2015年10月30日金曜日

11月は「子育て支援月間」です!

長崎県では、11月を「子育て支援月間」と位置づけ、期間中は、県内の保育所・幼稚園を開放して、「親子遊び」や「育児相談」など子育て支援に関する様々なイベントが行われます。
ぜひこの機会に、幼稚園・保育園に出かけてみませんか?
子どもたちの新しい発見があるかもしれません。

期間中の保育所・幼稚園のイベントについては、コチラをご覧ください。

2015年10月21日水曜日

「第2期高齢者交通安全3か月大作戦」が実施されています!

本年7月~9月までの3か月にわたり実施しました、「高齢者交通安全3か月大作戦」により本年9月末現在の県内の交通事故発生状況は、発生件数、死者数、負傷者数のいずれについても、前年の同時期と比べ減少しています。
しかしながら、高齢者が関係する交通事故は、発生件数及び死者数ともに減少傾向が見られないという厳しい状況にあります。
このような情勢を踏まえ、長崎県警では7月から9月までの3か月間実施した「高齢者交通安全3か月大作戦」を継続し、「第2期高齢者交通安全3か月大作戦」と銘打って、本年12月末までの間、高齢者の交通事故防止対策に取り組まれます。
つきましては、見守り活動や友愛訪問等を通して、交通安全を意識を高め、高齢者の交通死亡事故抑止にご協力をお願いします。

2015年10月20日火曜日

見守り新鮮情報 第235号

見守り新鮮情報 第235号              

◇発行:独立行政法人国民生活センター◇

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            マイナンバー詐欺にご用心
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<事例1
「マイナンバー制度の導入に伴い、個人情報を調査中である」と言って、女性が来訪し、資産や保険の契約状況などを聞かれた。本当に行政機関がそのような調査をしているのか。(60歳代 女性)
<事例2
若い男性から「マイナンバーが順次届いており、みんな手続きをしているが、あなたは手続きしたか」との電話があった。「まだしていない」と答えると、「早く手続きをしないと刑事問題になるかもしれない」などと言われ、不審に思った。(70歳代 男性)
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<ひとこと助言>
☆マイナンバーの通知や利用手続き等で、国や自治体の職員が家族構成、資産や年金・保険の状況等を聞くことはありません。
☆不審な電話はすぐに切り、来訪の申し出があっても断ってください。
☆万が一金銭を要求されても決して支払わないようにしましょう。
☆少しでも不安を感じたら、すぐにお住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。

*なお、マイナンバー制度の問い合わせは、内閣府のマイナンバー専用コールセンター0570-20-0178で受け付けています。

イラスト入りリーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ

詳細は、「マイナンバー制度に便乗した不審な電話等にご注意ください!」

<参考>
「マイナンバー社会保障・税番号制度」(内閣官房ホームページ)

●全国の消費生活センター等の相談窓口
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見守り新鮮情報 第234号

見守り新鮮情報 第234号               

◇発行:独立行政法人国民生活センター◇
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        脚立からの転落、高齢者は特に注意を!!
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<事例1
自宅の庭木のせん定のため、脚立にまたがって作業していたところ、転落し肋骨を折った。(80歳代 男性)
<事例2
5段の脚立の3段目に乗ったまま、押し入れから取り出した荷物をテーブルに載せようとしたところ、バランスを崩して転落し足を骨折。1カ月入院した。(80歳代 女性)
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<ひとこと助言>
☆脚立から転落して大けがを負ったり後遺症が残ったりする事故が起きています。頭部を強打し、死亡に至ったケースもあります。特に高齢者は転倒によって骨折しやすく、それをきっかけに寝たきりになることもあるので注意しましょう。
☆「天板をまたいで、あるいは天板の上に乗って作業をする」「荷物を持ったまま昇り降りする」などは危険ですのでやめましょう。
☆バランスを崩したり滑ったりしたケースが半数を占めています。段差や凸凹のない、平坦な場所で使用することも大切です。

イラスト入りリーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ

詳細は、「脚立・はしごからの転落に注意!~庭木の剪定、屋根修理で、死亡
事故の危険も~」[PDF](消費者庁)

●全国の消費生活センター等の相談窓口
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2015年10月13日火曜日

見守り新鮮情報 第233号

見守り新鮮情報 第233号                

◇発行:独立行政法人国民生活センター◇

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       古銭の購入 「名前を貸して」などと
        持ちかける電話は詐欺
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「パンフレットが届いているはずだが、届いた人に古銭を購入できる権利がある。買いたい人がいるので名前を貸してほしい」と電話で業者から持ちかけられ了承した。ところが、再び業者から「実は名前を貸した行為は違法で、このままだと訴えられる。今ならお金を払えば穏便に解決できる、お金は後で返す」と電話があり、怖いので最初に50万円、数日後に300万円を指示されるまま業者へ宅配便で送ったところ、業者と連絡が取れなくなった。(80歳代 女性)
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<ひとこと助言>
☆「名前を貸して」「代わりに買って」などと持ちかける不審な電話があった場合は、相手にせず、すぐに電話を切ってください。
☆「名前を貸した行為は違法であり、それを免れるためにお金が必要」などと脅されても、無視しましょう。お金を宅配便等で送ることは違法です。
☆少しでも疑問や不安を感じたら、お金を払う前にお住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。
☆いったん電話に出ると切りにくくなります。留守番電話機能を利用して、かかってきた電話は出ないで、必要な相手にだけ電話をかけ直す方法も有効です。

イラスト入りリーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ

詳細は、「名義を貸して…」「代わりに買って…」などと持ちかける不審な電
話は詐欺です!-古銭の購入に関連した詐欺的トラブルにご注意!-

●全国の消費生活センター等の相談窓口

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「障害のある人もない人も共に生きる平和な長崎県づくり条例」

長崎県では、障害のあるなしにかかわらず、誰もがあらゆる社会活動に参加することのできる共生社会の実現を目指して、障害のある人に対する差別を禁止し、差別をなくすための施策を推進するための事項などを定めた条例が、平成26年4月1日より全面施行されています。
障害のある人に対する差別をなくすことを通じて、共に生きる平和な長崎県づくりを進めていきましょう。

県では、条例をわかりやすくまとめたリーフレットを作成しています。
詳しい内容については、コチラをご覧ください。

<お問い合わせ先>
 長崎県障害福祉課 TEL:095-895-2450