2012年3月22日木曜日

見守り新鮮情報 第131号

見守り新鮮情報 第131号                 平成24年3月6日


◇発行:独立行政法人国民生活センター◇
         __________________________

        断っているのに帰ってくれない!新聞勧誘
         __________________________

新聞の勧誘員が家に来た。「今取っている新聞で不満はないから」と断って、ドアを閉めようとしたが無理やり玄関に入ってきた。何度も断っているのに「何で断るんだ!」と怒っているような口調で言われたかと思うと、今度は「頼むからお願いします!お願いします!」と泣き落としのように頼み込まれたりしてあまりにしつこいので、仕方なく3カ月間の購読契約をしてしまった。
やはり2紙も必要ないので解約したい。(80歳代 女性)

===================================
<ひとこと助言>
☆新聞の勧誘員から強引に購読を勧められたという相談が寄せられています。
☆事例の他にも、購読開始時期が「1年後の○月から」といった数カ月~数年先の契約をさせられるケースも目立っています。認知症の高齢者などの場合、配達が始まって初めて契約していたことに周囲が気づくこともありました。
☆訪問販売でクーリング・オフができる期間は契約書を受け取ってから8日間です。それを過ぎると、「○年○月~○年○月」などと期間が決まっている購読契約は途中でやめることが難しいので、注意が必要です。
☆ドアを開ける前に業者名と用件を聞き、必要なければきっぱりと断りましょう。
☆困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。

イラスト入りリーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen131.html

●全国の消費生活センター等の相談窓口
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html

***************************************************
見守り新鮮情報の登録はこちらへ
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mgtop.html
***************************************************

消費者被害防止ネットワーク・警戒情報!!

長崎県消費生活センターから、『警戒情報』が発信されました。
県民児協も参画してている「消費者被害防止ネットワーク」の一斉メールです。
       ★☆★  消費者被害防止ネットワーク一斉メールです。  ★☆★

県内で発生の恐れがある消費者トラブル情報を、いち早くみなさまにお届けし、情報を共有することにより、被害防止を図るものです。

長崎県消費生活センターからの情報です。


           見知らぬ探偵事務所からのDM

〈事例〉 
先日、見知らぬ探偵事務所からDM(ダイレクトメール)が届き、特に「開運グッズ詐欺」にあった人は電話かメールをするよう案内があった。私は3年前、開運を約束されブレスレットを購入したものの、運気は変わらないまま販社と連絡が取れなくなった。DMには探偵依頼後返金された人の体験談も載っているが信用できるか。(70歳代 男性)

★消費生活センターからのアドバイス
1 詐欺救済を騙る二次被害に遭う可能性があります。
2 代理人として交渉できるのは、弁護士と認定司法書士(訴額が140万円を超えない簡易裁判所の事件の場合に限る)だけです。探偵事務所は調査をした後の交渉はできません。解決できるような説明を信じ、調査を依頼しても返金を約束するものではありません。
3 DMに限らずインターネット上でも被害救済が簡単にできるという広告や体験談などがありますが、それらを鵜呑みにしないで冷静に判断しましょう。

※おかしいなと思ったときは、すぐに最寄りの消費生活センター、または市町相談窓口にご相談ください。

★この警戒情報のリーフレットをご希望の方は、県民児協事務局までメールでご連絡ください。
 連絡先メールアドレス kenminjikyo@nagasaki-pref-shakyo.jp

★ホームページながさき消費生活館もご覧ください。

もってこいネットワーク通信第10号

長崎県警察本部から、『もってこいネットワーク通信第10号』が発信されました。

長崎県内で、携帯電話のサイト利用料等を名目とした「架空請求詐欺」が続いて発生しています。
メールや電話での身に覚えのない請求は無視して、まず警察に相談しましょう。

詳しくはコチラをご覧ください。

2012年3月6日火曜日

3月は「自殺対策強化月間」です。

我が国の自殺者数は、平成10年以降、14年連続して3万人を超える高い水準で推移しています。
こうした中、自殺をめぐる厳しい情勢を踏まえ、自殺対策の緊急的な強化を図るため、平成22年2月に決定された「いのちを守る自殺対策緊急プラン」において、例年、月別自殺者数の最も多い3月が「自殺対策強化月間」と定められています。

平成23年度「自殺対策強化月間」実施要綱等はコチラをご覧ください。

2012年3月2日金曜日

消費者被害防止ネットワーク・警戒情報!!

長崎県消費生活センターから、『警戒情報』が発信されました。
県民児協も参画している「消費者被害防止ネットワーク」の一斉メールです。


       ★☆★  消費者被害防止ネットワーク一斉メールです。  ★☆★

県内で発生の恐れがある消費者トラブル情報を、いち早くみなさまにお届けし、情報を共有することにより、被害防止を図るものです。

長崎市消費者センターからの情報です。


     「2本で1000円」のはずが 移動販売での物干し竿で高額請求

〈事例〉 
家の近所を「2本1000円」と言ってトラックで回っている竿竹屋を呼び止め3メートルの物干し竿を2本注文しました。ところが、料金表を見せられ「2本で70000円」と請求されたため高いと言うと、ステンレスだからと説明されました。断りたかったのですが、すでに竿を切って長さを調節していたので断り切れず、支払ってしまいました。領収書を受取っていないのに気付き追いかけましたが間に合わず、業者名や車のナンバーもわかりません。(70歳代 男性)

★消費生活センターからのアドバイス
1 トラックに物干し竿を陳列し外見上何を販売しているか明確な場合、また自分から販売車を呼び止めて購入した場合は、訪問販売には当たらずクーリング・オフができません。
2 しかし、今回のように当初の注文品と違うものを販売されたようなときは、訪問販売と判断され、契約書面を受取った日を含めて8日間以内であればクーリング・オフができる場合があります。
3 購入する前に金額を確認し不要な場合は曖昧な態度をとらず、はっきりと断りましょう。また業者の名前や連絡先、領収書を保管しておきましょう。

※おかしいなと思ったときは、すぐに最寄りの消費生活センター、または市町相談窓口にご相談ください。

★この警戒情報のリーフレットをご希望の方は、県民児協事務局までメールでご連絡ください。
 連絡先メールアドレス kenminjikyo@nagasaki-pref-shakyo.jp
 
★ホームページながさき消費生活館もご覧ください。

見守り新鮮情報 第130号

見守り新鮮情報 第130号                平成24年2月17日


◇発行:独立行政法人国民生活センター◇

     __________________________

          「架空請求」は、とにかく無視!
     __________________________

「以前契約した訪問販売及び寝具販売業者に対して未納料もしくは契約不履行があり当該会社が裁判所に訴訟を起こした」といった内容のはがきが届いた。全く身に覚えがないが「このまま連絡せずに放置すると裁判所に出廷することになり、給料や財産が差し押さえられることもある」などと書いてある。覚えがない場合は早急に連絡するよう赤字で書かれているが連絡するべきだろうか。(80歳代 女性)

===================================
<ひとこと助言>
☆はがきや封書、電子メールなどで、身に覚えがない請求を受けたという、いわゆる「架空請求」に関する相談が、いまだに寄せられています。
☆「訴訟を起こした」「給料や財産を差し押さえる」など、過去に利用した業者に未払いがあったのかと勘違いさせる言葉を並べ、不安にさせる手口です。
☆「早急に連絡してください」などと書かれていても、絶対に連絡してはいけません。連絡したところ「訴訟取り下げのために必要」などと様々な理由をつけられて数十万円を請求されたケースもありました。
☆請求された内容に不明な点があったり、不安を感じたりした場合は、相手には連絡せずに、まずお住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。

イラスト入りリーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen130.html

●全国の消費生活センター等の相談窓口
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html

***************************************************
見守り新鮮情報の登録はこちらへ
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mgtop.html
***************************************************

もってこいネットワーク通信第5・6・7号

長崎県警察本部から、『もってこいネットワーク通信第5・6・7号』が発信されました。

第5号は、医療機関等に郵送される「広告掲載案内」の封書についてです。
封書の内容は、電話帳(タウンページ)からの通知と混同させられるような内容となっています。内容をよく読み、間違えてお金を払わないように注意して下さい。

第6号は、「ガソリンスタンド等を狙った侵入窃盗」についてです。
県内で、閉店後のガソリンスタンドや金券ショップ等に侵入し、現金を盗むという窃盗事件が連録発生しています。関係事業所の方は十分注意をお願いします。

第7号は、2月14日発生した、女の都トンネル内で交通死亡事故についてです。
トンネル内を通行するときは、
・ 車間距離を十分とる
・ 速度を守る
・ 前をよく見る
・ ライトを点灯する
・ 特に出入り口付近は、天候に気をつけて運転する 等を心掛けてください。