見守り新鮮情報 第138号 平成24年6月26日
◇発行:独立行政法人国民生活センター◇
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注文していないのに健康食品が送られてきた!
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<事例1>
夫が生前に契約したことがあるという業者が、電話で「通常価格より安くするから」と健康食品を勧めてきた。すでに常用している健康食品があるからと断ったのに、後日商品が送られてきた。(80歳代 女性)
<事例2>
「注文のあった健康食品を代金引換で送る」と電話があった。「注文した覚えはない」と伝えると、「確かに注文している。代金は2万円。支払わないと訴える」と脅された。経済的にゆとりがないので、そんなに高い健康食品を注文するはずがないのに翌日業者が言ったとおり商品が届いてしまった。(70歳代 女性)
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<ひとこと助言>
☆健康食品の電話勧誘販売で、「断ったにもかかわらず商品が送られてきた」「買うとは言っていないのに商品が届いてしまった」などという相談が寄せられています。
☆消費者が承諾していないにもかかわらず一方的に商品を送り付けられた場合、代金支払いの義務はなく、受け取る必要もありません。
☆勧誘されても必要なければはっきりと断りましょう。業者名や連絡先を確認しておくことも大切です。
☆商品が届いてしまっても、安易に受け取らないようにしましょう。
☆困ったときは、速やかにお住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。
イラスト入りリーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen138.html
●全国の消費生活センター等の相談窓口
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html
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2012年7月3日火曜日
もってこいネットワーク通信 第18・19号
マップづくりから活動起こしへ ~支え合いマップ研究集会in石川~
2012年6月21日木曜日
見守り新鮮情報 第137号
見守り新鮮情報 第137号 平成24年6月5日
◇発行:独立行政法人国民生活センター◇
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「火災保険が使える」と誘う住宅修理契約トラブルに注意!
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業界団体のような名前のところから「自然災害で壊れた箇所はないか」と電話があり、昨年の台風で屋根が傷んでいることを話すと「火災保険で修理できる。うちの指定業者が無料で調査し、保険申請も手伝う」と言われ、後日業者が調査に来た。保険金が出るならと思い、その業者と工事請負契約を結び、作成してもらった見積書等で保険会社に申請すると、60万円の保険金が出ることになった。しかし、やはり工事はなじみの業者に頼んだほうがよいと思い、解約しようとしたところ、保険金の50%もの解約料が取られることがわかった。工事もしていないのに高額すぎないか。(70歳代 男性)
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<ひとこと助言>
☆電話や訪問で「火災保険で家の修理ができる。無料で申請等を手伝う」などと勧誘される住宅修理工事契約についての相談が寄せられています。
☆自然災害による住宅の損害が、火災保険の補償対象になる場合があることを知らない消費者が多い点に着目した勧誘方法で、最終的に住宅修理工事契約を結ぶことを目的としていると思われます。
☆事例の他にも、工事内容がずさんだったり、必要のない修理までされたり、契約を結んだものの保険金が下りなかったりする等のトラブルが起きています。
☆自然災害で住宅が損害を受けたら、まずは自分で損害保険会社か代理店に連絡し、保険金支払いの対象となるか、申請はどのようにするか等を確認しましょう。また、工事を依頼する際は複数の業者から見積もりを取るとよいでしょう。
☆困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。
イラスト入りリーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
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「火災保険が使える」と誘う住宅修理契約トラブルに注意!
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業界団体のような名前のところから「自然災害で壊れた箇所はないか」と電話があり、昨年の台風で屋根が傷んでいることを話すと「火災保険で修理できる。うちの指定業者が無料で調査し、保険申請も手伝う」と言われ、後日業者が調査に来た。保険金が出るならと思い、その業者と工事請負契約を結び、作成してもらった見積書等で保険会社に申請すると、60万円の保険金が出ることになった。しかし、やはり工事はなじみの業者に頼んだほうがよいと思い、解約しようとしたところ、保険金の50%もの解約料が取られることがわかった。工事もしていないのに高額すぎないか。(70歳代 男性)
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<ひとこと助言>
☆電話や訪問で「火災保険で家の修理ができる。無料で申請等を手伝う」などと勧誘される住宅修理工事契約についての相談が寄せられています。
☆自然災害による住宅の損害が、火災保険の補償対象になる場合があることを知らない消費者が多い点に着目した勧誘方法で、最終的に住宅修理工事契約を結ぶことを目的としていると思われます。
☆事例の他にも、工事内容がずさんだったり、必要のない修理までされたり、契約を結んだものの保険金が下りなかったりする等のトラブルが起きています。
☆自然災害で住宅が損害を受けたら、まずは自分で損害保険会社か代理店に連絡し、保険金支払いの対象となるか、申請はどのようにするか等を確認しましょう。また、工事を依頼する際は複数の業者から見積もりを取るとよいでしょう。
☆困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。
イラスト入りリーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen137.html
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見守り新鮮情報 第136号
見守り新鮮情報 第136号 平成24年5月29日
◇発行:独立行政法人国民生活センター◇
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金の購入契約、受け取りは25年後!?
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自宅に来た営業マン風の男性に「金を買っておくといいですよ」と勧められた。昔、金を買った経験もあったし、とても感じのいい人だったので買うことにした。業者に約500万円を渡したが、現物はどこに保管されているのかと疑問に思い、弟に相談した。弟が契約書を確認すると、約500万円は頭金のようなもので、残りは月6万円ずつ25年間積み立て、全額を支払い終えたら現物を受け取れるという総額2000万円以上の契約だった。そんなに高額で長期の契約だとは思わなかったので解約を申し出ると、契約時の手数料約200万円を差し引いて返金すると言われた。納得がいかない。(80歳代 女性)
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<ひとこと助言>
☆電話や訪問で「金が値上がりしているので必ずもうかる」「金のこつこつ貯金はいいよ」などと勧められ、長期間分割で代金を前払いする、金の購入契約に関する相談が寄せられています。
☆80歳代の人が25年かけて支払うと、金の現物を受け取れるのは100歳を超えてからということになります。また、25年の間に業者が倒産するなどのリスクもあり、必ず受け取れるという保証はありません。
☆事例のように、後で長期の契約だったことに気づき、中途解約したら高額な手数料を差し引かれたなどというケースも目立っています。
☆業者の説明をうのみにせず、契約前に書面等でもよく確認し、その場で契約することはできるだけ避けましょう。
☆困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。
イラスト入りリーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen136.html
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金の購入契約、受け取りは25年後!?
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自宅に来た営業マン風の男性に「金を買っておくといいですよ」と勧められた。昔、金を買った経験もあったし、とても感じのいい人だったので買うことにした。業者に約500万円を渡したが、現物はどこに保管されているのかと疑問に思い、弟に相談した。弟が契約書を確認すると、約500万円は頭金のようなもので、残りは月6万円ずつ25年間積み立て、全額を支払い終えたら現物を受け取れるという総額2000万円以上の契約だった。そんなに高額で長期の契約だとは思わなかったので解約を申し出ると、契約時の手数料約200万円を差し引いて返金すると言われた。納得がいかない。(80歳代 女性)
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<ひとこと助言>
☆電話や訪問で「金が値上がりしているので必ずもうかる」「金のこつこつ貯金はいいよ」などと勧められ、長期間分割で代金を前払いする、金の購入契約に関する相談が寄せられています。
☆80歳代の人が25年かけて支払うと、金の現物を受け取れるのは100歳を超えてからということになります。また、25年の間に業者が倒産するなどのリスクもあり、必ず受け取れるという保証はありません。
☆事例のように、後で長期の契約だったことに気づき、中途解約したら高額な手数料を差し引かれたなどというケースも目立っています。
☆業者の説明をうのみにせず、契約前に書面等でもよく確認し、その場で契約することはできるだけ避けましょう。
☆困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。
イラスト入りリーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen136.html
●全国の消費生活センター等の相談窓口
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2012年6月1日金曜日
自殺対策標語募集!
長崎県内では、平成10年以降毎年約400人前後の方が自殺により亡くなっており、平成23年は347人と減少したものの、交通事故死亡者の7倍以上にのぼるなど、深刻な状況が続いています。
長崎県では、平成19年度に策定した「長崎県自殺総合対策5カ年計画」に基づき、民間団体を含む様々な関係機関・団体がそれぞれに役割を担い、県警協力して取り組んでいくことにより、総合的な自殺対策を推進し、自殺者数の減少をめざしています。
自殺対策について、県民の皆様に関心をもっていただくための普及啓発の取り組みとして、今年度も標語の募集が行われます。
【応募期間】 平成24年5月28日(月)~平成24年7月13日(金)※必着
【応募資格】 長崎県に在住または在勤、在学の方ならどなたでも応募できます。
応募およびお問い合わせは、長崎県障害福祉課までご連絡ください。
http://www.pref.nagasaki.jp/syogai/nagasaki_jisatsu/index.html
長崎県では、平成19年度に策定した「長崎県自殺総合対策5カ年計画」に基づき、民間団体を含む様々な関係機関・団体がそれぞれに役割を担い、県警協力して取り組んでいくことにより、総合的な自殺対策を推進し、自殺者数の減少をめざしています。
自殺対策について、県民の皆様に関心をもっていただくための普及啓発の取り組みとして、今年度も標語の募集が行われます。
【応募期間】 平成24年5月28日(月)~平成24年7月13日(金)※必着
【応募資格】 長崎県に在住または在勤、在学の方ならどなたでも応募できます。
応募およびお問い合わせは、長崎県障害福祉課までご連絡ください。
http://www.pref.nagasaki.jp/syogai/nagasaki_jisatsu/index.html
2012年5月30日水曜日
消費者被害防止ネットワーク・警戒情報!!
長崎県消費生活センターから、『警戒情報』が発信されました。
県民児協も参画している「消費者被害防止ネットワーク」の一斉メールです。
★☆★ 消費者被害防止ネットワーク一斉メールです。 ★☆★
県内で発生の恐れがある消費者トラブル情報を、いち早くみなさまにお届けし、情報を共有することにより、被害防止を図るものです。
長与町地域政策課からの情報です。
公的機関を装う還付金詐欺にご注意!
5月23日に長与町役場に町民3名から「昨日、社会保険課から医療費を払いすぎているので差額を還付するとの電話があったがどうなのか」との役場担当課に問い合わせがあった。
〈相談内容〉
昨日自宅に「長与町役場だが払いすぎた医療費を還付する。関連書類を送っていたが、締め切りを過ぎているのに提出されていない」と電話があった。自分の落ち度で見落としてしまったのかと思って慌てていて、すっかり相手の話を信じてしまった。
携帯番号を聞かれ「私は所有していないが夫が持っている」と答えたら、夫の帰宅時間を聞かれ「そのころ再度連絡する」と言われたが結局電話はかかってこなかった。夫に相談したところ詐欺ではないか。といわれ、役場に問い合わせた。
★消費生活センターからのアドバイス
1 自治体職員や社会保険事務所の職員を装って、医療費、保険料を払い過ぎている為、還付しますと電話をかけお金を騙し取る手口です。
2 携帯電話を持ってATMへ行くよう誘導され相手の指示通りに操作し、還付金を受け取る手続きと誤解させて、実際は振込みをさせます。
3 還付金をATMで返還することはありません。必ず自治体に確認しましょう。
※おかしいなと思ったときは、すぐに最寄りの消費生活センター、または市町相談窓口にご相談ください。
★この警戒情報のリーフレットをご希望の方は、県民児協事務局までメールでご連絡ください。
連絡先メールアドレス kenminjikyo@nagasaki-pref-shakyo.jp
★ホームページながさき消費生活館もご覧ください。
県民児協も参画している「消費者被害防止ネットワーク」の一斉メールです。
★☆★ 消費者被害防止ネットワーク一斉メールです。 ★☆★
県内で発生の恐れがある消費者トラブル情報を、いち早くみなさまにお届けし、情報を共有することにより、被害防止を図るものです。
長与町地域政策課からの情報です。
公的機関を装う還付金詐欺にご注意!
5月23日に長与町役場に町民3名から「昨日、社会保険課から医療費を払いすぎているので差額を還付するとの電話があったがどうなのか」との役場担当課に問い合わせがあった。
〈相談内容〉
昨日自宅に「長与町役場だが払いすぎた医療費を還付する。関連書類を送っていたが、締め切りを過ぎているのに提出されていない」と電話があった。自分の落ち度で見落としてしまったのかと思って慌てていて、すっかり相手の話を信じてしまった。
携帯番号を聞かれ「私は所有していないが夫が持っている」と答えたら、夫の帰宅時間を聞かれ「そのころ再度連絡する」と言われたが結局電話はかかってこなかった。夫に相談したところ詐欺ではないか。といわれ、役場に問い合わせた。
★消費生活センターからのアドバイス
1 自治体職員や社会保険事務所の職員を装って、医療費、保険料を払い過ぎている為、還付しますと電話をかけお金を騙し取る手口です。
2 携帯電話を持ってATMへ行くよう誘導され相手の指示通りに操作し、還付金を受け取る手続きと誤解させて、実際は振込みをさせます。
3 還付金をATMで返還することはありません。必ず自治体に確認しましょう。
※おかしいなと思ったときは、すぐに最寄りの消費生活センター、または市町相談窓口にご相談ください。
★この警戒情報のリーフレットをご希望の方は、県民児協事務局までメールでご連絡ください。
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