお金は払ってもらわないと」と言われ、Bさんはたまたま手元にあったお金で支払ってしまった。領収書はもらえず、業者名もわからない。(70歳代 女性)

★消費者センターからのアドバイス
1 移動販売業者に声を掛けるのは慎重に!
2 購入前に価格を十分確認し、不要な場合ははっきり断る。
3 領収書や契約書がない、連絡先が分からなければ契約しない。

※おかしいなと思ったときは、すぐに最寄りの消費生活センター、または市町相談窓口にご相談ください。

★この警戒情報のリーフレットをご希望の方は、県民児協事務局までメールでご連絡ください。
 連絡先メールアドレス kenminjikyo@nagasaki-pref-shakyo.jp

★ホームページながさき消費生活館もご覧ください。

見守り新鮮情報 第134号

見守り新鮮情報 第134号                 平成24年4月24日


◇発行:独立行政法人国民生活センター◇

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   カンボジア?がれき?さまざまな劇場型勧誘に注意!
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<事例1>
A社からカンボジアの農業用不動産の投資に関するパンフレットが届いた翌日、B社から、「パンフレットにあるようにA社がカンボジアの土地を坪15万円で販売している。購入してくれたらうちはそれを倍以上の価格で買い取る」という電話があった。怪しいと思うがどうしたらよいか。(60歳代 女性)

<事例2>
証券会社を名乗る業者から、「Cという会社ががれき処理工場建設のための出資を募っている。それに関するパンフレットが届いたら連絡してほしい。パンフレットを3万円で買い取る」と電話があった。後日、本当にパンフレットが届いたが、どう対処すればよいか。(70歳代 女性)

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<ひとこと助言>
☆業者が販売する商品や権利を、別業者が「購入額より高値で買い取る」などと言って買うように仕向ける「劇場型勧誘」の相談が後を絶ちません。
☆業者はその時々の社会情勢を反映させたセールストークを使って勧誘します。事例と同様の相談で「カンボジア経済は右肩上がりで、同国の不動産は最適の資産運用だ」「がれき処理は被災地の復興支援になる」などと説明された例もありました。
☆「パンフレットを買い取る」と持ちかけ、その後言葉巧みに前述のような「劇場型勧誘」の話に変えていくケースも出ています。
☆一度お金を支払ってしまうと、取り戻すのは極めて困難です。うまい話を持ちかけられてもきっぱり断りましょう。
☆おかしいと感じたら、支払う前にお住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。

イラスト入りリーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen134.html

●全国の消費生活センター等の相談窓口
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html

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見守り新鮮情報の登録はこちらへ
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mgtop.html
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