2011年6月21日火曜日

見守り新鮮情報 第112号

見守り新鮮情報 第112号                平成23年6月14日


◇発行:独立行政法人国民生活センター◇
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        楽しくて通いつめ…健康食品に2,000万円!
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 隣人に誘われ、健康の話をしてくれる期間限定の健康食品の店へ行った。そこで友達もでき、楽しくて毎日のように通っていた。店長も優しく接してくれ、孫のようにかわいかったので、店長のためと思い健康食品を買い続けた。はじめは現金で支払っていたが「金券のほうが得だから」と勧められ、金券に切り替えた。これまで現金と金券をあわせて2,000万円分ほど購入した。金券は全て店長に預けていたが、ある時残高を聞くと、思っていた額よりかなり少なかった。不審に思い、店長を問いただしてもはぐらかされ、不信感から解約を伝えたが、急に冷たい態度になり相手にもしてくれない。(80歳代 女性)

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<ひとこと助言>
☆空き店舗などを短期間の会場として使い、講習会などと称して人を集め、健康に関する情報提供をしながらサロンのような雰囲気を作り、最終的に高額な健康食品などを契約させる手口です。
☆一度通い始めると、店の楽しい雰囲気に夢中になったり、店員と親しくなったりして通いつめ、気づいたら大金をつぎ込んでいたということが少なくありません。「無料」「格安」などと勧誘されたり、知り合いに誘われたりしても、出向かないようにしましょう。
☆事例のように、特典が付くからと大量に金券や商品券のまとめ買いを勧められ、後から現金に戻すように申し出ても応じてくれない、という相談も寄せられています。金券などのまとめ買いは避けましょう。
☆心配なときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。

●全国の消費生活センター等の相談窓口
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html

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見守り新鮮情報の登録はこちらへ
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mgtop.html
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見守り新鮮情報 第111号

見守り新鮮情報 第111号                 平成23年6月3日


◇発行:独立行政法人国民生活センター◇
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     だまされない!「和牛預託商法の被害金を取り戻す」!?

              平成23年4月
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事例1
何年か前に和牛預託契約をした会社が破綻し540万円損をした。最近「経営者の隠し財産3億円が発覚した。早い者勝ちで被害者に分配するので必要書類をファックスするように」と電話があり、免許証と証券を送った。その後、救済費用として40万円支払うように言われた。話がおかしいと思う。(70歳代 女性)

事例2
以前、預託金を預けていた和牛預託業者が倒産した。集団訴訟にも参加したがすでに弁護団は解散している。今朝自宅に電話があり「被害金を全額取り戻す。これから教える番号に電話して手続きをして」と言われたので、連絡すると「弁護士を紹介する。まず被害金の40%を弁護士費用として預けてほしい」と言われた。不審だ。(60歳代 男性)

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<ひとこと助言>
☆「和牛預託商法」(高額の配当が出るなどとうたって和牛オーナーを募る商法。1996~97年頃をピークに発生)の被害者に対し、「被害金を取り戻せる」と話を持ちかけ、何らかの費用を請求するなどの二次被害が疑われる相談が最近多く寄せられています。
☆事例のほかにも、社債購入、供託金納入、不動産購入など被害回復のための費用の名目はさまざまです。
☆被害回復のための費用を支払って実際に被害金を取り戻せたケースは、確認できていません。
☆突然、電話でこのような話を持ちかけられても、絶対に信用してはいけません。
☆心配なときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。

●全国の消費生活センター等の相談窓口
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html

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もってこいネットワーク通信第20号!

長崎県警察本部から、『もってこいネットワーク通信第20号』が発信されました。

第20号は、「震災に便乗して中小企業を狙った融資保証金詐欺に注意!!」という内容です。
全国で、震災により経営に被害を被った中小企業を救済するかのように欺き、現金を騙し取る詐欺が発生しています。
お金を借りるのに「先に保証金を払え」というのは詐欺を疑い、十分注意して下さい。
詳しくはこちらをご覧ください。

2011年6月9日木曜日

自殺対策標語募集!

 長崎県内で自殺により亡くなっている方は、平成10年以降毎年約400人を数えており、交通事故死亡者の7倍以上にのぼるなど、深刻な状況が続いています。
 長崎県では、平成19年度に策定した「長崎県自殺総合対策5カ年計画」に基づき、民間団体を含む様々な関係機関・団体がそれぞれに役割を担い、連携協力して取り組んでいくことにより、総合的な自殺対策を推進し、自殺者数の減少をめざしています。
 自殺対策について、県民の皆様に関心をもっていただくための普及啓発の取り組みとして、今年度も標語の募集が行われます。

【応募期間】 平成23年6月6日(月)~平成23年7月15日(金)※必着
【応募資格】 長崎県に在住または在勤、在学の方ならどなたでも応募できます。
応募及びお問い合わせは長崎県障害福祉課までご連絡ください。
http://www.pref.nagasaki.jp/syogai/jisatu-hyougo/jisatu-hyougo.html

消費者被害防止ネットワーク・警戒情報!!

長崎県消費生活センターから、『警戒情報』が発信されました。
県民児協も参画している「消費者被害防止ネットワーク」の一斉メールです。


  ★☆★  消費者被害防止ネットワーク一斉メールです。  ★☆★

 県内で発生の恐れがある消費者トラブル情報を、いち早くみなさまにお届けし、情報を共有することにより、被害防止を図るものです。

★長崎市消費者センターからの情報です。
 「水質に問題がある」「排水管が汚れている」・・・点検商法にご注意を!!
高齢者を狙った悪質な点検商法が発生していますので注意してください。

◆相談事例① ~市水道局職員をかたる悪質商法~
水道局の職員を名乗る若い男性が台所の水を検査すると言って訪れた。コップの水に薬品を入れ、「薄いピンク色になった。サビが出ている証拠!70万円の貯水槽を購入してください!この辺りの家はみんな工事している!」と勧められた。

◆相談事例② 
近所で工事をしているという業者が挨拶に来た。ついでにと排水菅の点検をして「汚れていてこのままでは吹き出るから1万円で清掃をします」と言われたため、清掃を依頼した。後日床下の点検にも伺いますと言って帰って行った。

★消費者センターからのアドバイス
1.業者の説明を鵜呑みにしない!(水道局が商品を販売することはありません!)
2.業者名・連絡先を確認しましょう!
3.訪問販売の場合、書面を受け取った日から8日間はクーリング・オフ(無条件解約)ができます
4.不審な勧誘があった場合には、その場で契約せず、家族や知人に相談するなど十分に検討しましょう!
※心配なときは、すぐに消費者センターにご相談ください。

★この警戒情報のリーフレットをご希望の方は、県民児協事務局までメールでご連絡ください。
連絡先メールアドレス nagasakikenkenminjikyo@gmail.com

★ホームページながさき消費生活館もご覧ください。

見守り新鮮情報 第110号

見守り新鮮情報 第110号                 平成23年5月27日

◇発行:独立行政法人国民生活センター◇
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        あわてないで!震災に便乗した屋根修理サービス
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事例1
地震で屋根瓦が落ちてしまった。訪問してきた業者に屋根のふき替え工事を勧められたが、高額なので断っていた。しかし、1日に3~4回訪問され、「判を押せ」とせかされて、契約してしまった。工事日も決まっていないのに「内金30万円をすぐ入れるように」と言われた。クーリング・オフしたい。(当事者:70歳代 女性)

事例2
義父が、突然訪問した業者に屋根のシート掛けの補修を勧められ、約30万円を全額前払いで支払った。あとで確認したところ、薄いビニールをテープで貼り付けただけのずさんな内容だった。(当事者:60歳代 男性)

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<ひとこと助言>
☆震災後、屋根の修理サービスに関する相談が多く寄せられています。
☆「早く工事しないと大変なことになる」などと不安をあおって契約を急がせたり、工事内容についてあまり説明せずに工事をして高額な請求をしたりするケースが見られます。
☆勧誘されてもその場ですぐに頼まず、工事の内容や費用についてよく確認した上で、家族などに相談したり複数の業者から見積もりをとったりして、十分に検討することが必要です。
☆訪問販売で契約した場合、法律で定められた契約書面を受け取ってから8日以内であれば、たとえ工事が終わっていてもクーリング・オフが可能です。
☆心配なときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。

イラスト入りリーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen110.html

●全国の消費生活センター等の相談窓口
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html

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もってこいネットワーク通信第18号!

長崎県警察本部から、『もってこいネットワーク通信第18号』が発信されました。

第18号は、「パチンコ等必勝法情報提供名目の詐欺等に注意!」という内容です。
電話等で「パチンコや競馬等に必ず勝つ情報を提供します」等と持ちかけ、お金を振り込ませるものです。
パチンコ等の勝ち負けは不確かなものですので、「絶対に当たる」等の言葉に惑わされないよう、十分注意して下さい。
詳しくはこちらをご覧ください。