見守り新鮮情報 第158号 平成25年3月12日
◇発行:独立行政法人国民生活センター◇
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「医療機関債の被害を回復する」!?
不審な勧誘に注意!
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<事例1>
過去に医療機関債の契約をした。「医療機関債の被害回復ができる」という電話がかかってきて、「犯人が刑務所に入ってしまうと被害は回復されなくなる。今日中に被害回復を申し込めば半分くらい取り戻せるかもしれない」と言われた。どうしてうちに電話してきたのか尋ねると、「マスコミ関係者で情報を入手した」などと言われた。(70歳代 女性)
<事例2>
高齢の両親の住む実家に帰ったとき、たまたま電話を取ると、「医療機関債の被害者名簿が警察から回ってきて1軒ずつ電話している。被害救済をしているが、取り戻した金額の10%の手数料をもらう」という話だった。両親は昨年医療機関債を購入していたらしい。このような被害救済の話は本当か。(70歳代男性)
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<ひとこと助言>
☆かつて「医療機関債」の購入で被害を受けた高齢者が、見知らぬ業者から 「被害を回復する」などと言われ、手数料や新たな商品の契約を迫られたという相談が寄せられています。
☆他にも、「新しい債権を買った人だけ救済する」等と勧誘されたり、「預金があると被害救済を受けられない」と預金を下ろすように誘導されたりするケースもあります。
☆お金を支払ってしまうと取り戻すことは極めて困難です。うまい話を持ちかけられても、安易に信用しないことが大切です。
☆困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。
イラスト入りリーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen158.html
●全国の消費生活センター等の相談窓口
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