2011年9月20日火曜日

見守り新鮮情報 第117号

見守り新鮮情報 第117号                 平成23年8月29日


◇発行:独立行政法人国民生活センター◇

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         新手のもうけ話!医療機関債のトラブル
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見知らぬ業者から電話で「医療機関が厚生労働省の許可を得て医療機関債を発行している。人工透析ができる医療機関が不足しているので、増やすために資金を集めている。年利約4%の高い利息が付いて5年後元本が戻る」と勧誘を受けた。断ったのに、後日業者が突然家に来てしつこく勧誘してきたので、断りきれず一口50万円を4口分、計200万円購入することにし、申込書を書いた。
後で資料をよく見ると「医療機関債は金銭消費貸借契約である」とあるが、そのような話は聞いていない。どのような契約かわからず怪しいのでやめたい。(70歳代 女性)
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<ひとこと助言>
☆2011年度に入り、電話や訪問でしつこく「医療機関債」の勧誘をされるトラブルの相談が寄せられています。
☆勧誘時には「医療機関債」の他に、「病院債」「医療債」「病院への投資」などという言葉が用いられ、「国債と同じ」「貯金のようなもの」「高い利息が付く」などのセールストークが使われています。
☆医療機関債の契約は、消費者側が貸し手となるお金の貸し借り(金銭消費貸借契約)であり、国債や預貯金とはリスクが大きく異なります。借り手である医療法人(病院)の経営が悪化して倒産した場合などは全損の恐れもある取引です。
☆業者の話をうのみにせず、強引に勧誘されても少しでも不審な点や分からない点があるときはきっぱりと断りましょう。
☆心配なときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。

イラスト入りリーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen117.html


●全国の消費生活センター等の相談窓口
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html

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