見守り新鮮情報 第161号 平成25年4月17日
◇発行:独立行政法人国民生活センター◇
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「裁判に出す」と脅す健康食品送りつけに注意
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突然知らない業者から「注文を受けた健康食品が準備できたので代引きで送る」と電話があった。注文した覚えはなかったのでびっくりして断ると、「注文を受けたときの録音もある。裁判に出してもいいんだ」など、とても強引な口調で言われ、こちらの話は全く聞いてもらえなかった。そのうち「商品はセット販売で3回分注文されているが、1回分の2万円を支払ってくれればその後の契約は取り消す」と言われたので、裁判などこれ以上面倒なことに巻き込まれたくない一心で、承諾してしまった。翌日商品が届いて中身を見たが、やはり注文した覚えは全くない。返金してほしい。(70歳代 男性)
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<ひとこと助言>
☆注文した覚えがないのに「注文されている」などと言われて健康食品を送りつけられるトラブルの中で、最近「注文したときの録音がある」「裁判に出す」などと脅す手口が見られます。
☆このようなケースでは、恐怖心や関わりたくないという思いから、購入を承諾してしまうこともあります。
☆一方的に「商品を送る」などと言われても、身に覚えがなければきっぱり断りましょう。承諾していないのに商品を送りつけられたときは、代金支払いの義務はなく、受け取る必要もありません。
☆断りきれずに承諾し商品が届いてしまっても、クーリング・オフができる場合があります。
☆困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。
イラスト入りリーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen161.html
<参考>国民生活センター公表情報
「申し込んでいないのに強引に送りつけられる!高齢者を狙った健康食品の悪質な販売手口が増加!」
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20121101_1.html
●全国の消費生活センター等の相談窓口
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html
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