長崎県消費生活センターから、『警戒情報』が発信されました。
県民児協も参画している「消費者被害防止ネットワーク」の一斉メールるです。
★☆★ 消費者被害防止ネットワーク一斉メールです。 ★☆★
◆◆消費者センターをかたる電話にご注意!◆◆
〈相談内容〉
先日自宅に「長崎の消費者センターの者だ。過去の金融関連の被害者の中で、銀行・郵便局から振り込みを行った人には国の救済機関がある。全額返金は無理だが9割がた返金される」と電話があった。電話機の表示を見ると県外からの電話だった。不審に思い断って電話を切った。情報提供する。
★消費生活センターからのアドバイス
1 消費生活センターや国民生活センターなどを装う不審な電話は以前から起きています。被害救済の目的で、電話をすることはありません。
2 話に応じると個人情報を聞かれたり、契約を勧められる可能性があります。不審に思ったらすぐに電話を切りましょう。
3 このような不審電話を受けたら、すぐに最寄りの消費生活センター、または市町相談窓口に相談してください。
※おかしいなと思ったときは、すぐに最寄りの消費生活センター、または市町相談窓口にご相談ください。
★この警戒情報のリーフレットをご希望の方は、県民児協事務局までメールでご連絡ください。
連絡先メールアドレス kenminjikyo@nagasaki-pref-shakyo.jp
★ホームページながさき消費生活館もご覧ください。
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