2012年11月12日月曜日

見守り新鮮情報 第146・145・144号

見守り新鮮情報 第146号                平成24年10月24日


◇発行:独立行政法人国民生活センター◇

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     「子の結婚は親の義務」?結婚相手紹介サービス 
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結婚相手紹介サービス業者から「未婚の家族はいますか」と電話があった。30歳代後半の息子に早く結婚してほしいと思っていたため訪問を承諾した。料金体系などの説明を受けた後、「息子本人に確認してから契約したい」と伝えたが、「子どもの結婚は親の義務」と繰り返され、「無断で契約しても良い相手さえ見つかれば絶対感謝されます」と強く言われた。「契約は早いほうがいい」とせかされたこともあり、息子に確認せずに自分の名前で入会手続きをしてしまった。その後、息子に報告したところ、「勝手なことをするな」と激怒され、口をきいてもらえなくなった。お見合いどころではない。解約できるか。(60歳代 女性)

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<ひとこと助言>
☆結婚する本人だけでなく、その親を勧誘する結婚相手紹介サービスに関する相談が寄せられています。☆事業者は「子どもに早く結婚してほしい」という親の気持ちに付け込んで勧誘してきますが、結婚するのは子ども自身です。必ず本人に確認し、納得してから契約することが大切です。
☆子どもが反対したため解約を希望すると「親の説得の仕方が悪い」と怒鳴られるケースもありました。この他にも、勧誘時に説明のなかった成婚料を請求される等のトラブルも起きています。
☆契約しても、本人が気に入る人が紹介されるとは限りません。過度な期待は抱かずに、慎重に契約しましょう。
☆一定の条件を満たせばクーリング・オフや中途解約ができる場合があります。心配なときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。



見守り新鮮情報 第145号                平成24年10月9日

◇発行:独立行政法人国民生活センター◇

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     申し込むだけで謝礼!?「買え買え詐欺」に注意!
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「レアアース」を扱っているというA社の社債に関するパンフレットが届いた。その後B社から「A社の社債を欲しがっている貿易商がいるが、案内が届いた人しか買えない。代わりに50口申し込んでほしい」と電話があった。「お金は貿易商が支払うので用意する必要はない。申し込み1口につき3万円の謝礼をする」とのことだった。申し込むだけで謝礼がもらえるならと申し込んだ。ところがA社から「監査が入り『名義人と振込人が違うのは問題だ』と指摘された。貿易商が帰国したら返すので代わりに入金してほしい」と言われ、200万円を振り込んだ。本当に返してもらえるだろうか。(60歳代 男性)

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<ひとこと助言>
☆ある販売業者が提供する商品や権利等を、勧誘業者が「購入額以上で買い取る」「謝金を支払う」など、あたかも消費者の利益になるかのような説明で契約させようとする、劇場型勧誘(買え買え詐欺)の相談が後を絶ちません。
☆事例の他にも、不審に思って申し込みをやめようとすると「支払わなければ裁判にする」などと脅してきたり、自宅を担保に借金までさせて購入を強要したりするケースも見られます。
☆実際に勧誘業者の言う通りに消費者が利益を得られたケースはこれまで一件も確認されておらず、お金を渡してしまうと取り戻すのは極めて困難です。うまい話はありません。きっぱり断りましょう。
☆困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。

詳細は、「『買え買え詐欺』にご注意!-より巧妙!より悪質に!劇場型勧誘による詐欺的儲け話の最近の手口-」
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20121004_1.html 





見守り新鮮情報 第144号                平成24年9月21日

◇発行:独立行政法人国民生活センター◇

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                今度はシリア!?
    まだ続く外国通貨取引の劇場型勧誘トラブル
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A社から「シリアポンドのパンフレットがB社から届いていないか」と電話があり、「シリアは石油等の埋蔵が確認されており将来発展する国だ。通貨価値も必ず上がる。パンフレットが届いた人しか買えないので、当社の代わりにシリアポンドを買って欲しい。高値で買い取る」と言われた。パンフレットには「1000シリアポンド紙幣15万円」とあったので、買い取ってもらえるなら、とB社から5枚購入した。購入後、A社に買い取って欲しいと電話すると「もっと買ってもらわないと買い取れない」と言われ、さらに1枚追加した。送られた紙幣を見た娘から「だまされているのでは」と言われ不審に思った。返金してほしい。(70歳代 女性)

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<ひとこと助言>
☆パンフレットを送ってきた業者とは別の業者から「外国通貨を、高値で買い取るので代理で買ってほしい」と持ちかけられる外国通貨取引に関する相談が後を絶ちません。
☆過去に紹介したイラクやスーダン等の事例のように、国内での両替が困難な外国通貨を、為替レートをはるかに上回る金額で購入させる手口です。最近では、事例の他にもコンゴ、イエメン、ウズベキスタン等の通貨で同様のケースがあります。
☆実際に買い取ってもらえることはまずありません。お金を支払ってしまうと業者と連絡が取れなくなるなどして、取り戻すのは極めて困難です。
☆おかしいと感じたら、支払う前にお住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。

イラスト入りリーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ

http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen144.html

●全国の消費生活センター等の相談窓口
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html

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http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mgtop.html
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