2013年1月28日月曜日

見守り新鮮情報 第154号                平成25年1月18日


◇発行:独立行政法人国民生活センター◇

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      「国民生活センターから大切なお知らせ」
        という手紙はニセモノです!
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過去に「未公開株」や「社債」「外国通貨」などの被害に遭った方宛てに、「国民生活センターから大切なお知らせ」と書かれた書面が送られていることがわかりました。封筒には、国民生活センターのロゴマークと実際の住所が書かれており、電話番号だけがニセモノとなっています。
さらに「国民生活センターをかたる電話にご注意」などと記載して、書面が信頼できるものであるかのように装い、「未公開株の被害を調査している」などの不審な電話があった場合などに、書面に書かれたフリーダイヤル(国民生活センターの電話番号ではないニセの番号)に電話をするように誘導しています。

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<ひとこと助言>
☆「国民生活センターから大切なお知らせ」と題する書面は、国民生活センターが作成・郵送したものではありません。
☆この他、国民生活センターが当センターに相談したことのない人に「被害を取り戻せます」「被害の実態調査をしています」「(特定の事業者について)信用できます」などと電話をしたり書面を送ったりすることも絶対にありません。
☆書面に書かれたフリーダイヤルに電話をすると、新たに未公開株の購入などを勧められるおそれがありますので、絶対に電話をしないでください。
☆書面が届いた人には、今後も同様の書面や電話が来る可能性がありますので、注意が必要です。
☆このような書面が届いたら、お住まいの自治体の消費生活センター等にご一報ください。

イラスト入りリーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen154.html

●全国の消費生活センター等の相談窓口
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html

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見守り新鮮情報 第153号

見守り新鮮情報 第153号                平成25年1月11日


◇発行:独立行政法人国民生活センター◇

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          歩行型除雪機による事故に注意!
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<事例1>
除雪機で作業中、後退するときに転倒し、除雪機の下敷きになって死亡した。(70歳代 男性)

<事例2>
除雪機を使って自宅の庭の除雪作業をしていた際、詰まった雪を取ろうと手を入れたところ、左手の中指を骨折した。エンジンは止めたつもりだったが、止まっていなかった。(60歳代 男性)

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<ひとこと助言>
☆自宅敷地内等の除雪に使われる歩行型除雪機(以下、除雪機)は、免許なしで操作でき簡便に扱うことができますが、重症に至る事故も発生しています。
☆事故は、もともと備わっている安全装置を作動しないようにするなど誤った使い方をしているときにも起きています。作業を行う前に取扱説明書をよく読み、正しい使い方を守りましょう。
☆投雪口の雪を取り除く際は、必ずエンジンを停止し、回転部が完全に止まったことを確認してから、雪かき棒を使って行いましょう。
☆転倒したり足を挟まれたりしないよう、足元や周囲に障害物がないことを確認し、無理のない速度で使用しましょう。
☆周囲の人を巻き込んだ事故も起きています。作業を行う際は、周囲に人がいないことを確認し、人を絶対に近づけさせないようにしましょう。

イラスト入りリーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen153.html

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2013年1月10日木曜日

もってこいネットワーク通信 第36号

長崎県警察本部から、『もってこいネットワーク通信第36号』が発信されました。

第36号「個人情報を聞き出そうとする不審な電子メール」が不特定多数の方に配信されており、被害が相次いでいるという内容です。
不審メールに添付されているURLにアクセスしたり、メール送信しないよう注意してください。
また、ご家族、知人等身近な方への注意喚起をお願いします。

見守り新鮮情報 第152号

見守り新鮮情報 第152号                平成24年12月26日


◇発行:独立行政法人国民生活センター◇

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            カニの送りつけ商法に注意!      
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魚介類を扱う業者から電話があり、いきなり世間話のように「今の時期何が食べたいか」と聞かれた。思わず「カニかねえ」と答えたところ、買うとは一言も言っていないのに、「今カニを送ったよ。もう返せないよ」と言われた。驚いて「なぜ送るのか」と反論したが「今食べたいと言ったじゃないか」と怒鳴られた。代金引換の宅配便で送ってくるらしい。業者名や電話番号を聞いたが「教える必要はない。品物が届けばわかる」と教えてもらえず、らちが明かないと思って電話を切ったところ、またすぐ電話があり「一方的に切ったな。カニは送る」と言われた。実際送られてきたらどうしたらよいか。(70歳代 女性)

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<ひとこと助言>
☆突然カニ等魚介類の勧誘等の電話があり、「買うと言っていないのに商品が送られてきた」「断ったのに商品を送ると言われた」などという送りつけ商法の相談が後を絶ちません。
☆事例の他に、「認知症の父に毎週カニが送られてきて、その度に支払いをしてしまっている」「取引をしたことがある業者と勘違いさせられた上、強引に契約を迫られた」などといったケースもあります。
☆勧誘されても必要がなければきっぱりと断ることが大切です。
☆承諾していないのに一方的に商品が送りつけられて来ても、支払いの義務はなく、受け取る必要もありません。業者の連絡先等が分からないことが多いため、商品を受け取り支払ってしまうと、代金を取り戻すことが難しくなります。安易に受け取らないようにしましょう。
☆困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。

イラスト入りリーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen152.html

●全国の消費生活センター等の相談窓口
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html

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2013年1月9日水曜日

あけましておめでとうございます

新年あけましておめでとうございます      
               
    皆さまのご多幸をお祈り申しあげます
      本年もどうぞよろしくお願いいたします

                 長崎県民生委員児童委員協議会 事務局一同                   


<研修のご案内>
県民児協では、2月に児童委員・主任児童委員研修会を開催いたします。
開催通知は、各市町民児協様あてに送付しております。
皆さまのご参加をお待ちしております!

◆児童委員・主任児童委員研修会
   対象:児童委員、主任児童委員
   日時:2月5日(火) 県北会場(アルカスSASEBO)
        2月6日(水) 県南会場(長崎県総合福祉センター)
       ※両会場とも10:30~15:00