見守り新鮮情報 第142号 平成24年8月28日
◇発行:独立行政法人国民生活センター◇
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思わぬ高額請求!移動販売の物干し竿購入トラブル
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「物干し竿2本で千円」と巡回していた移動販売車を呼び止めた。するといきなり値段表を見せられ、3千円のところを指さして、「これしかないがよいか」とアナウンスとは違う竿を勧められた。「ステンレス製で質も良い」ということだったので4本注文したところ、代金を支払うときになって突然8万円請求された。値段表と違うと指摘したが「それは50センチ当たりの料金だ」と言われた。財布にあった5万円を渡してどうにか帰ってもらったが、業者は若い男性で、家には自分一人だったため怖くてそれ以上抵抗できなかった。高額でおかしい。返金してもらえるか。(60歳代 女性)
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<ひとこと助言>
☆物干し竿の移動販売業者から高額な料金を請求されたという相談が寄せられています。
☆事例の他にも、「長さ調節のため竿を切った後に初めて請求額を言われ『もう切ってしまったから返品不可』と支払いを強要された」「物干し竿だけを希望しているのに物干し台まで買わされた」等のケースもあります。
☆クーリング・オフ等が可能な場合もありますが、領収証が発行されなかったり、発行されても記載された連絡先や住所が架空のものだったりで、その後の返金交渉等ができないケースが多く見られます。
☆移動販売業者から購入する際は、購入前にしっかり商品と金額を確認することが大切です。金額等に納得がいかない場合はきっぱり断りましょう。
☆困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。
イラスト入りリーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen142.html
●全国の消費生活センター等の相談窓口
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