2011年3月19日土曜日

東北地方太平洋沖地震に便乗した義援金等の詐欺に要注意!

東北地方太平洋沖地震に便乗した義援金等の詐欺に要注意!

警視庁は3月17日、東北地方太平洋沖地震に便乗した詐欺が確認されているとして、注意をよびかけました。
実在する団体や、公的機関と紛らわしい名称をかたって寄付や義援金などと称してお金を振り込ませようとするなどの事例が確認されています。

警察庁振り込め詐欺対策HP
警視庁HP


公的機関・団体が、一般家庭等に対して、個別に電話・ファックス・訪問等によって義援金等の振込を求めることは通常あり得ないので、相手方が告げた機関・団体等に対し、電話帳等で調べた電話番号に電話することによって確認してください。

実在する団体等を名乗って個別の働き掛けがあった場合には、当該団体がテレビ・ラジオ・ 新聞等で公表している口座番号・名義と同一であるか確認するなど、本当にその団体による募金なのか、また信用できる団体なのかを十分に確認してください。

すぐに振り込んだりせず、少しでも不審に思ったら警察(♯9110」又は最寄りの警察署等)に通報、相談してください。

見守り新鮮情報 第106号

見守り新鮮情報 第106号                 平成23年3月18日

◇発行:独立行政法人国民生活センター◇

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注意!震災に便乗した悪質商法
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事例1
実家の両親宅に業者が訪れ、「地震で瓦が落ちているので、修理が必要だ。
すぐに屋根の修理工事をしたほうがよい」と勧誘し、両親は契約してしまった
ようだ。震災に便乗した商法ではないかと不審に思う。

事例2
「行政から補助金が出る」と、震災後のリフォーム工事の勧誘が横行してい
るようだ。近所も液状化現象が起きており、今後補修工事が必要な家はたくさ
んある。勧誘にのってしまうのではないかと心配だ。

事例3
「北海道産のカニを半額で買わないか、売上金の一部を震災の義援金にする」
との電話勧誘があった。信用できるか。
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<ひとこと助言>
☆災害時の混乱や、被災者を支援したいという気持ちにつけこんだ便乗商法と
疑われる相談が寄せられています。今後被害が広がる可能性がありますので、
被害防止のために紹介するものです。
☆その場ですぐに契約してはいけません。頼んでもいないのに押しかけてきて、
しつこく勧誘する業者には特に注意してください。
☆公的な制度については、業者の説明をうのみにせず、必ず自治体に確認しま
しょう。
☆この他にも、義援金名目の振り込め詐欺にも注意が必要です。
☆被害に遭いそうになったとき、被害に遭ってしまったときは、すぐにお住ま
いの自治体の消費生活センター等にご相談ください。

イラスト入りリーフレット(PDF形式)は3月24日に国民生活センターホームペ
ージに掲載します。
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen106.html
※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。
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本情報は、国民生活センターの公表情報をもとに編集・発行しています。

詳細は、「震災に関する消費生活情報」
http://www.kokusen.go.jp/soudan_now/data/sn-20110314.html

●全国の消費生活センター等の相談窓口
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html

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2011年3月16日水曜日

東北地方太平洋沖地震への義援金のおねがい

長崎県共同募金会、長崎県社会福祉協議会は、東北地方太平洋地震の被災者救済のために義援金を募集しています。
みなさまのご協力をお願いいたします。

※共同募金会を通じた義援金募集については「東北関東大地震」という名称が使用されます。

詳細はこちら(ながさき災害ボランティア活動情報ページ)

支援物資の募集に関する問い合わせが寄せられています。
長崎県社会福祉協議会では、被災地への支援物資の募集は当面行いません


(以下、NHKニュースより)
 被災地に向け全国の自治体や企業などから食料や日用品など多くの支援物資が送られていますが、被災地の自治体では混乱を避けるため「個人からの物品は受け付けていない」としてホームページなどで呼びかけています。
 今回の地震や津波の被害を受けて全国の自治体や企業、それにボランティア団体などでは食料や水、それに毛布などを被災地に届ける動きが始まっています。こうしたなか、被災地の自治体では今のところ個人からの物品の寄付は受け付けていないところが多く、このうち福島県はホームページに、個人からの支援物資について「混乱を避けるため、辞退させていただきます」と記載しています。福島県では、企業などの団体がある程度まとまった数の物資をそろえた場合に受け入れをするとしています。福島県の担当者は「善意は大変ありがたいが、保管場所も限られており、必要な物資を備蓄できなくなる可能性も出てくる。受け入れ態勢も整っていないため、今は控えてほしい」と話しています。このほか、青森県や岩手県、茨城県なども個別に食料や衣料品などを被災地に送らないよう呼びかけています。
 一方、義援金の受け付けは順次、始まっていてNHKや日本赤十字社、それにユニセフ=国連児童基金などを通じて募金を受け付けています。

支援を必要としている被災者のもとに確実に届けるためには、必要とされる物品と数を調べたうえで、集まった支援物資を保管・整理・分類し、必要な数をそろえて被災地に届けるという作業が必要となります。
また、被災地には、支援物資を保管する場所も、整理・分類する人員も不足しています。支援物資が倉庫や体育館に積み上げられ、手の付けられない状態となり、最後に有償で処分した例は少なくありません。

皆さんの支援の思いを無駄にしないためにも、被災者のもとに確実に届けるしくみが確立できるまで、支援物資の募集を行うことはできませんので、ご理解、ご協力をお願いします。

長崎県社会福祉協議会では長崎県共同募金会と協同で義援金の募集を開始しました。
その他にも、独自で義援金の取りまとめを行っている民間団体等がありますので、支援の気持ちは、まずは義援金でかたちにすることを考えてみてください。

※「ながさき災害ボランティア活動情報」も随時更新中です。

2011年3月9日水曜日

児童福祉週間 「おいでおいで みんなで一緒に 遊ぼうよ」

毎年5月5日の「子どもの日」から1週間が「児童福祉週間」と定められ、全国各地で児童福祉の理念の普及・啓発のための各種事業及び行事が行われています。

23年度の児童福祉週間標語
『おいでおいで みんなで一緒に 遊ぼうよ』
は、長崎県北松浦郡佐々町の大瀬美乃里さん(11歳)の作品です。
こちらをご覧ください)

この週間にちなんだ取り組みが、県内各地で行われています。
取り組みの紹介は長崎県こども政策局ホームページに掲載される予定です。
(3月9日時点ではまだ22年度の内容です)

定例会で「児童憲章前文」を朗読される民児協も多いと思います。
この機会に、いまいちど児童憲章や児童委員・主任児童委員の役割について確認してみましょう。

☆2月に開催した「主任児童委員研修会」でも各地の活動が報告されました。
  研修資料の残部が数冊あります。
  ご希望の方は県民児協事務局までご相談ください。


2011年3月8日火曜日

見守り新鮮情報 第105号

見守り新鮮情報 第105号                 平成23年3月7日

◇発行:独立行政法人国民生活センター◇

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ペースメーカーの材料に!?新手の貴金属の訪問買取
・平成22年12月
・関東地方
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庭で草取りをしていたら、見知らぬ男性に「ペースメーカーの材料に使う金
とプラチナが不足しているので、貴金属を持っていたら出してほしい」と声を
かけられた。断ったのに「たんすを開けたらあるでしょう」などとしつこく言
われ、ペースメーカーに使われるのなら…という思いもあり、一応探してみよ
うと家に向かうと玄関まで一緒に入ってきた。壊れたネックレス3本と指輪を出
すと、買取料として5千円を渡された。後になって「どうして渡してしまったの
か」と悔やんでいる。(80歳代 女性)
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<ひとこと助言>
☆「不意打ち的に勧誘され、わけがわからないうちに買い取られた」「強引で
怖かった」など、貴金属の訪問買取の相談が多く寄せられています。
☆最近は、「ペースメーカーの部品になるので人の命が助かる」「医療機器に
再生するので社会貢献になる」など、親切心につけ込むケースが出てきまし
た。
☆日本で使われている心臓ペースメーカーはすべて輸入品で、国内で作られる
わけではありません。さらに、金とプラチナは主な材料ではなく、心臓ペー
スメーカーが不足しているという事実もありません。
☆突然の訪問で、冷静に判断する間もなく買い取られてしまうケースが多く見
られます。買い取ってもらうつもりがなければ、勇気を出してきっぱりと断
りましょう。居座られたり脅されたりしたときは警察を呼びましょう。

イラスト入りリーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen105.html
※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。
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本情報は、都道府県等の消費者行政担当部署等からの情報をもとに編集・発行
しています。

●全国の消費生活センター等の相談窓口
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html

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問い合わせ:mimamoru-kun@kokusen.go.jp
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2011年3月1日火曜日

消費者被害防止ネットワーク・警戒情報!

長崎県消費生活センターから、『警戒情報』が発信されました。

県民児協も参画している「消費者被害防止ネットワーク」の一斉メールです。


★☆★  消費者被害防止ネットワーク一斉メールです。  ★☆★


  県内で発生の恐れがある消費者トラブル情報を、いち早くみなさまにお届けし、
情報を共有することにより、被害防止を図るものです。


★長崎県消費生活センターからの情報です。

【貴金属の訪問買い取りにご注意!】

貴金属の訪問買い取りの相談が増えています。

〈相談内容〉
突然、業者の訪問があり、「貴金属の鑑定をさせて下さい。必要のない貴金属
の買い取りをします。」と言われ、手持ちの金のネックレスをみせた。
その場で買い取るといわれ断れずに応じてしまった。
後になって後悔し、やめたいと連絡したが戻すことはできないと断られた。

★消費生活センターからのアドバイス

1.業者が訪問する形態でも、買い取りの場合クーリング・オフはできません。

2.訪問に応じると断れなくなってしまう場合が多く見られます。
必要なければきっぱり断り、安易に貴金属を見せないようにしましょう。

3.売るつもりはなかったのに、強引に買い取っていく悪質なケースもあります。

4.国民生活センターの 2010年9月「見守り新鮮情報」では、不要な着物の買
い取りを持ちかけ、本当の目的は貴金属の買い取りではないかと疑われるケー
スも目立つと注意を呼びかけています。

周知用チラシ(PDF)はコチラ