2010年8月24日火曜日

見守り新鮮情報 第91号

見守り新鮮情報 第91号                平成22年8月24日

◇発行:独立行政法人国民生活センター◇

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設置義務化を悪用した火災警報器の強引な訪問販売!
・平成22年4月
・関東地方
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知らない男性が2人来訪し、何かの点検だと言ったので、よくわからないまま
ドアをあけた。すると室内に入るなり、台所、玄関、和室2室の4カ所に次々と
火災警報器を取り付けてしまい、「みんなが付けることに決まったから」と言
って、代金約19万円を要求された。高額とは思ったが、そういうものかと思い、
払ってしまった。しかし高額で後悔している。男性は名乗らなかったし、契約
書も名刺も領収証もパンフレット類もなく、業者の名称が分からない。(70歳
代 女性)

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<ひとこと助言>
☆消防法の改正により、それぞれの自治体の条例で定めた日(2011年6月まで)
に、既存住宅へ火災警報器を設置することが義務づけられました。
☆この設置義務化を悪用して、「取り付けないと罰せられると言われた」「市
役所から取り付けに来たとうそをつかれた」「断ったのに銀行まで連れて行
かれて支払わされた」「高額だった」といった強引な訪問販売の勧誘が全国
で多発しています。
☆勧誘されてもその場で契約することはやめましょう。信頼できる家族や周囲
の人などと相談して、電気店などで購入して自分で取り付けるか、業者に依
頼する場合は見積もりを取り、工事内容を十分確認したうえで契約するよう
にしましょう。
☆トラブルにあったら、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談くだ
さい。

イラスト入りリーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen91.html
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本情報は、国民生活センターの公表情報をもとに編集・発行しています。

詳細は、「住宅用火災警報器の訪問販売トラブルにご注意!」
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20100804_1.html

●全国の消費生活センター等の相談窓口
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html

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