2013年1月10日木曜日

見守り新鮮情報 第152号

見守り新鮮情報 第152号                平成24年12月26日


◇発行:独立行政法人国民生活センター◇

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            カニの送りつけ商法に注意!      
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魚介類を扱う業者から電話があり、いきなり世間話のように「今の時期何が食べたいか」と聞かれた。思わず「カニかねえ」と答えたところ、買うとは一言も言っていないのに、「今カニを送ったよ。もう返せないよ」と言われた。驚いて「なぜ送るのか」と反論したが「今食べたいと言ったじゃないか」と怒鳴られた。代金引換の宅配便で送ってくるらしい。業者名や電話番号を聞いたが「教える必要はない。品物が届けばわかる」と教えてもらえず、らちが明かないと思って電話を切ったところ、またすぐ電話があり「一方的に切ったな。カニは送る」と言われた。実際送られてきたらどうしたらよいか。(70歳代 女性)

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<ひとこと助言>
☆突然カニ等魚介類の勧誘等の電話があり、「買うと言っていないのに商品が送られてきた」「断ったのに商品を送ると言われた」などという送りつけ商法の相談が後を絶ちません。
☆事例の他に、「認知症の父に毎週カニが送られてきて、その度に支払いをしてしまっている」「取引をしたことがある業者と勘違いさせられた上、強引に契約を迫られた」などといったケースもあります。
☆勧誘されても必要がなければきっぱりと断ることが大切です。
☆承諾していないのに一方的に商品が送りつけられて来ても、支払いの義務はなく、受け取る必要もありません。業者の連絡先等が分からないことが多いため、商品を受け取り支払ってしまうと、代金を取り戻すことが難しくなります。安易に受け取らないようにしましょう。
☆困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。

イラスト入りリーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen152.html

●全国の消費生活センター等の相談窓口
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html

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