2012年7月3日火曜日

見守り新鮮情報 第138号

見守り新鮮情報 第138号                平成24年6月26日


◇発行:独立行政法人国民生活センター◇

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      注文していないのに健康食品が送られてきた!
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<事例1>
夫が生前に契約したことがあるという業者が、電話で「通常価格より安くするから」と健康食品を勧めてきた。すでに常用している健康食品があるからと断ったのに、後日商品が送られてきた。(80歳代 女性)

<事例2>
「注文のあった健康食品を代金引換で送る」と電話があった。「注文した覚えはない」と伝えると、「確かに注文している。代金は2万円。支払わないと訴える」と脅された。経済的にゆとりがないので、そんなに高い健康食品を注文するはずがないのに翌日業者が言ったとおり商品が届いてしまった。(70歳代 女性)

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<ひとこと助言>
☆健康食品の電話勧誘販売で、「断ったにもかかわらず商品が送られてきた」「買うとは言っていないのに商品が届いてしまった」などという相談が寄せられています。
☆消費者が承諾していないにもかかわらず一方的に商品を送り付けられた場合、代金支払いの義務はなく、受け取る必要もありません。
☆勧誘されても必要なければはっきりと断りましょう。業者名や連絡先を確認しておくことも大切です。
☆商品が届いてしまっても、安易に受け取らないようにしましょう。
☆困ったときは、速やかにお住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。

イラスト入りリーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen138.html

●全国の消費生活センター等の相談窓口
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html

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