2015年4月14日火曜日

見守り新鮮情報 第219号


見守り新鮮情報 第219号               平成2748
◇発行:独立行政法人国民生活センター◇
 
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         利用した覚えのない請求は
      支払わずに無視しましょう!
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未払い代金の債権回収をしているという業者からパソコンにメールが届いた。「滞納しているインターネット接続回線と有料サイト利用料の請求」とのことだが、利用した覚えがない。「期日までに連絡しないと、法的手段に訴える」と書いてある。業者には連絡していないが、どうしたらよいか。(80歳代 男性)

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<ひとこと助言>
☆パソコンや携帯電話などへのメールで、利用した覚えのない料金を請求される「架空請求」に関する相談が寄せられています。
☆「期日までに連絡するように」などと書いてあっても、絶対に連絡してはいけません。業者からの請求がエスカレートしたケースもあります。
☆「訴訟を起こす」「弁護士対応になる」など不安をあおるようなことが書かれていても、利用した覚えがなければ決して支払わず、無視しましょう。
☆支払い義務があるかどうか判断できない場合や心配なときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。
 
イラスト入りリーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ

●全国の消費生活センター等の相談窓口

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