2015年12月22日火曜日

見守り新鮮情報 第240号

見守り新鮮情報 第240号                
◇発行:独立行政法人国民生活センター◇
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            安価なミシンを買うつもりが、
          予想外な高額ミシンに
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 折り込み広告に約1万円のミシンが載っていたので、販売店に電話をして来訪してもらった。「もっと簡単で良いミシンも持ってきたので見てほしい」と言われ、そのミシンで刺繍などをデモンストレーションしてくれたが、価格が30万円だと聞き驚いて断った。しかし、値引きすると言われ、3時間以上も丁寧に説明してもらったこともあり、断りきれず頭金を支払ってしまった。(80歳代 女性)
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<ひとこと助言>
☆広告に掲載されている安いミシンの問い合わせをしたら、来訪した業者から別の高額なミシンの契約させられることがあります。目的以外のものを勧められても、必要なければきっぱり断ることが大切です。
☆特に業者などが室内に入る場合は、断りにくい状況にもなりがちです。なるべく家族や周りの人につきそってもらい、一人で対応しないようにしましょう。
☆来訪を要請した場合でも、クーリング・オフや契約の取り消し等ができる場合があります。早めにお住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。

イラスト入りリーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ

●全国の消費生活センター等の相談窓口
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