2012年3月2日金曜日

見守り新鮮情報 第130号

見守り新鮮情報 第130号                平成24年2月17日


◇発行:独立行政法人国民生活センター◇

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          「架空請求」は、とにかく無視!
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「以前契約した訪問販売及び寝具販売業者に対して未納料もしくは契約不履行があり当該会社が裁判所に訴訟を起こした」といった内容のはがきが届いた。全く身に覚えがないが「このまま連絡せずに放置すると裁判所に出廷することになり、給料や財産が差し押さえられることもある」などと書いてある。覚えがない場合は早急に連絡するよう赤字で書かれているが連絡するべきだろうか。(80歳代 女性)

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<ひとこと助言>
☆はがきや封書、電子メールなどで、身に覚えがない請求を受けたという、いわゆる「架空請求」に関する相談が、いまだに寄せられています。
☆「訴訟を起こした」「給料や財産を差し押さえる」など、過去に利用した業者に未払いがあったのかと勘違いさせる言葉を並べ、不安にさせる手口です。
☆「早急に連絡してください」などと書かれていても、絶対に連絡してはいけません。連絡したところ「訴訟取り下げのために必要」などと様々な理由をつけられて数十万円を請求されたケースもありました。
☆請求された内容に不明な点があったり、不安を感じたりした場合は、相手には連絡せずに、まずお住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。

イラスト入りリーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen130.html

●全国の消費生活センター等の相談窓口
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html

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