2013年9月2日月曜日

見守り新鮮情報 第171号

見守り新鮮情報 第171号                平成25年8月23日


◇発行:独立行政法人国民生活センター◇

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    新聞の訪問販売トラブル…長期契約に気をつけて!   
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両親が老人ホームに入居することになり、新聞を解約しようと販売店に連絡した。すると、「解約するのなら、購読期間が残り6年半あるので、契約時に渡した景品代を返してほしい」と言われた。長年同じ新聞を購読してきて、3年前に5年間の契約をして、景品としてテレビをもらい、さらに、1年半前にその後4年間の契約をして、約5万円分のビールをもらったらしい。やむを得ない事情による解約なのに、解約に10万円近くのお金がかかるのは納得できない。高齢の両親が高額な景品代を返すのは困難だ。どうしたらよいか。(契約者:80歳代 男性)

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<ひとこと助言>
☆新聞の訪問販売に関する相談が後を絶ちません。中でも、高齢の消費者に対する長期契約の相談が目立っています。
☆長期の契約では、介護、入院などの理由で購読を続けられなくなる可能性がありますが、解約を申し出たとき、事例のように景品の代金や違約金を請求されるケースがあります。先の見通せる範囲で契約するようにしましょう。
☆契約期間の定めがある契約は、消費者の都合で一方的に解約できるものではありません。契約をする前に購読できるか慎重に考え、必要なければきっぱりと断ることが大切です。
☆高額な景品はトラブルの元になりやすいため、受け取らないようにしましょう。
☆クーリング・オフ等ができる場合もあります。困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。

イラスト入りリーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen171.html

●全国の消費生活センター等の相談窓口
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html

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