2013年8月23日金曜日

9/10~9/16は「自殺予防週間」です!

自殺対策を推進するためには、自殺について、誤解や偏見をなくし、正しい知識を普及啓発することが重要です。このため、平成19年6月に閣議決定された「自殺総合対策大綱」において、9月10日の世界自殺予防デーにちなんで、毎年、9月10日からの一週間を「自殺予防週間」に設定し、国、地方公共団体が連携して、幅広い国民の参加による啓発活動を強力に推進することとされました。

自殺予防週間では、集中的な啓発事業等の実施を通じて、国民に自殺や精神疾患についての正しい知識を普及啓発し、これらに対する偏見をなくしていくとともに、命の大切さや自殺の危険を示すサイン、また危険に気づいたときの対応方法等について国民の理解の促進を図る取り組みが全国で行われます。
 ※自殺対策関連情報についてはコチラをご覧ください。

長崎県においても、平成24年度に策定した「第2期長崎県自殺総合対策5ヵ年計画」に基づき、民間団体を含む様々な関係機関・団体がそれぞれに役割を担い、連携協力して取り組んでいくことにより、総合的な自殺対策を推進し、自殺者の減少を目指しています。
 ※長崎県の詳しく取り組みについてはコチラをご覧ください。

9月1日は『防災の日』

9月1日は『防災の日』です。
9月1日は、「関東大震災(※被害状況はコチラ)」が発生した日(1923年9月1日)であるとともに、暦の上では二百十日にあたり、台風シーズンを迎える時期でもあり、また、「伊勢湾台風」(1959年9月26日)によって、戦後最大の被害を被ったことが契機となって、地震や風水害等に対する心構えを育成するため、『防災の日』が創設されました。

いま、全国23万人の民生委員・児童委員の皆さんが「民生委員・児童委員 発 災害時一人も見逃さない運動」に取り組まれています。
この運動は、「災害時の要援護者をあらかじめ把握し、適切な避難支援体制を整備していこう」というもので、『災害時に一人も見逃さないための平常時からの体制整備の運動』といえます。

この『防災の日』を前に、今一度ご自身の安全確保を点検してはいかがでしょうか。

 点検しよう!  安全確保の点検
 試してみよう! 災害用伝言ダイヤル体験利用
 確認しよう!  災害時の電話利用方法災害用伝言板(web171)

2013年8月22日木曜日

消費者被害防止ネットワーク・警戒情報!!

長崎県消費生活センターから、『警戒情報』が発信されました。
県民児協も参画している「消費者被害防止ネットワーク」の一斉メールるです。

     ★☆★  消費者被害防止ネットワーク一斉メールです。  ★☆★


    ◆◆消費者センターをかたる電話にご注意!◆◆

〈相談内容〉
先日自宅に「長崎の消費者センターの者だ。過去の金融関連の被害者の中で、銀行・郵便局から振り込みを行った人には国の救済機関がある。全額返金は無理だが9割がた返金される」と電話があった。電話機の表示を見ると県外からの電話だった。不審に思い断って電話を切った。情報提供する。

★消費生活センターからのアドバイス
1 消費生活センターや国民生活センターなどを装う不審な電話は以前から起きています。被害救済の目的で、電話をすることはありません。
2 話に応じると個人情報を聞かれたり、契約を勧められる可能性があります。不審に思ったらすぐに電話を切りましょう。
3 このような不審電話を受けたら、すぐに最寄りの消費生活センター、または市町相談窓口に相談してください。

※おかしいなと思ったときは、すぐに最寄りの消費生活センター、または市町相談窓口にご相談ください。

★この警戒情報のリーフレットをご希望の方は、県民児協事務局までメールでご連絡ください。 連絡先メールアドレス kenminjikyo@nagasaki-pref-shakyo.jp   ★ホームページながさき消費生活館もご覧ください。

2013年8月8日木曜日

もってこいネットワーク通信 第15号

長崎県警察本部から、『もってこいネットワーク通信第15号』が発信されました。

佐世保市内で振り込み詐欺が発生し、市内に住む女性が被害に遭っています。
犯人は、その女性に対し、電話で「市役所からですが、保険料の還付がある」と等と言って、ATMに行かせ、ATMから電話をかけさせ、以後、電話で言葉巧みに指示をしながら、ATM機の操作に慣れていない女性に40万円くらい振り込ませ騙し取ったものです。

公的機関などからの還付手続きをATMで行うことはありませんので、注意をしてください。
詳しくは、コチラをご覧ください。

見守り新鮮情報 第170号

見守り新鮮情報 第170号                平成25年8月2日


◇発行:独立行政法人国民生活センター◇

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    「買付証明書」で信用させる!原野商法の二次被害
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40年くらい前に、北海道の山林を約70万円で購入した。1カ月ほど前、「この土地を買いたい人がいるので坪12万円で売ってほしい」と電話が来た。購入希望者の「買付証明書」や「印鑑証明書」が届いたので信用して、土地に生えている木を取り除くための整地代として約20万円を個人名義の口座に振り込んだ。
その後さらに、「道を造る」などと言われ、5回以上にわたって合計約420万円を振り込んだが、そのうち電話をしても業者と連絡が取れなくなってしまった。どうしたらよいか。(80歳代 男性)

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<ひとこと助言>
☆過去に原野商法(値上がりの見込みがほとんどないような山林などを将来値上がりするかのように偽って販売する手口)の被害に遭った人に、その土地の売却話を持ち掛け、測量サービスや整地工事、別の土地の購入などの新たな契約を結ばせる二次被害の相談が増加しています。
☆事例のように「買付証明書」等を発行して、あたかも買い手がいるかのように消費者を信用させるなど、手口も巧妙化しています。
☆業者のセールストークをうのみにせず、自治体等に土地の状況を確認するなど、契約は慎重に判断し、不要であれば、きっぱり断りましょう。
☆契約してしまってもクーリング・オフができる場合もあります。困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。

イラスト入りリーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen170.html

詳細は、「相談件数が過去最高に!原野商法の二次被害トラブルが再び増加-『買いたい人がいる』『高く売れる』などのセールストークをうのみにしないこと-」
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20130801_1.html

●全国の消費生活センター等の相談窓口
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html

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見守り新鮮情報の登録はこちらへ
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mgtop.html
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見守り新鮮情報 第169号

見守り新鮮情報 第169号                平成25年7月19日


◇発行:独立行政法人国民生活センター◇
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  健康食品は注文していないのに損害賠償請求書!?
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突然知らない業者から「ご注文頂いた健康食品を送ります」と電話があったので、「健康食品を利用する習慣はない。頼んでいないので送らないでください」と言って電話を切った。後日差出人のない封書が届き、「健康食品の注文の確認をしたが、頼んでいないなどと発送前日にキャンセルされ損害金が発生した。
期間内に3千円支払わなければ法的手段に訴える」と書いてあった。注文していないのに損害賠償請求される覚えはない。どうしたらよいか。(70歳代 女性)

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<ひとこと助言>
☆「注文を受けた健康食品を送る」などと電話があり、申し込んでいないと断ったら、後日損害賠償請求書が郵送されてきたという相談が寄せられています。
☆事前の連絡もなく、突然損害賠償請求書が送付されてきたケースや、覚えのない健康食品が送られてきたため受け取り拒否をしたところ、後日損害賠償請求書が送付されてきたケースなどもあります。
☆書類に「法的手段を取る」などと不安をあおるような脅し文句が書いてあっても、利用した覚えのない請求は支払わないで無視しましょう。決して相手に連絡してはいけません。
☆不安なときは、支払いをする前にお住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。

イラスト入りリーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen169.html

●全国の消費生活センター等の相談窓口
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html

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見守り新鮮情報の登録はこちらへ
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mgtop.html
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