見守り新鮮情報 第121号 平成23年10月14日
◇発行:独立行政法人国民生活センター◇
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代わりに買えば、数倍にして返す?社債の勧誘に注意!
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A社から電話があり、太陽光・風力発電などの再生可能エネルギーを扱うX社の社債購入を勧められ「I工務店のI氏もほしがっている。35口700万円ずつ共同で買わないか。必ず高く転売できる」と言われた。実際にBという会社から買い取りたいと電話があったので信じ始めた。その後A社から「I氏が70口分購入したが、代金を法人名義で振り込んだので受け付けられなかった。今彼は海外出張中で手続きできないので代わりに買ってほしい。2~7倍にして返す」と言われたので、X社に社債70口1400万円分を振り込んだ。数日後、A社とB社に電話したが通じず、だまされたことに気づいた。(60歳代 男性)
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<ひとこと助言>
☆「買った額より高値で買い取ってもらえるので、商品や権利を買わないか」と勧誘され、実際に買い取り希望の業者も現れるなどして、その商品や権利を購入するように仕向けられる劇場型の手口が後を絶ちません。
☆最近は、事例以外にも「社長と同じ出身地の人しか買えないので代わりに買ってほしい」「共同出資なのであなたが買わないと他の出資者に迷惑がかかる」などと言って購入を迫るなど、勧誘方法も巧妙になっています。
☆事例のように業者と連絡が取れなくなってしまうことが多く、いったん支払ってしまうとお金を取り戻すのは極めて困難です。
☆おかしいなと思ったら、お金を支払う前にお住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。
イラスト入りリーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen121.html
●全国の消費生活センター等の相談窓口
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html
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