2012年12月20日木曜日

見守り新鮮情報 第151号

見守り新鮮情報 第151号                平成24年12月18日


◇発行:独立行政法人国民生活センター◇

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       公的機関が太鼓判?仏像の「買え買え詐欺」 
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仏具店から仏像のパンフレットが送られてきた。3日後に別の業者から電話があり「パンフレットにある仏像を90万円で買えば、当社が100万円で買い取る」と言われたが、不審に思い断った。その数日後、公的機関を名乗る団体から「高額な仏像を売りつける商法が流行っている。注意するように」と電話があったので、自分の状況を伝えると「そこなら販売店も買い取り業者も問題のない優良企業だ」と言われ、すっかり信用して仏具店に注文をした。翌日、男性が仏像を持参したので受け取り、現金90万円を渡したが、その後買い取り業者にも仏具店にも連絡がつかない。どうしたらよいか。(60歳代 女性)

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<ひとこと助言>
☆ある販売業者が提供する商品や権利等を、別の業者が「購入額以上で買い取る」などと、あたかも消費者の利益になるかのような説明で契約させようとする劇場型勧誘(買え買え詐欺)の相談が後を絶ちません。
☆今回の事例のように、公的機関を名乗る団体(例えば国民生活センターを連想させるような団体など)まで登場し、「その会社は大丈夫」などと言って消費者を信用させるケースも見られます。
☆実際に買い取り等が行われたケースは今までに一件も確認されていません。
☆お金を支払ってしまうと、業者と連絡が取れなくなることも多く、お金を取り戻すのは極めて困難です。うまい話はありません。きっぱり断りましょう。
☆困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。

イラスト入りリーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen151.html

●全国の消費生活センター等の相談窓口
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html

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見守り新鮮情報 第150号

見守り新鮮情報 第150号                平成24年12月7日


◇発行:独立行政法人国民生活センター◇

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      長時間の使用は注意!カイロで低温やけど 
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<事例1>
背中にカイロを貼り、ホットカーペットの上で寝ていた。夜に家族がやけどに気づいた。(90歳代 男性)

<事例2>
靴下の上から左足首にカイロを24時間継続して貼っていた。はがしてみると、皮膚が赤くなり、水ぶくれができていた。(70歳代 男性)

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<ひとこと助言>
☆カイロの使用により低温やけどになってしまったという情報が寄せられています。
☆低温やけどは、体温よりやや高めのものが皮膚の同じ場所に長時間接触し続けることで起きます。高齢者は重症となるおそれがあるので注意が必要です。
☆カイロを使用する際は、取扱説明書をよく読んで正しく使いましょう。長時間一カ所に固定したり、圧迫したりしないことが大切です。特に、睡眠中は絶対に使用しないようにしましょう。
☆湯たんぽ、電気あんか、ホットカーペットなども低温やけどにつながることが多い製品です。使い方には十分注意してください。
☆低温やけどは見た目より重症の場合があります。早めに専門医の診断を受けましょう。

イラスト入りリーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
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2012年12月5日水曜日

見守り新鮮情報 第149号                平成24年11月29日


◇発行:独立行政法人国民生活センター◇

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 2カ月ごとに消火器を買わされた!消火器の次々販売      _________________________
ある日、男性が突然訪問してきた。自分は聴覚障がいがあるため筆談などで会話をしたところ、細かい部分はよくわからなかったが、その男性は消火器の交換に来た業者であるようだった。亡くなった夫が以前買った消火器の交換なのだろうと思い、2万円ほど支払って交換してもらった。すると2カ月後にまた同じ男性が「消火器の取り替え時期だ」と訪ねてきたので、2万円支払って取り替えた。その後も2カ月おきに計4回訪問を受けて消火器を交換し、8万円以上支払ってしまった。こんなに頻繁に消火器を取り替えるのはおかしいのではないか。返金してほしい。(60歳代 女性)

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<ひとこと助言>
☆消火器の訪問販売に関する相談が後を絶ちません。
☆事例のほかに、「この消火器は耐用年数を過ぎている」「消火器は1年に1回交換する義務がある」などと事実と異なることを言って購入させるケースもあります。
☆消火器には使用期限が表示されています。「交換」などと言われた場合は、まず表示を確認してみましょう。
☆一般の住宅に消火器の設置義務や交換頻度などに関する決まりはありません。設置や交換の判断は、自分でよく考えて行いましょう。
☆一人暮らしの高齢者や障がい者の家に見知らぬ人が出入りしていないかなど、身近な人が日ごろから気を配ることも大切です。
☆少しでも不審な点や分からない点があるときはその場で契約せず、きっぱり断りましょう。心配なときは、お住まいの自治体の消防署や消費生活センター等にご相談ください。

イラスト入りリーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen149.html

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見守り新鮮情報 第148号

見守り新鮮情報 第148号                平成24年11月13日


◇発行:独立行政法人国民生活センター◇

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        海外オークション?
   スチーム式クリーナーが高値で売れる?
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「あなたが以前購入したスチーム式クリーナーを欲しがっている人が海外にいるのでオークションに出してくれないか」という電話があった。スチーム式クリーナーは10年ほど前に訪問販売で約40万円で購入したが、ほとんど使っていなかったので出品を承諾した。翌日電話があり、「80万円で落札された。手数料を5パーセント引いて代金を振り込むが、海外取引なので組合に加入する必要がある。その費用として事前に20万円を振り込んでほしい。後日返金する」と言われ、不審に思った。そもそも、どうしてうちにクリーナーがあることを知ったのかも分からない。(60歳代 女性)
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<ひとこと助言>
☆「過去に訪問販売で購入したスチーム式クリーナーを高額で買い取る」と持ちかけられる電話勧誘に関する相談が寄せられています。
☆「買い取る」と言いながら、「保証金」「登録料」などの名目で事前にお金を支払わせる手口です。
☆実際に要求されたお金を払ったところ、さらに費用を要求されたというケースもあります。多くの場合、契約書も交わされず、業者の住所もあいまいであるなどの疑問点がみられます。
☆購入者名簿が悪用されている可能性があります。不意にこのような話をもちかけられても、うのみにせず、少しでも不審な点があるときは、はっきり断ましょう。
☆おかしいな、と思ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。

イラスト入りリーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
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●全国の消費生活センター等の相談窓口
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