2012年11月12日月曜日

消費者被害防止ネットワーク・警戒情報!!

長崎県消費生活センターから、『警戒情報』が発信されました。
県民児協も参画している「消費者被害防止ネットワーク」の一斉メールです。


       ★☆★  消費者被害防止ネットワーク一斉メールです。  ★☆★

県内で発生の恐れがある消費者トラブル情報を、いち早くみなさまにお届けし、情報を共有することにより、被害防止を図るものです。


   ◆◆市役所を名乗る医療費還付金詐欺に注意!◆◆

今年五月にも注意喚起を行いましたが、再び還付金詐欺の手口が発生しています。

〈相談事例〉 
今日、自宅に市役所を名乗って電話があった。「先日、医療費を払いすぎているので、還付金があるという書類を送っていたが返答がなく締め切りを過ぎてしまった。書類では間に合わないが、電話で還付の手続きができる。携帯電話は持っているか」という。テレビで同様の詐欺手口を見たことがあったため、「持っていない」と答えたところ、いきなり電話を切られた。

★消費生活センターからのアドバイス
1 自治体職員や社会保険事務所の職員を装って、医療費、保険料を払いすぎているため還付しますと、電話をかけお金を騙し取る手口です。
2 携帯電話を持ってATMへ行くよう誘導され相手の指示通りに操作し、還付金を受け取る手続きと誤解させて、実際は振込みをさせます。還付金をATMで返還することはありません。
3 ATMの操作を求める電話は「詐欺」と考え、一度電話を切り必ず自治体に確認しましょう。




◆◆身に覚えのない健康食品の送りつけに注意!◆◆
〈相談事例〉 
先日、健康食品を取り扱っているという会社から「数ヶ月前に電話で健康食品の注文をしていますよね?近日中に代引きで発送するので、届いたら30,000円を支払ってください」という電話があった。「電話で注文をした覚えはない」と答えると、「当社の顧問弁護士に連絡をしてください。現時点になって商品を受け取らないのならば民法に抵触し、裁判になります」と言われて驚いている。どうすればよいだろうか。

★消費生活センターからのアドバイス
1 事例のように注文していない人に対して、「商品を代引きで発送する」「未払いがある」などと電話をかけてきて、消費者を惑わす手口が増えています。
2 今回の事例では「身に覚えがない」と断っても、「弁護士に連絡するように」「裁判になる」と威迫して連絡をするよう迫っています。連絡をすると様々な名目でお金をだまし取られる可能性もあるため、絶対に連絡をしてはいけません。
3 商品が届いた場合は、開封せずに相手の会社名・住所・電話番号を控えて「受け取り拒否」をしましょう。念のため相談窓口に相談の上、「契約拒否」をハガキで通知しましょう。

※おかしいなと思ったときは、すぐに最寄りの消費生活センター、または市町相談窓口にご相談ください。

★この警戒情報のリーフレットをご希望の方は、県民児協事務局までメールでご連絡ください。
 連絡先メールアドレス kenminjikyo@nagasaki-pref-shakyo.jp

★ホームページながさき消費生活館もご覧ください。

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