2010年3月26日金曜日

見守り新鮮情報 第80号

見守り新鮮情報 第80号                平成22年3月26日

◇発行:(独)国民生活センター 企画・編集:(社)全国消費生活相談員協会◇

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お得なはずの商品券、倒産すればただの紙くず!
・平成22年1月
・関西地方
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近所のスーパーが突然閉鎖し、電話も通じなくなった。店のシャッターには
「倒産したため、商品券は使えません」といった文章と代理人弁護士事務所の
連絡先が書かれた張り紙があった。つい1カ月前に、このスーパーで使える「1
万円で1万2千円分買い物できる商品券」を購入した。1回に千円分しか利用でき
ず、つり銭ももらえないしくみだったので、まだ6千円ほど残っている。(70歳
代 男性)
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<ひとこと助言>
☆商品券の発行には、法令上、未使用残高が一定金額を超えると、倒産などに
備えた一定額の供託の義務などがあります。ところが、このスーパーは、供
託をしていませんでした。したがって、返金の見込みがほとんどありません。
☆購入金額以上の買い物ができる商品券は、お得感はありますが、もしそのお
店が倒産したら、多くの場合価値がなくなってしまいます。前払いには危険
が伴うことも忘れないようにしましょう。
☆心配なときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。

リーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen80.html

本情報は、都道府県等の消費者行政担当部署等からの情報をもとに編集・発行
しています。

●全国の消費生活センター等の相談窓口
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html

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2010年3月18日木曜日

見守り新鮮情報 第79号

見守り新鮮情報 第79号                平成22年3月18日

◇発行:(独)国民生活センター 企画・編集:(社)全国消費生活相談員協会◇

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アフリカントラスト、アフリカンパートナーの社債に手を出すな!
・平成21年10月
・関東地方
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「アフリカントラスト」という会社から、会社案内や株式転換社債申込書など
が送られてきた。その後、複数の業者から「アフリカントラスト社の転換社債は、
資料が送られた49人しか買えない。額面の3~4倍で買い取る」と言われたので、
150万円分購入した。その後「600万円分にして譲って欲しい」「1千万円以上で
なければ投資家に転売できない」「今は1200万円~1500万円の投資家しかいない」
などと言われ、次々と社債を購入し、合計で1千万円支払ってしまったが、結局、
買い取りはされなかった。(70歳代 男性)
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<ひとこと助言>
☆見守り新鮮情報63号で手口について情報提供しましたが、苦情相談が続いてい
るため、会社名を挙げて「アフリカントラスト社」「アフリカンパートナー社」
の社債に関する注意を呼びかけるものです。契約当事者の8割が60歳以上です。
☆この2つの会社は合併し、現在の登記上の社名は、「ワールド・リソースコミュ
ニケーション」ですが、未だに、存在しない旧社名の社債を販売しています。
☆「社債を買い取る」という買い取り業者の電話には耳を貸さないでください。
見知らぬ業者が自宅の電話番号を知っていることを疑ってかかってください。
☆心配なときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。

リーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen79.html

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本情報は、国民生活センターの公表情報をもとに編集・発行しています。
詳細は、「商号変更後・会社解散後も旧社名で社債を発行する業者-アフリカン
トラスト、アフリカンパートナー名の社債には手を出さないで-」
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20100317_1.html


●全国の消費生活センター等の相談窓口
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html

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2010年3月9日火曜日

 県民ボランティアフェスティバル2010 

開催間近です!

3月14日(日)、県美術館となり「出島交流会館」で開催、
入場無料です!

コチラの記事からどうぞ。

2010年3月5日金曜日

消費者被害防止ネットワーク・警戒情報!!

長崎県消費生活センターから、『警戒情報』が発信されました。
県民児協も参画している「消費者被害防止ネットワーク」の一斉メールです。


【警戒情報】高齢者を狙う点検商法(リフォーム被害)にご注意を!
                                :長崎県消費生活センター

★☆★  消費者被害防止ネットワーク一斉メールです。  ★☆★

  県内で発生の恐れがある消費者トラブル情報を、いち早くみなさまにお届けし、
情報を共有することにより、被害防止を図るものです。

★長崎市消費者センターからの配信情報です。

高齢者を狙う点検商法(リフォーム被害)にご注意を!

◆相談事例◆
突然、業者が排水管の清掃をすると言って、自宅を訪問してきた。料金は1万円を払った。
約束もしていないのに、翌日、また同じ業者が「床下を点検する」とやってきた。業者から木がぐらついている」「今すぐ工事をしなければならない」などと言われ、床下補強工事をして、20万円という高額な工事代を請求された。(70歳代 男性)

◆長崎市消費者センターからのアドバイス◆
長崎市内で、悪質な点検商法による高齢者を狙った事例があっておりますので、注意してください。
こうした業者は、領収書などは交付しますが、法的に認められる契約書を交付しないことが多いようです。
訪問販売の事業者が契約書を交付しないことは特定商取引法という法律に違反します。
また、記載されている連絡先に電話してもつながらないということもあります。
その場ですぐに契約をせず、本当に必要なものなのか家族や知人に相談したり、いくつかの業者から見積もりを取るようにしましょう。
不審に思うときにはすぐに消費者センターへ相談してください。

★他にも、太陽熱温水器、屋根、掃除機など点検商法の相談もあっていますのでご注意ください。

★この警戒情報のリーフレットをご希望の方は、県民児協事務局までメールでご連絡ください。

★ホームページながさき消費生活館もご覧ください。




 

2010年3月4日木曜日

見守り新鮮情報 第78号

見守り新鮮情報 第78号                平成22年3月4日

◇発行:(独)国民生活センター 企画・編集:(社)全国消費生活相談員協会◇

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押し売り!気がついたら、高いみかんを大量に買わされていた
・平成21年11月
・四国地方
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自宅に来た男性にみかんを勧められ試食した。「1kg1,400円」と言われ、1kg
を注文した。ついでに「千円札10枚を1万円札に両替してくれ」と言われたので
1万円札を渡した。すると10kgのみかん箱を出され、「1万4千円だから、不足の
4千円を支払え」と言われた。1kgだけ買うと言うと、4千円分と称するみかんを
強引に箱から抜いたうえ、両替というので渡した1万円を持っていってしまった。
業者の名前や連絡先は分からない。(80歳代 女性)
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<ひとこと助言>
☆みかんやりんごなど、果物の押し売りのトラブルが増えています。
☆このトラブルには、「試食品だけがおいしい」「購入したものは、傷んでいる、
味が悪い」「値段をはっきり言わない」「断ると、試食しておいて買わないの
かとすごむ」「商品が高価で大量」「販売者の連絡先が分からない」といった
特徴があります。
☆ドアを開けたり試食したりすると断りにくくなるものです。必要がないもので
あれば、ドアを開ける前にきっぱりと断りましょう。
☆トラブルにあったら、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談くださ
い。

リーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen78.html
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2010年3月3日水曜日

平成22年度「民生委員・児童委員の日」活動強化週間

こんにちは!県民児協事務局です。

全国民生委員児童委員連合会の提唱により、
5月12日の「民生委員・児童委員の日」を含めた1週間を
 民生委員・児童委員の日 活動週間  としています。
この機会に、民生委員・児童委員の存在を地域の住民や関係機関・団体等に理解を深めていただき、信頼関係を築いていくために、PR活動に取り組みましょう!

より多くの人々に民生委員・児童委員の活動を知っていただき、今後の民生委員・児童委員活動につなげていきましょう。

活動強化週間についての文書を、3月3日付けで市町民児協あて送付しております。
送付物のうち、
『民生委員・児童委員の日 活動強化週間 実施要領』は、各民生委員・児童委員に1枚ずつの数を、
PRカード』と『PRカードチラシ』は、各単位民児協に1枚ずつの数を、
送付いたしました。

★追加情報★
県民児協では、各民生委員・児童委員一人当たり10シート(カード30枚分)にいきわたる数を購入し、各市町民児協を通じて、各民生委員・児童委員様に配付いたします。

ぜひ各単位民児協での取り組みにご利用ください。

なお、PRカードの申し込み各市町民児協でとりまとめて、直接取扱い業者にお申し込みください。(詳細は送付文書をご確認ください)