2014年12月12日金曜日

見守り新鮮情報 第207号


見守り新鮮情報 第207号               平成26123

◇発行:独立行政法人国民生活センター◇
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     原野商法の二次被害が増え続けています
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夫が40年くらい前に購入した山林を「買い取る」という電話が業者からあった。来訪した業者に、「山林の売却のためには、別の山林を購入するように」と言われた。その土地は「将来太陽光発電の会社が買い取るはず」ということだったので契約した。
その後、もともと所有していた山林をその業者に買い取ってもらったが、その際にまた新たな山林を購入する契約をし、売却額と購入額の差額を支払った。70歳代 女性)

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<ひとこと助言>
☆過去に原野商法の被害に遭った人に、その土地が高く売れるなどと勧誘し、測量の費用を請求したり、新たな土地の購入を持ち掛けたりする「二次被害」の相談が増え続けています。
☆「土地を買いたい人がいる」「土地を売却できる」などという業者のセールストークをうのみにしないようにしましょう。
☆契約を検討する場合は、その土地が所在する自治体等に土地の状況を問い合わせるなどして情報を収集し、少しでも不審な点があれば契約してはいけません。
☆日頃から家族や身近な人による見守りも大切です。困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。


イラスト入りリーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページhttp://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen207.html


詳細は、「止まらない!!増え続ける原野商法の二次被害トラブル」http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20141107_1.html


●全国の消費生活センター等の相談窓口
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html


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