2013年2月28日木曜日

見守り新鮮情報 第156号

見守り新鮮情報 第156号                平成25年2月14日


◇発行:独立行政法人国民生活センター◇
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  「素晴らしい作品」とおだてられ…短歌掲載の次々勧誘   
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かつて文芸誌に掲載された自分の短歌を見たという出版業者から「雑誌に短歌を掲載しませんか」と電話があった。「あなたの素晴らしい作品で、ぜひ被災された方を励ましてください」などと言われ、困った人のためになるならと思って承諾し、20万円の掲載料を支払った。すると次々に新たな掲載を勧められ、「先生、是非お願いします」「チャリティですよ」などと言われ、断りきれずに契約に応じてしまった。そのうち、他の業者からも同様の勧誘の電話がかかってくるようになり、その度に掲載を承諾し、結局約1千万円も払ってしまった。これ以上、勧誘されたくない。(80歳代 女性)

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<ひとこと助言>
☆短歌や俳句などの雑誌や新聞等への掲載を電話で勧誘されるトラブルの相談が、依然として寄せられています。自分の作品を褒められたり、社会のために役立つと言われたりして、嬉しく感じる気持ちなどにつけこんだ手口とも言えます。
☆事例の他に、一度限りの契約のつもりだったのに複数回掲載する契約とされたり、解約を申し出ると、既に印刷したなどと言って解約を認められなかったりするケースもあります。
☆執ように勧誘されても、不審な点がある場合はきっぱり断りましょう。
☆一度契約すると次々に勧誘されることがあります。身近な人が日ごろから気を配ることも大切です。
☆困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。

イラスト入りリーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen156.html

●全国の消費生活センター等の相談窓口
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html

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