2011年11月21日月曜日

見守り新鮮情報 第123号

見守り新鮮情報 第123号                平成23年11月8日


◇発行:独立行政法人国民生活センター◇

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      海外から届く「当選金獲得!」には手を出さない!
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海外から「宝くじの当選金を受け取る権利がある」というような主旨の手紙が届いたので、当選金をもらうために必要だという5000円分の定額小為替を返信用封筒に入れて送った。すると、いろいろな国から同様の手紙が大量に届くようになった。どれも1週間以内に返送しないと権利を失うなどと書いてあるので期日内に送金してきたが、まがい物のネックレスや腕時計は届くものの当選金は一度も振り込まれたことがない。今まで総額500万円以上は送金したと思う。最近は生活費が足りなくなり、別居の息子に相談したら、だまされていると言われた。(80歳代 男性)

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<ひとこと助言>
☆「1億円を受け取る権利が発生!という封書が来た」「身に覚えのない当選通知が届いた」など、いわゆる「海外宝くじ」に関する相談が、再び増加傾向にあります。
☆このような手紙は、主にオーストラリアやドイツ、香港、カナダなどからエアメール等で送られてきますが、最近は中国も目立ちます。
☆事例のように「いつか必ず当たる」と強く信じ込み、当選金を受け取るための手数料などを送り続け、被害に気づいた時には多額の費用をつぎ込んでしまっているケースが見られます。
☆海外の宝くじは日本国内で買うだけでも違法です。絶対に手を出さないようにしましょう。
☆心配なときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。

イラスト入りリーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen123.html

●全国の消費生活センター等の相談窓口
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html

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