長崎県では、障害のあるなしにかかわらず、誰もがあらゆる社会活動に参加することのできる共生社会の実現を目指して、障害のある人に対する差別を禁止し、差別をなくすための施策を推進するための事項などを定めた「障害のある人もない人も共に生きる平和な長崎県づくり条例」が、平成25年5月22日に県議会で可決成立し、平成26年4月1日から全面施行されます。
この条例では、何人も障害のある人に対して差別をしてはならないと規定しており、公的機関はもちろんのこと、企業や団体、個人など、全ての人に対して「障害のある人に対する差別の禁止」を求めています。また、条例では、日常生活や社会生活での10の個別分野における差別行為の禁止を特に定めています。
◆「障害のある人」とは?
身体障害、知的障害、精神障害、発達障害、難病を原因とする障害など心身の機能の障害があり、これらの障害と社会的障壁によって、継続的又は断続的に日常生活や社会生活に相当な制限を受ける状態にある人を「障害のある人」と規定しています。
◆障害のある人に対する差別とは?
「不均等待遇」を行うこと
特別な事情がないのに障害や障害に関連することを理由として、区別、排除、制限をしたり、条件を課すなど、障害のない人と異なる取扱いをすることが差別に当たります。
「合理的配慮」を怠ること
障害のある人が障害のない人と同等に権利を行使したり、障害のない人と同等の機会や待遇を受けるために必要な現状の変更や調整(過度な負担が生じない範囲のもの)を行うことを「合理的配慮」といい、障害のある人の求めがあった場合に、特別な事情がないのにこれを怠ると差別に当たります。
※本条例の概要や逐条解説、リーフレットはコチラをご覧ください。
※条例についてのお問い合わせは、長崎県障害福祉課(TEL:095-895-2451)へお願いします。
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