長崎県では、障害のあるなしにかかわらず、誰もがあらゆる社会活動に参加することのできる共生社会の実現を目指して、障害のある人に対する差別を禁止し、差別をなくすための施策を推進するための事項などを定めた「障害のある人もない人も共に生きる平和な長崎県づくり条例」が、平成25年5月22日に県議会で可決成立し、平成26年4月1日から全面施行されます。
この条例では、何人も障害のある人に対して差別をしてはならないと規定しており、公的機関はもちろんのこと、企業や団体、個人など、全ての人に対して「障害のある人に対する差別の禁止」を求めています。また、条例では、日常生活や社会生活での10の個別分野における差別行為の禁止を特に定めています。
◆「障害のある人」とは?
身体障害、知的障害、精神障害、発達障害、難病を原因とする障害など心身の機能の障害があり、これらの障害と社会的障壁によって、継続的又は断続的に日常生活や社会生活に相当な制限を受ける状態にある人を「障害のある人」と規定しています。
◆障害のある人に対する差別とは?
「不均等待遇」を行うこと
特別な事情がないのに障害や障害に関連することを理由として、区別、排除、制限をしたり、条件を課すなど、障害のない人と異なる取扱いをすることが差別に当たります。
「合理的配慮」を怠ること
障害のある人が障害のない人と同等に権利を行使したり、障害のない人と同等の機会や待遇を受けるために必要な現状の変更や調整(過度な負担が生じない範囲のもの)を行うことを「合理的配慮」といい、障害のある人の求めがあった場合に、特別な事情がないのにこれを怠ると差別に当たります。
※本条例の概要や逐条解説、リーフレットはコチラをご覧ください。
※条例についてのお問い合わせは、長崎県障害福祉課(TEL:095-895-2451)へお願いします。
2013年12月13日金曜日
2013年12月9日月曜日
もってこいネットワーク通信 第22号
長崎県県警本部から、『もってこいネットワーク通信第22号』が発信されました。
だまされないで!
見知らぬ相手からの「お金の話」「もうけ話」
長崎県内で、宝石購入の話を持ち掛けられ、お金をだまし取られる特殊詐欺被害が発生しました。
犯人は、パンフレット等が入った封書を被害者宅に送りつけた後、業者を装って、被害者に電話を掛け、「優待券を譲って欲しい。優待券を購入したいと申込みがあっている。○○会社に電話を入れて、代わりに注文して欲しい。」等と言って、代わりに注文させ、その代金名目に、現金書留でお金を送付させてだまし取っています。
※うまい話は詐欺を疑ってください。
※少しでも不審に感じた時は、すぐに身近な人や警察の相談窓口等知らせ(相談)てください。
詳しくはコチラをご覧ください。
だまされないで!
見知らぬ相手からの「お金の話」「もうけ話」
長崎県内で、宝石購入の話を持ち掛けられ、お金をだまし取られる特殊詐欺被害が発生しました。
犯人は、パンフレット等が入った封書を被害者宅に送りつけた後、業者を装って、被害者に電話を掛け、「優待券を譲って欲しい。優待券を購入したいと申込みがあっている。○○会社に電話を入れて、代わりに注文して欲しい。」等と言って、代わりに注文させ、その代金名目に、現金書留でお金を送付させてだまし取っています。
※うまい話は詐欺を疑ってください。
※少しでも不審に感じた時は、すぐに身近な人や警察の相談窓口等知らせ(相談)てください。
詳しくはコチラをご覧ください。
見守り新鮮情報 第178号
見守り新鮮情報 第178号 平成25年12月6日
◇発行:独立行政法人国民生活センター◇
__________________________
注意!服に火が燃え移ってやけど!
__________________________
<事例1>
ガスコンロの火を消そうとしたとき、肩から羽織っていたポリエステル製のカーディガンの袖に火が燃え移った。袖の火はすぐに手で消したが、いつのまにか後ろまで火が回っていて、背中をやけどした。(70歳代 女性)
<事例2>
仏壇の電球を替えていた際に、ろうそくの火が洋服に燃え移った。自分で水をかけ火を消したが、おなかやももにやけどを負い、入院した。(70歳代 女性)
===================================
<ひとこと助言>
☆ガスコンロやろうそくなどの火が衣類に着火してやけどをしたという報告が寄せられています。特に高齢者は重症になる場合も多く注意が必要です。
☆ほかにも、たばこやライターの火が服に燃え移ったケースもあります。
☆調理等で火を使う際は、袖やすそが広がっている衣類やルーズなデザインの服装は避け、火に近づき過ぎないようにしましょう。
☆防炎性能のあるエプロンやアームカバーなどを身に着けるのも一つの方法です。
☆服に火がついてしまった場合は、台所のくみ置きなど身近な水で消火しましょう。慌てて走り出すと風にあおられて炎が大きくなるので注意が必要です。
イラスト入りリーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen178.html
●全国の消費生活センター等の相談窓口
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html
***************************************************
見守り新鮮情報の登録はこちらへ
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mgtop.html
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◇発行:独立行政法人国民生活センター◇
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注意!服に火が燃え移ってやけど!
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<事例1>
ガスコンロの火を消そうとしたとき、肩から羽織っていたポリエステル製のカーディガンの袖に火が燃え移った。袖の火はすぐに手で消したが、いつのまにか後ろまで火が回っていて、背中をやけどした。(70歳代 女性)
<事例2>
仏壇の電球を替えていた際に、ろうそくの火が洋服に燃え移った。自分で水をかけ火を消したが、おなかやももにやけどを負い、入院した。(70歳代 女性)
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<ひとこと助言>
☆ガスコンロやろうそくなどの火が衣類に着火してやけどをしたという報告が寄せられています。特に高齢者は重症になる場合も多く注意が必要です。
☆ほかにも、たばこやライターの火が服に燃え移ったケースもあります。
☆調理等で火を使う際は、袖やすそが広がっている衣類やルーズなデザインの服装は避け、火に近づき過ぎないようにしましょう。
☆防炎性能のあるエプロンやアームカバーなどを身に着けるのも一つの方法です。
☆服に火がついてしまった場合は、台所のくみ置きなど身近な水で消火しましょう。慌てて走り出すと風にあおられて炎が大きくなるので注意が必要です。
イラスト入りリーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen178.html
●全国の消費生活センター等の相談窓口
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2013年12月3日火曜日
「ながさきの地域の福祉力を高めるセミナー」が開催されます!
全国的に少子・高齢化の進行や景気低迷が続くなか、多くの離島・過疎地を抱える本県では、地域の絆の希薄化が進み、いわゆる限界集落と言われる地域共同体機能が著しく低下したコミュニティが急速に増加するものと推測され、その早急な対応が求められています。
また、地域福祉活動の推進役として、県社協・市町社協、社会福祉も法人が果たすべき役割は大きく、更に民児協や地域活動団体、専門機関、自治会、ボランティア、NPO、企業など地域の多様な主体と協働し、福祉教育を基盤とした共に生きる地域づくりを進めていく必要があります。
このような中、長崎県社会福祉協議会及び長崎県社会福祉法人経営者協議会では、県内社会福祉関係者などが一同に会し、「ながさきの地域の福祉力を高めるセミナー」が開催されることとなりました。
本セミナーでは、県内各地の地域福祉実践を通し、今後、更に深刻化する各地域の生活課題解決のためにどのようにアプローチし、長崎県の「地域の福祉力」をどう高めていくかを研究協議します。
<日時>平成26年1月14日(火) 13:00~17:00
<会場>長崎県歯科医師会館 5階講堂(長崎市茂里町3番19号)
<内容>13:00~13:10 開会式
13:10~15:40
シンポジウム「離島・過疎地域の福祉力を高めるには」
◆コーディネーター 長崎ウエスレヤン大学
社会福祉学科長 中野伸彦氏
◆アドバイザー 日本福祉大学
学長補佐 原田正樹氏
15:45~17:00 講演「社会的孤立をなくす地域コミュニティをめざして」
◆講師 日本福祉大学 学長補佐 原田正樹氏
<申込み締切>平成25年12月27日(金)必着
<お問い合わせ先>
長崎県社会福祉協議会 地域福祉課
TEL:095-846-8618 FAX:095-844-5948
※詳しくは開催要綱をご覧ください。
※参加ご希望の方は、「参加申込書」に必要事項をご記入のうえ、郵送・FAX・メール長崎県社会福祉協議会あてお申込みください。
また、地域福祉活動の推進役として、県社協・市町社協、社会福祉も法人が果たすべき役割は大きく、更に民児協や地域活動団体、専門機関、自治会、ボランティア、NPO、企業など地域の多様な主体と協働し、福祉教育を基盤とした共に生きる地域づくりを進めていく必要があります。
このような中、長崎県社会福祉協議会及び長崎県社会福祉法人経営者協議会では、県内社会福祉関係者などが一同に会し、「ながさきの地域の福祉力を高めるセミナー」が開催されることとなりました。
本セミナーでは、県内各地の地域福祉実践を通し、今後、更に深刻化する各地域の生活課題解決のためにどのようにアプローチし、長崎県の「地域の福祉力」をどう高めていくかを研究協議します。
<日時>平成26年1月14日(火) 13:00~17:00
<会場>長崎県歯科医師会館 5階講堂(長崎市茂里町3番19号)
<内容>13:00~13:10 開会式
13:10~15:40
シンポジウム「離島・過疎地域の福祉力を高めるには」
◆コーディネーター 長崎ウエスレヤン大学
社会福祉学科長 中野伸彦氏
◆アドバイザー 日本福祉大学
学長補佐 原田正樹氏
15:45~17:00 講演「社会的孤立をなくす地域コミュニティをめざして」
◆講師 日本福祉大学 学長補佐 原田正樹氏
<申込み締切>平成25年12月27日(金)必着
<お問い合わせ先>
長崎県社会福祉協議会 地域福祉課
TEL:095-846-8618 FAX:095-844-5948
※詳しくは開催要綱をご覧ください。
※参加ご希望の方は、「参加申込書」に必要事項をご記入のうえ、郵送・FAX・メール長崎県社会福祉協議会あてお申込みください。
2013年11月15日金曜日
もってこいネットワーク通信第21号
長崎県警察本部から、『もってこいネットワーク通信第21号』が発信されました。
「警察官を名乗る不審電話・詐欺事件が発生!」
佐世保市内において、警察官を名乗る男が個人情報等を聞き出そうとする不審電話が連続しています。
また「A銀行のお金が悪いものに染まっている。青色の液体で拭かなければならないので、全額お金をおろしておくように。」と電話で指示した後、現金を受け取りに来て騙し取った事案が発生しました。
※警察官が、電話で口座番号等の個人情報を確認する等ということはありません。
※警察官が、自宅を訪問し、お金を受け取りに来ることはありません。
十分注意してください。
詳しくはコチラをご覧ください。
「警察官を名乗る不審電話・詐欺事件が発生!」
佐世保市内において、警察官を名乗る男が個人情報等を聞き出そうとする不審電話が連続しています。
また「A銀行のお金が悪いものに染まっている。青色の液体で拭かなければならないので、全額お金をおろしておくように。」と電話で指示した後、現金を受け取りに来て騙し取った事案が発生しました。
※警察官が、電話で口座番号等の個人情報を確認する等ということはありません。
※警察官が、自宅を訪問し、お金を受け取りに来ることはありません。
十分注意してください。
詳しくはコチラをご覧ください。
見守り新鮮情報 第177号
見守り新鮮情報 第177号 平成25年11月8日
◇発行:独立行政法人国民生活センター◇
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「東京オリンピック」を悪用した詐欺的トラブルに注意!
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<事例1>
知らない業者から電話で、「オリンピック関連企業への投資のパンフレットが全国500名限定で送付されるので、届いたら権利を譲ってほしい」と言われた。パンフレット到着後に電話をくれたら、東京オリンピックの入場券をプレゼントするという。不審である。(60歳代 男性)
<事例2>
以前、ある会社の未公開株を30万円で購入していたが、先日、証券会社の担当を名乗る者から「オリンピック開催が決定して10倍の300万円になったので売らないか」と電話があり、売ることにした。「売却代金を送金する保険料」として30万円振り込んだが、その後も手数料等の名目で何度も請求を受けお金が無くなり、友人に借りに行ったところ、詐欺だと言われた。(70歳代 男性)
===================================
<ひとこと助言>
☆2020年の開催決定に伴い、東京オリンピックに関連した詐欺的トラブルの相談が寄せられています。
☆悪質業者は、話題となっている出来事を悪用して近づいてきます。今後東京オリンピックに関連したトラブルはさらに増えてくると考えられますので、十分注意することが大切です。
☆いったんお金を払ってしまうと、取り戻すのは非常に困難です。うまい話を持ち掛けられても安易に信用しないようにしましょう。
☆不審に思ったときは、お金を払う前に、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。
イラスト入りリーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen177.html
●全国の消費生活センター等の相談窓口
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html
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見守り新鮮情報の登録はこちらへ
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mgtop.html
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◇発行:独立行政法人国民生活センター◇
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「東京オリンピック」を悪用した詐欺的トラブルに注意!
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<事例1>
知らない業者から電話で、「オリンピック関連企業への投資のパンフレットが全国500名限定で送付されるので、届いたら権利を譲ってほしい」と言われた。パンフレット到着後に電話をくれたら、東京オリンピックの入場券をプレゼントするという。不審である。(60歳代 男性)
<事例2>
以前、ある会社の未公開株を30万円で購入していたが、先日、証券会社の担当を名乗る者から「オリンピック開催が決定して10倍の300万円になったので売らないか」と電話があり、売ることにした。「売却代金を送金する保険料」として30万円振り込んだが、その後も手数料等の名目で何度も請求を受けお金が無くなり、友人に借りに行ったところ、詐欺だと言われた。(70歳代 男性)
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<ひとこと助言>
☆2020年の開催決定に伴い、東京オリンピックに関連した詐欺的トラブルの相談が寄せられています。
☆悪質業者は、話題となっている出来事を悪用して近づいてきます。今後東京オリンピックに関連したトラブルはさらに増えてくると考えられますので、十分注意することが大切です。
☆いったんお金を払ってしまうと、取り戻すのは非常に困難です。うまい話を持ち掛けられても安易に信用しないようにしましょう。
☆不審に思ったときは、お金を払う前に、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。
イラスト入りリーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen177.html
●全国の消費生活センター等の相談窓口
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見守り新鮮情報 第176号
見守り新鮮情報 第176号 平成25年11月1日
◇発行:独立行政法人国民生活センター◇
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「告発する」と脅されて300万円支払ってしまった!
__________________________
亡くなった夫宛てに、NPO法人を名乗る団体から「告発通知」という文書が届いた。驚いて差出人に電話をかけると、「あなたの夫がポルノビデオを買ったので告発される。今なら告発を取り下げることができるので、お金を払うように」と言われた。心当たりはないが故人の名を汚したくないと思い、5回にわたって合計約300万円を郵送したが、その後も、「まだ足りない。あと150万円支払え」などと電話がある。どうしたらよいか。(60歳代 女性)
===================================
<ひとこと助言>
☆NPO法人を名乗る団体や弁護士などから「違法なわいせつビデオ・DVDの購入者を告発する。取り下げてほしい場合は連絡すること」などと書かれた文書が届いたという相談が依然として寄せられています。
☆「違法」「告発」などと不安をあおって電話をさせ、取り下げ料などの料金を請求する架空請求の手口です。
☆本人だけでなく、事例のようにすでに死亡している配偶者や同居していない息子の宛名で送付され、確認が取れず一層不安に駆られる場合もありますが、心当たりが「ある」「ない」にかかわらず、絶対に連絡してはいけません。
☆連絡してしまい、金銭を要求されても、決して支払わないようにしましょう。
☆不安に思ったり、対処に困ったりした場合には、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。
イラスト入りリーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen176.html
●全国の消費生活センター等の相談窓口
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html
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◇発行:独立行政法人国民生活センター◇
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「告発する」と脅されて300万円支払ってしまった!
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亡くなった夫宛てに、NPO法人を名乗る団体から「告発通知」という文書が届いた。驚いて差出人に電話をかけると、「あなたの夫がポルノビデオを買ったので告発される。今なら告発を取り下げることができるので、お金を払うように」と言われた。心当たりはないが故人の名を汚したくないと思い、5回にわたって合計約300万円を郵送したが、その後も、「まだ足りない。あと150万円支払え」などと電話がある。どうしたらよいか。(60歳代 女性)
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<ひとこと助言>
☆NPO法人を名乗る団体や弁護士などから「違法なわいせつビデオ・DVDの購入者を告発する。取り下げてほしい場合は連絡すること」などと書かれた文書が届いたという相談が依然として寄せられています。
☆「違法」「告発」などと不安をあおって電話をさせ、取り下げ料などの料金を請求する架空請求の手口です。
☆本人だけでなく、事例のようにすでに死亡している配偶者や同居していない息子の宛名で送付され、確認が取れず一層不安に駆られる場合もありますが、心当たりが「ある」「ない」にかかわらず、絶対に連絡してはいけません。
☆連絡してしまい、金銭を要求されても、決して支払わないようにしましょう。
☆不安に思ったり、対処に困ったりした場合には、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。
イラスト入りリーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
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●全国の消費生活センター等の相談窓口
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