2015年12月15日火曜日

見守り新鮮情報 第238号

見守り新鮮情報 第238号                

◇発行:独立行政法人国民生活センター◇
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             受け渡し時には確認を
      クリーニングトラブル防止のため
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2カ月前に礼服をクリーニングに出した際、特殊なボタンがついているので特別な処理を頼んだ。その後、礼服を受け取ったが、しばらく着ないで置いておいた。法事があり、礼服を取り出したところボタンが一つ壊れていたので、クリーニング店に苦情を申し出たが、受け取りから1カ月以内しか補償しないと言われた。(70歳代 女性)
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<ひとこと助言>
☆クリーニングでは、シミ、変色、紛失等の相談が寄せられています。衣類は着用、クリーニングする度に徐々に劣化します。クリーニングトラブルは複数の要素が重なって発生することが多く、原因や責任の特定が困難です。
☆クリーニングを出すとき、受けとるときには、必ず衣類の状態を店側と一緒に確認しましょう。
☆クリーニング業界ではトラブル解決のために「クリーニング事故賠償基準」を作成していますが、この基準はSマークやLDマークのある店舗に適用されます。独自の基準を設けている店もあります。利用する店舗のルールを確認することも大切です。
☆困ったときには、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください
 (消費者ホットライン188)。

Sマーク(「クリーニング業に関する標準営業約款」の登録店)、LDマーク
(クリーニング生活衛生同業組合の加盟店)。

イラスト入りリーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ

<参考>
16年ぶりの大幅改訂 クリーニング事故賠償基準が公示 101日の施行に向
けて普及期間始まる」(全国クリーニング生活衛生同業組合連合会)
  
●全国の消費生活センター等の相談窓口
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