2012年11月19日月曜日

消費者被害防止ネットワーク・警戒情報!!

長崎県消費生活センターから、『警戒情報』が発信されました。
県民児協も参画している「消費者被害防止ネットワーク」の一斉メールです。

     ★☆★  消費者被害防止ネットワーク一斉メールです。  ★☆★

県内で発生の恐れがある消費者トラブル情報を、いち早くみなさまにお届けし、情報を共有することにより、被害防止を図るものです。


      ◆◆「架空請求」ハガキにご注意!◆◆
〈ハガキの内容〉 
内容確認通知書

このたびご通知いたしましたのはあなたが以前契約された通信販売業者に対して未納料もしくは契約不履行に当該会社が管轄裁判所に訴状申請された事を報告致します。当確会社、訴訟内容につきましては担当職員にて受け賜りますが、当センターは原告側からの最終勧告並びに御本人様と内容の正当性を確認する機関になります。当センターが貴方に対して訴訟を起こしているのではありませんので予めご了承ください。このまま連絡無き場合、管轄裁判所から裁判の日程を決定する呼出状送達後に出廷となります。尚、故意に放置しておくと、相手方の言い分どおりの判決が出て、執行官立会いのもと、あなたの給料や財産の差し押え等をされてしまう事がありますので、十分ご注意ください。※最近、個人情報が悪用される手口も見受けられますので、万が一身に覚えが無い場合でも早急にご連絡ください。(原文より抜粋)

★消費生活センターからのアドバイス
1 「訴訟を起こした」「給料や財産を差し押さえる」など、過去に利用した業者に未払いがあったのかと勘違いさせる言葉を並べ、不安にさせる手口です。
2 「早急に連絡してください」などと書かれていても、絶対に連絡してはいけません。連絡すると「訴訟取り下げのために必要」などと様々な理由をつけられて金銭を要求される恐れがあります。
3 このような架空請求のハガキは、何かの名簿を入手した悪質事業者が、その名簿をもとに大量に送ったものと思われます。 
※おかしいなと思ったときは、すぐに最寄りの消費生活センター、または市町相談窓口にご相談ください。

★この警戒情報のリーフレットをご希望の方は、県民児協事務局までメールでご連絡ください。
 連絡先メールアドレス kenminjikyo@nagasaki-pref-shakyo.jp 

★ホームページながさき消費生活館もご覧ください。

もってこいネットワーク通信 第30号

長崎県警察本部から、『もってこいネットワーク通信第30号』が発信されました。
去る11月1日夕方、諫早市内において、犯人は包丁を突き付け現金要求するコンビニ強盗未遂事件が発生しました。幸い、負傷者が出たり、現金を奪われたりするすることなく、犯人も逮捕されております。これから年末にかけ、慌ただしくなります。各種犯罪の被害への御注意を願います。
第30号はコチラ

また、振り込め詐欺をはじめとする特殊詐欺被害が全国的に多数発生し続けております。長崎県でも未公開株や社債、外国通貨等の金融商品等取引を装う詐欺被害が深刻な状況です。この種手口の詐欺被害者の多くは高齢の女性が多い状況です。被害一件あたりの平均被害額も数百万単位にのぼっています。不用意に詐欺師の話を聞くとだまされてしまいます。
・電話で相手がお金の話をしたら詐欺を疑う。
・ひとまず電話を切って、身近な人や警察に状況を話し相談する。

こういったことを心掛けるよう、ご家族、ご近所の方等へも伝えてください。

見守り新鮮情報 第147号

見守り新鮮情報 第147号                平成24年10月30日

◇発行:独立行政法人国民生活センター◇

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       バス車内での転倒事故に注意!  
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<事例1>
バスに乗るときに整理券を取ろうとした際、ロングスカートがひっかかって転倒。右腕を骨折した。(70歳代 女性)
<事例2>
バスで立っていて、一時停止後発車したとき転倒。左の太ももを骨折した。(80歳代 女性)
<事例3>
バスの走行中に座席を移動しようとして転倒。右手を骨折した。(60歳代 女性)
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<ひとこと助言>
☆乗合バス等の車内で、乗車・降車時や走行中などに高齢者が転倒する事故が報告されています。
☆高齢者は車の発進など急な動きでバランスを崩しやすく、転倒すると、骨折など重傷となる危険性があります。
☆バスを安全に利用するため、走行中はできるだけ着席し、立っている場合は手すりなどにしっかりとつかまりましょう。また、席を立つときは、バスが完全に停車してから立ち上がることが大切です。
☆動きやすい服、足元が安定する靴、両手が空くかばんを選ぶなど、服装や持ち物にも気を配りましょう。
☆周囲の人たちも、高齢の方に座席やつかまりやすい場所を譲ることを心がけましょう。


イラスト入りリーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen147.html
●全国の消費生活センター等の相談窓口
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html
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見守り新鮮情報の登録はこちらへ
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mgtop.html
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2012年11月12日月曜日

もってこいネットワーク通信第29号

長崎県警察本部から、『もってこいネットワーク通信第29号』が発信されました。

新聞等でも報道されていますが、県内で、還付金詐欺関係の不審電話が相次ぎ、被害も発生しております!!(第29号はコチラ

還付金詐欺関係の不審電話以外にも、オレオレ詐欺関係の不審電話や金融商品取引名目の特殊詐欺に関係する不審電話も県内各所にかかっております。
県内における振り込め詐欺をはじめとする特殊詐欺の被害件数、被害金額は、平成24年9月末現在、66件、約2億3000万円にものぼっております。
被害者のほとんどが、電話で詐欺師と会話をすることでだまされています。詐欺師の話術は巧みです。電話口の相手がお金の話をしたら詐欺を疑うこと・お金の話がでたら、身近な人に話して聞かせ、相談することを周りの方にもお伝え願います。
また、最近は、犯人は、お金を振り込ませて受け取るだけでなく、現金を直接受け取りに来たり、箱や封筒に入れ送金させたりして受け取っています。身近な人が預貯金の引き出し、保険等の解約などにより、多額のお金を調達しようとしていたら、必ず、詐欺に関係したお金の調達ではないか確かめるようにしてください。
被害者の多くは、高齢の方です。ご自身、ご親族、ご近所の方、友人等の財産が詐欺師に奪われないようにお互いに注意を払いあってください。

消費者被害防止ネットワーク・警戒情報!!

長崎県消費生活センターから、『警戒情報』が発信されました。
県民児協も参画している「消費者被害防止ネットワーク」の一斉メールです。


       ★☆★  消費者被害防止ネットワーク一斉メールです。  ★☆★

県内で発生の恐れがある消費者トラブル情報を、いち早くみなさまにお届けし、情報を共有することにより、被害防止を図るものです。


   ◆◆市役所を名乗る医療費還付金詐欺に注意!◆◆

今年五月にも注意喚起を行いましたが、再び還付金詐欺の手口が発生しています。

〈相談事例〉 
今日、自宅に市役所を名乗って電話があった。「先日、医療費を払いすぎているので、還付金があるという書類を送っていたが返答がなく締め切りを過ぎてしまった。書類では間に合わないが、電話で還付の手続きができる。携帯電話は持っているか」という。テレビで同様の詐欺手口を見たことがあったため、「持っていない」と答えたところ、いきなり電話を切られた。

★消費生活センターからのアドバイス
1 自治体職員や社会保険事務所の職員を装って、医療費、保険料を払いすぎているため還付しますと、電話をかけお金を騙し取る手口です。
2 携帯電話を持ってATMへ行くよう誘導され相手の指示通りに操作し、還付金を受け取る手続きと誤解させて、実際は振込みをさせます。還付金をATMで返還することはありません。
3 ATMの操作を求める電話は「詐欺」と考え、一度電話を切り必ず自治体に確認しましょう。




◆◆身に覚えのない健康食品の送りつけに注意!◆◆
〈相談事例〉 
先日、健康食品を取り扱っているという会社から「数ヶ月前に電話で健康食品の注文をしていますよね?近日中に代引きで発送するので、届いたら30,000円を支払ってください」という電話があった。「電話で注文をした覚えはない」と答えると、「当社の顧問弁護士に連絡をしてください。現時点になって商品を受け取らないのならば民法に抵触し、裁判になります」と言われて驚いている。どうすればよいだろうか。

★消費生活センターからのアドバイス
1 事例のように注文していない人に対して、「商品を代引きで発送する」「未払いがある」などと電話をかけてきて、消費者を惑わす手口が増えています。
2 今回の事例では「身に覚えがない」と断っても、「弁護士に連絡するように」「裁判になる」と威迫して連絡をするよう迫っています。連絡をすると様々な名目でお金をだまし取られる可能性もあるため、絶対に連絡をしてはいけません。
3 商品が届いた場合は、開封せずに相手の会社名・住所・電話番号を控えて「受け取り拒否」をしましょう。念のため相談窓口に相談の上、「契約拒否」をハガキで通知しましょう。

※おかしいなと思ったときは、すぐに最寄りの消費生活センター、または市町相談窓口にご相談ください。

★この警戒情報のリーフレットをご希望の方は、県民児協事務局までメールでご連絡ください。
 連絡先メールアドレス kenminjikyo@nagasaki-pref-shakyo.jp

★ホームページながさき消費生活館もご覧ください。

見守り新鮮情報 第146・145・144号

見守り新鮮情報 第146号                平成24年10月24日


◇発行:独立行政法人国民生活センター◇

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     「子の結婚は親の義務」?結婚相手紹介サービス 
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結婚相手紹介サービス業者から「未婚の家族はいますか」と電話があった。30歳代後半の息子に早く結婚してほしいと思っていたため訪問を承諾した。料金体系などの説明を受けた後、「息子本人に確認してから契約したい」と伝えたが、「子どもの結婚は親の義務」と繰り返され、「無断で契約しても良い相手さえ見つかれば絶対感謝されます」と強く言われた。「契約は早いほうがいい」とせかされたこともあり、息子に確認せずに自分の名前で入会手続きをしてしまった。その後、息子に報告したところ、「勝手なことをするな」と激怒され、口をきいてもらえなくなった。お見合いどころではない。解約できるか。(60歳代 女性)

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<ひとこと助言>
☆結婚する本人だけでなく、その親を勧誘する結婚相手紹介サービスに関する相談が寄せられています。☆事業者は「子どもに早く結婚してほしい」という親の気持ちに付け込んで勧誘してきますが、結婚するのは子ども自身です。必ず本人に確認し、納得してから契約することが大切です。
☆子どもが反対したため解約を希望すると「親の説得の仕方が悪い」と怒鳴られるケースもありました。この他にも、勧誘時に説明のなかった成婚料を請求される等のトラブルも起きています。
☆契約しても、本人が気に入る人が紹介されるとは限りません。過度な期待は抱かずに、慎重に契約しましょう。
☆一定の条件を満たせばクーリング・オフや中途解約ができる場合があります。心配なときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。



見守り新鮮情報 第145号                平成24年10月9日

◇発行:独立行政法人国民生活センター◇

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     申し込むだけで謝礼!?「買え買え詐欺」に注意!
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「レアアース」を扱っているというA社の社債に関するパンフレットが届いた。その後B社から「A社の社債を欲しがっている貿易商がいるが、案内が届いた人しか買えない。代わりに50口申し込んでほしい」と電話があった。「お金は貿易商が支払うので用意する必要はない。申し込み1口につき3万円の謝礼をする」とのことだった。申し込むだけで謝礼がもらえるならと申し込んだ。ところがA社から「監査が入り『名義人と振込人が違うのは問題だ』と指摘された。貿易商が帰国したら返すので代わりに入金してほしい」と言われ、200万円を振り込んだ。本当に返してもらえるだろうか。(60歳代 男性)

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<ひとこと助言>
☆ある販売業者が提供する商品や権利等を、勧誘業者が「購入額以上で買い取る」「謝金を支払う」など、あたかも消費者の利益になるかのような説明で契約させようとする、劇場型勧誘(買え買え詐欺)の相談が後を絶ちません。
☆事例の他にも、不審に思って申し込みをやめようとすると「支払わなければ裁判にする」などと脅してきたり、自宅を担保に借金までさせて購入を強要したりするケースも見られます。
☆実際に勧誘業者の言う通りに消費者が利益を得られたケースはこれまで一件も確認されておらず、お金を渡してしまうと取り戻すのは極めて困難です。うまい話はありません。きっぱり断りましょう。
☆困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。

詳細は、「『買え買え詐欺』にご注意!-より巧妙!より悪質に!劇場型勧誘による詐欺的儲け話の最近の手口-」
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20121004_1.html 





見守り新鮮情報 第144号                平成24年9月21日

◇発行:独立行政法人国民生活センター◇

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                今度はシリア!?
    まだ続く外国通貨取引の劇場型勧誘トラブル
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A社から「シリアポンドのパンフレットがB社から届いていないか」と電話があり、「シリアは石油等の埋蔵が確認されており将来発展する国だ。通貨価値も必ず上がる。パンフレットが届いた人しか買えないので、当社の代わりにシリアポンドを買って欲しい。高値で買い取る」と言われた。パンフレットには「1000シリアポンド紙幣15万円」とあったので、買い取ってもらえるなら、とB社から5枚購入した。購入後、A社に買い取って欲しいと電話すると「もっと買ってもらわないと買い取れない」と言われ、さらに1枚追加した。送られた紙幣を見た娘から「だまされているのでは」と言われ不審に思った。返金してほしい。(70歳代 女性)

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<ひとこと助言>
☆パンフレットを送ってきた業者とは別の業者から「外国通貨を、高値で買い取るので代理で買ってほしい」と持ちかけられる外国通貨取引に関する相談が後を絶ちません。
☆過去に紹介したイラクやスーダン等の事例のように、国内での両替が困難な外国通貨を、為替レートをはるかに上回る金額で購入させる手口です。最近では、事例の他にもコンゴ、イエメン、ウズベキスタン等の通貨で同様のケースがあります。
☆実際に買い取ってもらえることはまずありません。お金を支払ってしまうと業者と連絡が取れなくなるなどして、取り戻すのは極めて困難です。
☆おかしいと感じたら、支払う前にお住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。

イラスト入りリーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ

http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen144.html

●全国の消費生活センター等の相談窓口
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html

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見守り新鮮情報の登録はこちらへ
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mgtop.html
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