見守り新鮮情報 第223号 平成27年6月2日
◇発行:独立行政法人国民生活センター◇
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粗品をきっかけに通っていたら、
2カ月間で500万円の契約
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「商品の宣伝を聞いて無料で商品がもらえる」と知人に誘われ会場に出かけた。販売員の話が楽しく何度か通っていたら、2カ月の間に、布団や磁気治療器、下着などの購入を次々に勧められ契約してしまった。自分だけ小部屋に呼ばれて勧誘されたり、「あなたのため」などと言われたりして、断りきれず買ったこともある。購入時は頭金の支払いだけなので、高額だという意識はなかったが、「場所を移転する。残額を支払って」と言われ初めて、総額が500万円以上だと分かった。生命保険を解約し、貯蓄と併せて支払った。商品を返品するので返金してほしい。(80歳代 女性)
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<ひとこと助言>
☆「粗品がもらえる」「販売員の話が楽しい」などの雰囲気にひかれて、数カ月も会場に通い続け、その間に次々と高額な商品を契約させられてしまう、新たな手口のSF商法(催眠商法)の相談が寄せられています。
☆個別に声をかけられ勧誘を受けると断るのが難しくなります。粗品や楽しい話につられて会場に近づかないことが第一です。
☆長期間通い続けることで販売員との間に親しい関係性が構築され、断りにくい心理に陥ります。販売員の親切は契約させるための手口です。家族や周りの人も気を配りましょう。
☆困ったときには、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。
イラスト入りリーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページhttp://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen223.html
●全国の消費生活センター等の相談窓口
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