2013年2月28日木曜日

もってこいネットワーク通信第3号・第4号

長崎県警察本部から、『もってこいネットワーク通信第3号・第4号』が発信されました。

第3号は、女性の安全を脅かす極めて悪質で卑劣な強制わいせつ事件や痴漢等の性犯罪についてです。
2月に入り、長崎市内において路上で、バックを奪われそうになる事件、ホテルにおいて現金を奪われる事件が発生し、いずれも女性が被害に遭っています。
女性の皆さんはこうした被害に遭わないように注意してください。

第4号は、外国通貨(ウズベキスタン通貨)の売買がらみの詐欺に関する注意の喚起です。
これまで、外国通貨の売買がらみの詐欺については、イラクディナール、アフガンポンド、スーダンポンド等数々の外国通貨が登場していますが、今回新たにウズベキスタン通貨を持ち出した詐欺被害が発生しました。犯人グループは、パンフレットを仕立て、それを送付し、だましを仕掛けてきます。印刷したパンフレットを消費してしまうまでの間、ウズベキスタン通貨を持ち出しだましを仕掛けてくることが予想されます。
ここ最近、県下では、外国通貨売買や宝石類の売買がらみの儲け話を持ちかけ、お金をだまし取る手口の特殊詐欺の攻撃(パンフレット等の送り付け、勧誘の電話)が散発しているようです。
うまい話に食いつかない人には、『あなたしか買えない。名義を貸してくれるだけでいい。代わりに購入してくれれば謝礼を上乗せして返す。どうしても手に入れたいので助けて欲しい。』等と情に訴える等してだまします。
知らない人からの電話には、不用意に応対しない。相手がお金の話をしたら電話を切ること。
これだけはご家族等、身近な人にご指導してくださるようお願いします。

詳しくはコチラをご覧ください。

見守り新鮮情報 第156号

見守り新鮮情報 第156号                平成25年2月14日


◇発行:独立行政法人国民生活センター◇
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  「素晴らしい作品」とおだてられ…短歌掲載の次々勧誘   
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かつて文芸誌に掲載された自分の短歌を見たという出版業者から「雑誌に短歌を掲載しませんか」と電話があった。「あなたの素晴らしい作品で、ぜひ被災された方を励ましてください」などと言われ、困った人のためになるならと思って承諾し、20万円の掲載料を支払った。すると次々に新たな掲載を勧められ、「先生、是非お願いします」「チャリティですよ」などと言われ、断りきれずに契約に応じてしまった。そのうち、他の業者からも同様の勧誘の電話がかかってくるようになり、その度に掲載を承諾し、結局約1千万円も払ってしまった。これ以上、勧誘されたくない。(80歳代 女性)

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<ひとこと助言>
☆短歌や俳句などの雑誌や新聞等への掲載を電話で勧誘されるトラブルの相談が、依然として寄せられています。自分の作品を褒められたり、社会のために役立つと言われたりして、嬉しく感じる気持ちなどにつけこんだ手口とも言えます。
☆事例の他に、一度限りの契約のつもりだったのに複数回掲載する契約とされたり、解約を申し出ると、既に印刷したなどと言って解約を認められなかったりするケースもあります。
☆執ように勧誘されても、不審な点がある場合はきっぱり断りましょう。
☆一度契約すると次々に勧誘されることがあります。身近な人が日ごろから気を配ることも大切です。
☆困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。

イラスト入りリーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen156.html

●全国の消費生活センター等の相談窓口
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html

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見守り新鮮情報の登録はこちらへ
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mgtop.html
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2013年2月15日金曜日

もってこいネットワーク通信 H25 第1号・第2号

長崎県警察本部から、『もってこいネットワーク通信 第1号・第2号』が発信されました。

第1号は、金融商品等取引名家の特殊詐欺の予兆事案に関する内容です。
詐欺の手口は、実在する事業所(医療関係機関)の名を騙り、嘘を信用させるための文書を送りつけ慈善事業(HIV感染予防薬の配布事業)に関する信託受益権購入を勧誘し、お金をだまし取ろうとするものです。
うまい話で人をだまそうとするだけでなく、人の良心もまで悪用しようとする卑劣な手口です。
身近な方に、身に覚えのない資料・パンフレットが届いたら詐欺を警戒すること、書かれている連絡先に自分から連絡を取らないこと、見知らぬ者がパンフレットや資料に関係する事を尋ねてきたら話を聞かないこと、最低限これだけは言い聞かせてくださるようにお願いします。

第2号は、なかなか被害を撲滅できない架空請求詐欺被害に関する注意郵便局職員さんによる被害防止事例の情報についての内容です。
24年中、本県における架空請求詐欺は17件、総額約2800万円の被害が認知されており、件数、被害総額ともに前年と比べ少しだけ減少(前年比2件、約700万円減少)しておりますが、未遂の件数を考慮した1件あたりの被害額はここ数年増加傾向にあり、平成24年中の被害1件あたりの平均被害額は約200万円となっています。
詐欺師が持ちかける架空の口実は、有料サイトの利用料、登録料、解約手続き費用名目、外国宝くじ等の当選金(架空の話)を受け取るための登録料、保証金名目などいろいろあります。
また、架空請求詐欺の被害者は
若い方からお年寄りまで幅広い年齢層の方となっています。
被害防止のためには、心当たりのないことにお金を支払う決断を1人でしないことが重要です。 
ご自身が被害にあわないようにするのはもちろん、ご家族をはじめとする身近な人が被害にあうことのないようご注意ください。 

詳しくはコチラをご覧ください。

消費者被害防止ネットワーク・警戒情報!!

長崎県消費生活センターから、『警戒情報』が発信されました。
県民児協も参画している「消費者被害防止ネットワーク」の一斉メールです。


    ★☆★  消費者被害防止ネットワーク一斉メールです。  ★☆★

県内で発生の恐れがある消費者トラブル情報を、いち早くみなさまにお届けし、情報を共有することにより、被害防止を図るものです。

  ◆◆消費者センターを名乗る怪しい電話に注意!◆◆

〈相談事例〉 
先日、消費者センターを名乗り、「振り込め詐欺について調査している」と電話があった。以前劇場型の投資詐欺にあい、数百万円振り込んだことがあったので話をした。すると他県の聞いたことがない会社を紹介されたので電話で相談した。その会社は「全額取り返せるが、そのためにはA社の株を1500万円分買ってもらわなければならない。自宅にA社からの封筒が届いてないか」と言われた。届いていたので指示されるまま開封したところ、医療関係会社のパンフレットと申込書が入っていた。その会社は「1500万円については、あなたは実際入金する必要はないので申込書に署名して送るように」と言ったが以前投資詐欺にあった時と勧誘方法がそっくりなので不審に思った。どこの消費者センターか言わなかったので不明だが、全額取り返せると言うのは、信用できるか。

★消費生活センターからのアドバイス
1 消費者センターや国民生活センターなどを装う不審な電話は以前から起きています。被害の調査や救済の名目で、電話をすることや、契約を勧めること個人情報を聞きだすことは一切ありません。
2 今後も「被害を取り戻せます」「相談してください」という電話がくる可能性がありますが、不審に思ったら電話を切りましょう。
3 このような不審な電話を受けたら、すぐに最寄の消費生活センター、または市町相談窓口に相談してください。

※おかしいなと思ったときは、すぐに最寄りの消費生活センター、または市町相談窓口にご相談ください。

★この警戒情報のリーフレットをご希望の方は、県民児協事務局までメールでご連絡ください。
 連絡先メールアドレス kenminjikyo@nagasaki-pref-shakyo.jp
    ★ホームページながさき消費生活館もご覧ください。

見守り新鮮情報 第155号

見守り新鮮情報 第155号                平成25年1月29日


◇発行:独立行政法人国民生活センター◇

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      「海外宝くじ」には絶対に手を出さない!!   
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判断能力に問題がある父が、海外宝くじへのエントリー料金をクレジットカードで長年支払っていたと最近わかった。今も毎日大量に海外からのダイレクトメールが届く。1件当たりの額は3千円程度だが、件数が多いので引き落とし額は毎月約10万円になり、約10年間も続いていた。本人が申請していないのに、勝手に引き落とされているものもある。何とか払ったお金を取り戻せないだろうか。ダイレクトメールには「当たった」と書いてあるのに当選金が届かないのだから詐欺だと思う。(80歳代 男性)

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<ひとこと助言>
☆「賞金が当たった」「賞金当選のための資格を獲得」などと、宝くじ等に当選したかのようなダイレクトメールが海外から突然届き、賞金を受け取るための申込金などの名目でお金を支払わせる手口が、最近また増加しています。
☆一度だけ申し込むつもりでクレジットカードの番号を教えたところ、事例のように、毎月料金を引き落とされ続けるケースもあります。安易にクレジットカード番号などを業者に知らせないことが大切です。
☆海外の宝くじは、日本国内で買うだけでも違法となる可能性があります。「当選した」などの甘い話には乗らず、絶対に手を出さないようにしましょう。
☆高齢者が不審な請求を受けていないか、家族や周囲の人も日ごろから十分に注意しましょう。
☆困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。

イラスト入りリーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen155.html

詳細は、「絶対に無視すること!『賞金が当たった』という詐欺的なDMの相談が再び急増!」
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20130115_1.html

●全国の消費生活センター等の相談窓口
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html

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見守り新鮮情報の登録はこちらへ
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mgtop.html
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