2011年6月21日火曜日

見守り新鮮情報 第111号

見守り新鮮情報 第111号                 平成23年6月3日


◇発行:独立行政法人国民生活センター◇
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     だまされない!「和牛預託商法の被害金を取り戻す」!?

              平成23年4月
               関東地方
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事例1
何年か前に和牛預託契約をした会社が破綻し540万円損をした。最近「経営者の隠し財産3億円が発覚した。早い者勝ちで被害者に分配するので必要書類をファックスするように」と電話があり、免許証と証券を送った。その後、救済費用として40万円支払うように言われた。話がおかしいと思う。(70歳代 女性)

事例2
以前、預託金を預けていた和牛預託業者が倒産した。集団訴訟にも参加したがすでに弁護団は解散している。今朝自宅に電話があり「被害金を全額取り戻す。これから教える番号に電話して手続きをして」と言われたので、連絡すると「弁護士を紹介する。まず被害金の40%を弁護士費用として預けてほしい」と言われた。不審だ。(60歳代 男性)

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<ひとこと助言>
☆「和牛預託商法」(高額の配当が出るなどとうたって和牛オーナーを募る商法。1996~97年頃をピークに発生)の被害者に対し、「被害金を取り戻せる」と話を持ちかけ、何らかの費用を請求するなどの二次被害が疑われる相談が最近多く寄せられています。
☆事例のほかにも、社債購入、供託金納入、不動産購入など被害回復のための費用の名目はさまざまです。
☆被害回復のための費用を支払って実際に被害金を取り戻せたケースは、確認できていません。
☆突然、電話でこのような話を持ちかけられても、絶対に信用してはいけません。
☆心配なときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。

●全国の消費生活センター等の相談窓口
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html

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