2012年4月20日金曜日

見守り新鮮情報 第133号

見守り新鮮情報 第133号                 平成24年4月6日


◇発行:独立行政法人国民生活センター◇

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    資料請求をしただけなのに、高額なかつらを契約!
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部分かつらのカタログを取り寄せようと業者に電話したところ、「ちょうどそちらの地域に行くので、訪問して説明させてください」としつこく言われ、了承してしまった。その日のうちに女性の販売員の訪問を受け、注文もしていないのに頭のサイズを測られたり、写真を撮られたりして断れない感じになった。カタログには価格表示がなく、販売員も値段について何も言わないので、高くても20万円くらいかなと想像していたが、どんどん話が進んでしまい、契約書を書くときになって初めて60万円以上することがわかった。解約したい。
(70歳代 女性)
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<ひとこと助言>
☆カタログ請求だけのつもりが販売員の訪問を受けることになったり、突然業者が家に来たりして、女性用かつらを勧められ、あれよあれよという間に契約してしまったという相談が寄せられています。
☆女性用かつらは種類も価格も多様です。高価なものも多く、購入に当たっては、事前にかつらのタイプや価格等を調べ慎重に検討することが必要です。事例のようなトラブルを避けるためにも、訪問自体をきっぱりと断ることも一つの方法です。
☆訪問を受け、業者のペースで購入を勧められても、不明な点や迷いがあったら、その場での契約は避けましょう。
☆訪問販売の場合、法律で定められた契約書面を受け取ってから8日以内であればクーリング・オフが可能です。
☆困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。

イラスト入りリーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen133.html

●全国の消費生活センター等の相談窓口
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html

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