長崎県消費生活センターから、『警戒情報』が発信されました。
県民児協も参画している『消費者被害防止ネットワーク』の一斉メールです。
★☆★ 消費者被害防止ネットワーク一斉メールです。 ★☆★
県内で発生の恐れがある消費者トラブル情報を、いち早くみなさまにお届けし、情報を共有することにより、被害防止を図るものです。
★長崎県消費生活センターからの情報です。
【使えなくなる商品券やギフト券などのご確認を!】
平成22年4月、商品券等を規制する法律「資金決済法」が施行され、払い戻し手続き等が定められましたが、業者が発行を取りやめ使えなくなる商品券が増えています。
全国の消費生活センターでは「どの商品券が利用できなくなるのか」「どこに連絡すれば払い戻してもらえるのか」といった内容の相談が急増しています。
《ポイント》
●商品券の利用終了の場合には、払戻し申出期間中(60日以上で設定されます)に申出が必要です。申出により、発行者には額面どおり払戻しを行うことが義務付けられています。
●商品券の払戻し申出期間が終了しても、債務の弁済を請求することは可能です。直ちに廃棄したりせず、発行者にその取扱いをお問い合わせください。
●まず、お手持ちの商品券について、券面に記載されている有効期限内であったとしても、商品券の利用が終了され、払戻し手続がされていないかどうかご確認ください。
商品券の払戻し手続を実施中・実施予定の発行者等は、下記に記載した金融庁、消費者庁、国民生活センターのホームページから情報を見ることができます。
○金融庁「商品券(プリペイドカード)の払戻しについて」
http://www.fsa.go.jp/policy/prepaid/
○国民生活センター「商品券・プリペイドカード・電子マネー等」
http://www.kokusen.go.jp/recall/bunrui/syouhinken.html
○消費者庁ホームページ
http://www.caa.go.jp/
★この警戒情報のリーフレットをご希望の方は、県民児協事務局までメールでご連絡ください。
連絡先メールアドレス
nagasakikenminjikyo@gmail.com
★ホームページながさき消費生活館もご覧ください。
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