2013年8月8日木曜日

見守り新鮮情報 第169号

見守り新鮮情報 第169号                平成25年7月19日


◇発行:独立行政法人国民生活センター◇
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  健康食品は注文していないのに損害賠償請求書!?
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突然知らない業者から「ご注文頂いた健康食品を送ります」と電話があったので、「健康食品を利用する習慣はない。頼んでいないので送らないでください」と言って電話を切った。後日差出人のない封書が届き、「健康食品の注文の確認をしたが、頼んでいないなどと発送前日にキャンセルされ損害金が発生した。
期間内に3千円支払わなければ法的手段に訴える」と書いてあった。注文していないのに損害賠償請求される覚えはない。どうしたらよいか。(70歳代 女性)

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<ひとこと助言>
☆「注文を受けた健康食品を送る」などと電話があり、申し込んでいないと断ったら、後日損害賠償請求書が郵送されてきたという相談が寄せられています。
☆事前の連絡もなく、突然損害賠償請求書が送付されてきたケースや、覚えのない健康食品が送られてきたため受け取り拒否をしたところ、後日損害賠償請求書が送付されてきたケースなどもあります。
☆書類に「法的手段を取る」などと不安をあおるような脅し文句が書いてあっても、利用した覚えのない請求は支払わないで無視しましょう。決して相手に連絡してはいけません。
☆不安なときは、支払いをする前にお住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。

イラスト入りリーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen169.html

●全国の消費生活センター等の相談窓口
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html

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