2010年11月19日金曜日

「子どもの貧困を考える」~生活保護支援九州ネットワーク第11回研修会in佐世保(12月11日)



12月11日(土) 13:30~17:00

会場:佐世保市労働福祉センター


【研修内容】
  ○基調報告「現場から見える子どもの貧困」
     講師:木村和子氏
          (長崎市教育委員会スクールソーシャルワーカー、
            純心女子学園スクールソーシャルワーカー)
  ○基礎講座「生保による具体的な支援方法について」
     講師:池田純幸氏(諫早市元CW)
  ○地元報告
  ○九州各地からの支援活動、裁判の報告

 ※資料代:一般500円、弁護士・司法書士1,000円

    詳しくはこちらをご覧ください。

生活保護支援九州ネットワーク」は、憲法第13条及び第25条に基づき、
すべての人が健康で文化的な生活を営む権利が真に保障されるように
することを目的として、市民・弁護士・司法書士・行政書士・社会福祉士に
よって、2007(平成19)年9月17日に発足し、生活保護に関する市民からの
相談を受け付けて、必要があれば法律家や行政書士・社会福祉士が援助
を行うという活動を行っている団体です。

この研修に関しての問い合わせ・申し込みは、
直接、下記同ネットワーク事務局までどうぞ。

【生活保護支援九州ネットワーク事務局】
  みなと司法書士法人  長崎市万才町6番34号2階
  TEL:095-828-4568 FAX:095-820-7134

2010年11月15日月曜日

見守り新鮮情報 第97号

見守り新鮮情報 第97号                平成22年11月12日

◇発行:独立行政法人国民生活センター◇

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80歳以上は7割返金!? 廃品回収業者のウソだった…
・平成22年7月
・関東地方
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車で巡回している廃品回収業者に「座椅子を捨てたい」と声をかけた。「粗
大ごみの費用3万円、配送費用1万円で合計4万円だが、1万円値引きして3万円
にする。さらに、領収書を役所に持っていけば80歳以上なら70%返金される。」
と言われ、3万円は高いが7割戻ってくればいいかと思い、金融機関からおろし
てその場で支払った。後日、役所に問い合わせると、そのような制度はないと
言われた。領収書にあった住所と電話番号に連絡したが連絡がつかない。(80
歳代 男性)
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<ひとこと助言>
☆「不用品を回収します」とアナウンスを流しながら車で巡回する廃品回収業
者に高額な料金を請求された、というトラブルが依然として増加しています。
☆粗大ごみや不用品の処分は、お住まいの市区町村のルールに従って行いまし
ょう。処分方法について分からない場合は、市区町村に直接確認しましょう。
☆この事例では、「自治体に補てんする制度がある」と業者からウソの説明を
受けていました。公的な制度については、業者の説明をうのみにせず、必ず
自治体に確認しましょう。
☆一般廃棄物の収集・運搬は市区町村に許可を受けた事業者しか行えません。
安易に廃品回収業者に処分を依頼することは、トラブルや不法投棄のもとに
なります。
☆心配なときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。

イラスト入りリーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen97.html
※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。
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本情報は、都道府県等の消費者行政担当部署等からの情報をもとに編集・発行
しています。

●全国の消費生活センター等の相談窓口
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html

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「見守り新鮮情報」(メルマガ)の登録はこちらへ
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mgtop.html
問い合わせ:mimamoru-kun@kokusen.go.jp
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2010年11月8日月曜日

見守り新鮮情報 第96号

見守り新鮮情報 第96号                平成22年10月25日

◇発行:独立行政法人国民生活センター◇

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狙われる認知症高齢者!リフォーム工事の訪問販売トラブル
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高齢で認知症の父親が、業者に言われるままリフォーム工事を次々と契約し
ているのが、民生委員からの連絡で分かった。家の中を探したところ、屋根の
ふき替え工事、外壁塗装工事、門扉の工事などを契約した書類が出てきて、約
2カ月の間に6件、合計約1,300万円の契約をしていた。高額で必要のない工事
なので解約したい。(当事者:80歳代 男性)

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<ひとこと助言>
☆住宅リフォーム工事の訪問販売に関する相談は、いったん減少したものの平
成21年度から再び増加に転じ、認知症高齢者など判断能力が不十分な消費者
による契約に関する相談も増加しています。
☆特に認知症高齢者などの場合、被害が表面化するまでに時間がかかり、その
間に被害が拡大してしまうことがあります。家族や身近な人の見守りが不可
欠です。
☆最近は、分割払いではなく、「業者から促されるままに金融機関で現金をお
ろす」または「口座振込」により、一度に全額を支払ってしまうケースが多
くなっています。認知症の症状が見られる場合には、成年後見制度や、日常
的な金銭管理などを援助する社会福祉協議会による「日常生活自立支援事業
の制度」を利用するのも一つの方法です。
☆心配なときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。

イラスト入りリーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen96.html
※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。
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本情報は、国民生活センターの公表情報をもとに編集・発行しています。

詳細は、「住宅リフォーム工事の訪問販売トラブルが再び増加へ-認知症高齢
者などへの見守りでトラブルの拡大防止を-」
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20101021_1.html

●全国の消費生活センター等の相談窓口
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html

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