2011年11月21日月曜日

消費者被害防止ネットワーク・警戒情報!!

長崎県消費生活センターから、『警戒情報』が発信されました。
県民児協も参画している「消費者被害防止ネットワーク」の一斉メールです。
       ★☆★  消費者被害防止ネットワーク一斉メールです。  ★☆★

県内で発生の恐れがある消費者トラブル情報を、いち早くみなさまにお届けし、情報を共有することにより、被害防止を図るものです。

長崎市消費生活センターからの情報です。

        高齢者を狙う悪質な訪問販売に注意!!
     ~「市役所関係の工事をしています」に騙されないで~

〈事例〉
Aさんの家に、作業服を着た60歳前後で小柄やせ型の男性が突然訪ねてきた。その男性は、「家に他に若い人はいますか?」とAさんが単身者かどうかを確認した上で、「市役所関係の工事をしており訪問した。この辺りの地図を作成して、若い人に購入してもらう。そのために床下に湿度計を置かせてほしい。」と言った。Aさんは不審に思い、勧誘を断った。(80歳代 女性)

★消費者センターからのアドバイス
1 悪質なリフォーム関係の訪問販売と考えられます。
2 業者の説明を鵜呑みにしない!(まずは、市役所に問い合わせましょう。)
3 業者名・連絡先を確認しましょう。
4 訪問販売の場合、書面を受け取った日を含む8日間はクーリング・オフ(無条件解約)ができます。クーリング・オフの通知は書面で行いましょう。
5 不審な勧誘があった場合には、その場で契約せず、家族や知人に相談するなど十分に検討しましょう。

※おかしいなと思ったときは、すぐに最寄りの消費生活センター、または市町相談窓口にご相談ください。

★この警戒情報のリーフレットをご希望の方は、県民児協事務局までメールでご連絡ください。
 連絡先メールアドレス kenminjikyo@nagasaki-pref-shakyo.jp

★ホームページながさき消費生活館もご覧ください。

見守り新鮮情報 第123号

見守り新鮮情報 第123号                平成23年11月8日


◇発行:独立行政法人国民生活センター◇

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      海外から届く「当選金獲得!」には手を出さない!
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海外から「宝くじの当選金を受け取る権利がある」というような主旨の手紙が届いたので、当選金をもらうために必要だという5000円分の定額小為替を返信用封筒に入れて送った。すると、いろいろな国から同様の手紙が大量に届くようになった。どれも1週間以内に返送しないと権利を失うなどと書いてあるので期日内に送金してきたが、まがい物のネックレスや腕時計は届くものの当選金は一度も振り込まれたことがない。今まで総額500万円以上は送金したと思う。最近は生活費が足りなくなり、別居の息子に相談したら、だまされていると言われた。(80歳代 男性)

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<ひとこと助言>
☆「1億円を受け取る権利が発生!という封書が来た」「身に覚えのない当選通知が届いた」など、いわゆる「海外宝くじ」に関する相談が、再び増加傾向にあります。
☆このような手紙は、主にオーストラリアやドイツ、香港、カナダなどからエアメール等で送られてきますが、最近は中国も目立ちます。
☆事例のように「いつか必ず当たる」と強く信じ込み、当選金を受け取るための手数料などを送り続け、被害に気づいた時には多額の費用をつぎ込んでしまっているケースが見られます。
☆海外の宝くじは日本国内で買うだけでも違法です。絶対に手を出さないようにしましょう。
☆心配なときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。

イラスト入りリーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen123.html

●全国の消費生活センター等の相談窓口
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html

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見守り新鮮情報の登録はこちらへ
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mgtop.html
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2011年11月8日火曜日

消費者被害防止ネットワーク・警戒情報!!

長崎県消費生活センターから、『警戒情報』が発信されました。
県民児協も参画している「消費者被害防止ネットワーク」の一斉メールです。

    ★☆★  消費者被害防止ネットワーク一斉メールです。  ★☆★

県内で発生の恐れがある消費者トラブル情報を、いち早くみなさまにお届けし、情報を共有することにより、被害防止を図るものです。

佐世保市消費生活センターからの情報です。

           震災に便乗した果物の訪問販売にご注意を!


〈事例〉
「東日本大震災の被災地からやってきた」という業者が訪ねてきた。トラックにリンゴを積んでいるので見に来てほしいといわれ出向いた。トラックには3種類のリンゴがあり、「皆さんにたくさん買ってもらっています。」といわれた。5個購入すると伝えたら、棒秤で重さを量り、「3キロありますね。」といわれ、値段を尋ねてもはっきりと言わなかった。自宅まで運んでくれたときに、3000円といわれ驚いた。購入したリンゴのうち3個は不揃いのリンゴであり、このような値段がするはずはないが、断る勇気もなく購入してしまった。

★消費者センターからのアドバイス
1 震災に便乗したと思われる悪徳商法に関する相談です。
2 このケースの場合、訪問販売に該当し、本来はクーリング・オフが可能と思われますが(現金取引で三千円以上の場合)、業者の連絡先などが不明では 対応が困難です。
3 購入する場合は、申し込みをする前に値段の確認をしましょう。
4 業者と連絡が取れるようにするために、必ず業者名と連絡先を聞き、領収書を受け取るようにしましょう。また、連絡先を教えない業者からは、商品を購入しないようにしましょう。

※おかしいなと思ったときは、すぐに最寄りの消費生活センター、または市町相談窓口にご相談ください。
 
★この警戒情報のリーフレットをご希望の方は、県民児協事務局までメールでご連絡ください。
 連絡先メールアドレス kenminjikyo@nagasaki-pref-shakyo.jp
 
★ホームページながさき消費生活館もご覧ください。

見守り新鮮情報122号

見守り新鮮情報 第122号                平成23年10月28日


◇発行:独立行政法人国民生活センター◇

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    高齢者も被害!出会い系サイトの「お金をあげる」はウソ!?
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<事例1>
高齢の父が、パソコンの出会い系サイトで「7500万円の遺産を渡したい」と言ってきた相手を信じ、メールをやり取りしているうちに、サイトの利用料金が50万円を超えた。相手と会う約束を10回以上しているが一度も会えずにいる。やめるよう説得しても聞き入れない。人が変わってしまったようだ。(当事者:70歳代 男性)

<事例2>
パソコンに不審なメールが届いても全て無視していたが、ある時、「1200万円あげる」というメールが目に留まった。信じ込んでやり取りしているうちに、そのためのポイント代として200万円も支払ってしまった。詐欺ではないか。(80歳代 男性)

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<ひとこと助言>
☆「お金をあげたい」などといったメールから有料の出会い系サイトなどに誘導され、相手の巧妙な言葉を信じてやり取りするうちに高額な利用料を支払ってしまったという相談が、高齢者からも寄せられています。
☆このようなサイトでは、通常のメールとは異なり、ポイントを購入し、そのポイントを使ってサイト内でメールを行う仕組みになっていることがほとんどです。相手は、お金を渡すためなど様々な口実でメールを続けるよう促すので、気づいたときには多額の費用をつぎ込んでしまいがちです。
☆メール相手が出会い系サイトの「サクラ」であることも考えられますが、証明するのは難しく、お金を取り戻すことは困難です。うまい話には注意し、ネット上の見知らぬ相手を簡単に信用しないことが大切です。
☆心配なときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。

イラスト入りリーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen122.html

●全国の消費生活センター等の相談窓口
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html

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見守り新鮮情報の登録はこちらへ
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mgtop.html
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もってこいネットワーク通信 第45・46号

長崎県警察本部から、『もってこいネットワーク通信第45・46号』が発信されました。
第45号は、振り込め詐欺被害防止対策「留守番電話作戦」についてです。
一人暮らしのお年寄りの家の固定電話を、在宅時でも留守番電話にしておくことで、もし、振り込め詐欺の犯人からの電話だった場合、落ち着いた対応ができ、振り込め詐欺の被害を防止することが出来ます。

第46号は、「家族の絆」についてです。
普段から、家族間で連絡を取り合うなど、振り込め詐欺被害を防止するためには、「家族の絆」が最も有効です。
家族で協力し、悪質な詐欺の被害に遭わないようにしましょう。

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