2012年8月30日木曜日

消費者被害防止ネットワーク・警戒情報

長崎県消費生活センターから、『警戒情報』が発信されました。
県民児協も参画している「消費者被害防止ネットワーク」の一斉メールです。


  ★☆★  消費者被害防止ネットワーク一斉メールです。  ★☆★

県内で発生の恐れがある消費者トラブル情報を、いち早くみなさまにお届けし、情報を共有することにより、被害防止を図るものです。


  ◆国民生活センターを名乗る怪しい電話にご注意◆

〈相談事例1〉 
先日、国民生活センターを名乗り「高齢者の方が困っている電話勧誘をやめさせます。あなたは4社の会社に登録がありますが、どうしますか」と電話があった。以前、封筒を買い取る等の不審な電話に困っていたので、お願いをした。数日後、担当者から「3社は登録取り消しができたが1社のみが取り消しできない。ボランティアの人がいるので、その人に頼む。ボランティアの人からまた電話する」と電話があった。その後も国民生活センターを名乗る担当者から電話があるが、よく考えてみると不審だ。

〈相談事例2〉
先日、高齢の母宛に電話があった。対応が不自然だったので途中で電話を代わったところ、国民生活センターを名乗り70歳以上の方への調査の電話だという。母へは通帳残高や年金の種類、年金額を尋ねたらしい。私が所在地や連絡先を尋ねると、住所は答えたが一部聞き取れず、電話番号は教えてくれなかった。住所は同センターとは全く違う。不審だ。
★消費生活センターからのアドバイス
1国民生活センターなど公的機関を装う不審な電話は以前から起きています。国民生活センターは被害の救済や調査の名目で、契約を勧めたり個人情報を聞き出すことは一切ありません。個人情報を漏らさないよう注意しましょう。
2不審に思ったら対応せず電話を切りましょう。

※おかしいなと思ったときは、すぐに最寄りの消費生活センター、または市町相談窓口にご相談ください。

★この警戒情報のリーフレットをご希望の方は、県民児協事務局までメールでご連絡ください。
 連絡先メールアドレス kenminjikyo@nagasaki-pref-shakyo.jp

★ホームページながさき消費生活館もご覧ください。

見守り新鮮情報第141号

見守り新鮮情報 第141号                平成24年8月7日


◇発行:独立行政法人国民生活センター◇

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    元本保証だと思っていたのに…投資信託のトラブル 
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5年前、定期預金の口座を作ろうと銀行に出向いたところ、定期預金より利率が高く、しかも元本保証の金融商品があるとノックイン型の投資信託を紹介された。元本保証があるなら良いと思い900万円の契約をした。それから数年後、株価が下落した際に担当者から連絡があったので、「元本保証ですよね」と確認したところ、「株価が一定の金額以下になると元本保証はなくなる」と言われた。そのような説明は契約時には聞いていないし、元本割れの可能性があるなら契約はしなかった。元本割れをしたので補償を求めたい。(80歳代 男性)

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<ひとこと助言>
☆投資信託に関する相談が増加しています。中でも契約当事者が60歳以上の相談が全体の約8割を占めており、その割合も増えています。
☆契約前に「元本割れするとは説明されなかった」という相談や、説明があっても契約する消費者にとっては十分でなく、誤解からトラブルが起きているケースもあります。
☆投資信託は預貯金とは異なり元本が保証されるものではないことを認識し、契約する場合は慎重に判断することが大切です。
☆投資信託の中には、リスクや仕組みが複雑な商品もあります。十分に理解できない場合は契約は控えましょう。
☆心配なときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。

イラスト入りリーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen141.html

●全国の消費生活センター等の相談窓口
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html

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見守り新鮮情報の登録はこちらへ
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mgtop.html
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9月1日は『防災の日』

9月1日は『防災の日』です。
9月1日は、「関東大震災 ※被害状況はコチラ」が発生した日(1923年9月1日)であるとともに、暦の上では二百十日にあたり、台風シーズンを迎える時期でもあり、また、「伊勢湾台風」(1959年9月26日)によって、戦後最大の被害を被ったことが契機となって、地震や風水害等に対する心構えを育成するため、『防災の日』が創設されました。
いま、全国23万人の民生委員・児童委員の皆さんが「民生委員・児童委員 発 災害時一人も見逃さない運動」に取り組まれています。
この『防災の日』を前に、今一度ご自身の安全確保を点検されてはいかがでしょうか?

   点検しよう!  安全確保の点検
  試してみよう! 災害用伝言ダイヤル体験利用
  確認しよう!   災害時の電話利用方法

2012年8月7日火曜日

消費者被害防止ネットワーク・警戒情報!!

長崎県消費生活センターから、『警戒情報』が発信されました。
県民児協も参画している「消費者被害防止ネットワーク」の一斉メールです。


    ★☆★  消費者被害防止ネットワーク一斉メールです。  ★☆★

県内で発生の恐れがある消費者トラブル情報を、いち早くみなさまにお届けし、情報を共有することにより、被害防止を図るものです。

   ◆◆強引な貴金属の買取り業者にご注意!!◆◆

〈相談事例〉 
夕方、畑で作業をしていると、貴金属の買取をしているという業者で、30歳前後の男性が来た。売るつもりはなかったため断ると、私の指にはめていた金の指輪を見て「重たそうなので3万円で買取ります」と言われた。売るつもりはなかったが、指から外して見せて欲しいと言うので、外そうともたもたしていると、その男性は私の手をつかんで取り外した。その後、「重さを量ってきますから」と言い、どこかに行ったままいつまで待っても戻ってこず、騙されたと気づいた。買取り額3万円はもとより、名刺も受け取っていない。(80歳代 女性)

★消費生活センターからのアドバイス
1 「不意打ち的に勧誘され、わけがわからないうちに買い取られた」「強引で怖かった」など、貴金属の訪問買取りの相談が多く寄せられています。
2 売るつもりがなければ見せる必要はありません。きっぱりと断りましょう。
3 断っても居座られるようなことがあれば警察を呼びましょう。
4 見知らぬ業者をむやみに家(玄関)に入れないようにしましょう。
5 一人で対応せず、家族や近所の人に同席してもらいましょう。
6 訪問買取りについては法改正がなされようとしていますが、現行法ではクーリング・オフの制度はありません。いったん品物を引き渡すと、後で返品を申し出ても取り戻せないのがほとんどのため注意しましょう。

※おかしいなと思ったときは、すぐに最寄りの消費生活センター、または市町相談窓口にご相談ください。

★この警戒情報のリーフレットをご希望の方は、県民児協事務局までメールでご連絡ください。
 連絡先メールアドレス kenminjikyo@nagasaki-pref-shakyo.jp

★ホームページながさき消費生活館もご覧ください。

見守り新鮮情報 第139号

見守り新鮮情報 第139号                平成24年7月23日


◇発行:独立行政法人国民生活センター◇
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             注意!草刈機で大けが!        
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<事例1>
草刈機を使って草刈りをしていたところ、刃が石にぶつかって欠け、飛んできた破片があごに刺さった。(60歳代 男性)

<事例2>
草刈機を使い、側溝をまたいで高い箇所の草を刈っていたところ、バランスを崩して片手を放してしまい、左足のふくらはぎに刃が当たって、筋肉が断裂するほどの深い傷を負った。(60歳代 男性)

<事例3>
草刈機で草を刈っている途中、つる草が草刈機の刃に絡み、刃の回転が止まってしまった。回転停止操作をせずにつる草を取ったとたん、刃の回転が再開した。軍手が巻き込まれ、左手の人差し指を切断してしまった。(70歳代 男性)

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<ひとこと助言>
☆エンジンやモーター等で動く草刈機(刈払機)は広く一般消費者にも利用されていますが、取り扱いには注意が必要な道具であり、重症に至る事故も毎年発生しています。使用する際は、その危険性を認識し、取扱説明書をよく読んで正しく使うようにしましょう。
☆欠けた刈刃の飛散による事故を防止するため、作業前に必ずカバーを取り付けておきましょう。作業場所を確認し、あらかじめ石などの障害物を除去することも大切です。
☆作業時の服装は、長袖長ズボンとし、保護メガネ、すね当て、ヘルメットなど適切な保護具を着用しましょう。
☆周囲の人を巻き込んだ事故も起きています。作業時は周囲に気を配り、無理な姿勢で作業を行わないようにしましょう。

イラスト入りリーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen139.html

●全国の消費生活センター等の相談窓口
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html

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