2013年6月19日水曜日

見守り新鮮情報 第165号

見守り新鮮情報 第165号                平成25年6月7日


◇発行:独立行政法人国民生活センター◇
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       訪問販売の勧誘を止めてくれる?
         高額な手数料の請求! 
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親戚の高齢の女性が、金融機関で大金を引き出していた。どうしたのか聞いたところ、公的機関を名乗る男性が突然自宅を訪ねてきて、「あなたは過去に色々な業者から寝具を購入しているため、今後も勧誘が続く。訪問販売業者が来ないように手続きしてあげるので、その費用として150万円必要」と言われ、現金を下ろしにきたということだった。この後その男性が自宅にお金を取りに来るらしい。不審に思うがどうしたらよいか。(当事者:80歳代 女性)

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<ひとこと助言>
☆過去に訪問販売でトラブルに遭った人が、電話や郵便、来訪などで「訪問販売業者の勧誘を止める」「被害者名簿から削除する」などと持ちかけられ、その後手数料を請求された等の相談が寄せられています。
☆実際に手数料を支払わされたり、別の商品を売りつけられたりして、二次的な被害が生じるケースも見られます。
☆仮に何らかの手続きをしたとしても勧誘が止まる保証はありません。特に金銭を要求された場合は、決して信用してはいけません。きっぱり断りましょう。
☆高齢者が不審な勧誘を受けていないかなど、身近な人が日ごろから気を配ることも大切です。
☆困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。

イラスト入りリーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen165.html

●全国の消費生活センター等の相談窓口
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html

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