2015年10月13日火曜日

見守り新鮮情報 第233号

見守り新鮮情報 第233号                

◇発行:独立行政法人国民生活センター◇

     __________________________

       古銭の購入 「名前を貸して」などと
        持ちかける電話は詐欺
     __________________________

「パンフレットが届いているはずだが、届いた人に古銭を購入できる権利がある。買いたい人がいるので名前を貸してほしい」と電話で業者から持ちかけられ了承した。ところが、再び業者から「実は名前を貸した行為は違法で、このままだと訴えられる。今ならお金を払えば穏便に解決できる、お金は後で返す」と電話があり、怖いので最初に50万円、数日後に300万円を指示されるまま業者へ宅配便で送ったところ、業者と連絡が取れなくなった。(80歳代 女性)
===================================

<ひとこと助言>
☆「名前を貸して」「代わりに買って」などと持ちかける不審な電話があった場合は、相手にせず、すぐに電話を切ってください。
☆「名前を貸した行為は違法であり、それを免れるためにお金が必要」などと脅されても、無視しましょう。お金を宅配便等で送ることは違法です。
☆少しでも疑問や不安を感じたら、お金を払う前にお住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。
☆いったん電話に出ると切りにくくなります。留守番電話機能を利用して、かかってきた電話は出ないで、必要な相手にだけ電話をかけ直す方法も有効です。

イラスト入りリーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ

詳細は、「名義を貸して…」「代わりに買って…」などと持ちかける不審な電
話は詐欺です!-古銭の購入に関連した詐欺的トラブルにご注意!-

●全国の消費生活センター等の相談窓口

***************************************************
見守り新鮮情報の登録はこちらへ
***************************************************

0 件のコメント:

コメントを投稿